神奈川県横浜市神奈川区の犯人蔵匿事件

神奈川県横浜市神奈川区の犯人蔵匿事件

【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区に住むAは、横浜市神奈川区の会社に勤める会社員です。
このAの友人Xは、同じく横浜市神奈川区在住なのですが、Xは殺人未遂事件で逮捕されたのですが、警察署から検察庁に向かうための護送バスに乗る際に、隙をついて逃走しました。
Aはニュースを見てXの逃走を知りましたが、その数時間後に横浜市神奈川区内の自宅にいたところXが現れ、匿(かくま)ってくれるようお願いされました。
Aは、Xを匿うことで問題が発生し、自分にも不利益が生じるのではないかと思いましたが、友人の頼みで断れず、自宅に匿うことにしました。
しかし、Xを匿い始めてから数日後、横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官が自宅にやってきて、Xを逮捕するとともにAを犯人蔵匿罪で逮捕しました。

(フィクションです。)

【犯人蔵匿罪について】

ケースのAは、殺人未遂罪で逮捕された後に逃走したXを自宅に匿っています。
犯人を匿うことで問題になる可能性がある罪に、犯人隠匿罪・犯人隠避罪があります。

先日、保釈されたものの窃盗・傷害・覚せい剤取締法違反などの罪で実刑判決を受けた被告人が、検察庁の出頭要請に応じず、事務官が収用手続きのために被告人宅を訪れたところ刃物を振り回して逃走を図ったという事件が発生しました。
被告人は本日、横須賀市内で逮捕(公務執行妨害罪)されたそうですが、被告人がいた自宅の住人についても犯人蔵匿罪で現行犯逮捕されています。

犯人蔵匿等罪は、刑法103条で「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「罰金以上の刑」とは、法定刑に死刑・懲役刑・禁錮刑・罰金刑が用意されている罪を指します。
殺人未遂事件の場合、殺人罪(刑法199条)の法定刑が死刑又は無期若しくは5年以上の懲役で未遂犯処罰規定も設けられているので、「罰金以上の刑」にあたります。
「罪を犯した者」について、真犯人であれば捜査開始前でも捜査開始後でも「罪を犯した者」にあたるとされています。
捜査の開始後については、捜査の対象とされている被疑者・被告人が真犯人ではなくても良いとされています。
加えて、ケースのように逮捕・勾留されている者も「罪を犯した者」にあたります。
「蔵匿」とは、警察官などが逮捕したり発見することを免れるために場所を提供することで犯人を匿うことを指します。
ケースのように自宅に匿う場合はもちろんのこと、蔵匿した者の所有地ではなくても、蔵匿した者の事実上の支配下であれば事足りるとしされています。
「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法で犯人が警察等から逮捕・発見されないようにすることを言います。
例えば、逃走のための資金援助をしたり、捜査状況(警察官が○○家の捜索に来ている等)を伝えたり、警察官等に嘘の供述をしたり、替え玉(身代わり)出頭をすることが考えられます。

【逮捕されたら弁護士へ】

犯人蔵匿罪は、たとえ警察官等の捜査に影響が少ない、あるいはなかった場合でも適用される可能性がある罪で、逮捕され、捜査のために一定期間身柄を拘束される可能性があります。
また、身柄拘束に際して、接見禁止決定が付く可能性があり、接見禁止決定が付いた場合は(ご家族を含めて)弁護士以外は面会が出来なくなります。
そのため、ご家族が犯人蔵匿罪で逮捕された場合、すぐに弁護士をつけることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、犯人蔵匿罪等で逮捕・勾留されている方への対応も行っています。
神奈川県横浜市神奈川区にてご家族が犯人蔵匿罪で逮捕され、弁護士をお探しの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

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