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神奈川県川崎市川崎区の詐欺事件

2019-07-09

神奈川県川崎市川崎区の詐欺事件

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、インターネットのオークションサイトを利用して、実際には持っていないゲーム機本体を競売にかけました。
そして、最終的に落札をした川崎市川崎区在住のVは商品代金を送金した後商品郵送の催促を何度行いましたが、Aはそれを無視し続けました。
Aはこの手口を何度も利用して、数百万円を手に入れていました。

Vは、オークション詐欺にあった旨を、川崎市川崎区を管轄する川崎警察署の警察官に申告し、警察官のアドバイスを受けて被害届を提出しました。
そして後日、川崎警察署の警察官はAを詐欺罪で通常逮捕しました。
Aの家族は、警察官からAが詐欺罪で逮捕され勾留されたという連絡を受けたものの「接見禁止決定が出ているため面会は出来ない」と言われ、Aに会えない状態です。
ある弁護士からは、起訴された後少なくとも裁判が始まってからではないと会うことは出来ないと言われ、刑事事件を専門とする弁護士に何か方法は無いのかと相談しました。

(フィクションです。)

【詐欺罪について】

ケースのAは、商品を郵送することを前提としたオークションサイトで、商品の競売を行いながらそれを郵送していません。
これは、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪の条文は下記の通りです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する

詐欺罪には罰金などの財産刑が定められていないため、検察官が公判を維持できると判断した場合は略式手続ではなく公判請求(起訴)することになります。
裁判は事件によって大きく異なりますが、起訴から数ヶ月で判決の言い渡しに至る場合もあれば数年かかる場合もございます。
また、詐欺事件、とりわけ集団での詐欺事件については、弁護士以外は(事件に関与していない)ご家族さえ面会が出来ない「接見禁止」の決定が付く場合も考えられます。

【勾留理由開示請求で弁護士へ】

勾留理由開示請求とは、被告人が裁判所に対して勾留されている理由を確認するための手続で、刑事訴訟法82条1項にその定めがあります。
そして勾留理由開示請求は、公開の法廷で行われることと定められています。(刑事訴訟法83条1項)
この手続きは、身柄を拘束され、起訴された「被告人」という立場の方が行うことが出来る手続きで、既に保釈や釈放によって身柄が解放されている被疑者・被告人の方については勾留理由開示請求を行うことが出来ません。
つまり、保釈を請求したもののそれが認められなかった方が行う手続きです。

実際の勾留理由開示裁判では、裁判官は「逃亡の恐れがある」「罪証隠滅(証拠を隠滅する)恐れがある」といった抽象的な理由が示されるだけという場合が一般的です。
しかし、ケースのように、接見禁止が付いている方については弁護士以外の面会は出来ず、起訴されるまでに20日間以上が経っている場合も多いことから、ご家族の方にとって被告人の元気な姿を見ることが出来るという点で、メリットがございます。
勾留理由開示裁判では、被告人は手錠・腰縄をつけた状態で出廷しますので、ご留意ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに勾留理由開示請求を行い、勾留理由開示裁判を行ってきた経験がございます。
神奈川県川崎市川崎区にて、ご家族が詐欺罪で逮捕・勾留され、起訴後も保釈が認められずに接見禁止が付いているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
勾留理由開示請求だけでなく、接見禁止の解除(一部解除)や釈放、保釈が認められる可能性など、丁寧にご説明致します。

神奈川県横浜市中区の関税法違反事件

2019-07-08

神奈川県横浜市中区の関税法違反事件

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある飲食店でアルバイトをしています。
Aは、SNSを使って横浜市中区のアルバイトを探していたところ、「1回につき20万円、最短1日で完了」と書かれた高額アルバイトを見つけました。
興味を持って話を聞いたところ、台湾から送られてくる郵便物を受け取って横浜市中区のとある場所に持って来るという内容でした。
Aは郵便物の中身が何かと主犯格に尋ねたところ「ちょっとヤバいんだけどパクられたり(逮捕されたり)しないから大丈夫」と言われ、それを信用してしました。
Aは、何を輸入するのかは分からないまま言われた通りにインターネット上で取引を行い、その過程で自分の住所を書き込み、郵便物の到着を待っていました。

しかし、横浜税関の職員は郵便物を検査したところ覚せい剤が入っていることを見つけ、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官と合同で捜査を行い、Aは関税法違反で逮捕されました。
Aの家族は、関税法違反で逮捕された息子を保釈して欲しいと考え、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【関税法について】

覚せい剤は、その所持や使用、密輸入、譲り受け渡し等が覚せい剤取締法によって禁止されています。
ケースの場合は覚せい剤を輸入しようとしていますので、覚せい剤取締法の定める輸入の禁止が問題となります。
覚せい剤取締法13条   何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
       41条1項 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。
                                       2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。

また、覚せい剤の輸入では関税法に違反することが考えられます。
関税法では、輸入してはならない貨物を輸入することを禁止しています。
覚せい剤については関税法上下記のように規制されています。
関税法 69条の11   次ぐに掲げる貨物は、輸入してはならない。
          1号 (略)並びに覚醒剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)(略)
これに反して覚せい剤を輸入した場合、「十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。(関税法109条)

ここで問題となるのは、「故意」があったか否かという点です。
刑法上、原則として故意が無ければ刑罰に処されることはありません。
覚せい剤を輸入した際の故意について考えた時、Aは少なくとも荷物の具体的中身は知りません。
覚せい剤取締法違反については、「覚せい剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないという認識」があれば足りるとされています。
一方で、関税法違反については、税関を通過できない物を輸入するという認識があれば足りるとしています。
ケースについて考えてみると、Aは郵便物の中身が覚せい剤を含めた違法薬物かどうかについては分からないとはいえ、税関を通らない可能性が高い物であることは認識していると考えられますので、関税法に違反する可能性があります。

【保釈を求めて弁護士へ】

保釈とは、身柄を拘束された被疑者が起訴されて、被告人と呼ばれる立場になった場合に身柄を解放するための手続です。
逮捕・勾留という形で身柄を拘束された事件では、起訴後も身柄を拘束することが出来ます。
その期間は2か月間と定められていますが、2カ月経った後も裁判所が認めた場合には1カ月毎の手続で、延長を繰り返すことが出来ます。
実際、裁判が終了するまでの数年間に及ぶ身柄拘束がなされたという事件も存在します。
長期間身柄を拘束された場合、被告人やそのご家族の方の心身に大きな影響を及ぼすことが考えられます。

そのため、起訴された後出来るだけ早い段階で保釈を請求することが不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に扱う弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで関税法を含めた数多くの刑事事件を担当し、保釈などの弁護活動を行って参りました。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が知らずに覚せい剤を輸入したことで関税法違反に問われ、保釈をお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

神奈川県横浜市戸塚区で風俗トラブル

2019-07-07

神奈川県横浜市戸塚区で風俗トラブル

【ケース】
神奈川県横浜市戸塚区在住のAは、横浜市戸塚区内の会社に勤める会社員です。
Aは、仕事の疲れを発散するため、横浜市戸塚区内の性風俗店舗(俗に言うソープランド)に行き、サービスを受けました。
その際Aはサービスを提供する風俗嬢Vに対して、店では禁止されている性交渉を行いました。

その数カ月後、性風俗店舗からAの携帯電話に連絡があり、店長を名乗る相手から「Vに本番行為をしただろう。Vは妊娠した。慰謝料として100万円払え。さもなくば強制性交等罪で被害届を提出する。」と言われました。
AとしてはVの同意の下で性交渉をしたつもりだったのですが、店からの連絡を受けて怖くなったAは、風俗トラブルでの対応経験の豊富な刑事事件を専門とする弁護士に、風俗トラブルで刑事事件化した場合はどうなるのか、また、自宅には妻や子どもがいるため家族に内緒で弁護活動を依頼できないか、無料相談しました。

(フィクションです。)

【風俗トラブルについて】

一般的に風俗トラブルとは、性風俗を利用した際に起きる揉め事を指します。
これまで当事務所に寄せられたご相談やご依頼などをふまえ、いくつかご紹介いたします。

・盗撮
性風俗店舗でサービスを利用している際に、その行為をスマートフォンや隠しカメラなどで撮影し、それが発覚するという風俗トラブルがございます。
性風俗店舗にて盗撮をした場合、軽犯罪法違反にあたる可能性があります。

軽犯罪法1条23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
※罰則規定は「勾留(1日以上30日未満、刑事施設に拘置する)又は科料(1000円以上1万円未満)」です。

・売春防止法違反
相手と同意の下で性交渉をした場合でも、対償(お金など)を払って行った場合には売春防止法に違反します。
売春防止法では「売春」も「買春」も禁止をしていますが、罰則規定はありません。

売春防止法3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

・性交渉
暴行・又は脅迫を用いて性交渉や肛門性交(俗に言うアナルセックス)、口腔性交(俗に言うフェラチオ)をしたなどの風俗トラブルでは、強制性交等罪が適用される可能性があります。

刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交、口腔性交…をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

・未成年者を相手にした性交渉やその類似行為
児童を売春させる行為は、児童買春、児童ポルノ処罰法(正式名称は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)や児童福祉法に違反するため、性風俗店舗にいる俗に言う風俗嬢は18歳以上です。
しかし、オプションなどと称して密かに18歳未満の児童を性風俗店舗で働かせるという事件もございます。
相手が18歳未満であると知り乍ら性交渉や性交類行為をした場合、客の側も児童買春の罪に問われることになります。

児童買春、児童ポルノ処罰法4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

【ご家族に内緒で弁護士に依頼】

ご家族がいる方やご家族と同居されている方であれば、性風俗店に行ったことや風俗トラブルが発生したことは内緒にしたいと思うことでしょう。
しかし、風俗トラブルで刑事事件化した場合には、警察署・検察庁・裁判所などから書類が届いたり電話が来たりすることはございます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、依頼者の方から「家族に内緒で弁護士に依頼したい」「家族に捜査を受けていることが知られたら困る」等のご相談を受けることも少なくありません。
ケースのようにお子さんと一緒に生活をしている方であれば、ご自身の問題だけではなくお子さんの今後のためにも重要な問題になるかもしれません。

当事務所では、ご依頼者様の「家族に内緒で弁護士に依頼したい」というご希望に対し、当事務所からの連絡・郵送はもちろんのこと、警察署・検察庁・裁判所とも協議をしたうえで、例えば書類を自宅に郵送しない方法を検討したり、連絡は弁護士を介して行なったりといった対応をするなどの対応致します。

神奈川県横浜市戸塚区にて風俗トラブルで刑事事件化する可能性があるものの、ご家族に内緒で弁護活動を依頼したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用下さい。

※無料相談は、当事務所にお越しいただいて弁護士が行うものです。
ご予約は、0120-631-881まで。

神奈川県南足柄市の強盗殺人事件

2019-07-06

神奈川県南足柄市の強盗殺人事件

【ケース】
神奈川県南足柄市に住むAは、金に困っていました。
そこでAは深夜、南足柄市内の住宅に忍び込み、住人が寝ているところに忍び込んで金品を奪い取ろうとしていました。
しかし、Aが侵入したところ、家主のVは起きていて「泥棒だ」と叫びました。
驚いたAは、その場にあった紐でVの首を絞めつけたところ、Vは倒れてしまいました。
冷静になったAはV宅を漁って金品を奪い、逃走しました。

翌朝Vの配偶者が目を覚ましたところ、Vが死亡していて金品が亡くなったことに気が付き、警察に通報しました。
神奈川県南足柄市を管轄する松田警察署の警察官による捜査の結果、Aによる強盗殺人事件ということでAを通常逮捕しました。

Aの家族は、強盗殺人事件は裁判員裁判になると聞き、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【強盗殺人について】

ケースのように人を殺して金品を盗むいわゆる強盗殺人は、刑法240条の強盗致死罪にあたります。
刑法240条は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されています。
すなわち、強盗殺人で有罪判決を受けた場合に下される刑は、死刑若しくは無期懲役刑以外は基本的にない、ということになります。

【裁判員裁判に対応する弁護士】

裁判員制度が始まってから今月21日でちょうど10年ということもあり、連日新聞などのマスメディアでは裁判員裁判の特集が組まれ、その成果や問題点などを報道しています。

裁判員裁判は、司法試験を合格して裁判官に任命された職業裁判官3名と、衆議院議員選挙人名簿に登録されている有権者のなかからクジで選ばれた一般人でなる裁判員6名が合議体を組み、①有罪か無罪かの判断と②有罪の場合はその量刑の判断を行います。
裁判員裁判の対象となる事件は重大事件に限定されており、ケースのような強盗殺人をはじめ危険運転致死罪や現住建造物等放火罪、利益を求めるために覚せい剤を所持した罪、身代金目的誘拐などがあります。
一般国民の感覚が盛り込まれている裁判員裁判で下された判決は、性犯罪や殺人罪などを中心にこれまでの判例に比べて幅が出てきている状況にあります。

通常裁判は数ヶ月から数年に及ぶ場合もあります。
しかし、一般国民である裁判員にとってその負担を強いることは妥当ではないと考えられるため、裁判員裁判ではより迅速な裁判を目指しています。
そのため、裁判員裁判の前には必ず公判前整理手続きという手続きが行われます。
公判前整理手続きでは、検察官と弁護士が互いに提出する証拠を決める作業が行われます。
そのため、弁護士としては、被告人にとっていかに有利な証拠を引き出し、不利な証拠を請求させないか、というテクニックが必要になります。
加えて、裁判員裁判では、通常の裁判で用いられる「思料する」「けだし」「しかるべく」「その余(よ)」などといった一般的でない言葉は極力避けるなどして、分かりやすい言葉で説明を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、裁判員裁判になった事件の弁護活動の経験がございます。

神奈川県南足柄市にて強盗殺人事件により逮捕され、裁判員裁判になる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

神奈川県横浜市港北区の風適法違反事件

2019-07-05

神奈川県横浜市港北区の風適法違反事件

【ケース】
神奈川県横浜市港北区在住のAは、横浜市港北区内で性風俗店舗を開設しようとして場所を探していました。
そして、Aが格安の物件を見つけて契約をしたのですが、その場所から50メートルの場所に中学校がありました。
学校の近くは風適法の定める「禁止区域」に当たると聞いたAは、風適法の定める届け出を出さなければ問題ないだろうと思い、届け出をせずに性風俗店を開設しました。
Aは店の看板等を出さずにインターネット上でのみ広告を出して性風俗店を経営していました。
しかし、数か月後に横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官がA宅に来て、Aを風適法違反で逮捕しました。

Aの妻は、風適法違反で逮捕されたAを釈放できないかと思い、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼して釈放される見込みについて質問しました。

(フィクションです。)

【風適法とは?】

日本国憲法では、21条1項で「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と規定されています。
つまり、原則として誰でも職業・営業を選択する自由があるのです。
しかし、一部の職業や営業については、公共の福祉などの理由により法律上の規制がなされており、一切禁止されたり、資格が必要とされたり、許認可が無ければ営むことは出来ないと定められています。
ケースについては、風適法という法律上の規制が問題となります。。

風適法とは、風俗営業を規制する「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称です。(風営法と呼ばれる場合もあります。)
風適法では、下記のように営業に対する規制がなされています。

①風俗営業
料理店・カフェ・喫茶店・バーなどの飲食関係の営業やまあじやん屋、ぱちんこ屋(いずれも風適法の条文ママ)といった射幸心をそそる(偶然による結果で利益を得たいと思う感情が強く出る)営業などを「風俗営業」と呼びます。
風俗営業をする場合、各都道府県に設置されている公安委員会に申請をして、営業許可を受けなければならないと定められています。(風適法3条1項)

②店舗型性風俗特殊営業
ケースのように、店舗を構えた性風俗(トルコ風呂・ソープランド等)営業を「店舗型性風俗特殊営業」と呼びます。
店舗型性風俗特殊営業をする場合、各都道府県の公安委員会に届け出る必要があります。(風適法27条1項)
店舗型性風俗特殊営業は届け出制だからといってどこにでも店舗を構えることが出来るわけではなく、風適法28条1項が定める禁止区域の他、各自治体の条例によって営業できない場所が定められています。

③無店舗型性風俗特殊営業
店舗を構えずに行う性風俗(デリバリーヘルス等)は、無店舗型性風俗特殊営業と呼びます。
こちらも、②同様に営業許可を届出る必要があります。(風適法31条の2第1項)

①の許可を得なかった場合には「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。(風適法49条1号)
また、②③の届出を行わないで風俗営業等を行った場合、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。(風適法52条4号)

【風適法で逮捕?釈放を目指して弁護士へ】

風適法に違反して無届けで店舗型性風俗特殊営業をしていたことが捜査機関に発覚した場合、在宅事件として進められることもありますが、逮捕・勾留されることもあります。
風適法違反で逮捕あるいは勾留されて釈放して欲しいとお考えの場合、刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼して早期の身柄解放活動を行う必要があります。

神奈川県横浜市港北区にて、ご家族に店舗型性風俗特殊営業を無届けで行い、風適法違反で逮捕された方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

神奈川県横浜市栄区の商標法違反事件

2019-07-04

神奈川県横浜市栄区の商標法違反事件

【ケース】
神奈川県横浜市栄区在住のAは、横浜市栄区内でブランド品を販売する自営業の店を構えていました。
Aは長年の付き合いがある卸売業者のXからブランド品を購入して自営業の店舗で販売していたのですが、ある日、XとAの共通の知人から「Xが卸していたブランド品はスーパーコピーで、偽ブランド品だったらしく栄警察署の警察官に商標法違反で逮捕されたらしい」と聞きました。
自分が販売していた商品も実は偽ブランド品だった可能性もあると考えたAは、偽ブランド品を販売していたことで考えられる罪について弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【偽ブランド品による刑事事件】

ブランド品と一口に言っても、例えば、精巧に作られ本物と見紛う偽ブランド品もあれば、商標を本物と少しだけ変えている偽ブランド品、本物の商標のスペルを変えるなどして明らかに偽物とはわかるもののデザインは酷似している偽ブランド品など、その形態は様々です。
ブランド品が問題となる刑事事件にはどのようなものがあるのでしょうか。

商標法違反
商標とは、商品に使われるブランドのロゴやマーク、記号、音などを指します。
商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」を目的としています。(商標法1条)
つまり、ブランドのロゴなどを保護することで、ブランドを取り扱っているメーカーと、そのブランドを購入する消費者を保護するための法律です。
そして、無断でブランドのロゴなどを利用して偽ブランド品を作成・販売等することは、商標を侵害する行為であり、商標法に違反します。
これは、本物そっくりに作られた偽ブランド品である「スーパーコピー」はもとより、明らかに本物のブランドとはロゴ等が異なる偽ブランド品や「○○ブランドコピー」などと偽ブランド品であることを明示していた場合であっても、商標法に違反します。
商標権を侵害する偽ブランド品を製造・販売等した場合、「10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。(商標法37条、同78条)

・詐欺罪
スーパーコピーのような本物に酷似した偽ブランド品について、それが偽ブランド品と分かったうえで本物として販売した場合、詐欺罪が適用されます。
商標法違反は「ブランドの信頼」を侵害する行為ですが、詐欺罪は偽ブランド品を購入した被害者の「具体的な利益」を侵害することになります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。(刑法246条1項)

・関税法違反
ブランド品を販売する目的で輸入する行為は、先述した商標を侵害する行為として商標法違反にあたります。
一方で、自分で使う目的で偽ブランド品を輸入した場合、関税法に違反します。
関税法では「…商標権…を侵害する物品」を「輸入してはならない」と定めています。(関税法69条の11第1項9号)
これに違反した場合、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と定められています。(関税法109条2項)

【偽ブランド品で逮捕されることも】

ブランド品で上記の罪に違反した場合、逮捕され長期間の拘束を受ける場合もございます。
そのため、偽ブランドの販売、輸入などをしてしまった方は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで偽ブランド品の販売や輸入により商標権や関税法などに反したことで逮捕・勾留された方や在宅事件として進められた方の弁護活動の経験がございます。
神奈川県横浜市栄区にて偽ブランド品を販売していたことにより商標法違反や詐欺罪などの罪に問われる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

神奈川県横須賀市の保護責任者遺棄罪

2019-07-03

神奈川県横須賀市の保護責任者遺棄罪

【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、実母Vと2人で生活しています。
Vは身体こそ動くものの軽度の認知症の症状が見られるため、Aは介護サービスを受けさせたいと思っているのですが、Aはアルバイトで収入が安定していないため、民間企業等がやっている介護サービスを受けさせる余裕がありませんでした。
ある日、Aは仕事が忙しかったため、3日間家を空けて泊まり込みで仕事をしていました。
その間Vは自宅で生活していたのですが、認知症の症状のためか1人で勝手に家を出て2日後に横須賀市内の別の場所で保護されました。

保護をした横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官は、認知症の親に対して介護サービスを受けさせず、3日間も家を空けることは保護責任者遺棄罪に当たる可能性があるとして、Aに任意で話を聞きとりました。
Aは、Vがこれまで徘徊などすることがなく、可能な限りの介護もしっかりしていたと主張していたのですが警察官はそれを否定しました。
Aは、今後保護責任者遺棄罪で事件が進んだ場合どのような対応が必要か、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【保護責任者遺棄罪について】

保護責任者遺棄罪の条文は下記の通りです。
刑法218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
つまり、保護責任者遺棄罪は、保護義務者による①遺棄又は②不保護によって成立します。

まず、保護の対象者についてですが、老年者や幼年者とは年齢によるものではなく、扶助(助け)を必要とする場合に適用されると考えられます。
次に、保護責任者遺棄罪は身分犯ですので、法律上保護する責任がある者にのみ適用されます。
具体的には、保護者の他に契約に基づく介護士やベビーシッター等が考えられます。

保護責任者遺棄罪における①遺棄とは、遺棄罪(刑法217条)の定める「遺棄」より広い意味として解されていています。
遺棄罪の定める「遺棄」は高齢者や幼年者、障がい者などを(例えば姥捨て山に高齢者を捨てるように)危険な場所に移すことのみを指すのに対し、保護責任者遺棄罪における「遺棄」はそれに加えて置き去りのように、危険な状態に置いて行く場合も指します。
一時期問題となった、子どもを自動車の中に放置して両親がパチンコに行った事案や、ケースのAが疑われているように保護が必要な人を放置して家に戻らないことなどはこちらにあたります。

保護責任者遺棄罪における②不保護とは、「生存に必要な保護をしなかったとき」を指します。
これは、乳幼児や高齢、病気のために自由の利かない相手に食事を与えなかった場合や、病気になった親や子どもを病院等に連れて行かなかった場合などが考えられます。

【介護中の刑事事件で弁護士へ】

近年、日本人の高齢者の増加問題や認知症の高齢者の問題などにより、介護中のトラブルは大なり小なりあることでしょう。
中には、介護職員や実子が高齢者に対して暴力を振るう、必要な手助けをしないといった問題が報道されることもあります。
介護が必要な高齢者に対して暴力を振るうなどの場合は当然のこと、高齢者の介護をしていて高齢者に怪我をさせた、あるいは高齢者に対して必要な措置を取らなかったことで刑事事件として扱われる場合があります。

ケースについて見ると、Aは仕事が忙しいうえ収入が安定していないことからVに対して介護サービスを受けさせることが出来ないものの、これまで徘徊することなどなかったために3日間Vを自宅で一人にしていました。
しかし、客観的に見ると保護責任があるのに母であるVを自宅に置き去りにしたとして保護責任者遺棄罪にあたると判断されるかもしれません。
このような介護中のトラブルによる刑事事件については、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで介護中のトラブルから刑事事件に発展した事件についての取扱いがございます。

神奈川県横須賀市にて、介護が必要なご家族に対して必要な保護をしていたにもかかわらず保護責任者遺棄罪の嫌疑をかけられている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

※無料相談は、当事務所に来ていただいて1度に限り、弁護士が対応させていただくものです。

神奈川県川崎市幸区の連続窃盗事件

2019-07-02

神奈川県川崎市幸区の連続窃盗事件

【ケース】
神奈川県川崎市幸区在住のDは、川崎市幸区内の飲食店でアルバイトをしています。
Dは生活が苦しく、ついには窃盗をして金を稼ごうと考えてしましました。
そこで、Dは川崎市幸区内の個人経営の小売店にて、店員が目を話した隙に電化製品やレジの現金を盗むなどしたうえ、電化製品等はリサイクルショップで売却して金に換えていました。

川崎市幸区内を管轄する警察署の警察官は、川崎市幸区内で連続して発生している窃盗事件について、同一人物による犯行であると考え、連続窃盗事件として捜査を開始しました。
そして、捜査の過程でDが犯人である可能性が高いと判断しました。
そこで警察官は、Dの自家用車の底にGPS発信機を設置し、Dの行動を監視していました。
その後、証拠が揃ったためDを連続窃盗事件の被疑者として窃盗罪で逮捕しました。

Dは起訴されたため、Dを担当する弁護士はDの証拠書類を確認したところ、GPSを利用した捜査が行われている可能性が高いと考えました。

(フィクションです。)

【連続窃盗事件について】

窃盗事件の犯人の中には、複数回窃盗事件を繰り返している場合も少なくありません。
通常、窃盗事件で適用される法律は窃盗罪です。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗事件1件だけでの立件であれば在宅事件として進められ、店舗への賠償等が済んでいる場合は不起訴になる可能性が高い一方、連続窃盗事件については身柄を拘束されて起訴されるリスクが高まります。
連続窃盗事件では、窃盗罪1回につき裁判が1件行われることは稀で、基本的には裁判が併合されて複数の窃盗事件について1件の裁判が行われます。

【GPS捜査を受けた場合は弁護士へ相談】

GPS(Global Positioning System 衛星利用測位システム)は、今日において、スマートフォンやカーナビをはじめ様々な場面で使用されています。
GPSのシステムは、GPS衛星が発信した電波がGPS端末に到達するまでの時間を用いて、現在地球上のどの地点にいるのかを測定する仕組みです。
今後は自動運転車両の分野でもGPSは利用されていきます。
自分がどこにいるのか、あるいはお子さんがどこにいるのか等を確認できるという非常に便利なツールであることは事実です。
その一方で、誰がどこにいるのかという情報は個人のプライバシーを含む情報であることから、プライバシーが侵害される懸念があることも事実です。

では、警察官をはじめとする捜査機関が、令状なしに被疑者等の車両にGPS端末を設置してGPS捜査をすることは、問題になるのでしょうか。
最高裁は、警察官が捜査対象者や共犯者、捜査対象者の知人女性等が使用する蓋然性がある車両19台に、令状なしにGPS端末を取り付けることでGPS捜査をしたという連続窃盗事件の判決で、GPS捜査は個人のプライバシーを侵害するものであり、令状が無ければ行うことが出来ないと判断しました。
そして、令状なしに行われたGPS捜査で直接的に収集された証拠について、その証拠能力を否定しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、連続窃盗事件のような財産犯について、これまで数多くの弁護活動の実績がございます。

連続窃盗事件では、GPS捜査が行われる可能性があります。
先述の通り、令状なしにGPS捜査を行った場合、そこで収集された証拠は証拠能力を否定されます。
しかし、捜査機関が令状なしにGPS捜査をした場合、GPS捜査をしたことを明言することはありません。
そのため、弁護士はしっかりと証拠書類を確認して、GPS捜査が行われていなかったか検討する必要があります。
神奈川県川崎市幸区にて、ご家族が連続窃盗事件で逮捕され、令状なしにGPS捜査が行われた可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

神奈川県横浜市神奈川区のMDMA

2019-07-01

神奈川県横浜市神奈川区のMDMA

【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAは、横浜市神奈川区内の会社に勤める会社員です。
Aは、会社で上司からの叱責に耐えかね、何か気分転換をしたいと考えていました。
AがSNSを使って調べたところ、エクスタシー(MDMA)という薬が販売されていることを知りました。
Aは、MDMAを1錠5000円で10錠、購入しました。

AはMDMAを週に1錠利用していたところ、ある日関東信越厚生局麻薬取締部横浜分室所属の麻薬取締官がAの家に来て、AをMDMAの所持を理由に麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕しました。

(フィクションです。)

【MDMAについて】

MDMAとは、3,4-メチレンジオキシメタンフェタミンの略称です。
日本では、エクスタシー、バツ、タマなどとも呼ばれているMDMAは、一見すると可愛く思えるような形状をしたカラフルな錠剤である場合も多いです。
摂取後少ししてから、気分の高揚が数時間みられるそうです。
しかし、厚生労働省のホームページによると、MDMAを使用・濫用した場合の症状として
錯乱・憂鬱・睡眠障害
高血圧、心臓の機能不全
悪性の高体温による筋肉の著しい障害
腎臓と心臓血管の損傷
脳卒中、けいれん
記憶障害
などが見られるようです。
このように、MDMAは濫用者の心身に悪影響を与えるのみならず、幻覚等の症状によって自傷他害(暴れまわる等して自分や他人を傷つける行為)の恐れがある極めて危険な薬物です。
また、MDMAを購入する費用が反社会的勢力の資金源になっている可能性があります。

MDMAは、麻薬及び向精神薬取締法の定める「麻薬」(麻薬及び向精神薬取締法2条1号)にあたる、いわゆる合成麻薬です。
同法では、MDMAを含む麻薬等の薬物について、免許を持たない者の輸入、輸出、製造、所持、譲渡、譲受、医療目的以外の使用、栽培を禁じています。
ケースについて見てみると、MDMAを医療目的以外で使用しているため、麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
また、MDMAを使用するために所持している場合にも麻薬及び向精神薬取締法に違反します。
なお、MDMAの使用やMDMAの自己使用目的での所持の法定刑は7年以下の懲役です。

【薬物事件での弁護活動】

MDMAなどの薬物事件は、各都道府県の警察署に所属する警察官のほかに、厚生労働省の地方支分部局に設置されている麻薬取締部所属の麻薬取締官が捜査をすることがあります。
薬物事件の捜査が開始するタイミングとしては、街中での職務質問・所持品検査で発覚する場合やサイバーパトロールによりインターネット上でのやりとりが発覚する場合、売人が検挙された際にメール等のやりとりが発覚する場合、関税で薬物の輸入が発覚していながらそのまま配達させて受け取ったタイミングで検挙する泳がせ捜査(内容物である薬物はすり替える場合もあります。)などがあります。

薬物事件で検挙された場合には身柄が拘束されることが多く、そこから科学捜査研究所などで薬物の成分などを鑑定する必要があるため、勾留満期まで拘束されることがほとんどです。
そのため、薬物事件での弁護活動は「保釈」による身柄解放活動があります。
また、薬物事件では基本的に公判請求されて裁判になるため、裁判での情状弁護(例えば、保釈後に薬物専門の治療を開始している、薬物濫用はいけないことだが○○という事情があった等の証拠の他、今後薬物に手を染めないための監督体制が整っていることを主張したり証人に証言させる等)を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、MDMAなどの薬物事件についての弁護活動にも対応しています。
神奈川県横浜市神奈川区にてご家族がMDMAを使用・所持していたことで麻薬及び向精神薬取締法に違反してしまい、薬物事件での経験が豊富な刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

神奈川県逗子市の脅迫・強要・恐喝・強盗事件

2019-06-30

神奈川県逗子市の脅迫・強要・恐喝・強盗事件

【ケース】
神奈川県逗子在住のAは、逗子市内の飲食店にて給仕などを担当している正社員です。
Aは、逗子市内の飲食店でいつも通り仕事をしていたところ、飲食店を利用していた逗子市内在住の客Vが酒を飲みすぎて泥酔してしまいました。
そして、Vは飲食店の玄関先で嘔吐してしまい、Aをはじめとした従業員は処理を迫られました。
腹が立ったAは、泥酔しているVの胸倉を掴み、「てめえのせいで商売あがったりだ。店先で吐かれては来るはずの客も来ない。100万円請求するぞ。」と言い、Vが100万円も持っていないと言ったところ「なら財布にあるだけのお金を渡せ」と言いました。
Vは恐ろしくなり、また、飲酒の影響で判断も鈍っていたため、財布に入っていた現金7万円をAに渡しました。

後日、逗子市を管轄する逗子警察署の警察官は、Aを通常逮捕しました。
Aの家族は、Aの行為が脅迫罪に当たるのか、強要罪にあたるのか、恐喝罪にあたるのか、強盗罪に当たるのか分からず、担当している刑事事件・少年事件専門の弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【ケースで考えられる罪について】

①金銭等が絡まない罪
脅迫罪について≫
刑法222条1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
脅迫罪は、相手を脅すことで成立する罪です。
脅迫罪は、相手に危害を与える旨の発言をする(害悪の告知と言います。)場合に適用される罪です。
時に「殺してやる」「ぶん殴ってやる」などと簡単に言ってしまう方も居られますが、その言動・行動が脅迫罪にあたる可能性があるので注意が必要です。
また、たとえ上記のように強い言い方でなくても、抗争中の相手に対して火災にあったわけでもないのに出火見舞いを送る行為が脅迫罪にあたるとした判例がございます。

≪強要罪について≫
刑法223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
強要罪は、脅迫罪のような「害悪の告知」に加えて、義務のないことをさせる、あるいは権利行使を妨害する、といった場合に成立する罪です。
別れ話をされた際にアベックである相手に対して「別れるなら殺してやる」「別れるなら交際中に撮った写真を次にできた彼氏・彼女に送り付けてやる」と言った場合や、一時期店員に土下座をさせる行為などがインターネット上で話題になっていましたが、これは強要罪にあたる可能性が高いです。
また、強要罪にあたる罪を目的として結果が伴わなかった場合には、強要未遂罪が問われます。
ただし、「義務のないこと」に金銭を交付する(渡す)等の行為は含まれません。

②金銭が絡んでくる罪
≪恐喝罪について≫
刑法249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
恐喝罪は、単なる脅迫にとどまらず、財物(お金等)を渡させる、あるいは借金などの債務を帳消しにさせる等の場合に成立します。
また、恐喝罪にあたる行為をしようとしたものの財物が得られなかった等の場合には、恐喝未遂罪が成立します。

≪強盗罪について≫
刑法236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
強盗罪は「暴行又は脅迫」を用いて他人の財物を取る行為を指します。
強盗罪も恐喝罪も、暴行や脅迫を加えることで相手のお金などを取るという点で似ています。
強盗罪と恐喝罪の違いは、暴行や脅迫の程度によるとされています。
例えば、激しい暴行を加えた、あるいは包丁などの刃物・拳銃などを使うことによって相手のお金などを取った場合、強盗罪が適用される可能性が高いです。
一方で、軽度の暴行や脅迫によって相手のお金などを取った場合、恐喝罪が適用される可能性が高いです。

また、強盗をしようとしたもののそれを遂げなかった場合は強盗未遂罪が適用されます。

 

ケースの場合、AはVに対してお金を要求して受け取っていますので、恐喝罪又は強盗罪が適用される可能性が高いです。
そして、過度の暴行や脅迫を加えていないと判断されれば、強盗罪ではなく恐喝罪が適用されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
自身の行為が恐喝罪にあたるか、強盗罪に当たるかについては、刑事事件を専門とする弁護士にその見通しを聞くことをお勧めします。
神奈川県逗子市にて、ご家族が起こした事件が脅迫罪・強要罪・恐喝罪・強盗罪のいずれにあたる事件なのか分からないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見をご利用ください。

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