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神奈川県相模原市中央区の強制わいせつ事件②
神奈川県相模原市中央区の強制わいせつ事件②
昨日に引き続き、強制わいせつに当たる罪とはどのようなものか、加害者が少年だった場合の流れはどのようなものになるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
≪詳細については昨日のブログをご参照ください≫
神奈川県相模原市中央区在住のAが、友人が住む福岡県福岡市中央区内の路上において、見知らぬ女性に後ろから抱きつき胸を触るなどの強制わいせつ事件を起こして事件で、後日福岡市中央区を管轄する中央警察署の警察官が相模原市中央区のA宅に来て、Aを強制わいせつ罪で逮捕したという事案です。
(ケースの内容はフィクションです。)
【強制わいせつについて】
≪詳細については昨日のブログをご参照ください。≫
ケースの事案では、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
【少年事件について】
≪詳細については昨日のブログをご覧ください。≫
少年事件の場合も、捜査段階では成人の刑事事件同様の手続きがなされることが一般的です。
そのため、一度の逮捕につき最大20日間、警察署の留置施設にて身柄を拘束される可能性があります。
その後、少年は家庭裁判所に送致されることになっていますが、家庭裁判所に送致された後も、少年鑑別所に送致されて身柄を拘束される可能性があります。
【弁護士法人に少年事件の弁護を依頼】
≪昨日のブログから続きます。≫
弁護士法人は法人格を有するという点については、昨日のブログにてご説明しました。
その他に、通常の弁護士事務所との違いとして弁護士法人は本店だけでなく複数の支部(支店)を構えることが出来るという点があります。
これは、近くの法律事務所で無料相談を受けることが出来るというだけでなく、刑事事件や少年事件の手続きのうえで利点があります。
強制わいせつ事件などの場合、事件地の管轄(被害届が受理された)警察署の警察官が捜査を行い、必要に応じてその警察署や近隣の警察署に勾留される場合が一般的です。
一方で、検察官が捜査終了後に送致する家庭裁判所は、「少年の住居又は非行があった場所を管轄する家庭裁判所」になります。
この場合、実務では犯罪を起こした少年の住所地を管轄する家庭裁判所に事件が送致され、少年に鑑別が必要となる場合は送致先の家庭裁判所の管轄する少年鑑別所に身柄を拘束される場合が多いです。
そのため、ケースのように事件を起こした場所とご自宅が異なる場合、全国展開していない弁護士に事件を依頼すると、①家庭裁判所送致前と後で異なる弁護士事務所の弁護士に依頼をするか、②1人の弁護士に遠距離の接見を依頼することになります。
しかし、①の場合には、別の事務所同士の弁護士が事件の詳細についての引継ぎを行わない(あるいは引継ぎがうまくいかない)場合も少なくないため、せっかく家庭裁判所送致前に弁護士が接見等で知った情報を共有できないことが考えられます。
また、②のように1人の弁護士が遠距離で接見を行うことは、場所によっては容易ではないため、接見の回数が減ってしまうことも考えられます。
少年事件において弁護士は少年との信頼関係が重要であるため、接見の回数が減ってしまうことは珍しくありません。
よって、事件地とご自宅が離れている場合、全国に展開していて刑事事件を専門としている弁護士法人に事件を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所で、全国に13支部展開しています。
当事務所は全国各地で行われた刑事事件・少年事件に対応しており、必要に応じた支部間での情報共有もしっかりと行われています。
神奈川県相模原市中央区在住の少年が、福岡県福岡市中央区にて強制わいせつ事件を起した場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
神奈川県相模原市中央区の強制わいせつ事件①
神奈川県相模原市中央区の強制わいせつ事件①
強制わいせつとはどのような罪なのか、それを少年が起こした場合にはどのような手続きが取られるのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市中央区在住のAは、相模原市中央区内の専門学校に通う19歳です。
ある日、Aは高校時代の友人Xが住んでいる福岡県福岡市中央区に遊びに行きました。
そして、友人の家に泊まって翌日帰る予定でしたが、その際に「自分は相模原市中央区に住んでいるのだから福岡県福岡市中央区で事件を起こしてもバレないのではないか」と考え、福岡市中央区の路上で歩行中の10代~30代の女性3人に後ろから抱き着き、胸を触るという強制わいせつ事件を起こしました。
後日、相模原市中央区のA自宅に福岡市中央区を管轄する中央警察署の警察官がやってきて、Aを強制わいせつ罪で逮捕しました。
Aの両親は事件について一切知らなかったため、少年事件と刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼しました。
(ケースの内容はフィクションです。)
【強制わいせつについて】
ケースの事案では、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
ケースについて、一見すると「暴行又は脅迫」は行われていないように思えます。
しかし、これは「被害者の意思に反してわいせつ行為を行なうに足りる程度の暴行」であれば足りるとされていて、ケースのように被害者の隙をついてわいせつ行為も強制わいせつ罪が適用される可能性があるのです。
なお、強姦(強制性交等罪)の場合には、被害者の一瞬の隙をついて行うことは出来ないため、強制わいせつ罪と強制性交等罪の「暴行又は脅迫」はそれぞれ異なると考えられています。
【少年事件について】
少年事件の流れについては、併せてコチラをご参照ください。
20歳未満の少年が事件を起こした場合、まずは成人の場合と同様の刑事手続きが行われることが一般的です。
ケースのように少年が逮捕された場合、まずは48時間以内に検察庁に身柄が送致され、担当する検察官が捜査のために少年をその後も身柄拘束する必要があるという判断をした場合裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判所は、その少年を勾留する必要があるか否かを判断して、捜査のために勾留が必要であるという結論に至った場合には勾留決定を下します。
勾留期間は10日間ですが、1度延長ができるため最大で20日間に及びます。
また、ケースのように複数件事件を起こした場合、勾留の満期日に再度逮捕される可能性があります。
勾留満期日になると、成人事件の場合検察官は起訴するか釈放するかを選択することになりますが、少年事件では必ず家庭裁判所に送致することになります。
家庭裁判所は、身柄を拘束されたまま送致された少年に対し、必要に応じて観護措置の決定を下すか、釈放をします。
観護措置決定が下された場合、通常では4週間少年鑑別所で鑑別を受けた後、審判を受けることになります。
【弁護士法人に少年事件の弁護を依頼】
弁護士法人とは、弁護士業務をする上で法律事務所が株式会社などと同様の「法人格」を有する制度で、平成14年から始まった制度です。
本来であれば依頼者は弁護士個人と弁護委任契約を結ぶことになりますが、弁護士法人は法律上人格を認められているため、法人と契約をすることができます。
そのため、複数の弁護士が対応する必要がある場合に、それぞれの弁護士と個別に委任契約を結ぶ必要がありません。
日本弁護士連合会のホームページによると、「高度に専門化した多様な法律サービスを安定的に供給することを可能にし、多様化する国民の法的需要にこたえるなどその利便性の向上に資することを目的とするもの」と記載されています。
≪明日のブログ≫に続きます。
神奈川県横浜市金沢区の居直り強盗で裁判
神奈川県横浜市金沢区の居直り強盗で裁判
居直り強盗とはどのような罪なのか、裁判ではどのような弁護活動が考えられるか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市金沢区在住のAは、横浜市金沢区内の会社に勤める会社員です。
Aはギャンブルに負けて借金がかさんだことから、盗みを働くしかないと考えてしまいました。
そこで、Aは横浜市金沢区にある一軒家のV宅に行き、鍵を破壊して侵入して金目の物を物色していました。
そこに、仕事を終えたVが帰宅し、侵入していたAを見つけて「泥棒だ」と叫びました。
怖くなったAは、Vを殴りつけ、Vが持っていた財布入りの鞄を持ってV宅を出ました。
後日、Aは横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官に居直り強盗をしたことで通常逮捕されました。
(ケースの内容はフィクションです。)
【居直り強盗について】
夏目漱石の名著「こころ」には、「居直り強盗のごとく感ぜられたのです。」という一文があります。
つまり、居直り強盗という言葉を用いて、悪いことをしたにもかかわらず開き直って正当化するような言動や行動を表現しているのです。
そもそもの居直り強盗とは、窃盗をしようとしたところその現場を家主などに見られてしまい、その目撃者を脅したり、暴行を加えたりするような行為です。
居直り強盗と類似の罪として事後強盗罪があります。
・事後強盗罪…窃盗行為が終わって逃走をしようとした際に目撃者や制止しようとした者に対して暴行や脅迫を行う強盗
・居直り強盗…窃盗を目的とした物色の最中に目撃者や制止しようとした者に対して暴行や脅迫を行う強盗
以下で、ケースのように他人の家で窃盗をした場合に問題となる罪について検討します。
①住居侵入罪
まず、ケースのように他人の家に盗みをする目的で無断入室することは、住居侵入罪に当たる可能性があります。
住居侵入罪は正当な理由なく住居等に侵入する罪であり、窃盗目的での侵入は当然「正当な理由」に当たりません。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
②建造物等損壊罪
住居侵入を目的に鍵を壊す行為は、器物損壊罪より重い建造物等損壊罪に当たる可能性があります。
刑法260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
③窃盗罪
家主などに見つかる前に物を盗んだ、あるいは目撃者に対して暴行・脅迫などをせずに逃走をした場合、窃盗罪が適用されます。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
④強盗罪
ケースのように、金目の物を物色しようとしている最中に家主などに見つかり、その目撃者に暴行や脅迫を加えたうえで物を盗んだ居直り強盗事件では、強盗罪が適用されます。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
【裁判での弁護活動について】
ケースのような居直り強盗事件では、逮捕・勾留されたのち、検察官によって起訴される可能性が極めて高いです。
起訴された場合、加害者は被告人という立場になり裁判が行われます。
居直り強盗事件の裁判では、通常住居侵入罪と強盗罪が牽連関係にあるとして、一番重い罪である強盗罪の法定刑の範囲(5年以上の有期懲役)で判決を言い渡されます。
強盗罪には罰金刑がなく、少なくとも5年は懲役刑に服することになるため通常は執行猶予も難しい罪です。(執行猶予は、3年以下の懲役刑・禁錮刑と罰金刑に対して付されます。)
神奈川県横浜市金沢区にて、ご家族が居直り強盗事件を起こして裁判になる可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県川崎市中原区の器物損壊事件
神奈川県川崎市中原区の器物損壊事件
器物損壊罪はどのような罪か、故意なく物を壊した場合にはどうなるか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市中原区在住のAは、川崎市中原区にある会社に勤める会社員です。
Aは最近になって川崎市中原区に引っ越してきたのですが、以前から近所に住んでいたVから時として因縁をつけられていました。
Aとしては特に気にしていなかったのですが、Vからは「家の生活音がうるさい」などとしばしクレームを受けていました。
ある日、Aが自宅近くの公園でゴルフクラブをもってゴルフの素振りをしていたところ、手が滑ってしまいゴルフクラブが飛んでいき、Vの自宅前に止まっていた自動車にあたりフロントガラスが割れてしまいました。
Vは、Aが自分に対して逆恨みしたことでゴルフクラブを自宅に投げつけてきたのだと主張し、それを川崎市中原区を管轄する中原警察署の生活安全課に対し、Aによる器物損壊事件の告訴状を提出すると言われました。
Aは、このような事件で器物損壊罪が成立するのか、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
(ケースはすべてフィクションです。)
【器物損壊事件について】
物を壊した場合に成立する罪については、刑法第40章の「毀棄及び隠匿の罪」の規定が問題となる可能性が高いです。
毀棄及び隠匿の罪には、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊及び同致死傷罪、器物損壊等罪、自己の物の損壊等罪、境界損壊罪、信書隠匿罪が規定されています。
このうち、書類と建物以外の物を壊す行為については器物損壊罪が適用される可能性があります。
器物損壊罪の条文は下記のとおりです。
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役または三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
損壊とは、「物質的に物の全部、一部を害し、又は、物の本来の効用を失わしめる行為をいう」と言われています。
また、傷害とは、動物などに対してけがを負わせたり殺したりする行為が考えられます。
(ペットを家族同様にかわいがっておられる方も多くおられることと思いますが、法的には動物は「物」と評価されます。そのため、他人のペットを殺しても殺人罪や傷害罪などは適用されません。)
しかし、器物損壊罪に限らず、刑法では故意犯処罰の原則が採用されています。
故意犯処罰の原則については、刑法38条1項で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と定められています。
特別の規定とは、例えば業務上の過失で人を死傷させた場合(つまり、故意ではないものの不注意に人を怪我させたり死亡させたりした場合)に適用される業務上過失致死傷罪などがあります。
つまり、過失によって物を壊した場合には、器物損壊罪は適用されず、刑事上の責任を負うことはありません。
※自動車の運転中の過失で建造物を壊した場合などには、道路交通法が適用されて刑事上の責任を問われる場合があります。(道路交通法116条 運転過失建造物損壊罪)
【故意を否認して弁護士へ】
ケースの場合、手を滑らせたことによってゴルフクラブが飛んで行ってしまい、その結果Vが所有する自動車のフロントガラスを破壊しているため、器物損壊罪は適用されません。
よって、Vが器物損壊罪での告訴状を提出した場合に警察署はそれを受理しないと考えられます。
ただし、以前から近隣トラブルがあることなどから「Aが故意にVの車に向かってゴルフクラブを投げつけた可能性がある」と判断された場合には、器物損壊罪の捜査が行われる可能性があります。
よってAは、警察署をはじめとする捜査機関に対し、Vの物を壊す意思がなかったということを主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県川崎市中原区にて、過失により物を壊してしまったにもかかわらず器物損壊罪の嫌疑をかけられる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
神奈川県相模原市緑区の置き石事件
神奈川県相模原市緑区の置き石事件
置き石事件を起こした場合の罪と、少年院に送致されるまでの手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市内の高校に通う3年生(17歳)です。
Aは大学受験へのプレッシャーや保護者の厳しい教育により、ストレスを感じていました。
そんなある日、テレビで置き石事件が発生して犯人を捜しているというニュースを見て、置き石という行為に興味を持ちました。
そこでAは相模原市緑区内の鉄道会社の敷地に侵入し、列車が走行する線路に石を置き、物陰からどうなるのかを観察しました。
その際、近所に住むXがAの行動を不審に思い、警察署に通報していました。
結局、列車は通過したものの置き石は弾き飛ばされ、列車の運行に支障を来すことはありませんでした。
通報を受けて駆けつけた、相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官は、付近にいたAを見つけてAに何をしていたのか問いただしたところ、置き石をしたことを認めたため、警察官はAを逮捕しました。
Aの家族はAが逮捕されたと聞き、置き石をしたことでどのような罪に問われるのか、少年院に送致されることがあるのか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【置き石はどのような罪に当たるか】
ご案内の通り、置き石は多くの旅客を乗せて運ぶ鉄道の安全を揺るがす行為であり、極めて危険な行為です。
それでは、置き石をした場合にはどのような罪に問われるのでしょうか。
≪線路内に立ち入ったことについての罪≫
・鉄道営業法違反
在来線の線路内に立ち入った場合、鉄道営業法37条に違反する場合があります。
鉄道営業法37条「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」
この法律は明治33年に制定された法律です。
10円以下の罰金と書いていますが、実際には1万円未満の科料を指します。
・新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(通称・新幹線特例法)
新幹線の線路内に立ち入った場合、新幹線特例法3条2号に違反する場合があります。
新幹線特例法3条「次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」2号「新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者」
≪線路に置き石をしたことについての罪≫
・往来危険罪
鉄道往来の危険を生じさせた場合、刑法125条に違反します。
刑法125条「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。」
往来の危険とは、具体的な結果までを求めるものではありませんが、客観的に見て具体的な実害が発生する恐れが必要です。
そのため、単に小さな石を1つ線路上に置き石した程度では、往来危険罪にはあたらないと判断される場合があります。
・新幹線特例法違反
新幹線の場合、往来の危険が無かったとしても、置き石をしただけで罪にあたります。
新幹線特例法違反3条「次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」1号「列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者」
【少年院送致を回避する弁護活動】
少年事件の場合、家庭裁判所が逆送致の決定を下さない限り、最終的には家庭裁判所の裁判官による審判によって保護処分が下されます。
保護処分には、少年院送致の他に児童自立支援施設送致、保護観察処分、不処分、などがあります。
このうち少年院送致は、少年院という矯正施設に入院して、法務省の矯正局の職員(法務教官)による教育活動が施されます。
少年を少年院に送致することによるメリットも多々ございます。
一方で、少年院に送致された場合、身柄を拘束されるため、普段通り学校に行ったり職場に行ったりすることが出来ないことなどから生じるデメリットも多いことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県相模原市緑区にて置き石をしたことで逮捕され、少年院送致を回避する弁護活動・付添人活動をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県座間市の万引き事件②
神奈川県座間市の万引き事件②
昨日に引き続き、万引きで問題になる罪と逮捕の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
詳細については≪昨日のブログ≫をご参照ください。
神奈川県座間市在住のAが、座間市内の服飾店で衣服を万引きしてそれを万引きしていたところ、ある日Aが万引きをして被害店舗を出たところ、被害店舗の私服店員がAを万引きによる窃盗罪で私人逮捕(現行犯逮捕)したという事件です。
Aの家族は、座間市内でAが万引きにより私人逮捕されたと聞き、初回接見に行った弁護士に万引きでの私人逮捕や弁護活動について尋ねました。
(フィクションです。)
【万引きについて】
詳細については≪昨日のブログ≫をご参照ください。
万引きで問題になる罪としては、①窃盗罪と②建造物侵入罪が考えられます。
実際に裁判になった場合には、窃盗罪の法定刑の範囲内(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)で処罰を受ける可能性があります。
【逮捕の種類】
(1)通常逮捕
刑事訴訟法199条各項ほかによって行われる逮捕です。
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に、警察官・検察官が裁判所に令状(逮捕状)を請求し、裁判官は令状審査を行い逮捕する必要があると判断した場合に令状を発行、その令状に基づいて行われる逮捕が通常逮捕です。
逮捕全体のうち半分はこの通常逮捕と言われています。
(2)緊急逮捕
緊急逮捕は、事件を犯したことを疑われる十分な理由があり、逮捕に急を要する場合に採られる逮捕です。
緊急逮捕をした場合、直ちに裁判所に令状を請求する必要があり、令状が却下された場合には釈放しなければなりません。
逮捕全体のうち10%程度はこの緊急逮捕と言われています。
(3)現行犯逮捕
「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」を現行犯人と呼びます。(刑事訴訟法212条1項)
そして、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定められています。(刑事訴訟法213条)
通常逮捕や緊急逮捕は、検察官や検察事務官、司法警察職員でなければ行うことができません。
一方で、現行犯逮捕については、「何人でも」行うことが出来ると定められているため、一般人でも逮捕することができます。
なお、ケースのように捜査機関ではない一般人が現行犯逮捕した場合を私人逮捕と呼びます。
私人逮捕をした場合、逮捕した方は、被疑者の身柄を地方検察庁や検察官、警察官に引き渡す必要があります。
逮捕全体のうち、40%程度はこの現行犯逮捕と言われています。
【万引きでの弁護活動】
万引きで逮捕された場合、身柄を解放するための弁護活動が考えられます。
身柄解放のための弁護活動の見通しについては事案によってまちまちですが、万引き事件では常習的に犯行に及んでいる場合もあり、そのような事件では早期の身柄解放が困難です。
また、身柄事件でも在宅事件でも、その後裁判や略式起訴などにより処分を受ける可能性があります。
そのため、示談を含めた被害者・被害店舗の対応などが必要となります。
ただし、実務では商業施設の運営会社の方針で、被害弁償は受けるものの、示談を締結して被疑者を宥恕する(それ以上の処罰を望まない旨を示すこと)などといった対応は断るという事案も少なくありません。
そういった場合、裁判で証拠を争ったり情状弁護をしたりといった弁護活動が考えられます。
神奈川県座間市にて万引きをしたことで私人逮捕された方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)ご利用ください。
神奈川県座間市の万引き事件①
神奈川県座間市の万引き事件①
万引きをした場合に問題となる罪と、逮捕の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県座間市在住のAは、座間市内の学校に通う学生です。
Aは生活が苦しいことから、座間市内にある衣服店にて洋服を万引きし、万引きした衣服をインターネットのオークションサイトにて転売していました。
しかし、万引きをしている最中、万引きの被害を受けた店舗の私服店員がAによる万引きを確認し、Aが店舗を出た時点で私人逮捕した上で、座間市内を管轄する座間警察署に通報をしてAを引き渡しました。
座間警察署の警察官からAが逮捕されたことを知らされたAの両親は、万引きによる窃盗事件でどのような弁護活動が可能か、初回接見に行った弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【万引きについて】
万引きをした場合に問題となる罪は、以下があります。
①窃盗罪
ご案内の通り、万引きは窃盗罪に問われる罪です。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。」とされています。
通常、店頭に並んでいる商品はその店舗の店長や会社が所有しているということになっています。
②建造物侵入罪
万引きを目的に店舗に入店した場合には、建造物侵入罪が適用される可能性があります。
建造物侵入罪は俗に言う不法侵入です。
建造物侵入罪は刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかったものは、三年以下の懲役または十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
通常の買い物をするという場合であれば「正当な理由」にあたるため建造物侵入罪は適用されませんが、万引きを目的として店舗に入店するということは「正当な理由」には当たらないため、建造物侵入罪が適用される可能性があります。.
ただし、窃盗罪と建造物侵入罪は牽連関係にあるとされています。
牽連犯の場合については、刑法54条1項で「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」と定められています。
①の窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金で、②の建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金ですので、万引きの場合は窃盗罪の法定刑の範囲内で刑罰を言い渡されます。
【私人逮捕とは】
そもそも逮捕には、(1)通常逮捕(2)緊急逮捕(3)現行犯逮捕の3種類があります。
(1)通常逮捕について
検察官や警察官などの捜査機関は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」場合に、裁判官によってあらかじめ発行された令状(逮捕状)によって、被疑者を逮捕することができます。
これを通常逮捕と呼びます。(刑事訴訟法199条各項ほか)
ちなみに、請求を受けた(あるいは職権による)令状が本当に必要か否かを検討する事を令状審査と呼びます。
平成29年の司法統計によると、平成29年に通常逮捕のための令状を請求された件数は85,100件ですが、このうち却下されたものは31件に留まります。
(2)緊急逮捕
捜査機関は、一定以上の重要事件(死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪)を犯したことを疑われる十分な理由があり、それが急速を要するために裁判官による令状審査が間に合わない(つまり通常逮捕の手続きを待てない)ような場合、理由を告げて被疑者を逮捕し、そのうえで直ちに令状の手続きをとる必要があります。
これを緊急逮捕と呼びます。
緊急逮捕の場合も令状請求が必要になりますが、上述の平成29年司法統計によると緊急逮捕で令状の請求を受けた7,422件のうち、却下されたのは24件のみです。
もちろん、令状を却下された場合、捜査機関は被疑者を速やかに釈放をする必要があります。
(3)現行犯逮捕
≪明日のブログに続きます。≫
【万引きでの弁護活動】
≪明日のブログに続きます。≫
神奈川県横浜市旭区にて特殊詐欺の受け子で接見禁止②
神奈川県横浜市旭区にて特殊詐欺の受け子で接見禁止②
昨日に引き続き、特殊詐欺事件で受け子役を担ってしまった場合に問題となる罪や、接見禁止決定が付いた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
≪詳細については昨日のブログをご覧ください≫
神奈川県横浜市旭区在住のA(21歳)が特殊詐欺の受け子をしたことで横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官に逮捕・勾留されたという事件です。
Aの両親がAと面会をしようとしたものの、警察官からは接見禁止決定が下っているために面会が出来ないと言われました。
そこでAの両親は、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼し、接見に行った弁護士に対し、特殊詐欺の受け子をしたことで接見禁止が付いている場合にどのようにすれば面会ができるか、その可能性はどのくらいか、質問しました。
(フィクションです。)
【特殊詐欺の受け子について】
≪詳細については昨日のブログをご覧ください。≫
特殊詐欺の受け子は、一般的に(未成年者を含む)若い方に多く見受けられます。
特殊詐欺の受け子をした場合、たとえ初犯であっても起訴されて裁判になる場合が多いです。
【接見禁止について】
被疑者が勾留されている最中、原則として弁護士以外の一般の方でも面会が可能です。
この面会とは、警察署の留置施設にて行われるもので、警察官が立ち合いのもと15分程度認められるものです。
しかし、検察官が勾留請求と同時に接見禁止の請求を行い裁判所がそれを認めた場合、接見禁止決定が下され、一般の方は面会が出来ません。(弁護士は接見禁止が付いている場合でも接見が出来ます。)
そして、特殊詐欺の受け子のように複数の被疑者が事件に関与している場合、接見禁止が付く可能性は極めて高いです。
特殊詐欺の受け子は若者が加担している場合も多いため、被疑者がご家族とお話をしたいのはもちろんのこと、ご家族の方としてもお子さんと面会をしたいと思うことでしょう。
その場合、弁護士に依頼して接見禁止の解除、あるいは接見禁止の一部解除を裁判所に申し立てる必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件・少年事件の弁護活動・付添人活動を行ってきており、特殊詐欺の受け子事件についても経験がございます。
特殊詐欺の受け子事件では、裁判でより負担の少ない刑罰を求めるためだけでなく、今後そのような事件に関わらない・そのような事件を起こす人と交際をしない等の環境調整が必要になります。
そして、多くの場合、環境調整にご家族の支援が不可欠です。
被疑者とご家族との間で面会を行うことは、現時点での安心感を得られるだけでなく、身柄を解放された後や裁判で判決が言い渡された後の環境について話し合い、考えるうえで極めて重要です。
神奈川県横浜市旭区にて、お子さんが特殊詐欺の受け子をして逮捕され、接見禁止決定が下されていて面会が出来ないという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
刑事事件専門の弁護士が警察署にて接見を行い、事件の概要や今後の見通しについてのご説明をしたうえで、接見禁止や接見禁止一部の解除ができる可能性などについてご説明いたします。
神奈川県横浜市旭区にて特殊詐欺受け子で接見禁止①
神奈川県横浜市旭区にて特殊詐欺受け子で接見禁止①
特殊詐欺事件で受け子の役をになってしまい、接見禁止が付いた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市旭区在住のA(21歳・無職)は、1年前に大学を中退してから仕事も勉強もしておらず、生活費も底をつきてしまいました。
そこで、何らかの方法で金を稼ぐ方法がないか、SNSで探していました。
すると、「時給2万円で簡単なお仕事」と書かれた投稿を見つけました。
Aは、違法な仕事なのではないのかと思いながらも、金が稼げるのであればいいだろうと考え、連絡を取りました。
すると、Aが連絡した相手Xは、Aに対して①横浜市旭区にある一軒家に向かい②自分が○○(Vの孫の名前)の上司であり、電話でお話した物を受け取りに来たとだけ言って荷物を受け取り、③受け取った荷物を指定された場所に送る、という指示を受けました。
実際にAはXの指示どおりにV宅へ行き、Vから中身の見えない紙袋を手渡されました。
Aは、これはテレビなどでよく見る特殊詐欺なのではないかと思いながらも、聞かない方が良いだろうと思い、指示に従って対応しました。
後日、Aの家に横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官が自宅に来て、Aを特殊詐欺の受け子をしたことによる詐欺罪で通常逮捕しました。
Aの両親は、成人したとはいえAの顔を見たいと思い警察署に連絡しましたが、接見禁止決定が下されているために面会はできないと言われました。
Aの両親は、Aと面会をする方法がないかと考え、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼したうえで接見禁止決定が下った事件で面会する方法について質問しました。
(フィクションです。)
【特殊詐欺の受け子について】
特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝及び隙を見てキャッシュカード等を窃取する窃盗を含む。)の総称をいいます。(警視庁―特殊詐欺対策HPより引用)
いわゆる振り込め詐欺や、還付金詐欺などがこれに当たります。
警視庁や各都道府県の警察署のほか、政府広報でも落語家・林家たい平師匠などをCMに抜擢して特殊詐欺の注意喚起を行っています。
それでも、特殊詐欺の被害はなくなっておらず、昨年1年間における特殊詐欺の認知件数は17,844件で、被害総額は約382億円以上になっています。
ケースのようないわゆる振り込め詐欺事件などの特殊詐欺事件では、電話をかけて被害者を騙し、錯誤に陥れる「かけ子」、振り込まれた銀行口座からお金を引き出す「出し子」、被害者宅を訪問して現金を受け取る「受け子」など、複数名が関わり合うという場合が多くあります。
そして、ケースのAは被害者Vの家に現金を受け取りに行っていますので、「受け子」という立場に当たります。
そもそも詐欺罪は①欺罔行為によって②相手を錯誤に陥れ③相手が財物を交付する、ことで成立する罪です。
これらの行為は基本的にかけ子が行っていて、受け子はそれらの行為をしていないため、直接詐欺罪が問えるわけではありません。
ただし、受け子が「被害者から受け取るものが現金(あるいはキャッシュカードなど)である」と分かった場合には、受け子についても詐欺罪が適用される可能性があります。
なお、特殊詐欺事件では、たとえ受け子の初犯であっても起訴されて裁判になる場合が多いです。
【接見禁止について】
≪明日のブログに続きます≫
神奈川県大和市の名誉毀損事件
神奈川県大和市の名誉毀損事件
名誉棄損罪と侮辱罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内でIT企業を経営している経営者です。
Aは側近の部下としてVを雇っていたのですが、Vが会社を退職してしまいました。
その後Vは大和市内で、Aの会社でやっていたことと同じような業種のIT企業を経営し、運用をした結果、Aの会社より大きな会社になりました。
それを知ったAは頭にきて、不特定多数の人が閲覧できるインターネットの匿名掲示板で「会社の社長であるVは、前職を横領でクビになった」「前職ではいつも女性に痴漢をして問題になっていた」「今では愛人を囲って仕事をしている」などの誹謗中傷を書き込みました。
書き込みを見たVは、大和市内を管轄する大和警察署に告訴状を提出しました。
大和警察署の警察官は、捜査の結果Aに対する逮捕状を請求し、Aを名誉棄損罪で通常逮捕しました。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、名誉棄損事件で逮捕された方の弁護経験がある弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです。)
【名誉棄損罪と侮辱罪について】
他人の名誉を傷つけるような言動を不特定多数の人に対して行なった場合、名誉棄損罪又は侮辱罪が適用される可能性があります。
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
名誉棄損罪と侮辱罪の大きな違いは、名誉棄損罪が事実を摘示している場合に適用され、侮辱罪は事実を摘示しなくても適用されます。
名誉棄損罪の事実とはある程度具体的な内容を含む必要があるため、例えば「Xには前科がある」「X事務所は詐欺集団で構成されている」などといった場合には事実を摘示しているため名誉棄損罪が問われ、「Xは馬鹿だ」「Xは下衆だ」などといった抽象的な侮辱については侮辱罪が問われることになります。
公然性については、不特定又は多数人が認識できる状態をいうとされています。
近年ではSNSが普及していますが、SNSは設定によって不特定又は多数の人が見られる状態にすることができるため、書き込みには注意を払う必要があります。
【ケースについて】
ケースの場合、Vに対して具体的な事実を摘示していますので、侮辱罪ではなく名誉棄損罪が問題となります。
また、特定多数の人が見られるインターネットの匿名掲示板で書き込みを行った場合には公然性が認められる可能性が高いです。
よって、ケースのAには名誉棄損罪が適用される可能性があります。
【ご家族が逮捕されたら弁護士へ】
名誉棄損事件では、被疑者(犯人)の特定までに時間がかかる場合も少なくありません。
よって、ある日突然警察官が自宅に来て、通常逮捕されるということもあります。
刑事事件では、逮捕後すぐに弁護士を依頼することをお勧めします。
逮捕後すぐに弁護士をつけるメリットとしては、身柄解放の可能性が上がるだけでなく、名誉棄損罪は親告罪ですので、起訴される前に示談を行うなどして被害者に謝罪と賠償を行うことで告訴を取消してもらうことができれば、検察官は起訴することが出来なくなるという点にもあります。
示談は被害者がいることなので、時間を要する場合も少なくありません。
しかし、被疑者が逮捕・勾留されている事件では、早ければ逮捕から10日未満で起訴されることもあります。
よって、弁護士は早急に被害者への対応を行い、検察官など捜査機関に掛け合う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
当事務所の弁護士は、名誉棄損事件で逮捕・勾留された場合の弁護活動の実績がございます。
神奈川県大和市にて名誉棄損事件でご家族が逮捕されたという方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見をご利用ください。
