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新型コロナウイルスでの偽計業務妨害

2020-03-19

新型コロナウイルスでの偽計業務妨害

そのような診断を受けていないにもかかわらず、自分が新型コロナウイルスに感染していると発言したことで偽計業務妨害罪に問われ、会社にどう説明するべきか悩んでいるという場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市麻生区在住のAは、川崎市麻生区内の会社に勤める会社員です。
Aは川崎市麻生区内にて列車に乗ったところ、満員で席に座ることが出来ませんでした。
それでも座席に座りたかったAは、他の乗客が自分から離れれば席に座れると考え、そのような事実がないにもかかわらず、乗客に聞こえるような大きな声で「俺は新型コロナウイルスに感染している。」と言いました。
すると乗客が車両内に設置されている非常停止ボタンを押し、川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官や保健所の職員などが駆け付けるパニック状態になりました。

その後列車は大幅にダイヤが乱れ、Aは偽計業務妨害罪で現行犯逮捕されました。

≪一部報道を参考に作成したフィクションです。後述致しますが、このような行為は犯罪ですので絶対に真似などしないでください。≫

【偽計業務妨害とは】

4年前の4月に発生した熊本地震の直後に「熊本市内の動物園からライオンが逃げ出した」という嘘の書き込みをTwitter上に流したとして、後日神奈川県内に住む会社員の男性が偽計業務妨害の罪に問われたというニュースを覚えている方も多いのではないでしょうか。(その後、男性は不起訴(起訴猶予)となったと報道されています。)
このように、震災などにより不安が広がるなかで、嘘やデマが流布される場合が目立ちます。
昨今の新型コロナウイルスの流行も、学校が休校になったり会社が自宅勤務になったりと混乱している最中に、様々な形でデマや嘘が拡散されているようです。
これらの行為は偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。

(偽計業務妨害罪)
刑法233条 偽計の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を棄損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

ケースについて見ると、第一に、Aは新型コロナウイルスに感染しているという事実はないにもかかわらず、自身が感染したという嘘をついています。
これは、偽計業務妨害罪の言う「偽計を用いて」にあたります。
第二に、Aが偽計を用いたことにより、警察官や保健所の職員が出動することになった結果鉄道会社は列車の定時運行ができなくなるため、「業務を妨害した」と言えるでしょう。
よってAは、偽計業務妨害罪に問われます。

なお、ケースの場合には嘘をついたことで「偽計を用いて」いますが、これは単に嘘だけでなく、威力以外を用いて業務を妨害した場合には「偽計を用い」ることになる点に注意が必要です。

【会社対応は弁護士へ】

このような事件を起こした場合、捜査機関はマスコミに情報をリークすることが考えられます。
リークする内容は各報道機関の裁量によるものですが、とりわけ公務員や大手企業などの公共性が高いと考えられる企業に勤めている方の場合、実名や職業に加えて所属機関や会社名が報道されることもあります。
実名や会社名が報道された場合、会社への対応が不可欠となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、ご依頼を受けた事件について、単に刑事手続き上必要な対応のみならず、被疑者・被告人の方が釈放されたり処罰を受けたりした後のことも考え、所属する会社への対応も行っています。
会社に対しては、被疑者・被告人の方に必ず確認をした上で、許可された範囲について刑事手続きの流れや今後の見通しについての説明を行い、どのタイミングからの職場復帰が可能か、丁寧にご説明致します。
神奈川県川崎市麻生区にてご家族が新型コロナウイルスに感染したと偽ったことで偽計業務妨害罪に問われた方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

無免許運転で刑務所に?

2020-03-18

無免許運転で刑務所に?

無免許運転を繰り返していた被疑者が公判請求され、裁判で刑務所に行く場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県中郡大磯町在住のAは、大磯町内で自営業をしています。
Aは先日人身事故を起こしてしまい、幸いにも被害者には怪我がなかったのですが過失運転致傷罪で罰金刑を受けたと同時に、免許取消処分を受けていました。
しかし、車の運転が出来なければ仕事にならないと思い、無免許運転を繰り返していました。
それを知っていた近所のXは中郡大磯町を管轄する大磯警察署の警察官にAが無免許運転をしていることを伝えました。
大磯警察署の警察官は、Aが常習的に無免許運転をしていることを調査し、逮捕しました。
Aの家族は、無免許運転で刑務所に行く可能性について、刑事事件専門の弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【無免許運転について】

自動車やバイクを運転する際に運転免許証を有する必要があることは、ご案内のとおりです。

行政法上、運転免許は法的行為的行政行為のうち命令的行為の中の許可というものになります。
これは、通常禁止されている行為について、特定の者にのみ解除することを指します。
つまり、本来は運転という行為は禁止されているのですが、特定の者(運転免許試験に合格することが条件)に対して各都道府県の公安委員会が許可を出す、ということになります。

無免許運転については、以下のような事情が考えられます。
・そもそも免許をとっていない
・免許は持っているが停止処分の期間中である
・免許を持っているが更新を忘れていた
・免許は持っているが、その車両を運転する免許ではない
・免許を持っていたが、事故や累積などの理由により免許取消処分を受け、再取得していない
・海外で取得した免許で、日本では効力を有しない。
どういった理由で無免許運転をしていたのか、という点は、捜査機関が起訴するか否かの判断や、裁判官が量刑を決めるうえで重要な情報になってきます。

なお、免許はもっているが自宅に忘れてきてしまったなどという場合は、無免許運転ではなく免許不携帯という違反で、通常刑事事件にはなりません。(青切符などの行政上の反則制度に則り処分されることはあります。)

【刑務所に行く場合とは?】

無免許運転が重大な犯罪であることはご理解いただけたかと思います。
無免許運転をした場合には逮捕されることもあり、捜査の結果裁判になり刑務所に行くことになる場合もございます。

そもそも、刑務所に行く場合とは、有期・無期懲役刑、禁錮刑、拘留の刑を言い渡され、その刑についての猶予を言い渡されなかった場合です。
なお、無免許運転などの交通違反を犯した場合、通常の刑務所ではなく、交通刑務所に送られることがほとんどです。

まず、初犯の方や同種前科が1回程度の方については、裁判になった場合には大抵数カ月の懲役を求刑され、判決では執行猶予が付きます。
一方で、常習的に無免許運転を続けている場合であったり、執行猶予期間中の無免許運転であったり、執行猶予期間中でなくても同種の前科が複数ある場合については、執行猶予がつかない判決を言い渡され、刑務所に行く可能性があります。
そのため、無免許運転で警察に検挙された場合、弁護士に事件を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで無免許運転事件での弁護活動についても経験がございます。
神奈川県中郡大磯町にて、無免許運転を繰り返していて捜査機関に発覚した方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
無料相談にて、刑務所に行く可能性等について弁護士がご説明致します。

盗撮で逮捕され釈放へ

2020-03-17

盗撮で逮捕され釈放へ

鉄道駅のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したことで逮捕された場合の釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aは同僚の移動に伴い送別会が行われたため、川崎市川崎区の飲食店において酒を飲みました。
その後終電間際の列車に乗って自宅に帰ろうと川崎市川崎区内の駅を利用しようと駅構内のエスカレーターに乗ったところ、すぐ前に自分好みの制服を着た高校生と思しき女子児童Vが立っていました。
そこでAはスマートフォンのカメラアプリを起動させ、スカートの下から下着を撮影しようとしました。
しかし乍ら、エスカレーターでAの後ろに立っていた会社員のXはAの盗撮行為に気が付き、駅員と警察署に通報しました。
駆け付けた川崎市川崎区を管轄する川崎警察署の警察官は、Aを盗撮の嫌疑で逮捕しました。

深夜にAが逮捕されたという連絡を聞いたAの家族は、釈放するための弁護活動を求めるべく、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮について】

公共の場所で行った盗撮事件は、各都道府県が定める迷惑防止条例で処罰します。
ケースは神奈川県川崎市川崎区にて発生した盗撮事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反することが考えられます。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
同15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。

【盗撮で逮捕されることも】

盗撮の法定刑を見ると、他の様々な罪と比較して必ずしも重い罪であるというわけではありません。
しかし、逮捕・勾留は刑罰として行っているわけではなく、捜査のために必要な場合に行われるのです。
具体的には、①証拠隠滅の恐れがある場合や、②逃亡の恐れがある場合について、身柄を拘束することになります。

【盗撮で逮捕された場合の釈放について】

よって弁護士としては、例えば

①についてはエスカレーター設置の監視カメラの映像や目撃者Xの証言は確保されている。
被害者の連絡先は知らないし、釈放された場合には特定の駅を使わせないなどして接触することも出来ない状況にするため、被害者との口裏合わせは出来ない。
②については身元引受人である家族がしっかりと監督をすることで逃亡する恐れはなく、警察署や検察庁からの呼び出しを受けた場合には確実に出頭させる。

といった主張を行い、釈放を求める必要があります。

また、釈放を求めるタイミングも問題です。
逮捕された被疑者は逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、24時間以内に勾留するか否かの判断を下さなければなりません。
一度勾留決定が付いた場合にも、勾留を決定した裁判に対して不服申し立てを行うことはできますが、一度裁判官が決定した勾留を覆すことは容易ではありません。
そのため、逮捕された被疑者の釈放を求める弁護活動は、できるだけ早く行った方が、釈放の可能性は高くなるといえるでしょう。

神奈川県川崎市川崎区にて、ご家族の方が駅の構内など公共の場所にてスカート内を撮影するなどの盗撮行為を行なって逮捕されてしまい、釈放を求める弁護活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回接見(有料)という形で逮捕されている方に対して接見を行い、釈放の可能性等についてご説明致します。

飲み会で潰れた友人を放置して死亡

2020-03-16

飲み会で潰れた友人を放置して死亡

飲み会で酒に酔って潰れてしまった友人を放置して帰ってしまった結果、その友人が死亡してしまったことで書類送検された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港南区在住のAは、横浜市港南区にある会社に勤める会社員です。
Aは幹事として横浜市港南区内の飲食店にて友人Vほか4名と飲酒と食事をしていたものの、飲み足りなかったために横浜市内に住む参加者の部屋で二次会を繰り広げました。
しかし終電がなくなりそうになったため、Aは家に帰ろうとしました。
その際、友人Vは酒の飲み過ぎにより酔い潰れてしまったため、なかなか動くことが出来ませんでした。
Aは駅に向かう途中まではVに肩を貸して歩いていたのですが、終電の時刻ギリギリになったため、Vを道端に放置して自分は終電の列車に乗って帰ってしまいました。

道端に置き去りにされたVは、路上で横になったまま嘔吐してしまい、その吐しゃ物をのどに詰まらせたことによる窒息状態により死亡しました。
翌朝、近隣住民がVの死に気付き、消防と警察に通報しました。
臨場した横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官は捜査を行った結果、Aらの行為が保護責任者遺棄致死の罪に当たる可能性があるとして、捜査を行いました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【保護責任者遺棄致死罪について】

ケースのAをはじめ、死亡したVと一緒に酒を飲んでいたメンバーは、例えばVに対して暴行などをしたわけでもなければ、酒を一気飲みさせるなどの危険な行為をしたわけではありません。
そのような場合でも、保護責任者遺棄致死罪が適用され、刑事処罰を受ける可能性があるのです。

保護責任者遺棄致死罪は、刑法218条で「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する」と規定されています。
保護責任者遺棄致死という罪は、例えば乳幼児にとっての保護者や、要介護者にとっての看護・介護者など、生命を保護する義務がある人がその義務を怠った結果、要保護者が亡くなった場合に適用されるのです。
条文に列挙されているうち、老年者とは高齢の方、幼年者とは乳幼児、身体障碍者は身体に障碍があって介護が必要な方など、イメージが湧きやすいかと思います。
一方で、病者については、怪我や病気で介助などが必要な場合を想像しがちです。
しかし、判例は、酒を飲んで泥酔している者を遺棄した結果死亡した場合にも、保護責任者遺棄致死罪を適用しています。
泥酔している者は、例えば寒空で放置をされて凍死したり、道端で寝転がって車やバイクに轢かれたり、レッドツェッペリンのドラマーであるジョン・ボーナムのように吐瀉物を誤嚥して窒息死したりという可能性があり、しっかりと介助しなければなりません。

もちろん、一緒に酒を飲んだ人全員に生命を保護する義務があるというわけではありません。
ケースのように、泥酔している者を送り届ける人や、泥酔している者を家に留めている場合、未成年者と一緒に酒を飲んでいた成人の者等であれば、生命を保護する義務があると評価されるでしょう。

【書類送検について弁護士に相談】

泥酔が原因で被害者が死亡した場合の保護責任者遺棄致死事件では、偶発的に起こった事故という側面もあるため、逮捕・勾留される可能性は高くありません。
しかし、書類送検という形で立件され、刑事事件化する可能性があります。
書類送検であっても、起訴されて裁判になったり、略式手続きにより罰金となり前科が付く場合があります。
神奈川県横浜市港南区にて、泥酔している者を放置したことにより保護責任者遺棄致死罪の嫌疑をかけられている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

マッサージでわいせつ行為を疑われて否認

2020-03-13

マッサージでわいせつ行為を疑われて否認

マッサージ師がマッサージ中に胸や陰部を触ったという嫌疑をかけられて否認する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県三浦市在住のA(50代男性)は、三浦市内のマッサージ店に勤めるマッサージ師です。
ある日、Aがマッサージ店で仕事をしていたところ、三浦市を管轄する三崎警察署の警察官が来て、準強制わいせつ事件の嫌疑がかかっているから話を聞かせてほしいと言われました。
警察官によると、Aが1カ月ほど前にマッサージをした、三浦市内在住のV(30代女性)が胸や陰部を触られたとして被害届を出しているというのです。
Aは、通常のマッサージを行っただけでわいせつな行為はしていないと否認しましたが、警察官は話を聞いてくれる雰囲気ではなかったため、刑事事件専門の弁護士に事件を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【準強制わいせつとは】

準強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法178条1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
(同176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。)

本来強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する罪です。
一方で準強制わいせつ罪は、被害者の心神喪失や抗拒不能に乗じてわいせつな行為を行なうことで成立します。
心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態を意味します。
また、抗拒不能とは、心理的又は物理的に抵抗が出来ない状態を意味します。
抗拒不能の場合については、例えば飲酒・睡眠のように、被害者がわいせつ行為について認識が出来なかった場合のほか、医師が医療行為と偽ってわいせつ行為をしたり、マッサージ師がマッサージと偽ってわいせつ行為をするような、わいせつ行為については認識してい乍らも、錯誤に陥っていたために(嘘や誤魔化しを信じていたために)自由意思に従って行動する能力を失っていた場合も考えられます。

準強制わいせつ罪の法定刑は「強制わいせつの罪の例による」とされているため、6カ月以上10年以内の懲役刑に処せられます。

【否認事件で弁護士へ】

刑事事件では、実際に起こした事件の嫌疑で捜査を受けるばかりではなく、身に覚えのない事件の嫌疑をかけられて捜査を受けるという場合もございます。
身に覚えのない事件の嫌疑をかけられている場合、否認をする必要があります。

ケースのような準強制わいせつの嫌疑をかけられている事件の場合、
①胸あるいは陰部に触れたことは事実だが、マッサージ中に故意なく当たってしまった。
②胸あるいは陰部に触れたことは事実で、それはマッサージの一環で説明もしていた。
③そもそも、胸あるいは陰部に触れたという事実がない。
という否認が考えられます。
①については過失によるものですので準強制わいせつ罪には当たりませんし、②については正当行為として違法性が阻却されることが考えられます。
また、③のようにそもそも触っていないにもかかわらず、被害者の勘違いなどで触ったとして否認をすることもあり得るでしょう。

いずれにしても、否認事件では捜査機関の取調べが厳しいものになったり、長期間身柄を拘束されることも考えられます。
そのため、身に覚えのない事件の嫌疑をかけられて否認をする場合には、すぐに刑事事件専門の弁護士に事件を依頼することをお勧めします。

神奈川県三浦市にて、マッサージ師の方がマッサージ中にわいせつなことをされたとして準強制わいせつ罪の嫌疑をかけられたものの否認している、という場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
≪ご予約は24時間・365日受付:0120-631-881まで≫

値札の貼り替えが見破られて子どもが逮捕

2020-03-12

値札の貼り替えが見破られて子どもが逮捕

お子さんが、古本屋などで商品に貼られている値札をより安いシールに貼り替えることで本来よりも安い値段で商品を買おうとしたものの見破られてしまい、逮捕されたという事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のAは、横浜市内の高校に通う高校生です。
Aは保護者から貰った小遣いを元手に買い物をしていましたが、その金も底を尽きかけています。
しかし乍ら、欲しい漫画があったため、横浜市西区内の古本屋に行き値段を確認しようと考えたところ、欲しかった本のシールタイプの値札(440円)が剥がれかけていました。
そこでAは、その値札を剥がし、代わりに110円コーナーに陳列されていた漫画の値札を丁寧に剥がして本来440円で販売されていた商品の本に貼り付けました。
その結果、店員は疑うことなく会計を行いました。

以降、Aは同様の手口で4回、計11冊の本で440円の値札を110円に貼り替え、会計を行いました。
しかし、5回目に同じようなことをしたところ、精算の際に古本屋の店長に止められ、バックヤードに連れていかれました。
その後、通報を受けて駆け付けた横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官は、Aを詐欺未遂罪で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【値札の貼り替えが刑事事件に】

とりわけ中古の商品を販売している店舗では、バーコードではなくシンプルな値札が貼られている場合も少なくありません。
この値札は簡単に貼ったり剥がしたりすることが出来るというメリットがある反面、客が勝手に値札を貼り替えることができることにもなりかねず、実際にそのような事件が発生しています。

値札の貼り替え事件については、詐欺罪が適用される可能性があります。
詐欺罪は、①被疑者が被害者を騙すことによって(欺罔行為)②被害者が騙されてしまい(錯誤)、③被害者が被疑者に財物あるいは財産上の利益を渡すことであり、④①~③の間に因果関係があることで成立します。
ケースのAは、これまで幾度かの事件で①本来440円で販売するはずの本を、値札を貼り替えることで110円として被害者を騙し、②店員が値札の貼り替えに気が付かず錯誤に陥ってしまい、③Aは110円を払っただけで商品を受け取っています。
これは詐欺罪の構成要件を満たす可能性があります。
また、事件当日、Aは同様の手口で商品の値札を貼り替えたのですが、結果的に店長に気が付かれてしまい購入には②あるいは③に至らなかったことから、詐欺未遂罪に当たる可能性があります。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

【子どもが逮捕された場合の弁護活動】

ケースのような事件の場合、14歳以上であれば子どもであっても逮捕される可能性があります。
また、連日同店舗で犯行を繰り返す事件の場合、被害店舗の経営者が内定調査を行っている場合があるほか、家宅捜索や本人の供述の結果、この件だけでなく余罪があることが発覚し、捜査に必要として勾留の決定がつく可能性があります。

弁護士としては、子どもが逮捕され、勾留されるということは精神的に大きな負担となることから、被疑者である子どもに証拠の隠滅や逃亡の恐れがないことを確認した上で、捜査機関や裁判所に釈放するよう求める弁護活動を行うことが考えられます。
釈放された場合でも捜査は続きますが、子どもも保護者の方も、逮捕・勾留されている場合に比べて精神的に安定した状態で取調べを受けることが出来るかと思います。

神奈川県横浜市西区にて、お子さんが古本屋にて値札の貼り替えによる詐欺事件を起こして逮捕された場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは弁護士が初回接見という形で逮捕されているお子さんのもとに赴き、どのような事件でどれくらいの余罪があるかなどを確認した上で今後の見通しについてご説明致します。(初回接見は有料です。)

嫌がらせで物を盗む

2020-03-11

嫌がらせで物を盗む

嫌がらせ目的で知人の物を盗んで隠した場合の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県秦野市在住のAは、秦野市内の会社に勤める会社員です。
会社に嫌いな上司VがいたAは、Vに嫌がらせをしようと企図しました。
そこで、Vが使用している机の引き出しからV愛用の高級万年筆(購入価格34万円)を盗み、同僚Xが使用している机の引き出しの奥深くにしまい込みました。
万年筆が無くなったことに気が付いたVは、秦野市を管轄する秦野警察署に被害届を提出しました。
警察官の捜査の結果、高級万年筆はXが使用する机の引き出しにあったものの、Aによる行為であることが発覚しました。

嫌疑をかけられているAは、嫌がらせ目的で物を盗んだ場合に問題となる罪はどのようなものか、また、示談をする場合には弁護士に依頼をした方が良いのか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫

【嫌がらせ目的で物を盗む行為】

・窃盗罪について
他人の物を盗むという事件の場合、まずは窃盗罪の適用が検討されるでしょう。
窃盗罪は、刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

一見するとAの行為は窃盗罪のように思われますが、窃盗罪の成立には「不正領得の意思」が必要とされています。
不正領得(不法領得)の意思とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいう」とされています。
確かに、Aは権利者であるVの所有権を排除して占有を移転しています。
しかし、Aは自分の物として高級万年筆を使おう、あるいは転売しようとして盗んだわけではなく、あくまでVに嫌がらせをする目的で高級万年筆を盗んでいます。
そのため、窃盗罪は成立しないと考えられます。

・器物損壊罪について
器物損壊罪と言うと、他人の物を壊した場合を想像するかもしれません。
刑法では、器物損壊罪を「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定めています。(法261条)
このうち「損壊」について、判例通説は「その物の効用を害する行為を指す」という効用侵害説に立っています。
被害者が自分の物として使用できない状況に陥ることは、その物の効用を害するということが言えるため、ケースのような嫌がらせ目的で物を盗む行為は器物損壊罪に当たる可能性があります。

【知人との示談を弁護士に依頼】

ケースの場合、AとVとは部下と上司との関係であり、連絡先も承知していると考えられます。
しかし、一般の方同士で示談を行うことは危険を孕みます。
例えば、示談書の内容面で不備があり、刑事事件の処分に影響しない場合や、刑事事件としては解決したものの民事訴訟のリスクを残したままになってしまうという場合が考えられます。
そのため、知人との示談交渉・示談締結であっても、法律の専門家である弁護士に依頼をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士はこれまで数多くの刑事事件での示談交渉・示談締結を行ってまいりました。
中には、ケースのように上司と部下の関係や、友人知人といった近しい関係でのトラブルによる刑事事件についても、解決の事例がございます。

神奈川県秦野市にて、嫌がらせの目的で知人の高級万年筆を盗んで隠すなどの器物損壊事件を起こしてしまい、示談についてお知りになりたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

路上に石を置いて自首

2020-03-10

路上に石を置いて自首

自動車や自転車が走るような場所にやブロックなどを置くなどの事件を起こしてしまい、警察署に自首をするという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内で飲食業を営んでいます。
Aは業務の多忙さとモンスタークレイマーの対応に追われるストレスから、憂さ晴らしをしたいと考えました。
そこで、Aの店が終了した深夜、藤沢市内にある店舗の目の前の片道2車線の公道に、大きなを置いて帰りました。
その後、自宅に帰ってニュースを見ていると、藤沢市内の道路にて大きなが置かれる事件が発生し、深夜に新聞配達をしている運転手が運転する走行中の原動機付自転車にが接触して転倒した結果骨折してしまったという報道がなされていました。
Aは藤沢市を管轄する藤沢警察署に自首した方が良いかと思いましたが、その前に、路上にを置く行為がどのような罪に当たるか、自分は逮捕されるのかなどを質問するべく、刑事事件専門の弁護士に無料相談をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【路上に石を置く行為で問題となる罪について】

ケースのAは、公道に大きなを置いています。
これが危険な行為であることは言うまでもなく、刑事事件として取り扱われることとなります。

・往来妨害罪
路上での往来を妨害した場合、往来妨害罪が適用される可能性があります。
往来妨害罪は、刑法124条1項で「陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースについては陸路の往来の妨害をしたと評価されます。
陸路の往来とは、高速道路や国道・都道府県道・市町村道に限らず、事実上人が通行するための道路であっても対象となるため、公共性を有する私道などについてもその対象となります。
ただし、要件が「損壊」又は「閉塞」とされているため、大きなやブロックを1個置いた程度では、この要件を満たさない可能性があるため、仮に往来妨害罪で捜査が開始されたとしても、最終的には往来妨害罪で起訴されないということも考えられます。

なお、歩行者や自動車等ではなく鉄道と船舶の往来を妨害した場合、往来妨害罪や道路交通法違反ではなく、より重い往来危険罪や鉄道旅客営業法などにより処罰されます。

・道路交通法違反
道路交通法では、その76条3項で「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。」と定められており、これに違反した場合は「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する」(同法119条1項12の4号)とされています。
ケースのAは「大きな」を道路に置いていることから、交通の妨害となる恐れがあると評価され、道路交通法違反となります。

・道路法違反
仮に大きな石でなくても、故意に道路に物を置いた場合、道路法に違反します。
道路法はその43条2号で「(道路に)みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。」を禁止し、これに違反した場合の法定刑は「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定めています。

【自首する前に弁護士に無料相談】

道路に大きなやブロックなどを置く事件では、逮捕・勾留をして捜査を進めることも少なくありません。
そこで、道路に大きなを置く事件を起こした場合、自首することをお勧めします。

自首は、法律上刑の減軽をすることが出来るだけでなく、自ら事件の加害者であることを申告することで、勾留の要件である「証拠の隠滅や逃亡の恐れ」が極めて低いことを主張が出来るという点でメリットがあります。

神奈川県藤沢市にて、道路に大きなを置いて事件化してしまい、自首を検討しているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けることをお勧めします。

転売目的でマスクを窃盗

2020-03-08

転売目的でマスクを窃盗

転売する目的で他人の物を盗む窃盗事件での量刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県南足柄市に住むAは、南足柄市内でアルバイトをしています。
Aは、昨今のマスク不足の状況を見て、マスクを高値で転売すれば儲けることができると考えました。
そこで、南足柄市内の病院にあたかも患者の見舞いに来ているような装いをして、医師や看護師が使用するためのマスク系400枚を盗みました。
後日、マスクの窃盗に気が付いた病院の職員は、南足柄市を管轄する松田警察署に窃盗罪で被害届を提出しました。
松田警察署の警察官は、監視カメラ等で解析をした結果、Aによる窃盗事件であるとして、Aを窃盗罪で通常逮捕しました。

なお、Aは400枚のマスクをインターネット上で転売し、2万3000円の利益を得ていました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【窃盗事件について】

ケースの事例は全てフィクションですが、地域によっては新型コロナウイルスや花粉症が原因と考えられるマスク不足が深刻な状況であり、実際にマスクの窃盗事件が発生していると報道されています。
なお、マスクの転売については国民生活安定緊急措置法の施行規則により禁止するとして、3月中旬以降のマスク転売をした場合には刑罰(5年以下の懲役か300万円以下の罰金)を受ける可能性があります。

ケースの事例では、窃盗罪と建造物侵入罪の適用が考えられます。

窃盗罪について
窃盗罪は、他人の物を勝手にとることで成立する罪です。
刑法235条は窃盗罪について、「他人の物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定めています。
当然、病院に置いてあるマスクは「財物」と認められるため、窃盗罪が適用されます。

②建造物侵入罪
ケースのAは、転売するためのマスクを盗む目的で、患者の見舞客を装って病院に侵入しています。
これは、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
刑法130条は建造物侵入罪について、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と定めています。
窃盗目的で病院に侵入する行為は、当然「正当な理由」には当たりません。

【転売目的の窃盗罪での量刑】

窃盗罪は、上述したとおり10年以下の懲役か、50万円以下の罰金という刑罰が用意されています。
懲役は、刑法12条で無期又は有期として、有期の場合は1カ月以上20年以下の期間、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせると定めています。
また、罰金については刑法15条で1万円以上と定めています。
つまり、窃盗罪の場合、懲役刑であれば1カ月以上10年以下の範囲で懲役刑を言い渡すことが出来、罰金刑であれば1万円以上50万円以下の罰金刑を言い渡すことが出来るということになっています。
これを量刑と呼びますが、量刑については個々の事件について、例えば被告人が初犯なのか同種の再犯があるのかや、窃盗の回数・金額はどうなのか等を考慮した上で、判断がなされます。
そして、ケースのような転売目的での窃盗事件の場合、自分で使用するために物を盗んだ窃盗事件に比べ、より重い量刑となるため、初犯でも金額や回数によっては実刑になる可能性があります。

転売目的で窃盗事件を起こした場合、すぐに刑事事件専門の弁護士に弁護活動を依頼する必要があります。
神奈川県南足柄市にて、ご家族の方が転売目的で病院のマスクを盗んでしまった窃盗事件を起こした場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の弁護士がご家族のもとに接見に行った上で、量刑の見通しなどについてご説明致します。

少年が速度超過

2020-03-06

少年が速度超過

20歳未満の少年が、公道を走行していた際、速度超過(スピード違反)をして検挙された、あるいは検挙される可能性がある場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県逗子市在住のAは、逗子市内の会社に勤める19歳の会社員です。
ある日、Aは逗子市内で彼女とドライブデートをしていた際、彼女に格好いいところを見せようとして制限速度50km/hの道路にて、制限速度を大幅に超える時速130km/hほどで走行していました。
しばらくその速度で走行していたところ、後ろから覆面パトカーがサイレンを鳴らし制止を求められたため、Aは自動車を停止させました。

対応した逗子市を管轄する逗子警察署の警察官は、Aに対して「今日は帰ってもいいけれど、また後日呼び出すから必ず出頭するように」と言いました。
Aは、今後どうなるのか不安に思い、両親と一緒に刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【速度超過について】

我が国で自動車や二輪車等を運転する場合、道路交通法をはじめとする法律に則って運転をすることが義務付けられています。
そのうち、運転をする速度については、道路交通法22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、具体的には道路交通法施行規則にて「法第二十二条第一項の政令で定める最高速度…のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道…以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。」と定められています。
よって、普通自動車の場合、法定速度である60km/hを超える速度で運転することは禁止されています。(高速自動車国道については100km/h(同法27条1項1号))
また、40km/h等と最高速度を制限している道路においては、その速度を超えた速度で運転することが出来ません。
これに違反した場合、速度超過となり、道路交通法に違反することとなります。
故意に速度超過した場合の法定刑は「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金」(道路交通法118条1項1号)となっています。

通常、超過速度が30km/h未満(高速道路では40km/h)の場合は交通反則告知書(俗に言う青切符)で処理されます。
一方で、超過速度が30km/h以上の場合、告知書(俗に言う赤切符)での処理になるため罰金となる可能性があります。
また、80km/h以上の場合には正式裁判になり、禁錮刑あるいは懲役刑が言い渡される可能性があります。

【少年の速度超過事件】

成人事件の場合も少年事件の場合も、ケースのように制限速度を80km/h以上超える速度で走行していた速度超過事件の場合、まずは警察官が捜査を行います。
その際、逮捕される場合もありますし、逮捕あるいは交流をせずに在宅で捜査を進めるという場合もあります。
警察官は捜査が終了すると、書類を検察官に送ります。
検察官は、追加で捜査が必要な場合は警察官に再度捜査を求めるなどします。
そして刑事事件では、証拠が揃った段階で公判請求し、正式裁判が公開の法廷で行われます。
一方、少年事件の場合、検察官は家庭裁判所に送致します。
事件を受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官を通じて少年の環境調査などを行い、審判に付すべきか否かの意見を裁判官に伝えます。
裁判官は、調査官からの意見を踏まえ、審判を開くか審判不開始の判断を言い渡します。
審判では、「不処分」「観護措置決定」「少年院送致」など、成人の裁判とは異なる判断を言い渡します。

少年事件では、少年自身だけでなく、保護者を初めとした家族全体の環境を調整する必要があります。
そのため、少年事件は、経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
神奈川県逗子市にて、20歳未満のお子さん速度超過で警察官に検挙されてしまい、弁護活動・付添人活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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