【横浜市の刑事事件】風営適正化法(無許可営業)に強い弁護士(無料法律相談)

【横浜市の刑事事件】風営適正化法(無許可営業)に強い弁護士(無料法律相談)

飲食店経営者らは、平成27年8月、県内4店舗において、公安委員会から風俗営業(2号営業)の許可を受けないで、ホステスらに飲食客の接待をさせるなど無許可で風俗営業を営んだ。
神奈川県栄警察署は、8月、代表者ら4人を風営適正化法違反無許可営業)で検挙したほか、代表者に譲渡した店舗の売却代金名目で代表者から無許可営業で得た犯罪収益を受け取った元経営者を組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等の収受)で検挙した。
(事例は、警察庁HP掲載、「平成27年における風俗環境の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について」の検挙事例を基に、一部警察署名等変更したフィクションです。)

風営適正化法違反とは?】
風営適正化法で規制されている行為は、
無許可での風俗営業
②偽りその他不正な手段によって風俗営業の許可又は相続等の承認を受ける行為
③名義貸し
④風俗営業の許可の取消又は営業の停止の処分等に違反した場合
⑤禁止区域内で店舗型性風俗特殊営業等を営んだ場合
等があります。

風営適正化法違反の容疑をかけられたら】

風営適正化法に違反した場合は、行政上の責任と刑事上の責任に問われることになります。
風営適正化法における行政処分とは、営業及び営業許可に関わる処分です。

風営適正化法違反における刑事処分とは、「風営適正化法違反行為のうち悪質性の高い行為をした者」に対して、刑罰を科す処分です。
風営適正化法第49条では、上記①から⑤の行為について法定刑を「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または懲役と罰金の併科」と定めています。
また近年、警察では組織的犯罪処罰法の適用が積極的に行われてり、上記事例でも、風営適正化法違反で得た犯罪収益を受け取った方が組織的犯罪処罰法で検挙されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門にした弁護士事務所です。
弊所では、風営適正化法違反等、様々な特別法犯についても詳しい弁護士が揃っております。
弊所は、横浜市栄区刑事事件も取り扱っております。
風営適正化法違反等の刑事事件の容疑をかけられたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい(無料法律相談受付中)。
神奈川県栄警察署 初回接見費用:3万7800円)

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