横浜市旭区の恐喝事件(美人局事件) 刑事事件専門弁護士に相談

横浜市旭区の恐喝事件(美人局事件) 刑事事件専門弁護士に相談

【ケース】
横浜市旭区に住むAは、友人であるBをおとり役にし、知人のVを恐喝して金を儲けようとしました(美人局)。
Bは、Vを誘惑して旭区内のホテルに連れ込み、Vが性交渉を持ちかけたところAが突然現れ「Bは俺のパートナーだぞ、人の女に手を出すとはいい度胸だ」と胸倉を掴んで怒鳴り、「示談金として5万円出さなければ、(旭区内の)ホテルから二度と出られない体にしてやるぞ」と恐喝しました。
Aの恐喝に恐れおののいたVは、その場で財布にあった5万円をAに差出したことでその場は終結しました。

その後Vさんは旭警察署に行き、一連の恐喝事件について被害届を出したことで、旭警察署の警察官はAを恐喝の容疑で逮捕しました。
そこでAの家族は、恐喝事件の経験のある弁護士に弁護活動を依頼しました。
(ケースはフィクションです)

恐喝事件とは】
恐喝罪(刑法249条)は人を恐喝して財物を交付させた場合(同条1項)及び人を恐喝して、財産上不法の利得を得、又は他人にこれを得させた場合(2条)に成立します。
法定刑は10年以下の懲役で、罰金刑はありません。

恐喝罪における恐喝の実行行為とは、暴行又は脅迫により被害者を畏怖させて財物を交付させる行為を指します。
そのため、脅迫罪(同222条)とは異なり、相手方(恐喝被害者)による財物の交付が要件に含まれます。
また、強盗罪(同236条)と異なり、相手方(恐喝被害者)から物を奪うのではなく相手方の意思で財物を交付させることが要件になります。

Aは、胸倉を掴むという暴行をし、金を払わなければ身体に危害を及ぼす旨の脅迫を行うことで、恐喝被害者Vが財物を交付しています。
そのため、Aの行為は恐喝罪に当たる可能性があります。

恐喝事件の弁護活動】
恐喝事件は、被害者が被害届を提出すれば、事件化し、逮捕される場合があります。
恐喝罪は非親告罪なので、Vが示談の成立で一旦は届出た被害届を取下げた場合でも、必ず検察官が取調べや起訴をしないわけではありません。
しかし、検察官や裁判官は示談の有無についても考慮した判断がなされることが多いです。
そのため、恐喝事件の弁護活動において示談交渉は重要な活動です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、恐喝罪の経験もある弁護士が在籍しています。
身柄解放活動や公判対応といった弁護士にしかできない活動のほか、恐喝被害者に対する示談についても、弊所弁護士がしっかりと対応します。
示談そのものは当事者同士のみでもできますが、法律の専門家であり恐喝事件の第三者である弁護士が対応をすることで、よりスムーズに交渉が進むケースも少なくありません。

旭区恐喝罪(美人局事件)により旭警察署に逮捕された方の親族の方がおられましたら、ぜひ一度弊所までご相談ください。

旭警察署までの初回接見費用―36,500円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら