神奈川県相模原市の会社で経理による横領で弁護士―解雇を避けたい

神奈川県相模原市の会社で経理による横領で弁護士―解雇を避けたい

【ケース】
神奈川県相模原市に住むAさんは、相模原市内にある会社の経理を務めていましたが、10万円ほど、Aさんが管理する現金を横領し、その金で旅行などに行っていました。
Aさんの横領に気づいた社長は、Aさんに「横領した会社の損失を補填するのかどうか、自分で決めて欲しい。それ次第で、解雇相模原警察署への被害届を提出するかを考える」と言われました。
Aさんは、「解雇や事件化は避けたい」と、弁護士に相談しました。
(ケースはフィクションです。)

横領罪について】
上記ケースのように経理担当者のAさんが横領行為を行なった場合、刑法上どのような罪にあたるのでしょうか。

刑法上、横領に関する罪は主に「単純横領罪」(252条)、「業務上横領罪」(253条)、「遺失物横領罪」(254条)の3つが規定されています。
単純横領罪と業務上横領罪の違いは、「業務上自己の占有する他人の物」を横領したか否かという点にあります。
ここで言う「業務」とは、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」を指すと言われています。

今回のケースは、Aさんが占有する、会社の経理事務という地位のもと取り扱っている会社の現金を、横領しています。
そのため、業務上横領罪に当たる可能性が高いと言えます。

横領での会社との交渉と解雇・事件化の回避】
数万円の横領事件であっても、会社による当該社員の解雇は、解雇権の濫用には当たらないとしている判例があります。
ですから、上記ケースのAさんも何もしなければ解雇されるでしょう。
しかし、横領してしまった人が会社を解雇されてしまうと、経済的に苦しい状況になってしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、横領事件の被害者である会社との交渉(示談)の経験もあります。
弁護士が早期に動くことで、会社に被害弁償等を済ませ、解雇処分がなされないように働きかけることが可能です。
もっとも、解雇するか否かはあくまで会社の決定によりますので、解雇が免れない場合もあります。
ただ、解雇された場合でも、「横領部分の返済を分割できっちり行うことので、被害届を出さないように」といった契約を結ぶなど、解雇された上に事件化するという最悪の事態を免れるようにすることが可能です。

相模原市で会社での横領が発覚して解雇される可能性がある方、事件化を防ぎたいという方は、是非一度、弊所までご相談下さい。
相模原警察署までの初回接見費用―40,300円)

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