横浜市鶴見区で性的な画像・動画をSNSに投稿―リベンジポルノ法を弁護士に相談

横浜市鶴見区で性的な画像・動画をSNSに投稿―リベンジポルノ法を弁護士に相談

【ケース】
横浜市鶴見区に住むAさんは、同じく鶴見区に住むVさんと交際していましたが、ある日Vさんから一方的に別れを告げられました。
頭に血が上ったAさんは、不特定多数が閲覧できるSNSサイトに、交際当時Vさんの同意を得て撮影した、Vさんが全裸で写った性的な画像・動画をアップロードしました。
自らの性的な画像・動画SNSで発見したVさんは、鶴見警察署に告訴状を提出したことで、Aさんは鶴見警察署で取り調べを受けることになりました。
なお、Aさんは鶴見警察署の警察官に対し、性的な画像・動画SNSにアップしたことを認めています。

リベンジポルノ法とは】
リベンジポルノとは、元交際相手などと交際をしていたときに、合意の上で撮影していた性的な画像・動画などを、交際を終えた後に嫌がらせや復縁を迫るなどの目的でインターネット上や公共の場で公開することを言います。
三鷹ストーカー事件で犯人が被害者の性的な画像・動画をインターネット上で拡散したことがきっかけとなり、それまでは裁きにくかったグレーゾーンにも対処できるよう、2014年11月に施行されました。

対象となる性的な画像・動画についてはリベンジポルノ法2条に明記されており、法定刑についてはリベンジポルノ法3条で、SNS等通じて性的な画像・動画を「不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(公表罪)、性的な画像・動画を公表させる目的で、「提供した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」(公表目的提供罪)、と定めています。

このリベンジポルノ法が定める公表罪や公表目的提供罪は、親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察が起訴することができない犯罪を言います。

リベンジポルノ法違反の弁護活動】
リベンジポルノ法違反は親告罪であることから、示談が出来るか否かが、その後を大きく左右します。
起訴される前段階で示談が成立すれば不起訴となる場合もありますし、起訴された後に示談が成立した場合でも判決に影響を及ぼす可能性が高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、リベンジポルノ法違反の弁護活動の経験がある弁護士が多数在籍しています。
身柄解放活動や公判対応のみならず、示談交渉もさせて頂きます。
横浜市鶴見区で元カノの性的な画像・動画SNSに投稿したことで、鶴見警察署で取り調べを受ける方は、是非一度、弊所にお問合せ下さい。
無料相談も実施しています。(ご予約はフリーダイヤル0120-631-881)

鶴見警察署までの初回接見費用―36,000円)

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