【危険ドラッグ輸入~関税法・医薬品医療機器等法違反】神奈川県横浜の刑事事件
Aは、危険ドラッグを輸入した疑いで、関税法と医薬品医療機器等法違反の疑いで、神奈川県警察本部薬物銃器対策課と東京税関によって検挙されました。
(警視庁HPの検挙事例を基にしたフィクションです。)
【~危険ドラッグ~】
「危険ドラッグ」は、インターネット等で、「アロマ」「合法ハーブ」等と称して、液体や葉片等、様々な形状で売られています。
危険ドラッグの多くは、医薬品医療機器等法等で、その製造や所持等が禁止されている成分が含まれています。
法の規制外であっても、危険ドラッグと称されるものは、大変危険な薬物が混入されていることもあり、健康被害や死亡事故を起こすこともあります。
【危険ドラッグ輸入で関税法・医薬品医療機器等法違反?】
医薬品医療機器等法では、指定薬物を輸入した場合、3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されます。
また、平成27年4月に、関税法の一部が改正され、関税法第69条11の「輸入してはならない貨物」として、「医薬品医療機器等法に規定する指定薬物」が追加され、違反した場合、10年以下の懲役若しくは、3,000万円以下の罰金の刑罰が科せられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険ドラッグに関わる、関税法、医薬品医療機器等法違反等の刑事事件を専門とした弁護士事務所です。
神奈川県横浜市内の関税法、医薬品医療機器等法違反等でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(神奈川県水上警察署 初回接見費用:3万5500円)

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