神奈川県相模原市緑区の傷害致死事件
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むA(20代男性・会社員)は、相模原市緑区内の会社で営業職をしている会社員です。
Aには直属の上司であるV(50代男性・会社員・相模原市緑区在住)がいるのですが、Aからしばし仕事のことで厳しいことを言われていました。
ある日、Aは相模原市緑区内のオフィスにてVから営業成績について厳しい口調で問い詰められたため、ついカッとなってVの顔を2発殴りました。
するとVは頭を抱え込み、地面に崩れ落ちました。
Aは驚いて救急車の出動を要請し、駆けつけた救急隊員によって病院に搬送されましたが、搬送後2時間経った頃、クモ膜下出血による死亡が確認されました。
相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官は、Vに怪我させたことでAを殺人未遂罪で緊急逮捕しましたが、残念乍らVが亡くなってしまったため、Aを殺人罪で送検しました。
突然警察官から「息子さんを逮捕しました」と聞いた、大阪府に住む両親は、神奈川県内で息子の接見に行ってくれる弁護士を探し、初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪と殺人罪】
ケースのように、金品が絡んでいない状況で人が故意に(意識的に)他人を怪我させることによって被害者が死亡した場合、傷害致死罪か殺人罪の何れかに問われる可能性があります。
殺人罪は、刑法199条に「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
一方で傷害致死罪は、刑法205条に「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
ちなみに、法定刑の三年以上・五年以上の懲役刑については、裁判官は最大で20年までの懲役刑しか下すことが出来ません。
この2つの法律の違いは、「殺意(相手を殺す意思)」があったか否かという点にあります。
しかし、殺意は被疑者(加害者)の心の中の問題です。
そのため、殺意があったことを検察官が主張することは、容易ではありません。
殺意があったか否かの判断材料として、自白があります。
取調べ中、被疑者(加害者)が殺す意思があったことを認めた場合、殺意があったとして殺人罪が適用される可能性が高いです。
ただし、自白した供述調書が必ずしも証拠として使用されるのかは分かりません。
また、自白しなかったからといって殺人罪を免れるのでは問題です。
そのため、事件を客観的に判断して殺意を認定するケースもあります。
例えば、刃物などの凶器を用いて胸部を何度も刺すような事件であれば、殺意が認められる可能性が高いでしょう。
一方で、ケースのように手で突発的に殴打したような場合であれば、殺意が認められず傷害致死罪と判断される可能性があります。
【殺意を争う弁護活動】
殺人罪と傷害致死罪では、法定刑に死刑や無期懲役刑が含まれている等大きな違いがあります。
ケースのように、殺すつもりは無かったものの打ち所が悪くて不運にも被害者が死亡してしまったような場合であれば、殺意はなく傷害致死罪であることを主張する必要があります。
この場合、弁護士による弁護活動が必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、頻繁に接見して取調べの対応の仕方等の説明を行うことで、取調べ置いて被疑者(加害者)が不利な状況に陥らないよう対策を講じます。
また、釈放・保釈を求める身柄解放活動や、裁判で主張する証拠についてもしっかりと収集して参ります。
ご家族が神奈川県相模原市緑区にて上司の顔を殴ったことで被害者が死亡してしまい、殺意を否定し傷害致死罪を主張する弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(津久井警察署までの初回接見費用―38,000円)