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神奈川県横浜市神奈川区の強盗事件
神奈川県横浜市神奈川区の強盗事件
神奈川県横浜市神奈川区の強盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(25歳)は,神奈川県横浜市神奈川区に住むVさん(70歳)の自宅において,「トイレを貸してほしい」と押し入りました。
Aさんは,Vさんに「トイレは貸せない」と言われると,ズボンのポケットからハサミを取り出し,Vさんに突きつけ,現金およそ2万円が入ったポシェットを奪いました。
その後,Vさんは神奈川県神奈川警察署の警察官に強盗事件の被害を届け出ました。
その結果,Aさんは神奈川県神奈川警察署の警察官により,強盗罪の容疑で逮捕されました。
(2020年7月28日に日テレNEWS24に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強盗罪とは】
刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
強盗罪は,被害者の方の反抗を抑圧するに足りる暴行又は脅迫を用いて,被害者の方の財物を奪取(強取)した者に成立する犯罪です。
強盗罪の「暴行又は脅迫」に当たるかは,社会通念上一般に被害者の方の反抗を抑圧するに足りるか否かという基準により決定されます。
刑事事件例で考えると,体力のあるAさんがハサミを突き付ける行為は,70歳の高齢者であるVさんの反抗を抑圧するに足りる「暴行又は脅迫」であるといえると考えられます。
そして,Aさんは反抗が抑圧されたVさんが所持していた現金およそ2万円が入ったポシェットを奪っており,この行為は強盗罪の「強取」に当たるといえると考えられます。
以上より,Aさんには強盗罪が成立すると考えられます。
【強盗事件で逮捕されたら】
強盗罪は重大犯罪であるため,一般に,強盗事件の被疑者・被告人の方の身体拘束を早急に解くことや,不起訴処分や執行猶予を獲得するのは容易ではないといえます。
もっとも,強盗事件の事案によっては,検察官が強盗事件で起訴した後,刑事弁護士が裁判所に対して保釈の請求をすれば,強盗事件の被告人の方の保釈が認められる余地もあります。
また,強盗事件の被害者の方との示談が締結することができれば,不起訴処分や執行猶予が得られる可能性もあります。
しかし,強盗事件においては犯罪自体が重大犯罪であり,被害者の方の処罰感情が非常に大きいと考えられるため,以上のような保釈決定や不起訴処分,執行猶予を得るためには,早い段階で強盗事件に強い刑事弁護士を付けて,刑事弁護活動を粘り強く続けていくことが重要です。
強盗事件で刑事弁護士を付ける際には,その弁護士が刑事事件に精通しているか,強盗事件の刑事弁護活動の経験があるか,示談交渉を得意としているかといったことがポイントとなるでしょう。
また,被疑者・被告人の方,ご依頼者様と刑事弁護士が信頼関係を築けるかということも大切です。
そこで,刑事弁護士に実際に会ったり,電話等で話してみたりして,弁護士が強盗事件に強いかどうか,安心して刑事弁護活動を頼めるかどうかを判断されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県横浜市神奈川区の強盗事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
妻が万引きで逮捕
妻が万引きで逮捕
妻が万引きで逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市西区に住むAさん(40歳・女性)は,同市内にあるスーパーマーケットにおいて,食品など5000円相当を万引きしたとして,神奈川県戸部警察署の警察官により,窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが万引きで逮捕されたことを聞いたAさんの夫は,どうしたらよいかと考えています。
(2021年3月7日に朝日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪(万引き)とは何か】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪として,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
万引きは,刑法235条に定められている窃盗罪に該当します。
【万引きをした場合,どのような刑罰が科されるか】
万引きをした場合,10年以下の懲役又は50万以下の罰金が科されます。
【万引きでの逮捕後の手続きはどのようなものか】
万引きで被疑者の方を逮捕した警察官は,逮捕後48時間以内に,万引き事件の被疑者の方を取り調べ,万引き事件の被疑者の方を検察官に送るかどうかを判断します。
警察官から万引き事件を引き継いだ検察官は,24時間以内に,万引き事件の被疑者の方を取り調べ,万引き事件の被疑者の方の勾留(逮捕の継続)をするかどうかを判断します。
検察官による裁判官への勾留請求が認められれば,最大20日間(ただし,延長された場合をいいます。),万引き事件の被疑者の方は身体の拘束を受け続けることになります。
【万引きで逮捕された場合,どうすればよいのか】
万引きで逮捕されてしまった場合,身体拘束を解くためには,刑事弁護士による働きかけや,不服申立てをしてもらう必要があります。
具体的には,刑事弁護士は,書面や電話を通して,検察官や裁判官に対して万引き事件の被疑者の方を勾留しないように訴えていきます。
また,一度勾留の決定がなされてしまった場合は,刑事弁護士は勾留決定に対する準抗告申立書を提出し,不服申立てを行います。
万引き事件を起こしてしまった場合,今後,二度と同じような万引き事件を起こさないことを検察官や裁判官に示していくことが必要です。
例えば,万引きをしないようにマイバッグを持ち込まない,ご家族の方に買い物の同伴してもらう,宅配サービス等を利用する,経済的基盤を安定させるなどの再犯防止対策をしていくことが一般的です。
また,万引き事件を起こしてしまう被疑者の方には,窃盗症(クレプトマニア)という精神疾患を患っている可能性があります。
この場合,再犯防止のために,精神科などに通院し,専門医からカウンセリングを受けるといった医学的観点から再犯防止対策をとっていくことが必要です。
刑事弁護士は,万引き事件の被疑者の方の通院状況を丁寧に聞き取り,万引き事件の被疑者の方が再犯防止のための対策をしていることを検察官や裁判官に示していくことができます。
その他,被害店舗と示談をまとめることも大切です。
示談交渉では,被害店舗の担当者の方と連絡を取り,商品を買い取らせてもらえないかと伝えていきます。
その際,店への立入禁止条項の盛込みといった被害店舗側の要望を考慮しつつ,示談書の締結を目指します。
以上のように,万引きで逮捕された場合,身柄解放活動や再犯防止対策,示談交渉など様々な刑事弁護活動をすることができます。
そこで,妻が万引きで逮捕された場合は,速やかに刑事弁護士に相談をしたり,初回接見を依頼して,今後の弁護方針などを考えていくことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
妻が万引きで逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
神奈川県横浜市青葉区の不動産侵奪事件
神奈川県横浜市青葉区の不動産侵奪事件
神奈川県横浜市青葉区の不動産侵奪事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市青葉区に住むAさんは,同区内にあった木造平屋の空き家に勝手に家財道具一式を持ち込み,居住していました。
ところが,約10年間空き家にしていた実家の確認のために久々に戻った空き家の所有者であるVさんが,使われた跡のある布団や衣類などを室内で見つけ,神奈川県青葉警察署の警察官に被害を届け出たため,Aさんによる不動産侵奪事件が明らかになりました。
その結果,Aさんは神奈川県青葉警察署の警察官により不動産侵奪罪の容疑で逮捕されました。
なお,AさんとVさんに面識はなかったといいます。
(2021年4月7日に毎日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【不動産侵奪罪とは】
刑法235条の2
他人の不動産を侵奪した者は,10年以下の懲役に処する。
不動産侵奪罪は,他人の占有(事実上の支配)する他人の不動産を「侵奪」した場合に成立します。
そして,不動産侵奪罪の「侵奪」とは,他人の占有(事実上の支配)を排除して自己の占有(事実上の支配)を設定することをいいます。
不動産侵奪罪の「侵奪」に当たる行為の具体例としては,刑事事件例のように他人が所有している空き家に無断で入り込んでその空き家を占有(事実上の支配)する行為や,他人の所有する土地の上に無断で建物を作る行為などが挙げられます。
また,不動産侵奪罪の「侵奪」の対象となる不動産は,他人が占有(事実上の支配)するものである必要がありますが,事実上の支配の可能性がない場合であっても,社会通念上その不動産がなお他人の支配下にあると考えられる場合は,不動産に占有(事実上の支配)があったといえると考えられています。
例えば,刑事事件例のように空き家にしていた場合であっても,所有者の建物に対する占有(事実上の支配)はあったと考えられるのです。
以上の要件を満たす場合には,Aさんには不動産侵奪罪が成立することになります。
【不動産侵奪事件の刑事弁護活動とは】
不動産侵奪事件で起訴された場合,不動産侵奪罪の法定刑が「10年以下の懲役」であるため,正式起訴(公開の裁判にかけられること)がなされることになります。
そこで,不動産侵奪事件を起こしてしまった場合には,不起訴処分を獲得することを第一の目標とすることになります。
そして,不動産侵奪事件で不起訴処分を獲得するために重要となる刑事弁護活動のひとつには,不動産侵奪事件の被害者の方と示談することが挙げられます。
刑事事件例では,AさんとVさんは面識がなく,不動産侵奪事件の被害者の方であるVさんと連絡を取る手段がないように思えますが,この場合,刑事弁護士が不動産侵奪事件を捜査する検察官と連絡を取り,正式な謝罪や被害弁償をしたいと不動産侵奪事件の被害者の方に伝えてもらい,刑事弁護士限りで不動産侵奪事件の被害者の方の連絡先を教えてもらうことになります。
このとき,もちろん被害者の方が連絡先を教えることを拒まれる可能性もありますが,刑事弁護士限りであれば連絡先を教えてもよいと考える被害者の方もおられます。
刑事弁護士は不動産侵奪事件の被害者の方との連絡先を教えてもらうことができた場合,刑事弁護士は速やかに示談交渉を開始します。
示談交渉では,不動産侵奪事件の被害者の方の意向(処罰感情,処罰意向など)を十分斟酌しつつ,被害者の方の意思(示談金の額に関する要望など)を反映できるよう,交渉していきます。
示談交渉が上手く進み,示談書を締結することができた場合,その示談書を,不動産侵奪事件を捜査する検察官に提出します。
不動産侵奪事件を捜査する検察官は,示談が締結されているかどうかを考慮して起訴・不起訴処分を決定するため,示談を締結できた場合には,不起訴処分を獲得できる可能性が高まるといえます。
このように,不動産侵奪事件の刑事弁護活動のひとつとして,不動産侵奪事件の被害者の方と示談をすることが挙げられ,示談交渉に強い刑事弁護士を選任することが大切であるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県横浜市青葉区の不動産侵奪事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
強盗で中学生らが逮捕
強盗で中学生らが逮捕
強盗で中学生らが逮捕された事件がありました。
警察官装った強盗事件、15歳と16歳の少年逮捕…70代男性拘束し1200万円など奪う
Yahoo!ニュース(読売新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~強盗と住居侵入と窃盗~
この事件は令和2年12月、10代から20代の5名が、警察手帳のようなものを見せて横浜市内の70歳代男性宅に侵入し、男性に手錠をかけて拘束し、現金約1200万円とキャッシュカード十数枚などを奪い、キャッシュカードで450万円を引き出したという疑いで逮捕されたという事件です。
被害金額も大きく、手荒な犯行の上、中学生も関与しているという驚きの事件でした。
成立する犯罪を確認してみましょう。
まず、男性宅に警察官を装って侵入した行為について、住居侵入罪が成立します。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
次に、男性に手錠をかけて、現金などを奪った行為について、強盗罪が成立します。
第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
手錠をかけた行為が「暴行」に該当することになります。
罰則は5年以上の有期懲役(上限は余罪がない場合でも20年)という重い刑罰が定められています。
なお、今回の被害者にケガはなかったとのことですが、暴行の際にケガをしていれば、強盗致傷罪という、さらに重い犯罪が成立することになります。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
下限が1年長くなり、上限も無期懲役の可能性が出て来ることになります。
さらに、今回の逮捕容疑には入っていませんが、奪ったキャッシュカードを使ってATMから現金を下ろした行為は、銀行が管理する現金を盗んだことになり、窃盗罪も成立する可能性があります。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
今回の事件でも、捜査が進んで裏付けが取れれば、窃盗罪でも再逮捕されるかもしれません。
このように多くの重い犯罪が成立し、長期間の刑務所暮らしや少年院暮らしも予想される、重大な事件だったということになります。
~少年事件の手続き~
少年事件は、成人の事件とは異なる手続きが取られます。
更生に向けてどのような処遇をすべきか、という視点が重視されます。
最終的に少年院に入ることになった場合も、前述の条文に記載されている懲役の期間にとらわれず、柔軟な対応がなされます。
事件の内容や、反省態度、保護者による監督が期待できるかといった事情により、結果が大きく変わってくることになります。
詳しくはこちらをご覧ください。
~弁護士にご相談ください~
もしあなたやご家族が、何らかの犯罪をして逮捕された、取調べを受けるといった場合には、手続きの流れや、取調べでの受け答え方法、どれくらいの刑罰を受けそうか、示談の方法、家族がすべきサポートの方法など、分からないことだらけだと思います。
事件の内容をお聞きした上で、今後の見通しをご説明いたしますので、ぜひお早めに、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
受け子・出し子が逮捕
受け子・出し子が逮捕
特殊詐欺の受け子・出し子をした人が逮捕された事件がありました。
詐欺グループ「受け子」兼「出し子」容疑で再逮捕
Yahoo!ニュース(産経新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~詐欺グループの末端メンバーか~
この事件は、逮捕された48歳の男性が、他の者と共謀して特殊詐欺を行って逮捕されたというものです。
市役所や金融機関の職員を装い、
「今後は古いキャッシュカードが使用できなくなり、新しいカードに交換する必要がある」「金融機関職員にカードを渡してほしい」
などと嘘の電話をかけた上で、金融機関の職員を装った容疑者が被害者宅を訪問。
被害者からキャッシュカードをだまし取り、直後に現金計100万円を引き出したという容疑での逮捕となりました。
報道からは詳しいことまではわかりませんが、「受け子」兼「出し子」の容疑で再逮捕という記事タイトルになっていることから、被害者に電話をかけたのは別の共犯者だったと思われます。
その共犯者は逮捕されておらず、氏名もわかっていない模様です。
逮捕された容疑者が担当したのは、被害者から金銭やキャッシュカードなどを受け取る「受け子」、キャッシュカードを使って現金を引き出す「出し子」でした。
詐欺であることに気が付いた被害者から通報を受けて現場に警察が張り込んでいたり、防犯カメラに姿が記録されることなどから、逮捕されるリスクも高い役割です。
詐欺グループの中では、末端のメンバーが担うことが多いです。
インターネットなどでメンバーを募集し、危ない仕事であるとわかりながらも加担してしまうこともよくあります。
~詐欺罪・窃盗罪が成立~
特殊詐欺をして現金やキャッシュカードなどをだまし取ると、詐欺罪が成立することになります。
刑法
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
さらに、だまし取ったキャッシュカードを使ってATMでお金をおろすと、銀行が管理する現金を盗んだとして、窃盗罪も成立することになります。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
どちらの罪も、最高で10年の懲役という重い刑罰が定められています。
また、特殊詐欺は被害金額が高額になりがちな上、だまし取ったお金が自分の懐に全て入るわけでもないことから、賠償が難しいことも多いです。
そうなると、初犯であっても執行猶予は付かず、刑務所に入れられる可能性も十分考えられます。
~一度弁護士にご相談ください~
執行猶予を狙ったり、少しでも刑期を短くしたい場合、何とかして被害者に賠償し、示談を結ぶことが重要となります。
可能であれば、ご家族が立て替えて賠償し、ご本人が少しずつご家族に返していくことを誓う形で、示談を結ぶといったことも考えられます。
とはいえ、示談を結ぼうにも具体的にどうやって行えばいいのかわからないと思います。
何と言ってお願いすればよいのか、いくら返還すればいいのか、示談書の文章はどうすればいいのかなど、事件によって変わってくるところでもあり、難しいところです。
また、被害者の中には、賠償を受けることよりも、犯人をしっかり処罰してほしいと考える方もおり、示談交渉が難航するという場合もあるでしょう。
もしあなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けたが、何とか良い解決を目指したいという場合には、ぜひお早めに、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
強盗致傷で逮捕
強盗致傷で逮捕
神奈川県内で強盗致傷事件がありました。
質店のケース、バールで割って貴金属強奪 取り押さえようとした男性の額切る 容疑でブラジル国籍の男逮捕
Yahoo!ニュース(神奈川新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~強盗致傷罪~
この事件は、2020年4月、
①平塚市内の質店で、店員らに刃物を突き付け、バールでショーケースを割ってネックレスなどの貴金属類を奪った
②その時、取り押さえようとした男性の額を刃物で切りつけて軽傷を負わせた
という事件です。
まず①についてだけ見ると、強盗罪が成立することになります。
刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
今回の事件では刃物を突き付けるという方法での「脅迫を用いて」、貴金属という「他人の財物を強取した(奪った)」として、強盗罪が成立することになります。
状況によっては、例えば、刃物を示しながら相手の体を押して壁にもたれかかせたといった事情があれば、「暴行」もあったという判断になるかもしれません。
さらに今回は②によって、より重い強盗致傷罪が成立することになります。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
この条文には、被害者が死亡した場合の過失致死罪も合わせて規定されており、死刑または無期懲役という重い刑罰が定められています。
今回の事件では、被害者は死亡しておらず軽傷とのことですが、その場合でも無期懲役または6年以上の懲役(余罪がなければ上限は20年)ということになります。
前述①の強盗罪は5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)ですから、無期懲役の可能性が出てきますし、下限も1年重くなっています。
たとえ軽傷であっても、ケガをさせたか否かは、判決に大きな影響を及ぼす可能性があります。
今回の事件のように、はじめから強盗目的で押し入った場合には、被害者にけがをさせてしまうという事態も、ある程度想定できるかもしれません。
しかし、窃盗目的で入ったが、住人とばったり鉢合わせてしまい、抵抗を受けてケガをさせてしまったといった場合にも、強盗致傷罪が成立することがあるので、思っていた以上に重い刑罰を受ける結果になりえるわけです。
~逮捕後はどうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
ウソのテイクアウト注文で逮捕
ウソのテイクアウト注文で逮捕
牛丼屋にウソの大量注文をして逮捕された事件がありました。
牛丼店に104点を「テークアウトで」 うその注文をした疑いで女を逮捕、岐阜県警
Yahoo!ニュース(岐阜新聞Web)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~偽計業務妨害罪~
この事件は、インターネットの注文サイトから、店舗に取りに行くとの内容で、牛丼などを注文したが、取りに行かなかったというものです。
昨年6月28日に65点(計3万7050円)、同年7月4日に39点(計1万9320円)もの注文をしたということです。
注文した女性は、以前にこの店で働いていたことがあったとのことで、警察は動機を調べているとのことです。
このような行為をすると、偽計業務妨害罪が成立してしまいます。
条文を確認してみましょう。
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の「偽計」とは、人をだますなどの不正な手段のことを言います。
ウソの注文は明らかに該当するでしょう。
また、ウソの注文は、代金をもらえない結果になるにもかかわらず商品を無駄に準備させることにつながる行為ですので、「業務を妨害した」にも該当します。
したがって偽計業務妨害罪が成立するわけです。
テイクアウトという、ご時世を反映した形の犯行ですが、ウソの注文により偽計業務妨害の容疑で逮捕されるという事件は時折起きています。
勝手に他人宅にピザを宅配させる、ウソのタクシー配車の連絡をするといった事件があります。
この種の事件は、何かの腹いせで行われることが多いですが、逮捕されたり、店に賠償をするなど、最終的に損をするのは自分自身ということになってしまいます。
~逮捕後はどうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
判決などを軽くするためには、店に賠償して示談を結ぶことが重要となります。
お金がなくて賠償が難しいとなると、それだけ重い結果となる可能性も上がってしまいます。
場合によっては、ご家族で弁済資金を用意してもらい、少しでも被害の回復に努めることもあります。
また、店によっては、しっかりとした処罰を受けさせるために示談には応じたくないというケースもあり、交渉力が問われる場合もあります。
~弁護士にご相談ください~
もし、少しでも軽い結果にしたいという場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、示談交渉の経験も豊富です。
他にも、あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、わからないことが多くて不安だと思います。
事件の具体的な事情をお聞きした上で、今後の見通しをご説明致します。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
教師や学校職員が横領
教師や学校職員が横領
教師や学校職員が、生徒から集めた金銭を横領して、逮捕や懲戒免職になった事件が複数ありました。
19歳で高校の通帳管理…横領の疑い、男逮捕 2人で会計担当 不明な出金など最大555万円/吉川署
Yahoo!ニュース(埼玉新聞)
生徒会費を横領、ギャンブル代に使う…57歳高校教諭を懲戒免職
Yahoo!ニュース(読売新聞オンライン)
これらの事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
~業務上横領罪~
これらの事件はいずれも、学校の教師や事務職員が、生徒(の保護者)から集めた生徒会費や給食費、修学旅行費用などを、飲食費やギャンブルなどに使い込んだというものです。
被害金額が500万円を超えそうな事件もあるとのこと。
自分(の親)が支払ったお金が、教師や事務職員に使い込まれていたことを知った生徒たちは、ショックだったと思います。
また、1人の職員が金銭を自由に出来てしまう仕組みが、事件を誘発してしまった面もあるかもしれません。
このような犯行をした場合、懲戒免職などの処分が下されることが予想されるとともに、業務上横領罪が成立し、処罰を受ける可能性があります。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
今回の事件のようなケースでは、教師や事務職員としての「業務上」、生徒(の親)から預かっている金銭という「自己の占有する他人の物を」、遊興費などに使い込んで「横領した」ことになるので、業務上横領罪が成立する可能性が高いわけです。
罰則は10年以下の懲役という重い規定となっています。
他人の金銭などを業務で預かる人は、不正をしようと思えばできてしまうこともあり、誘惑が大きいとも言えます。
そこで、横領を防ぐという目的などから、重い刑罰が定められているわけです。
~逮捕された場合、その後どうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
少しでも被害者の受けた損害を回復するとともに、判決を軽くするためには、横領した金銭を返還することが重要となります。
しかし横領事件では、すでに横領した金銭を遊興費や個人的な借金の返済などに使ってしまい、返還が難しいケースも多いです。
被害が回復できないとなれば、それだけ重い判決を受ける可能性も高まるでしょう。
場合によっては、ご家族で弁済資金を用意してもらい、少しでも被害の回復に努めることもあります。
~弁護士にご相談を~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
スマホ紛失詐欺で逮捕
スマホ紛失詐欺で逮捕
スマホを紛失したと嘘を申し出て、新しい機種をだまし取って逮捕されたという事件がありました。
「スマホ紛失詐欺」ベトナム人の男を送検 犯行グループの指南役か
Yahoo!ニュース(テレビ新広島)
この事件について、あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~詐欺罪で逮捕~
この事件は、携帯電話会社にスマートフォンをなくしたと嘘の申し出をして、紛失補償のサービスで新しいスマートフォンをだまし取ったというものです。
昨年、同じ警察署に、複数のベトナム人から遺失届が9件相次いだため、調べたところ事件が発覚したとのこと。
また、逮捕された容疑者のグループでは、全国の警察署におよそ800回電話したこともわかっているとのこと。
警察署に遺失届を出して、新機種をだまし取る手段にするという同じ手口を、多くの警察署で行っていたのではないかとの疑いが持たれています。
これだけ大掛かりにすれば、発覚して当然だろうと感じるところです。
逮捕容疑は詐欺罪。
刑法の条文を見てみましょう。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
今回の事件では、携帯電話会社の「人を」、スマホを紛失したと「欺いて」、新しいスマホという「財物を交付させた」わけですから、10年以下の懲役になる可能性があるわけです。
詐欺罪は、罰金刑が定められていないのが一つの特徴です。
もし刑事裁判にかけられると、無罪とならない限り、最低でも執行猶予付きの懲役判決を受けることになります。
無銭飲食で詐欺罪が成立する場合などは別ですが、いわゆるオレオレ詐欺などの特殊詐欺などを見ても、詐欺事件は被害金額が大きくなることも多く、だまし取った物や金銭を使ってしまい、弁済もできないというケースも多いです。
被害金額にもよりますが、詐欺は、初犯であっても、ある程度重い判決が想定される犯罪であると言えます。
~逮捕された後の手続きは?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
少しでも被害者の受けた損害を回復するとともに、判決を軽くするためには、被害者と示談できるよう動いていくことが重要となります。
しかし前述のように、詐欺をした人自身は、すでにお金がないケースも多いです。
場合によっては、ご家族で弁済資金を用意してもらうということもあります。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
金銭トラブルで少年を逮捕
金銭トラブルで少年を逮捕
金銭トラブルから、傷害の疑いなどで少年が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市に住む19歳の少年Aさん。
お金を貸したBさんがなかなか返してくれなかったことから、友人とともにBさんの自宅に乗り込み、Aさんの自宅に連れ込んで、殴る蹴るなどの暴行を加えました。
Bさんが持っていた財布を奪った上で、Bさんを釈放しました。
後日、Aさんの自宅に神奈川県金沢警察署の警察官が訪れてAさんは逮捕され、Aさんの友人らもまもなく逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~監禁・傷害・恐喝・強盗致傷~
Bさんを部屋に連れ込んで暴行を加え、財布を奪ったAさんら。
様々な犯罪が成立する可能性があります。
まず、Bさんが未成年だった場合、無理やり連れだした行為が、未成年略取罪に当たる可能性があります。
刑法224条
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
この条文には、略取と誘拐という2つの犯罪行為が定められています。
誘拐はイメージが付きやすいかと思いますが、相手をだまして連れ去るような行為です。
一方、略取は暴行や脅迫を用いて無理やり連れ去るような行為を言います。
次にAさんの自宅に連れ込んだ行為は、監禁罪に該当する可能性があります。
第220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
続いて、暴行を加えてケガを負わせたことから、傷害罪が成立する可能性があります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
さらに、財布を奪っていることから、恐喝罪または強盗罪の可能性があります。
第249条1項(恐喝)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第236条1項(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
恐喝罪は、脅しを手段として財物を出させた場合に成立します。
強盗罪は、暴行または脅しを手段として財物を奪った場合に成立します。
どちらの罪も、脅しについては手段として重なっていますが、刑罰が強盗の方が重いので(強盗の有期懲役は上限が20年)、より強く脅したような悪質な場合に強盗罪が成立するイメージです。
なお、貸した金額の範囲内でお金を奪っただけだったとしても、暴行・脅迫を用いるなど手段が不当な場合には、これらの罪が成立する可能性が十分に考えられます。
さらに、財布を奪うために暴行した結果、相手がケガをしていれば、強盗致傷罪が成立する可能性もあります。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
無期懲役もありうるので、とても重い刑罰が定められているといえます。
このように、Aさんのような行為をすると、様々な犯罪が成立してしまう可能性があります。
具体的に、どの犯罪に問われるかは、より詳細な事情の違いによって変わってきますが、たとえ相手がお金を返さないのが原因だったとしても、穏当ではない方法を採ってしまうと、罪に問われかねないのです。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で突然逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。