神奈川県横浜市青葉区の不動産侵奪事件

神奈川県横浜市青葉区の不動産侵奪事件

神奈川県横浜市青葉区の不動産侵奪事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市青葉区に住むAさんは,同区内にあった木造平屋の空き家に勝手に家財道具一式を持ち込み,居住していました。
ところが,約10年間空き家にしていた実家の確認のために久々に戻った空き家の所有者であるVさんが,使われた跡のある布団や衣類などを室内で見つけ,神奈川県青葉警察署の警察官に被害を届け出たため,Aさんによる不動産侵奪事件が明らかになりました。
その結果,Aさんは神奈川県青葉警察署の警察官により不動産侵奪罪の容疑で逮捕されました。
なお,AさんとVさんに面識はなかったといいます。
(2021年4月7日に毎日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【不動産侵奪罪とは】

刑法235条の2
他人の不動産を侵奪した者は,10年以下の懲役に処する。

不動産侵奪罪は,他人の占有(事実上の支配)する他人の不動産を「侵奪」した場合に成立します。

そして,不動産侵奪罪の「侵奪」とは,他人の占有(事実上の支配)を排除して自己の占有(事実上の支配)を設定することをいいます。
不動産侵奪罪の「侵奪」に当たる行為の具体例としては,刑事事件例のように他人が所有している空き家に無断で入り込んでその空き家を占有(事実上の支配)する行為や,他人の所有する土地の上に無断で建物を作る行為などが挙げられます。

また,不動産侵奪罪の「侵奪」の対象となる不動産は,他人が占有(事実上の支配)するものである必要がありますが,事実上の支配の可能性がない場合であっても,社会通念上その不動産がなお他人の支配下にあると考えられる場合は,不動産に占有(事実上の支配)があったといえると考えられています。
例えば,刑事事件例のように空き家にしていた場合であっても,所有者の建物に対する占有(事実上の支配)はあったと考えられるのです。

以上の要件を満たす場合には,Aさんには不動産侵奪罪が成立することになります。

【不動産侵奪事件の刑事弁護活動とは】

不動産侵奪事件で起訴された場合,不動産侵奪罪の法定刑が「10年以下の懲役」であるため,正式起訴(公開の裁判にかけられること)がなされることになります。
そこで,不動産侵奪事件を起こしてしまった場合には,不起訴処分を獲得することを第一の目標とすることになります。
そして,不動産侵奪事件で不起訴処分を獲得するために重要となる刑事弁護活動のひとつには,不動産侵奪事件の被害者の方と示談することが挙げられます。

刑事事件例では,AさんとVさんは面識がなく,不動産侵奪事件の被害者の方であるVさんと連絡を取る手段がないように思えますが,この場合,刑事弁護士が不動産侵奪事件を捜査する検察官と連絡を取り,正式な謝罪や被害弁償をしたいと不動産侵奪事件の被害者の方に伝えてもらい,刑事弁護士限りで不動産侵奪事件の被害者の方の連絡先を教えてもらうことになります。
このとき,もちろん被害者の方が連絡先を教えることを拒まれる可能性もありますが,刑事弁護士限りであれば連絡先を教えてもよいと考える被害者の方もおられます。

刑事弁護士は不動産侵奪事件の被害者の方との連絡先を教えてもらうことができた場合,刑事弁護士は速やかに示談交渉を開始します。
示談交渉では,不動産侵奪事件の被害者の方の意向(処罰感情,処罰意向など)を十分斟酌しつつ,被害者の方の意思(示談金の額に関する要望など)を反映できるよう,交渉していきます。

示談交渉が上手く進み,示談書を締結することができた場合,その示談書を,不動産侵奪事件を捜査する検察官に提出します。
不動産侵奪事件を捜査する検察官は,示談が締結されているかどうかを考慮して起訴・不起訴処分を決定するため,示談を締結できた場合には,不起訴処分を獲得できる可能性が高まるといえます。

このように,不動産侵奪事件の刑事弁護活動のひとつとして,不動産侵奪事件の被害者の方と示談をすることが挙げられ,示談交渉に強い刑事弁護士を選任することが大切であるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県横浜市青葉区の不動産侵奪事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら