妻が万引きで逮捕

妻が万引きで逮捕

妻が万引きで逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市西区に住むAさん(40歳・女性)は,同市内にあるスーパーマーケットにおいて,食品など5000円相当を万引きしたとして,神奈川県戸部警察署の警察官により,窃盗罪の容疑で逮捕されました。

Aさんが万引き逮捕されたことを聞いたAさんの夫は,どうしたらよいかと考えています。
(2021年3月7日に朝日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【窃盗罪(万引き)とは何か】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪として,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

万引きは,刑法235条に定められている窃盗罪に該当します。

【万引きをした場合,どのような刑罰が科されるか】

万引きをした場合,10年以下の懲役又は50万以下の罰金が科されます。

【万引きでの逮捕後の手続きはどのようなものか】

万引きで被疑者の方を逮捕した警察官は,逮捕後48時間以内に,万引き事件の被疑者の方を取り調べ,万引き事件の被疑者の方を検察官に送るかどうかを判断します。

警察官から万引き事件を引き継いだ検察官は,24時間以内に,万引き事件の被疑者の方を取り調べ,万引き事件の被疑者の方の勾留(の継続)をするかどうかを判断します。
検察官による裁判官への勾留請求が認められれば,最大20日間(ただし,延長された場合をいいます。),万引き事件の被疑者の方は身体の拘束を受け続けることになります。

【万引きで逮捕された場合,どうすればよいのか】

万引き逮捕されてしまった場合,身体拘束を解くためには,刑事弁護士による働きかけや,不服申立てをしてもらう必要があります。
具体的には,刑事弁護士は,書面や電話を通して,検察官や裁判官に対して万引き事件の被疑者の方を勾留しないように訴えていきます。
また,一度勾留の決定がなされてしまった場合は,刑事弁護士は勾留決定に対する準抗告申立書を提出し,不服申立てを行います。

万引き事件を起こしてしまった場合,今後,二度と同じような万引き事件を起こさないことを検察官や裁判官に示していくことが必要です。
例えば,万引きをしないようにマイバッグを持ち込まない,ご家族の方に買い物の同伴してもらう,宅配サービス等を利用する,経済的基盤を安定させるなどの再犯防止対策をしていくことが一般的です。

また,万引き事件を起こしてしまう被疑者の方には,窃盗症(クレプトマニア)という精神疾患を患っている可能性があります。
この場合,再犯防止のために,精神科などに通院し,専門医からカウンセリングを受けるといった医学的観点から再犯防止対策をとっていくことが必要です。

刑事弁護士は,万引き事件の被疑者の方の通院状況を丁寧に聞き取り,万引き事件の被疑者の方が再犯防止のための対策をしていることを検察官や裁判官に示していくことができます。

その他,被害店舗と示談をまとめることも大切です。
示談交渉では,被害店舗の担当者の方と連絡を取り,商品を買い取らせてもらえないかと伝えていきます。
その際,店への立入禁止条項の盛込みといった被害店舗側の要望を考慮しつつ,示談書の締結を目指します。

以上のように,万引き逮捕された場合,身柄解放活動や再犯防止対策,示談交渉など様々な刑事弁護活動をすることができます。
そこで,妻が万引き逮捕された場合は,速やかに刑事弁護士に相談をしたり,初回接見を依頼して,今後の弁護方針などを考えていくことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
妻が万引き逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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