Archive for the ‘財産事件’ Category
神奈川県横浜市鶴見区の万引き事件
神奈川県横浜市鶴見区の万引き事件
神奈川県横浜市鶴見区の万引き事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市鶴見区にある大型書店で,小説の文庫本1冊(販売価格750円)を万引きしたとして,窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,文庫本をジャケットの左脇に入れてところを警備員が目撃され,そのままレジを通さずに店外に出たために捕まってしまったといいます。
Aさんは,神奈川県警察鶴見警察署の警察官による万引き事件の取調べに対して,「その本が欲しかった」などと話し,窃盗罪の容疑を認めたといいます。
(2021年7月20日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪が成立するための要件は刑法235条に記載されています。
その窃盗罪の成立要件は,「他人の財物」を「窃取」することです。
窃盗罪の「他人の財物」とは,他人の占有する財物のことをいいます。
窃盗罪の占有とは,物に対する事実上の支配のことをいいます。
窃盗罪の「窃取」とは,他人の占有する財物を,その占有者の意思に反して自己の占有に移転させる行為のことをいいます。
このような窃盗罪の成立要件を満たした場合は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
【万引き事件の刑事弁護活動とは】
神奈川県横浜市鶴見区で万引き事件を起こした場合,上記のような「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を回避するためには,①刑の執行猶予を目指す,②不起訴処分を目指すという主に2つの刑事弁護方針が考えられます。
①刑の執行猶予を獲得することができた場合,窃盗罪の有罪判決がなされ,前科とはなってしまうものの,刑の執行(懲役刑でいえば刑務所への服役)が猶予され,通常の社会生活を送ることができます。
②不起訴処分を獲得することができた場合,窃盗罪の有罪判決とはならず,また前科ともならず,刑事裁判にかけられずに刑事事件が終結することになります。
ここで,具体的な刑事事件において,どのような刑事弁護方針を立てるべきなのかは,具体的な刑事事件を取り巻く様々な事情によって左右されるといえます。
例えば,窃盗事件の被疑者の方が否認(窃盗罪の被疑事実を争うこと)している場合,証拠の状況などを見て,否認をし続け,不起訴処分を目指すことが考えられます。
一方,窃盗事件の被疑者の方が窃盗罪の容疑を認めており,さらに初犯で,窃盗事件の被害店舗が示談に応じてくれるという場合,執行猶予や不起訴処分を十分目指すことができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県横浜市鶴見区の万引き事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
下着泥棒の窃盗事件
下着泥棒の窃盗事件
下着泥棒の窃盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,ある日の夕方,神奈川県相模原市南区にある知人女性(Vさん)が住むアパートに侵入し,下着8点を盗んだ疑いで,神奈川県相模原南警察署の警察官により逮捕されてしまいました。
神奈川県相模原南警察署の警察官から告げられた逮捕罪名(被疑罪名)は,住居侵入罪と窃盗罪であるといいます。
Aさんは,神奈川県相模原南警察署の警察官の取調べに対し,「部屋に入って下着を盗んだのは間違いない」と住居侵入罪・窃盗罪の容疑を認めています。
Aさんが下着泥棒として,住居侵入罪・窃盗罪の容疑で逮捕されたと聞いたAさんのご家族は,刑事弁護士に刑事弁護をお願いしようと考えています。
刑事事件例の下着泥棒の窃盗事件では,刑事弁護士はどのような刑事弁護活動ができるのでしょうか。
(2021年7月21日にMBC南日本放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪とは】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑事事件例の下着泥棒事件は,下着という「他人の財物」を,「窃取」すなわち無断で持ち出しているため,刑法235条の窃盗罪が成立するでしょう。
【住居侵入罪とは】
刑法130条
正当な理由がないのに,人の住居…に侵入し…た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑事事件例の下着泥棒事件では,Vさんの自宅という「人の住居」に,「侵入」すなわち人の意思に反して立ち入っているため,住居侵入罪が成立するでしょう。
以上の,住居侵入罪と窃盗罪は,住居侵入罪を手段として,窃盗罪という目的を達成したと考えられ,その結果,住居侵入罪と窃盗罪は一つのまとまった犯罪(科刑上一罪)として,刑事裁判にかけられることになる可能性があります。
【初回接見とは】
刑事事件例の下着泥棒事件のように,警察によりいきなり逮捕されてしまうと,逮捕された住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方は精神的に動揺していると考えられる上,警察による取調べや留置施設での生活など不慣れなこと強いられ,精神的にも肉体的にも大きな負担となると考えられます。
このような警察による捜査の対象として弱者の地位にある住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方を精神的にサポートし,また憲法上・法律上認められた諸権利を行使できるように助言していくのが刑事弁護士の役割であるといえます。
例えば,住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方には,刑事訴訟法上,黙秘権が保障されており,たとえ警察による取調べであったとしても,「自分の意思」に反して供述する必要はありません。
刑事訴訟法198条2項
前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
しかし,そもそも法律の知識に劣る住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方は,このような黙秘権を行使することを知らない,どのような場合に行使すればよいか分からないというような場合も十分考えられます。
そこで,刑事弁護士が住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方と速やかに接見(面会)し,①現在,住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方がどのような地位に置かれているのか,②住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方の権利としてどのようなことができるのか,そして,③今後,住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方はどのような処分・判決を受ける可能性があるのかを教えてあげることが大切です。
なお,このような接見交通権も,刑事訴訟法上,住居侵入事件・窃盗事件の被疑者の方に与えられた弁護人選任権の裏返しとして,同じく刑事訴訟法上,刑事弁護士に保障されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
被疑者の方の権利保護のため,迅速な初回接見サービスを提供しています。
初回接見サービスに関する詳細は,こちらを参照ください。
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業務上横領事件(情報漏洩事件)
業務上横領事件(情報漏洩事件)
業務上横領事件(情報漏洩事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県相模原市中央区に本社を置くV株式会社に勤務するAさんは,V株式会社のシステムファイルの保管責任者でした。
Aさんは,情報を漏洩する目的で,当該システムファイルを外部に持ち出しコピーをして,また元の位置に戻しておきました。
その後,Aさんの情報漏洩行為(業務上横領行為)が発覚し,V株式会社で大問題となってしまいました。
(東京地方裁判所判決昭和60年2月13日を参考に作成したフィクションです。)
【業務上横領罪とは】
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は,「業務上自己の占有する他人の物を横領」した場合に成立する財産犯です。
業務上横領罪の「業務」とは,社会生活上の地位に基づき,反復・継続して行われる事務のうち,金銭その他の財物を委託を受けて保管することを内容とする職業もしくは職務をいいます。
業務上横領罪の「占有」は,委託信任関係に基づくものである必要があります。
刑事事件例では,これらの成立要件は満たされると考えられます。
また,業務上横領罪の「横領」とは,自己の占有する他人の物について,不法領得の意思が実現する一切の行為をいいます。
この不法領得の意思とは,最高裁判所判決昭和24年3月8日によれば,「他人の物の占有者が委託の任務に背いて,その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいうとされています。
換言すれば,業務上横領罪の「横領」とは,被疑者の方と被害者の方との間にあった委託信任関係に背いて,物を売ったり,消費したり,持ち逃げしたりするなど,本来所有者でなければできないような処分をする意思のことです。
【情報漏洩事件と業務上横領罪】
刑事事件例の資料は,V株式会社が多大な費用と長い期間をかけて開発したコンピューターシステムの機密資料であって,その内容自体に経済的な価値があり,かつ,所有権者であるV株式会社以外の者がV株式会社の許可なしにコピーすることは許されないものであると考えられます。
そのため,AさんがV株式会社の許可を受けずにほしいまま刑事事件例の資料をコピーする目的をもってこれをV株式会社外に持ち出すにあたっては,その間,所有者であるV株式会社を排除し,刑事事件例の資料を自己の所有物と同様にその経済的用法に従って利用する意図があったと認められると考えられます。
よって,Aさんには,業務上横領罪の成立に必要な不法領得の意思(他人の物の占有者が委託の任務に背いて,その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思)があったといえると考えられます。
そして,実際にAさんは,当該システムファイルを外部に持ち出しコピーをしているため,不法領得の意思が実現する一切の行為である業務上横領罪の「横領」があったといえます。
以上から,Aさんには,業務上横領罪が成立すると考えらえます。
【業務上横領事件(情報漏洩事件)と刑事弁護活動】
刑事事件例では,Aさんの情報漏洩行為(業務上横領行為)が発覚し,V株式会社で大問題となってしまいました。
この後,V株式会社がAさんの情報漏洩行為(業務上横領行為)を問題視した場合,V株式会社はAさんを業務上横領罪で刑事告訴する可能性があります。
V株式会社がAさんを業務上横領罪で刑事告訴した場合,警察(刑事事件例では神奈川県相模原警察署が管轄となると考えられます。)はAさんに対する業務上横領罪の容疑での捜査を本格化すると考えられます。
そして,その後,Aさんによる業務上横領事件(情報漏洩事件)は検察庁に送られ,起訴されてしまう可能性があります。
そこで,業務上横領事件(情報漏洩事件)を起こしてしまった場合,すぐに刑事弁護士を付けて,刑事裁判や刑事事件化を避けることができるようにする必要があると考えられます。
刑事弁護士は,刑事事件の依頼者の方から受任をうけた後,業務上横領事件の被害者の方であるV株式会社の担当者の方と連絡を取り,何とか示談という方向で話を進めてもらえないかと,示談交渉に着手します。
この示談交渉が上手くいけば,刑事裁判や刑事事件化を避けることができる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
業務上横領事件(情報漏洩事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
クレジットカードの窃盗・詐欺事件
クレジットカードの窃盗・詐欺事件
クレジットカードの窃盗・詐欺事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,現金を盗もうと考え,神奈川県川崎市幸区にあるV1宅に侵入し,タンスの中を物色したところ,茶封筒があり,それを取り出して中を見ると現金10万円が入っていたので,ポケットにしまって引き上げました。
自宅に帰る途中,もう一度中を見ると,V1名義のクレジットカードが現金に紛れて入っているのに気付きました。
そこで,Aさんは,このクレジットカードを利用しようと考え,翌日,加盟店であるV2デパートに行き,V1さんを装って同カードを使い5万円相当のカメラを購入しました。
その代金相当額は信販会社からV2デパートに支払われたといいます。
その後,Aさんは,神奈川県幸警察署の警察官により住居侵入罪・窃盗罪と,詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
【住居侵入罪とは】
刑法130条
正当な理由がないのに,人の住居…に侵入し…た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
Aさんが,V1さん宅に現金を盗むとの目的で立ち入る行為は,住居侵入罪の「侵入」に当たります。
よって,Aさんには,住居侵入罪が成立します。
【窃盗罪とは】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
Aさんが,現金10万円が入っていた茶封筒をポケットにしまった行為は,窃盗罪の「窃取」にあたります。
また,Aさんが,気付かずにクレジットカードも無断で持ち去った行為についても,Aさんはおよそ「他人の物」を盗もうと考えており,そこに窃盗行為の認識があったといえると考えられます。
そのため,クレジットカードを無断で持ち去る行為についても,窃盗罪の故意(犯罪事実の認容・認識)があったといえると考えられます。
よって,Aさんには窃盗罪が成立します。
【詐欺罪とは】
刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
Aさんが,クレジットカードの名義人であるV1さんを偽って,クレジットカードを使って,5万円相当のカメラを購入した行為は,詐欺罪の「人を欺いて財物を交付させた」行為にあたります。
ここで,V2デパートは,信販会社から代金相当額の支払を受けており,詐欺罪の経済上の損害がないとも思われますが,V2デパートは,Aさんがクレジットカード名義人でないと気付いていれば,Aさんにカメラを交付することはなかったと考えられます。
そのため,V2デパートにはカメラを交付したこと自体に詐欺罪の経済的損害があったと考えられます。
以上より,Aさんには,詐欺罪が成立すると考えられます。
【クレジットカードの窃盗・詐欺事件】
クレジットカードの窃盗・詐欺事件を起こしてしまった場合,クレジットカードの名義人の方(窃盗事件の被害者の方)とクレジットカードによる詐欺行為を受けた店舗(詐欺事件の被害店舗)に財産的損害が発生しており,被害者の方は2名ということになります。
クレジットカードの窃盗・詐欺事件を起こしてしまった場合であっても,執行猶予や減刑,正式起訴回避といった寛大な判決や寛大な処分を避けるためには,示談をすることが非常に重要となりますが,この示談交渉も,既に述べた被害者の方の数ぶんだけ行う必要があります。
示談交渉の内容としては,窃盗事件の被害者の方との示談においては,被害品の返還,被害弁償,被害者の方の自宅がある地域への出入り禁止などを,法的拘束力を持った示談書で約束することが考えられます。
一方,詐欺事件の被害店舗との示談においては,被害品の返還,被害弁償,被害店舗への立ち入り禁止などを,同じく法的拘束力のある示談書で誓約することが考えられます。
このような被害者の方が複数存在する示談は,起訴や裁判の日程との関係で速やかに行う必要があるため,刑事事件に詳しい刑事弁護士にしかなしえないと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,窃盗事件や詐欺事件などの刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
クレジットカードの窃盗・詐欺事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
事後強盗罪の共犯事件
事後強盗罪の共犯事件
事後強盗罪の共犯事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県鎌倉市の公園において,友人であるBさんを見つけました。
Bさんは,息を切らしており,手には高級ブランドバッグを持っていました。
すると,公園内にVさんが走りこんできて,Bさんに向かって,「この泥棒。バッグを返せ。現行犯逮捕してやる。」と言いました。
一切の事情を把握したAさんは,Bさんと意思を通じて,Bさんを逃がすために,共にVさんに暴行を加えて,その反抗を抑圧しました。
事後強盗事件に被害を受けたVさんは,神奈川県鎌倉警察署の警察官に事後強盗事件の被害を訴え,Aさんは事後強盗罪の共犯(共同正犯)として,逮捕されました。
(フィクションです。)
【事後強盗罪とは】
刑法238条
窃盗が,財物を得てこれを取り返させることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪証を隠滅するために,暴行又は脅迫したときは,強盗として論じる。
事後強盗罪は,刑法238条に規定された財産犯です。
事後強盗罪を犯した者は,「強盗として論じ」られ,刑法236条1項の強盗罪に規定された「5年以上の有期懲役」に科せられます。
Bさんは窃盗犯人であり,逮捕を逃れる目的で,Vさんに対して事後強盗罪の「暴行」を行っているため,Bさんには事後強盗罪が成立すると考えられる一方,Aさんは,Bさんと共に,Vさんへの暴行という事後強盗罪の「暴行」を行っていますが,Aさんは暴行に加担したのみで,窃盗とは無関係です。
この場合でも,Aさんには事後強盗罪の共犯(共同正犯,60条)が成立するのでしょうか。
刑法65条1項
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは,身分のない者であっても,共犯とする。
事後強盗罪の性質は,窃盗という身分(性質,地位,状態)のある者しか犯すことにできない犯罪(身分犯といいます。)と考えることができます。
とすると,Aさんは,事後強盗罪という「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功した」といえることになります。
この場合,Aさんが「身分のない者であっても,共犯」(共同正犯)として扱われます。
そのため,Aさんには,事後強盗罪の共犯(共同正犯)が成立することになります。
【事後強盗罪の共犯事件について】
刑事事件例のAさんのように,Aさんは,Bさんと共に,Vさんへの暴行という事後強盗罪の「暴行」を行っていますが,Aさんは暴行に加担したのみで,窃盗とは無関係という場合であっても,事後強盗罪の共犯(共同正犯)が成立する可能性があります。
刑法60条
2人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。
事後強盗罪の共犯(共同正犯)が成立する場合には,その者には「正犯」として,事後強盗罪の刑罰である「5年以上の有期懲役」に科せられます。
そのため,たとえ犯罪(事後強盗罪)の一部にしか関与していないという場合であっても,自分には犯罪(事後強盗罪)が成立しないのだと安易に考えず,刑事事件に詳しい刑事弁護士に相談し,適切な刑事弁護活動を受けることをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
事後強盗罪の共犯事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
銀行の背任事件
銀行の背任事件
銀行の背任事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市泉区にあるV銀行W支店の貸付担当者であるAさんには,旧友でありIT企業を経営するBさんがいました。
ある日,Aさんは,Bさんから,「会社の財務状況が急激に悪化し,倒産の恐れもある」と相談を受けました。
そこで,Aさんは「友人の頼みだから」と考え,Bさんの会社には十分な担保はなかったものの,担保ができたとの虚偽の書類を作成した上で,V銀行W支店の支店長に融資をさせました。
その後,B会社の経営状態はさらに悪化し,倒産したことをきっかけに,Aさんによる背任事件が明らかになりました。
Aさんは神奈川県泉警察署の警察官により背任罪の容疑で捜査を受けています。
(フィクションです。)
【背任罪とは】
刑法247条
他人のためにその事務を処理する者が,自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,本人に財産上の利益を加えたときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
背任罪は,刑法247条に規定された財産犯です。
背任罪を犯した者には,「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
【横領罪(業務上横領罪)とは】
刑法252条1項
自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,10年以下の懲役に処する。
横領罪は刑法252条に,業務上横領罪は刑法253条に規定された財産犯です。
横領罪を犯した者には「5年以下の懲役」,業務上横領罪を犯した者には「10年以下の懲役」が科せられます。
【刑事事件例ではどのような犯罪が成立するか】
刑事事件例では,AさんはV銀行W支店の貸付担当者であり,実質的にV銀行W支店の金銭の処分を任された地位にあります。
この場合,Aさんは,業務上横領罪の「他人の物」(V銀行W支店の金銭)を「占有」していたとも考えられる一方,背任罪の「他人のためにその事務を処理する者」に当たるとも考えられます。
このとき,Aさんには業務上横領罪が成立するのでしょうか,背任罪が成立するのでしょうか。
ここで,既に述べた通り,横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」,業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」であり,背任罪の法定刑である「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」よりも重いものとなっています。
この場合,横領罪又は業務上横領罪と,背任罪の関係については,横領罪又は業務上横領罪が背任罪の特別規定であると考えられます。
そのため,第一に横領罪又は業務上横領罪が成立するかどうかを考え,横領罪又は業務上横領罪の成立が否定された場合には,第二に背任罪が成立するかどうかを考えるということになると考えられます。
【横領罪(業務上横領罪)と背任罪の違い】
横領罪又は業務上横領罪の「横領」とは,委託信任関係に背いて,権限なく所有者でなければできないような処分をすることをいいます。
すなわち,横領罪又は業務上横領罪の「横領」とは,委託された権限外にある行為のことをいいます。
となると,一応は権限の範囲内でなされたたが,実質的には任意に背く行為は,横領罪又は業務上横領罪の「横領」ではなく,背任罪の「背任」に当たる可能性があることになります・
刑事事件例では,Aさんは銀行の行員であるから,貸付行為は一応はAさんに与えられた権限に含まれると考えられるため,背任罪の「背任」に当たるかどうかを検討することになります。
【背任罪の成立要件とは】
改めて背任罪の「背任」に当たるかどうかを検討すると,背任罪の「他人のためにその事務を処理する者」とは,他人の財産上の事務を処理する者のことをいいます。
また,背任罪の「任務に背く行為」とは,誠実な事務処理者としてなすべきものと法的に期待されているところに反する行為をいいます。
刑事事件例では,Aさんは貸付先として適しているかを判断し,融資するというV銀行W支店の事務を処理する者であったということができます。
また,Aさんは,虚偽の書類を作成し,支払能力について誤った判断をさせており,ここに背任罪の「任務に背く行為」があったというと考えられます。
さらに,背任罪の「財産上の利益」があったといえるかどうかは,経済的観点から評価すべきであると考えられています。
そのため,刑事事件例のように実質的な価値の低い貸金債権を取得したことは十分な反対給付があったとはいえず,ここに背任罪の「財産上の利益」があったと考えられます。
以上より,Aさんには,背任罪が成立すると考えられます。
このように,Aさんにどのような犯罪が成立するかということについては,刑事事件に関する専門的な犯罪が必要であるため,刑事事件を起こしてしまった場合に,自分にはどのような犯罪が成立し,今後どのような刑事処分が科せられるかどうかは,専門家である刑事弁護士に判断をあおることが大切です。
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建造物等以外放火事件で逮捕
建造物等以外放火事件で逮捕
建造物等以外放火事件で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市旭区のVさんの民家敷地内に駐車されていた乗用車(Vさん所有)に火を付け,全焼させたとして,建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されました。
AさんとVさんは知人関係にあったといいます。
Aさんが建造物等以外放火罪の容疑で神奈川県旭警察署の警察官により逮捕されたと聞いたAさんの両親は,建造物等以外放火事件に詳しい刑事弁護士を探しています。
(2021年3月4日に静岡新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【建造物等以外放火罪とは】
刑法110条1項(他人所有建造物等以外放火罪)
放火して,前2条に規定する物以外を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者は,1年以上10年以下の懲役に処する。
刑法110条2項(自己所有建造物等以外放火罪)
前項の物が自己の所有に係るときは,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物等以外放火罪は,刑法108条・刑法109条に規定されている物である建造物等以外を客体とする放火罪です。
刑法110条1項では建造物等以外放火罪の中でも他人所有の建造物以外を客体とする場合を規定しています(他人所有建造物等以外放火罪といいます)。
刑法110条2項では建造物等以外放火罪の中でも自己所有の建造物以外を客体とする場合を規定しています(自己所有建造物等以外放火罪といいます)。
刑法110条1項の他人所有建造物等以外放火罪は他人所有の建造物以外を客体とすることから,刑法110条2項の自己所有建造物等以外放火罪とは違い,他人の財産を侵害しています。
そのため, 刑法110条1項の他人所有建造物等以外放火罪は,刑法110条2項の自己所有建造物等以外放火罪と比較して,より重い刑罰が科せられています。
【(他人所有)建造物等以外放火罪の成立要件】
(他人所有)建造物等以外放火罪の成立要件は,①放火して,②前2条に規定する物以外を③焼損し,④よって公共の危険を生じさせたことです。
(他人所有)建造物等以外放火罪の①「放火して」とは,目的物・媒介物に点火することをいいます。
(他人所有)建造物等以外放火罪の②「前2条に規定する物以外」とは,刑法108条・109条に規定されている「建造物,艦船又は鉱坑」以外をいいます。
(他人所有)建造物等以外放火罪の③「焼損し」とは,火が媒介物を離れて,目的物が独立して燃焼を継続する状態に達することをいいます。
(他人所有)建造物等以外放火罪の④「よって公共の危険を生じさせた」とは,延焼による不特定または多数人の生命・身体・財産に対する危険を生じさせることをいいます。
そして,(他人所有)建造物等以外放火罪の被疑者の方が上記「公共の危険」を発生させることを認識している必要はないと考えられています。
以上の(他人所有)建造物等以外放火罪の成立要件を満たす場合,被疑者の方には(他人所有)建造物等以外放火罪が成立することになります。
【建造物等以外放火事件で逮捕されたら】
建造物等以外放火事件で逮捕された場合,すぐに刑事弁護士に連絡し,少しでも早く刑事弁護士に相談することが重要です。
建造物等以外放火事件で逮捕されている場合には,すぐに刑事弁護士が接見に行き,建造物等以外放火事件の事情を聞いたうえで,建造物等以外放火事件を捜査する警察官や検察官による取調べにどのように対応すべきかを具体的に法的見地からアドバイスします。
そして,建造物等以外放火事件の被疑者が身体拘束を受けている場合には,早期の身柄解放を目指し,すぐに身柄解放活動に取り掛かります。
また,建造物等以外放火罪は被害者の方が存在する犯罪であるため,建造物等以外放火事件の被害者の方に対して,正式な謝罪や被害弁償を行うための示談交渉活動を開始します。
示談が成立した場合,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなるため,刑事弁護士はすぐに示談交渉に取り掛かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
建造物等以外放火事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
放火未遂事件で逮捕
放火未遂事件で逮捕
放火未遂事件で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市都築区にある神社において,自ら用意した衣服などに火をつけ,壁を燃やそうとしたとして,非現住建造物放火未遂罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは自ら用意した衣服に火をつけた段階で警備員に確保されたため,神社に火が放たれることはなかったといいます。
Aさんは,神奈川県都築警察署の警察官による放火未遂事件に関する取調べに対して,非現住建造物放火未遂罪の容疑を認めています。
(2021年5月26日にFNNプライムオンラインに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【非現住建造物放火未遂罪とは】
刑法109条1項
放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物…を焼損した者は,2年以上の有期懲役に処する。
刑法112条
…第109条第1項の罪の未遂は,罰する。
非現住建造物放火未遂罪とは,非現住建造物放火罪の実行に着手し(非現住建造物放火罪に予定された結果が発生する現実的な危険を含む行為を行い),非現住建造物放火罪の成立要件の一部を満たしたものの,結局,非現住建造物放火罪の結果が発生しなかったため,非現住建造物放火罪が未完成に終わった段階を犯罪の一つと規定したものをいいます。
まず,非現住建造物放火未遂罪の目的物(の一つ)は「現に人が住居にしようせず,かつ,現に人がいない建造物」です。
この非現住建造物放火未遂罪の「現に人が住居にしようせず,かつ,現に人がいない建造物」であるというためには,建造物を物理的・機能的に見て,人の住居や現に人がいる部分に延焼する可能性がないといえる必要があります。
これは,建造物を物理的・機能的に見て,人の住居や現に人がいる部分に延焼する可能性がある場合には,人の生命・身体に危険が生じる可能性が高いとして,現住建造物放火未遂罪が成立するからです。
刑事事件例では,神社を物理的・機能的に見たときに,人の住居や現に人がいる部分に延焼する可能性がないとして,非現住建造物放火未遂罪の目的物にあたると考えられたのでしょう。
次に,非現住建造物放火未遂罪は,上述のように,非現住建造物放火罪の実行に着手し(非現住建造物放火罪に予定された結果が発生する現実的な危険を含む行為を行っ)た場合に成立します。
具体的には,目的物への直接の点火,又は媒介物(例えば新聞紙)への点火があれば,非現住建造物放火罪の実行の着手(非現住建造物放火罪に予定された結果が発生する現実的な危険を含む行為を行うこと)があったと考えられます。
この場合,非現住建造物放火未遂罪の「放火して」という要件を満たすことになります。
刑事事件例では,Aさんは,神社に放火するために,自ら用意した衣服などに火をつけており,ここに非現住建造物放火未遂罪の「放火して」という成立要件を満たす行為があったと考えられます。
そして,非現住建造物放火未遂罪は,上述のように,結局,非現住建造物放火罪の結果が発生しなかったため,非現住建造物放火罪が未完成に終わった場合に成立します。
具体的には,火が媒介物を離れ,目的物が独立して燃焼を継続するに達しなかった場合,非現住建造物放火罪の「焼損」という結果が発生しなかったと考えられます。
この場合,非現住物建造物放火罪が未完成に終わったといえ,非現住建造物放火未遂罪が成立することになります。
刑事事件例では,Aさんは,結局神社に火をつけることができずに終わっているため,火が媒介物を離れ,目的物が独立して燃焼を継続するに達しなかった,すなわち現住建造物放火罪の「焼損」という結果が発生しなかったといえると考えられます。
以上より,Aさんには非現住建造物放火未遂罪が成立すると考えられます。
【放火未遂事件の刑事弁護活動とは】
刑事事件例のように,非現住建造物放火未遂事件を起こしてしまった場合の刑事弁護活動について解説します。
非現住建造物放火未遂事件を含む放火事件は,公共の危険を生じさせる重大犯罪の一つと考えられます。
そのため,非現住建造物放火未遂罪で起訴されると実刑判決を受けてしまう恐れもあります。
そこで,刑事事件に強い刑事弁護士を選任することで,不起訴処分や執行猶予付き判決を得られるようにしていく必要があります。
刑事弁護士を選任することで行い得る刑事弁護活動の一つとしては,非現住建造物放火未遂事件の被害者の方と示談をすることが挙げられます。
非現住建造物放火未遂事件の被害者の方は,重要な建造物が焼損してしまう危険のある行為をした被疑者の方に対して,強い処罰感情を抱いている可能性があります。
刑事事件例においても,先代から引き継ぎ,守ってきた歴史と伝統のある神社を燃やそうとした非現住建造物放火未遂事件の被疑者の方に対して,強い敵対心や猜疑心を持っているとも考えられます。
そこで,第三者的立場を有する刑事弁護士に間に入ってもらい,円滑に示談交渉を進めることが大切です。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
放火未遂事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
車の窃盗事件(少年事件)
車の窃盗事件(少年事件)
車の窃盗事件(少年事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(18歳,専門学生)は,神奈川県横浜市戸塚区の高級住宅街にある会社役員のVさんの住宅から,1000万円相当の高級車1台を盗みました。
その後,神奈川県戸塚警察署の警察官による捜査の結果,Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,盗んだ車は既に転売していましたが,Vさんの自宅に設置していた防犯カメラの映像からAさんによる窃盗事件の犯行が発覚したといいます。
(2021年5月19日に東海テレビニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪について】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑事事件例では,Aさんは,Vさんの車を盗んでおり,このAさんの行為は「他人の財物を窃取した」として窃盗罪に当たります。
【少年事件について】
少年法1条(この法律の目的)
この法律は,少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
少年法2条(少年,人,保護者)
この法律で「少年」とは,20歳に満たない者をいい,「成人」とは,満20歳以上の者をいう。
少年事件とは,20歳に満たない者(少年・少女)を捜査・処分の対象とする事件のことをいいます。
少年事件には,「少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的」として,少年法という特別法が適用されます。
少年は,成人と比べて精神的に未熟であり,自分を取り巻く環境に影響を受けやすく,外部からの教育的働きかけにより短期間で更生し得るといえるため,成人とは異なり,教育的手段を施すことができる少年法が適用されるのです。
具体的には,少年事件については,全ての事件を家庭裁判所に送致すること(少年法41条),少年事件が家庭裁判所に移された後には,観護措置という身体拘束がなされる可能性があること(少年法17条),少年審判で付される処分は刑罰ではなく,保護処分であることなどが大きな特徴であるといえます。
【窃盗事件の少年付添人活動について】
少年法10条(付添人)
少年及び保護者は,家庭裁判所の許可を受けて,付添人を選任することができる。ただし,弁護士を付添人に選任するには,家庭裁判所の許可を要しない。
少年事件における少年付添人は,徹底して少年の立場に立ち,少年の意見や考えを裁判官や家庭裁判所調査官などへ代弁する援助者としての役割を果たします。
少年事件において刑事弁護士が,弁護人や付添人として,少年と話をし,面接を繰り返すことで,少年自身の内省を促したり,少年を取り巻く環境の調整を行ったりすることは少年の更生や立ち直りにとって大きな力となる可能性があります。
そして,少年事件においては,少年事件に関する専門的知識や経験を有する少年付添人を選任することはもちろん,その少年付添人が真摯に少年と向き合い,信頼関係を構築することができるかということが非常に重要なポイントとなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件に強い刑事弁護士・少年付添人による初回接見サービスや初回無料法律相談を行っています。
車の窃盗事件(少年事件)でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
置き引き事件(窃盗事件)
置き引き事件(窃盗事件)
置き引き事件(窃盗事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市南区のパチンコ店において,他の客(Vさん)が置き忘れた財布を無断で持ち去り,現金1万円を無断で抜き取りました。
そして,Aさんは,財布から現金を抜き取った後,素知らぬ顔で財布だけを「落とし物」と言ってパチンコ店の店員に届け出ました。
その後,店に財布を取りに戻ったVさんが財布の中のお金がないことに気付き,Aさんによる置き引き事件(窃盗事件)が発覚しました。
その結果,Aさんは神奈川県南警察署の警察官により窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(2021年5月17日にHBC北海道ニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【置き引きは何罪になるのか】
一般に,置き引き(置いてあった他人の財物を無断で持ち去る行為のことをいいます。)が何等かの犯罪になるという認識は浸透していると思います。
それでは,置き引きは具体的にいかなる犯罪に当たるのでしょうか。
この点,置き引きは実際の刑事事件例の状況によって,窃盗罪(刑法235条)か占有離脱物横領罪(刑法254条)に該当する可能性があります。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗罪の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は,「他人の財物」を窃取した場合に成立する犯罪です。
この窃盗罪の「他人の財物」とは,他人が占有する財物を意味します。
そして,この窃盗罪における占有とは,財物に対する事実上の支配のことをいいます。
刑法254条(占有離脱物横領罪)
遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
占有離脱物横領罪は,「占有を離れた他人の物」を横領した場合に成立する犯罪です。
この占有離脱物横領罪の「占有を離れた他人の物」とは,占有者の意思に基づかずにその占有を離れた物で,誰の占有にも属していないもの又は委託関係に基づかないで偶然行為者の占有に帰属したものをいいます。
以上,窃盗罪と占有離脱物横領罪の成立要件を見てきましたが,結局のところ,窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いは,他人(被害者の方)の財物に対する占有(事実的支配)があったか否かという点にあることが分かります。
そうすると,軽い気持ちで置き引きをしてしまった場合であっても,その他人(被害者の方)の財物に占有(事実的支配)があると認められた場合,刑の軽い占有離脱物横領罪ではなく,刑の重い窃盗罪が成立してしまう可能性があるのです。
【置き引き事件(窃盗事件)を起こしたら】
もし置き引き事件(窃盗事件)を起こしてしまい,窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった場合,すみやかの刑事弁護士を選任して,寛大な処分・判決を得られるように,しっかりとした刑事弁護を受けることが大切です。
刑事弁護士を選任した場合,刑事弁護士により,示談交渉や置き引き事件(窃盗事件)を担当する検察官・裁判官に対する働きかけを行ってもらうことができます。
実際に,弊所でも置き引き事件(窃盗事件)の被害者の方と示談をし,不起訴処分を含む寛大な処分・判決を獲得したケースがあり,刑事弁護士の選任と刑事弁護活動はとても重要であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
置き引き事件(窃盗事件)を含む刑事事件・少年事件を専門とする刑事弁護士が,初回接見サービス・初回無料相談等の刑事弁護活動を行っています。
置き引き事件(窃盗事件)でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。