Archive for the ‘財産事件’ Category

神奈川県相模原市南区の特殊詐欺事件

2018-12-24

神奈川県相模原市南区の特殊詐欺事件

【ケース】
神奈川県相模原市南区に住むA(16歳・女子高校生)は、相模原市南区の高校に通う高校生です。
Aは友人の女子高校生4人とよく遊んでいます。
そのグループのうちの1人が、遊びに行くための金を稼ごうと提案しました。
その結果、Aらのグループは特殊詐欺をしようと検討しました。

Aらは、どのような特殊詐欺をしようかと考えた結果テレビで報道されていた手口をマネ、メンバーのうち2人が相模原市南区内に住んでいる高齢女性V(80代・自営業)の自宅にスーツを着て行き、高齢女性Vに対して「あなたの持っている銀行口座が特殊詐欺に使われています。銀行口座の通帳とキャッシュカードを渡してください。また、念のために暗証番号を教えて下さい。」と言って、高齢女性Vの通帳とキャッシュカードを手に入れました。
Aらは、高齢女性Vから騙し取った通帳とキャッシュカードを用いて、聞き出した暗証番号を使用して現金50万円を引き出し、実行した2人は16万円ずつ、Aを含む残り3人は6万円ずつを受け取りました。

被害に遭った高齢女性Vは後日不審に思い、相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官に相談したところ、特殊詐欺の被害に遭ったことが分かりました。
高齢女性Vは、特殊詐欺の被害に遭ったことについての被害届を相模原南警察署に提出しました。
相模原南警察署は捜査の結果、Aの所属しているグループによる犯行である証拠を掴み、Aら5人を通常逮捕しました。
Aの保護者は、Aが少年院に送致されないよう、少年事件に対応している弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【特殊詐欺事件について】

特殊詐欺とは、オレオレ詐欺・架空請求詐欺・融資保証金詐欺・還付金等詐欺・金融商取引名目の詐欺・ギャンブル必勝法情報提供名目詐欺・異性との交際斡旋名目詐欺などの総称です。
今日では、特殊詐欺の手口も複雑化しているようで、今なお被害は後を絶ちません。
警視庁によると、平成29年中の特殊詐欺全体の認知件数は1万8千件以上で、被害金額は約394億円だったそうです。

特殊詐欺を行った場合、刑法246条1項に違反し、十年以下の懲役に処するとされています。

【少年院送致を回避する弁護活動】

ケースのAは、16歳です。
そのため、少年法の対象事件となります。
20歳未満の少年が犯した事件の場合、逆送致された場合を除いて検察庁(あるいは警察署)での証拠収集が終了した後は家庭裁判所に送られます。
家庭裁判では、在宅若しくは少年鑑別所にて、家庭裁判所調査官による調査が行われます。
家庭裁判所調査官は、少年の調査結果を家庭裁判所裁判官に提出し、審判(成人事件の場合の裁判にあたるもの)にて処分を決定します。
審判の結果、①不処分、②保護観察処分、③少年院送致、④その他児童自立支援施設などの施設送致処分、等の処分が決定します。

少年院に送致されることで少年にとってのメリットはありますが、一方で社会から切り離されて施設内での処遇を受ける事でのデメリットも存在します。
少年院送致を回避するためには、逮捕後審判に至るまでの間に本人の意識改革や環境調整をしっかりと行い、二度と事件を起こすことのないよう指導していく必要があります。
この環境調整は少年自身のみならず、保護者の方にもその意識を持っていただく必要があります。
とりわけケースのように逮捕・拘留され、その後も少年鑑別所に送致された場合であれば、逮捕から1~2カ月後には審判が開かれますので、少年の意識改革や環境調整は早期になされなければなりません。
その間、少年の意識改革や環境調整を行うために、積極的にアドバイスをする弁護士をお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士はこれまで、数多くの少年事件に携わってまいりました。
そのノウハウを生かし、少年に対しても保護者に対しても積極的にアドバイスを行うことで、少年院送致を回避して且つ二度と法に触れる事件を起こさないよう、努力して参ります。

神奈川県相模原市南区において、特殊詐欺をしたことで高校生のお子さんが通常逮捕され、少年院への送致を回避して欲しいとお思いの保護者の方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(相模原南警察署までの初回接見費用―37,300円)

神奈川県横浜市青葉区で遺失物横領罪―自首するべきか弁護士に相談

2018-12-20

神奈川県横浜市青葉区で遺失物横領罪―自首するべきか弁護士に相談

【ケース】
神奈川県横浜市青葉区に住むA(20代男性・会社員)は、横浜市青葉区の公衆トイレで用を足した際、所有者の分からない財布が落ちていることに気づきました。
Aが財布を見たところ、現金約10万円が入っていました。
Aは財布を警察に届けるべきか悩みましたが、結局届出をせず、家に持ち帰って中身を抜き取り財布は捨てました。

その後、不安になったAは、横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官に自首するべきか、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【遺失物横領罪について】

落し物は遺失物と呼ばれています。
遺失物を拾得した「拾得者は、速やかに、修得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署に提出しなければならない」と定められています。(遺失物法4条1項)

上記の規定に違反して、遺失物を拾得したもののそれを届け出なかった場合、遺失物横領罪に問われる可能性があります。
遺失物横領罪は刑法254条に「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。

【自首を考え弁護士に】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所にはこれまでにも、自首を検討している方に対しての弁護活動を行った経験がございます。

自首については、刑法42条で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。
ただし、自首には要件がありますので、自首の要件を満たさずに行った犯罪の申告は自首にあたりません。

自首の要件は、捜査機関に対して自発的に犯罪の申告をすることです。
つまり、例えば警察官が当たりを付けて職務質問をした場合や捜査機関の取調べの最中に真実を伝えた場合等は自首にあたりません。
また、捜査機関が既に被疑者が犯人であることを特定していた後に被疑者が犯罪を申告した場合も、自首は成立しません。

神奈川県横浜市青葉区にて、トイレで拾った財布を拾って中身を使ってしまった事で遺失物横領罪に問われる可能性がある方で、自首したほうが良いのか考えている方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(青葉警察署までの初回接見費用―38,500円)

神奈川県横浜市緑区で強盗罪―情状弁護で弁護士へ

2018-12-18

神奈川県横浜市緑区で強盗罪―情状弁護で弁護士へ

【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住むA(24歳男性・無職)は、横浜市緑区内の一軒家に入り込み、住民であるV(80代女性・無職)に暴行を加えたうえで現金10万円を奪い、逃走しました。
強盗事件の被害者Vが横浜市緑区を管轄する緑警察署に通報したため、緑警察署の警察官が付近の警らをしていたところAが発見され、強盗罪で緊急逮捕されました。
なお、幸いなことにVに怪我はありませんでした。

Aの兄弟は、情状弁護を求めて弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【強盗罪について】

強盗罪は刑法236条1項に「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
ただし、強盗罪によって被害者を死傷させた場合、刑法240条の強盗致死傷罪が適用され、ケガの場合は「無期又は六年以上の懲役」、死亡の場合は「死刑又は無期懲役」に処すると定められています。

ケースの場合は幸いなことに被害者が怪我を負っていないため、強盗罪が適用されます。

【強盗罪で情状弁護】

同じ財産犯の法定刑でも、窃盗罪は(1カ月以上)10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、強盗罪は5年以上(20年以下)の懲役のみです。
つまり、被害者に対する暴行又は脅迫があったか否かだけで、法定刑が大きく異なってきます。

そのため強盗罪では、より軽い刑を求める弁護活動が重要になってきます。
その1つが、情状弁護です。
情状弁護は、被告人が事実を認めている場合において、刑事処分を軽くするための弁護活動です。
弁護士は接見等を通じて、事件の概要のみならずその背景に何があるのか、考え抜きます。
そして、被告人の年齢や犯罪歴、動機、被害態様、反省等様々な事情を主張していくことになります。
情状弁護が認められれば、本来5年以上である強盗罪の法定刑より短い刑期の言い渡しを受けられ、場合によっては刑の執行が猶予される可能性があります。(執行猶予は3年以下の懲役・禁錮・50万円以下の罰金刑にのみ付けることが出来ます。)

神奈川県横浜市緑区にて、御兄弟の方が強盗罪で緊急逮捕され、情状弁護をお望みの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(緑警察署までの初回接見費用―37,300円)

神奈川県川崎市川崎区で仮睡者窃盗―示談を求め弁護士へ

2018-12-17

神奈川県川崎市川崎区で仮睡者窃盗―示談を求め弁護士へ

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区の歩道を歩いていた際、酔って寝てしまった会社員の男性Vを目撃しました。
Vは、ズボンのポケットに財布を入れていたのですが、寝転がってしまったために財布がポケットからはみ出ていました。
Aは、衝動的にはみ出ていたVの財布を盗んでいきました。

しかし、神奈川県川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官は、付近に設置されている監視カメラの映像からAの犯行を確認し、Aを在宅で捜査し始めました。
また、Vは被害届を提出しています。

Aは、示談を求めて弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【仮睡者窃盗について】

仮睡者窃盗とは、ケースのように屋外や不特定多数の人がいるような場所(列車内)などで、寝てしまった人の金品を盗む行為を指します。

仮睡者窃盗は非侵入盗の一種で、窃盗罪として処罰される可能性があります。
窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。

【仮睡者窃盗で示談を】

仮睡者窃盗が窃盗罪として立件された場合、必ずしも懲役刑や罰金刑を受けるわけではありません。
たとえ実際に犯した罪であっても、起訴あるいは略式起訴をされる前に不起訴等の処分が下された場合は刑に服することがなく、前科も付きません。

不起訴を獲得するための弁護活動としては、示談が考えられます。
示談は、加害者が被害者に対して謝罪と賠償を行うことを意味します。
この示談では、賠償をすることで加害者との間で被害届を取下げる内容や加害者を許すという内容の示談を交わすことを目標とします。
被害届が取り下げられた、あるいは被害者側から加害者に対する処罰を望まないといった示談が交わされた場合であっても、捜査機関は加害者を処罰することは可能です。
しかし、捜査機関は起訴をするか否かの判断をする上で、被害届の有無や示談の可否を考慮する可能性は高いです。

弊所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県川崎市川崎区にて仮睡者窃盗をしたことで捜査の対象となり、示談をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(川崎臨港警察署までの初回接見費用―37,400円)

神奈川県横浜市港南区でふるさと納税の商標法違反―保釈の弁護士

2018-12-09

神奈川県横浜市港南区でふるさと納税の商標法違反―保釈の弁護士

【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むA(50代女性・会社員)は、横浜市港南区内の自宅で「横浜市ふるさと納税」のサイトを無断で立ち上げ、寄付を募っていました。
A作成のふるさと納税サイトには複数人の閲覧者がサイトを閲覧し、横浜市港南区に住むV(60代男性・無職)は実際に振込をしました。
しかしその後、Vが横浜市に確認したところ、自身が振り込んだサイトが偽造サイトであることが分かり、横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官に被害届を提出しました。

港南警察署の警察官は、捜査の結果Aを商標法違反で逮捕しました。

(フィクションです。)

【商標法違反とは】

商標とは事業者が自社の製品等と分かるように表示されるマークなどを指します。
商標法は、それらの商標を保護することで業務上の信用と消費者の利益を保護することを目的としています。
ケースのように無断でふるさと納税と謳ってサイトを作成した場合、それ自体が商標法に違反し、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」(商標法78条)に処される可能性があります。
また、Vが振込をしたことから詐欺罪(刑法246条1項)にも違反する可能性があります。

【保釈を求めて弁護士へ】

保釈は、起訴された被告人が判決を受けるまでの間、一時的に身柄を解放されることを指します。
保釈は被告人や弁護士などの請求権者によって保釈請求がなされ、裁判所による保釈決定が下されれた後、保釈金を納付出来れば被告人の身柄が解放されます。
この保釈は、必ず認められるわけではありません。
そのため弁護士は、保釈が認められるための弁護活動を行う必要があります。

刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの保釈請求を行って参りました。

保釈が認められためには、被告人の周囲にご家族など監督ができ、逃亡や証拠を隠す恐れがないことを裁判官に主張する必要があります。
また、裁判官は保釈の判断をする際に検察官に意見を仰ぐため(求意見)、事前に検察官と話をして保釈が認められやすい事前準備を行います。

神奈川県横浜市港南区にて、ご家族がふるさと納税の偽造サイトを作って商標法違反で逮捕され、保釈を希望されている方は、弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)

神奈川県横須賀市で特殊詐欺-家族でも面会できずに弁護士へ

2018-12-06

神奈川県横須賀市で特殊詐欺-家族でも面会できずに弁護士へ

【ケース】
神奈川県横須賀市に住むA(30代男性・会社員)は、横須賀市内に住む友人Xら4人のグループで、横須賀市内に住む高齢者V(80代女性・専業主婦)に対していわゆるオレオレ詐欺をして、現金2000万円を騙し取りました。
しかし、Vの家族がAの特殊詐欺を見抜き、横須賀市を管轄する浦賀警察署の警察官が捜査したところ、AとXの2人が逮捕されました。

Aが逮捕され、勾留されたと聞いたAの家族は面会をしようと警察署に行きましたが、警察官から面会が出来ないと言われました。
Aの家族は、家族が面会をするにはどうしたらいいか、刑事事件専門の弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【特殊詐欺について】

特殊詐欺とは、面識のない不特定多数の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、対面することなく被害者をだまし、不正に入手した架空または他人名義の預貯金口座への振り込みなどの方法により、被害者に現金などを交付させたりする詐欺です。(鳥取県警察HP「特殊詐欺とは?」より引用)

特殊詐欺の場合、刑法上の詐欺罪(刑法246条・10年以下の懲役)若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(同法3条1項13号・1年以上20年以下の懲役)にあたる可能性があります。

【勾留されたら家族が面会できない?】

被疑者が逮捕された場合、72時間以内に検察官が勾留請求をして、裁判所が勾留決定を下すことで最大20日間の勾留がなされます。
勾留中は原則としてどなたでも被疑者との面会が出来ます。

しかし、併せて接見等禁止の請求が裁判所で認められた場合、勾留の期間中も弁護士以外との面会は出来ません。

接見等禁止決定が下された場合、ご家族の方が面会を希望される場合、弁護士によって接見禁止の一部解除等の弁護活動が必要になります。
接見禁止の一部解除は必ず認められるわけではないため、ご家族が特殊詐欺に何ら関わり合いがなかったことやご家族が面会できないことの不利益等を、裁判官に主張していく必要があります。

神奈川県横須賀市にて、ご家族がオレオレ詐欺などの特殊詐欺をしたことで逮捕・勾留され、ご家族であっても面会が出来ないと言われた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

(浦賀警察署までの初回接見費用―39,400円)

神奈川県横浜市緑区の横領事件―被害届を取下げる弁護士

2018-12-02

神奈川県横浜市緑区の横領事件―被害届を取下げる弁護士

【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住むA(30代女性・会社員)は、横浜市緑区内の会社で経理部に所属していました。
Aは経理部にて、会社の金を毎月5万円ずつ5年間にわたり横領していました。
しかし、会社に横領が発覚したことから、会社から、業務上横領罪の被害届を提出すると言われました。

Aは、横領事件で被害届を出されたらどうなるのか、刑事事件専門の弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【横領罪について】

横領とは、「自己の占有する他人の物」あるいは「占有を離れた他人の物」を盗むことを指します。

ケースの場合、会社の金は「自己の占有する他人の物」に当たります。
そしてAは会社の経理部という性質から、会社の金を保管する立場にあって反復継続して行う事務と評価され、業務上横領罪に当たる可能性があります。
業務上横領罪は、刑法253条に「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。
これは、(単純)横領罪(刑法252条1項)の法定刑が「五年以下の懲役」ですので、比較的重い刑であると考えられるでしょう。

【被害届を取下げる】

業務上横領罪は非親告罪ですので、被害者からの告訴を要さず起訴することが出来ます。
つまり、業務上横領罪で被疑者を告訴する場合に被害者の告訴状は不要なのです。
それではなぜ被害届という物があるのでしょうか。

そもそも被害届とは、捜査機関に被害を受けたことを申告するための書類です。
親告罪の場合の告訴状とは異なり必ず被害届が必要というわけではありませんが、被害者がいる事件において、被害届がなければ事件化しないケースも少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件と少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
勿論、業務上横領罪のような被害者がいる事件についても取り扱いがあります。

被害届は、一度提出した後に取下げることも可能です。
被害者が被害届を取下げた場合でも、事件がなかったことになるわけではありません。
しかし、警察官が検察官に送致するか否か、あるいは検察官が起訴するか否かの判断材料になる可能性は高いです。

神奈川県横浜市緑区にて、会社の金を横領していたことが発覚して被害届を提出された場合、弊所弁護士による無料相談をご利用ください。

(事務所での初回相談料は無料です。)

神奈川県南足柄市で収賄罪 接見禁止解除なら弁護士にお任せ

2018-12-01

神奈川県南足柄市で収賄罪 接見禁止解除なら弁護士にお任せ

【ケース】
Aは、知人のBから、Bの息子をAが校長を務めるX高校に入学させてほしいと頼まれました。
Bの成績からしてそれは難しいと感じたAでしたが、Bから30万円の謝礼を払うと言われ、Bの頼みを承諾しました。
Aは約束どおり事を運びましたが、何者かの通報で収賄の事実が公となり、加重収賄罪の疑いで松田警察署に逮捕されました。
勾留後、接見禁止決定を受けたAは、弁護士に接見禁止の解除を依頼しました。
(フィクションです。)

【収賄罪について】

公務員の身分にある者が、自身の職務に関して他人から賄賂を受け取り、またはその要求や約束をした場合、(単純)収賄罪が成立する可能性があります。
更に、収賄に当たって特定の行為に関する依頼を受けたときは受託収賄罪が、②依頼の有無を問わず結果的に不正な行為をし、または相当の行為をしなかったときは加重収賄罪が成立します。
法定刑を比べると、単純収賄罪が5年以下の懲役、受託収賄罪が7年以下の懲役、加重収賄罪が1年以上の懲役となっています。

ケースのAは、Bから30万円の賄賂を受け取ったうえで、学力からして本来実現しないと考えられるBの入学を許可しています。
そうすると、Aには加重収賄罪が成立し、1年以上の懲役が科されるおそれがあります。

【接見禁止解除について】

逮捕後に10日間から20日間の身体拘束である勾留が行われた場合に、弁護士以外の者との面会や物の授受などを禁じる接見禁止という処分が行われることがあります。
接見禁止となると家族との面会もできなくなるため、弁護士としては面会を望む被疑者のために接見禁止解除の申立てを行うことが考えられます。

接見禁止解除の申立てが認められると、逮捕中の被疑者は限られた範囲内(例えば両親や配偶者との面会のみ)で面会等が可能となります。
逮捕されると誰しも孤独感に苛まれるものなので、接見禁止解除の申立ては一日でも早く行いたいところです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のプロとして、ご本人様や依頼者様のご希望に沿えるよう多様な弁護活動を行います。
ご家族などが収賄罪の疑いで逮捕されて接見禁止がついたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(松田警察署までの初回接見費用:43,260円)

 

神奈川県横浜市中区で強盗致傷罪―自白強要で弁護士へ

2018-11-27

神奈川県横浜市中区で強盗致傷罪―自白強要で弁護士へ

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(40代男性・会社員)は、横浜市中区内の会社に勤めています。
ある日Aの同僚Xが横浜市中区内の路上で通行人Vの所持していた鞄を強奪した挙句、強盗の際にVが転倒して頭を強く打ったため、Xは強盗致傷罪で逮捕されました。
Xは横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官によって取調べを受ける際、Aに教唆されて強盗致傷事件を起こしたと言ったため、Aも強盗致傷罪で逮捕されました。

Aは取調べで否認しているにもかかわらず、何度も「お前がやったことは知ってるんだ」「正直に言え」等と厳しい口調で問い詰められたうえ、Aの主張は一切聞き入れられませんでした。

(フィクションです。)

【強盗致傷罪について】

ケースのXの行動はいわゆる強盗ですが、強盗の最中に被害者が運悪く怪我を負った場合、結果的加重犯として強盗致傷罪が成立する可能性があります。
強盗致傷罪は刑法240条で、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定められています。

【自白の強要で弁護士へ】

一昔前のドラマなどでは、被疑者に対して刑事が暴行を加えるなどして自白を強要しているシーンなどがありました。
現代ではそのような自白の強要がなされたという話はそれほど多くは聞きませんが、昨年起きた高井戸警察署の警察官による中学生への自白強要は、音声が報道されたこともあり、衝撃を受けた方も居られるでしょう。

調書は、被疑者の供述によってなされるものであり、被疑者には調書の訂正を求める、あるいは署名を拒む権利があります。
しかし、密室で警察官に自白を強要された場合、それを拒むことが容易ではないと思われます。
そこで弊所弁護士は、供述調書の署名を拒む権利を説明するなどの対策のほか、身柄事件の場合には頻繁に行う接見や日々記入していただく被疑者ノートを通じて取調べの状況を把握することで自白の強要がなされていないか、確認します。
そして実際に自白の強要がなされていた場合には、捜査機関に対して厳しく申し入れます。

在宅事件・身柄事件を問わず、神奈川県横浜市中区にて強盗致傷罪に問われて自白の強要がなされている可能性のある方がご家族におられましたら、弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(山手警察署までの初回接見費用―36,400円)

神奈川県南足柄市にて盗撮ハンターで恐喝罪―示談を求めて弁護士へ

2018-11-23

神奈川県南足柄市にて盗撮ハンターで恐喝罪―示談を求めて弁護士へ

【ケース】
神奈川県南足柄市に住むA(大学生・20代)は、列車に乗るために南足柄市内の駅を歩いていた際、付近のエスカレーターに乗っていた女子高校生のスカート内を盗撮するV(会社員・40代)を目撃しました。
Aは、盗撮被害を受けた女子高校生とは何の面識もなかったのですが、Vが女子高校生から離れた隙にVに近寄り、「お前、俺の彼女を盗撮していただろう」と言い、「俺が警察官に通報したらお前の人生終わるぜ。50万円払うなら見逃してやる。金は俺から彼女に渡しておいてやる」と言ってVをATMに連れて行き、50万円を引き下ろさせて受け取りました。

しかしその後、Vが警察署に被害届を出し、Aの盗撮ハンター行為が発覚しました。
南足柄市を管轄する松田警察署の警察官は、Aの盗撮ハンター行為が恐喝罪に当たるとして、取調べのために呼び出しました。
Aは、恐喝罪で示談が出来ないか、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【盗撮ハンターは恐喝罪にあたるが】

盗撮ハンターとは、盗撮をしている人を発見し、盗撮加害者に対して示談金などと称して強請りをはたらく人を指すそうです。
この盗撮ハンターの行為は、恐喝罪に当たる可能性があります。
恐喝罪は、刑法241条1項で「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。

【恐喝罪で示談を】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
これまで、恐喝罪での弁護活動の経験もございます。

ケースについて見てみると、確かに恐喝被害者のVは盗撮の加害者でもあり、盗撮は条例に違反する卑劣な行為です。
しかし、違法な行為については捜査機関等に通報等をするべきであり、盗撮ハンターの行為は正当化できるものではありません。

恐喝事件は被害者がいる事件ですので、恐喝罪での弁護活動では示談が考えられます。
示談の内容については被害者の方のご意向などもありますので一概には言えませんが、被害弁償等を行い、被害届を取り下げて頂くような書類を作成することが一般的です。

神奈川県南足柄市にて盗撮ハンターが恐喝罪で取調べを受ける予定の方がおられ、示談を希望されている場合、弊所にて無料相談を受けられてみてはいかがでしょうか。

(松田警察署までの初回接見費用―43,260円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら