神奈川県横浜市港南区でふるさと納税の商標法違反―保釈の弁護士

神奈川県横浜市港南区でふるさと納税の商標法違反―保釈の弁護士

【ケース】
神奈川県横浜市港南区に住むA(50代女性・会社員)は、横浜市港南区内の自宅で「横浜市ふるさと納税」のサイトを無断で立ち上げ、寄付を募っていました。
A作成のふるさと納税サイトには複数人の閲覧者がサイトを閲覧し、横浜市港南区に住むV(60代男性・無職)は実際に振込をしました。
しかしその後、Vが横浜市に確認したところ、自身が振り込んだサイトが偽造サイトであることが分かり、横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官に被害届を提出しました。

港南警察署の警察官は、捜査の結果Aを商標法違反で逮捕しました。

(フィクションです。)

【商標法違反とは】

商標とは事業者が自社の製品等と分かるように表示されるマークなどを指します。
商標法は、それらの商標を保護することで業務上の信用と消費者の利益を保護することを目的としています。
ケースのように無断でふるさと納税と謳ってサイトを作成した場合、それ自体が商標法に違反し、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」(商標法78条)に処される可能性があります。
また、Vが振込をしたことから詐欺罪(刑法246条1項)にも違反する可能性があります。

【保釈を求めて弁護士へ】

保釈は、起訴された被告人が判決を受けるまでの間、一時的に身柄を解放されることを指します。
保釈は被告人や弁護士などの請求権者によって保釈請求がなされ、裁判所による保釈決定が下されれた後、保釈金を納付出来れば被告人の身柄が解放されます。
この保釈は、必ず認められるわけではありません。
そのため弁護士は、保釈が認められるための弁護活動を行う必要があります。

刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの保釈請求を行って参りました。

保釈が認められためには、被告人の周囲にご家族など監督ができ、逃亡や証拠を隠す恐れがないことを裁判官に主張する必要があります。
また、裁判官は保釈の判断をする際に検察官に意見を仰ぐため(求意見)、事前に検察官と話をして保釈が認められやすい事前準備を行います。

神奈川県横浜市港南区にて、ご家族がふるさと納税の偽造サイトを作って商標法違反で逮捕され、保釈を希望されている方は、弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)

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