Archive for the ‘薬物事件’ Category
【解決事例】大麻所持の再犯事件で保護観察付きの執行猶予
【解決事例】大麻所持の再犯事件で保護観察付きの執行猶予
過去に大麻所持で有罪判決を受けたにもかかわらず再度大麻所持事件を起こしてしまったものの、保護観察付きの執行猶予判決を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAさんは、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは本件の10年前に、大麻取締法違反で懲役3年執行猶予5年の有罪判決を受けていました。
しかし、判決宣告後しばらく経った後から再び大麻に手を出してしまい、横浜市保土ヶ谷区内を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官による家宅捜索及び逮捕となりました。
Aさんの家族は、前回の事件からあまり時間が経っていない中での事件で、今回の事件についても執行猶予判決を獲得することができないかとして、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用され、弁護を依頼されました。
Aさんは罪を認めて反省していることを確認し二度と大麻に手を出さないことを誓っていたことから、薬物をやめたいと考える人のリハビリ・サポート機関を紹介しました。
Aさんは勾留期間中から施設のパンフレットなどで勉強をしたうえで、起訴後すぐに保釈が認められたため速やかにその専門機関に行きカリキュラムを履行し始めました。
弁護士は、Aさんが反省し後悔していること、保釈後すぐに専門機関に行って再犯防止に取り組んでいること、家族のサポートも期待できることを主張したところ、Aさんには≪懲役2年・執行猶予4年・保護観察付≫の判決が言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻所持事件について】
今回のAさんの事例では、所持していた大麻は微量で自己使用目的での所持だったこともあり、単純所持の罪で捜査・起訴されました。
大麻の単純所持について、問題となる条文は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
【保護観察付きの執行猶予】
まず執行猶予という言葉について、被告人に対して有罪としたうえで、刑事罰を科すものの、要件を満たす場合にはその刑を猶予するというものです。
例えば、懲役1年6月・執行猶予3年の判決を宣告された場合、
・本来であれば被告人は1年6ヶ月の間、刑事収容施設(刑務所)に収監されるが、
・その後3年の間、再犯などにより有罪判決を言い渡されるなどの取消事由に抵触することがなければ、上記の刑は猶予され刑務所に収監されることはない
というものです。
次に、今回の事件で、Aさんは≪懲役2年・執行猶予4年・保護観察付≫の判決を宣告されています。
この保護観察は、いわば条件付きの執行猶予、といえるものです。
保護観察の制度は
・今回の事件のように保護観察付きの執行猶予判決を宣告された者(成人)
・仮釈放の者(服役中、刑期満了前に一旦の釈放を認められた者)(成人)
・家庭裁判所で保護観察処分を言い渡された者(少年)
・仮退院の者(少年院で期限前に卒院した者)(少年)
を対象に行われます。
保護観察の対象となる者は、社会内で更生を図る目的で、保護観察官(法務省の職員)や保護司(地域のボランティア)などの協力によって行われます。
具体的な内容は各自によって異なりますが、月に1度程度の保護司面談や就労援助、ボランティアへの参加といった活動のほか、性犯罪事件や薬物犯罪事件では専門家による処遇プログラムなどが施されます。
これらは各人の遵守事項と呼ばれるルールとして決められ、遵守事項に違反した場合には、執行猶予が取り消される恐れがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、大麻所持を含む数多くの薬物事件の弁護活動を行ってまいりました。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、家族の大麻所持事件で保護観察付きの執行猶予判決の可能性について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
先ずは弁護士が初回接見を行い、今後の見通し等についてご説明いたします。
【解決事例】大量の大麻を押収されるも執行猶予に
【解決事例】大量の大麻を押収されるも執行猶予に
家宅捜索にて大量の乾燥大麻が押収されるも、弁護活動の結果執行猶予付きの判決を宣告されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県大和市在住のAさんは、大和市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは友人Xさんから誘われて大麻を使用することがままありましたが、そのXさんから「しばらく海外出張があるから大麻を預かっていてくれ。使って良いから。」と言われ、乾燥大麻約100グラムを預かりました。
ある日、Aさんの自宅に大和市内を管轄する大和警察署の警察官が訪れ家宅捜索が行われ、大麻が見つかりました。
大和警察署の警察官は、押収した大麻の量が多すぎるため鑑定に時間を要すると言い、在宅で捜査を開始すると説明しました。
家宅捜索後、Aさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部での無料相談を受け、量が多いため譲り受けなどの余罪が疑われる恐れがあること、今後逮捕・勾留される可能性が高いこと、起訴後も勾留が続くため保釈の手続きが必要であること、等の説明を受けました。
実際、Aさんは家宅捜索から数ヶ月経った後、突然自宅に来た警察官によって逮捕され、勾留及び接見禁止決定が付きましたが、接見禁止一部解除の申請により家族の面会が認められました。
勾留は延長期間を含め20日ほど行われ起訴されましたが、起訴された当日中に保釈請求書を提出し、保釈は認められました。
Aさんは押収された乾燥大麻の量が多かったため売人ではないか等の疑いをかけられましたが、実際にそのようなことはなく、その旨主張したため単純所持罪での裁判となり、最終的に執行猶予付きの判決が下されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻所持について】
ご案内のとおり、大麻は現行法で所持や譲り受け・譲り渡し、栽培、輸出・輸入などが禁止されています。
大麻を所持した場合の罪について、条文は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
大麻を「みだりに」所持した場合には、5年以下の懲役刑が言い渡されることになります。
友人等から大麻を預かる行為は正当な理由がなく、しかも自分でも使用していたことからも、みだりに所持していたと言えます。
【大量の所持は余罪の追及が厳しい】
一般的に、乾燥大麻については一度の使用量は0.5グラムほどと言われています。
そのため、100グラムの所持というのは約200回の使用ができることになります。
捜査機関としては、Aさんが所持していた大麻を有償で渡している売人ではないかと疑います。
いわゆる売人であれば、「営利の目的で」大麻をみだりに所持していた営利目的所持の罪にあたり、7年以下の懲役に処されるほか、200万円以下の罰金が併科される場合があります。
しかし、Aさんは大麻を預かっていたという立場であり、自ら使用する以外のことはしていませんでした。
そのため、もし取調べで威圧的な態度を取られたり誘導されたりした場合にも、自らの記憶のみをしっかりと述べるよう、アドバイスを行いました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所は、大麻などの薬物事案について多数弁護経験があります。
薬物事件の場合、押収された量や入手経緯等、一つ一つの諸問題が結果的に極めて重要になっていきます。
大麻等の薬物事件で家宅捜索を受け、在宅で捜査を進められているという場合、逮捕される前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が大麻事件で逮捕されている場合はこちら。
【解決事例】自分の事件は捜査が続いている?
覚醒剤取締法違反事件で家宅捜索を受けたという解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
今回被疑者(容疑者)となった神奈川県横浜市港南区在住のAさんの自宅には、ある日突然、横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官がやってきました。
警察官は「捜索差押許可状」という書類を提示し、Aさんの自宅を捜索しました。
結果としてAさんの家からは覚醒剤などは出てきませんでしたが、最終的にAさんの尿を提出させたうえで、「鑑定の結果を踏まえてまた連絡します。」と説明しました。
しかし、しばらく経ってもAさんのもとに警察からの連絡が来なかったことから、Aさん自身で港南警察署に連絡をしましたが「回答できない」と言われたため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受け、ご依頼頂きました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【覚醒剤に関する事件】
覚醒剤とは、アンフェタミン及びメタンフェタミンと呼ばれる成分を含む薬物を指します。
主として結晶状のものや粉末状のものがあり、液体に溶かして静脈注射をしたり、加熱する炙りというかたちで吸引する方法で摂取する場合が一般的です。
我が国では覚醒剤取締法により、覚醒剤の輸出・輸入・製造・譲り渡し・譲り受け・所持・使用が禁止されています。
Aさんの場合、家宅捜索の結果自宅からは覚醒剤が出てきていないため、問題となるのは「使用罪」と「譲り受け罪」が挙げられます。
覚醒剤の使用罪については、尿や毛髪、血液などを採取して鑑定を行い、覚醒剤の成分が確認できた場合に成立します。
この鑑定は、まずは簡易検査で行われることもありますが、最終的には各都道府県の科学捜査研究所で行われます。
実際には薬物の量や科学捜査研究所の忙しさ具合にもより、鑑定の結果が出るまでに数週間から数ヶ月かかるなどまちまちです。
覚醒剤の譲り受け罪は、覚醒剤を譲り受けた時点で成立するもので、売人とのやり取りがメールやSNSでのチャット履歴や振込み履歴等が証拠となり得ます。
【捜査状況を確認したい】
今回のAさんの事例では、家宅捜索が行われてからしばらくの期間、捜査担当の警察官から連絡が来ませんでした。
また、Aさんが自ら警察官に電話したものの、回答はできないと言われました。
このように、捜査機関は捜査情報として当事者であっても捜査状況を明かさないということはよくあります。
当事者では捜査状況を教えてもらえないという場合、弁護士に依頼し、弁護士が「弁護人」という立場で捜査機関に捜査状況の問合せを行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談では、自分の捜査状況について分からないので知りたい、という相談が少なからず寄せられます。
神奈川県横浜市港南区にて、覚醒剤に関する事件で自分の捜査状況を知りたい、捜査の結果どのような見通しが考えられるか、等の相談がありましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
【解決事例】大麻事件で保護観察処分
【解決事例】大麻事件で保護観察処分
大麻事件で逮捕された少年について、最終的に保護観察処分を獲得したという解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市高津区在住の当時18歳のAさんは、事件以前に事件を起こしたり補導されたりしたことはありませんでした。
事件当日、友人と遊んでいたAさんは川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官による職務質問を受け、その際の所持品検査で乾燥大麻を所持していることが発覚しました。
Aさんは高津警察署員に乾燥大麻を任意提出し、警察官からは「鑑定の結果を踏まえてまた連絡します」と説明を受けたことから、保護者の方とともにすぐに刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部で無料相談を受け、ご依頼頂きました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻事件について】
ご案内のとおり、我が国において大麻は法禁物と位置付けられており、みだりに所持するなどした場合には「大麻取締法」や「麻薬特例法」などの法律に抵触します。
Aさんの場合、自分(たち)で使用する目的で大麻を所持していたことから、大麻取締法が問題となります。
条文は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
刑事事件の認知件数は年々減少傾向にあるのですが、若者の大麻所持事件の検挙件数は増加傾向にあります。
大麻所持など薬物事案の場合、捜査の必要性などから逮捕・勾留される可能性が極めて高いです。
事件を起こしてしまった少年の保護者の方の中には「少年事件だから大丈夫だろう」と深刻に受け止めていない方もおられますが、早期に弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
【保護観察処分について】
20歳未満のお子さんは、少年法上の「少年」に該当するため、成人の場合の刑事事件とは異なる手続きがなされます。
刑事事件の場合、起訴された被告人は公開の法廷で裁判を受け、「死刑」「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」「拘留」「科料」及び「没取」の刑事罰が科せられます。
いわゆる前科も付くことになります。
少年事件の場合、家庭裁判所の中にある非公開の審判廷で審判を受け、「少年院送致」「保護観察処分」「児童自立支援施設送致」「児童養護施設送致」といった保護処分を受けることになります。
少年事件の場合、いわゆる前科はつきません。
Aさんが言い渡された「保護観察処分」とは、身体拘束を伴わずにご自宅で日常の社会生活を送りながら更生を図るシステムです。
具体的には、普段は学校や会社に勤務をし乍らも、数週間あるいは数ヶ月に一度ほど、保護観察官や保護司との面談を受けます。
審判で言い渡される保護観察処分は1号観察と呼ばれ、原則として「20歳になるまで」又は「2年が経過するまで」のいずれか早い方までが期間とされています。
先述のとおり、保護観察処分は身体拘束がないことから社会生活を送り乍ら更生を図ることができるため、少年院送致のような身柄拘束を伴うような処分や、身柄拘束までは行われないものの環境の変化を余儀なくされ生活に制限がなされる児童自立支援施設や児童相談所送致といった処分に比べ、お子さんにとっての負担が少ないと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、これまで数多くの少年事件に携わってきました。
少年事件の場合、起こした事件の内容だけでなく、お子さんの内省状況や保護者の監督体制などを総合的に判断して処分が決められるため、事件の内容に関わらず、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県川崎市高津区にて、お子さんが大麻所持事件で逮捕された、あるいは検挙されて鑑定待ちという状況の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、今後の手続きの流れや保護観察処分についてご説明します。
子供が大麻所持で逮捕された 横浜市金沢区
大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
横浜市金沢区の大麻取締法違反
大学生Aさん(20代・男性)は、大学近くにあるバーでお酒を飲んでいた際、他大学の友人Xさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
Aさんは大麻を吸っている自分をかっこいいと思い、その後もXさんから大麻を購入し続けました。
あるときAさんは、横浜市金沢区の路上で、巡回中の神奈川県金沢警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったご家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
大麻取締法について
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則は、非営利目的の場合ですと、大麻の所持、譲渡、譲受をした場合は5年以下の懲役が科されます。
また、非営利目的で大麻の栽培、輸出入をした場合は7年以下の懲役が科されます。
しかし、営利目的で大麻取締法に違反した場合の罰則は、厳罰化されます。
営利目的での大麻の所持や譲渡、譲受は7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科されます。
また、営利目的での大麻の栽培や輸出入をした場合は10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。
大麻取締法違反の摘発者数の増加
警察庁の発表によると、令和2年中に大麻事件で摘発された被疑者の人数は、過去最多の5060人だったようです。
大麻取締法違反で摘発された人数は4年連続で最多を更新し続けており、5000人を超えたのはこの年が初めてだったようです。
特徴的だったのは、検挙された被疑者のうち、その半数以上は10代、20代の若者だったことです。
令和2年に大麻取締法違反で検挙された10代、20代の人数は、2540人(前年比590人増)だったようです。
そのうち、未成年者による大麻取締法違反の検挙人数は887人であったことから、大麻事件の若年化は大きな社会問題になっているように考えられます。
(参考:警察庁 組織犯罪対策に関する統計『令和2年における組織犯罪の情勢 第2章 薬物情勢 』)
家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら
もし、ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様から事件についてお話をうかがい、ご家族様へ罪名や今後の事件の見通しについてご報告させていただくものです。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるように弁護活動を致します。
初回接見サービスのお申込みは フリーダイヤル ➿0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っております。
ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県相模原市瀬谷区に住むAさんは,自宅で大麻草約0.1グラムを所持していたとして,神奈川県瀬谷警察署の警察官により,大麻取締法違反(所持)の容疑で逮捕されました。
Aさんは,警察に対しては,「私の部屋は私以外に入ることがあるので、私のではないかもしれない」と話したといいます。
Aさんが早く釈放されるために,そしてこの刑事事件を終結させるためには,どうすればよいのでしょうか。
(2021年7月19日に神戸新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【大麻取締法違反の罪とは】
大麻取締法3条
大麻取扱者でなければ大麻を所持し…てはならない。
大麻取締法では,大麻取扱者以外の者による大麻の所持が禁止されています。
大麻取締法24条の2第1項
大麻を,みだりに,所持し…た者は,5年以下の懲役に処する。
大麻取締法3条の大麻の所持の禁止規定に違反して,大麻をみだりに所持した者には,大麻取締法違反(所持)の罪として,5年以下の懲役が科されることになります。
大麻取締法24条の2第2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は,7年以下の懲役に処し,又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
営利の目的で,大麻取締法3条の大麻の所持の禁止規定に違反し,大麻をみだりに所持した者には,大麻取締法違反(営利目的所持)の罪として,7年以下の懲役に処し,又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金が科されることになります。
非営利目的の場合の比較して,懲役刑が重くなっていたり,懲役刑に加えて罰金刑も併科されてしまっていたりすることに注意が必要です。
【大麻所持事件(大麻取締法違反事件)における刑事弁護活動のポイント】
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)における刑事弁護活動のポイントは,①大麻取締法違反事件の事実を争う場合と,②大麻取締法違反事件の容疑を認める場合によって異なります。
以下では,2つのパターンに分けて考えていきます。
①大麻取締法違反事件の事実を争う場合,大麻取締法違反(所持)の罪自体が成立しないとして,不起訴処分や無罪判決を勝ち取ることができる可能性があります。
刑事事件例では,Aさんが「私の部屋は私以外に入ることがあるので、私のではないかもしれない」と話したように,Aさんは大麻取締法違反(所持)の罪を犯していないと主張することになるでしょう。
このAさんによる警察への発言が真実である場合,早期に刑事弁護士に相談し,大麻取締法違反事件での不起訴処分や無罪判決を勝ち取るための刑事弁護活動を受けることが重要です。
②大麻取締法違反事件の容疑を認める場合,刑事弁護方針としては,再発防止策を講じることで執行猶予を狙うことが考えられます。
具体的には,大麻取締法違反事件での執行猶予判決の獲得へ向けて,薬物依存症の治療を行うなど,社会の中で更生を図ることができると主張していくことになるでしょう。
刑事事件例では,Aさんは,「私の部屋は私以外に入ることがあるので、私のではないかもしれない」と話しています。
しかし,このAさんの発言がいきなり大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまい,驚き,自己保身のためにしてしまったというような場合は,刑事弁護士とのしっかりとした話合いを経て,認めに転じることも選択肢の一つであるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)のような薬物犯罪に詳しい刑事弁護士が在籍しています。
大麻所持事件(大麻取締法違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
息子が大麻を吸って逮捕
息子が大麻を吸って逮捕
息子が大麻を吸って逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市市鶴見区に住むAさん(土木作業員,21歳)は,知人(友人の友人)から大麻(大麻草1グラム,7千円相当)を購入し吸ったとして,大麻取締法違反(所持)の容疑で神奈川県鶴見警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は,神奈川県鶴見警察署の警察官から,Aさんが現行犯逮捕されたと聞き,急いで刑事弁護士を探しています。
(2021年4月14日に京都新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【大麻取締法違反とは】
大麻取締法3条
大麻取扱者でなければ大麻を所持し,栽培し,譲り受け,譲り渡し,又は研究のため使用してはならない
大麻取締法24条の2
大麻を,みだりに,所持し,譲り受け,又は譲り渡した者は,5年以下の懲役に処する。
大麻取締法違反3条,24条の2にいう「所持」とは,法律上又は事実上,大麻を支配していることをいいます。
大麻を持っていたり,保管したりしていた場合,大麻取締法違反3条,24条の2の「所持」に当たります。
そして,大麻をみだりに「所持」していた者には,大麻取締法違反(所持)として5年以下の懲役が科せられることになります。
【息子が大麻を吸って逮捕された場合】
息子が大麻を吸って逮捕された場合,ご両親の方は大麻取締法違反(所持)事件で逮捕されたという事実に動揺していると思いますが,事件にしっかりと対応していくために刑事弁護士を選任することが大切です。
というのも,大麻取締法違反(所持)事件では,大麻草や大麻が付着したパケット(袋)などは比較的小さく,トイレに流すなどして廃棄しやすいことから,罪証(証拠)隠滅の恐れがあると判断されることがあります。
また,大麻の売人とはSNSなどを通して繋がっていることが多く,口裏を合わせることが容易であるため,同じく罪証(証拠)隠滅の恐れがあると判断されることがあります。
以上の理由から,罪証(証拠)隠滅の恐れ(刑事訴訟法199条2項但書,刑事訴訟規則143の3,刑事訴訟法60条1項2号)があるとして,逮捕や勾留がなされてしまう可能性が高いのです。
そして,勾留は勾留の請求がなされた日から起算して,10日間(延長された場合,最長で20日間)続きます。
実務上,大麻取締法違反(所持)事件では勾留が延長されることが多いのが実情です。
この場合,刑事弁護士を選任し,勾留の請求・決定を行う検察官や裁判官に対して,被疑者の方を勾留する必要性がないこと,勾留されてしまうと大きな不利益が生じるということを伝えてもらうことが大切です。
さらに,大麻取締法違反(所持)事件では,大麻草や大麻が付着したパケット(袋)などが押収された場合,大麻取締法違反(所持)の事実を裏付ける証拠が十分であることから起訴されてしまう可能性が高いといえます。
そして,勾留されている被疑者の方が起訴された後も,保釈が許可されない限り,勾留が続くことになります。
この場合,刑事弁護士により,勾留が引き続いてしまうと大変困るという事情を裁判官に伝え,保釈を許可してもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
大麻取締法違反(所持)事件に強い刑事弁護士が,身柄解放活動を行うことができます。
息子が大麻を吸って逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
大麻で逮捕
大麻で逮捕
大麻所持で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県鎌倉市に住むAさん。
子どもの頃からの友人と久しぶりに会った際、その友人が大麻を常用している事を聞き、興味本位でAさんももらって使用したこときっかけとして、大麻を日常的に使用するようになりました。
ある日、大麻を使用した後に自動車を運転したところ、大麻の影響でふらふらと蛇行運転する形になり、パトロール中の鎌倉警察署の警察官に止められました。
アルコールや薬物の使用を疑われる状態だったことから、警察官が呼気検査をしたところ、アルコール濃度は基準値以下。
続いて警察官が薬物使用の有無を問いただしたところ、もう隠し切れないと思ったAさんは、持っていた大麻をポケットから出し、大麻所持で現行犯逮捕されました。
~大麻所持で成立しうる犯罪は?~
近年、大麻が合法化された国や州が増えてきています
しかし現状、日本での大麻所持は違法です。
条文を見てみましょう。
大麻取締法第24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
初犯であれば、執行猶予となることも多いのが実態です。
しかし条文上、5年以下の懲役と記載されているわけですから、しっかりと対応していく必要があります。
なお、上の条文は自分で大麻を使用するといったケースで適用される条文です。
大麻を売って儲けようとするなど、営利目的がある場合には、さらに重い刑罰が定められています。
同条2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
~道路交通法違反にもなりうる~
また、Aさんは大麻の影響で蛇行運転をしてしまいました。
仮に人身事故を起こしていた場合、危険運転致死傷罪という大変重い罪に問われる可能性もあります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
第1号
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
第3条1項
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
第2条第1号と、第3条1項の違いが分かりにくいですね。
第2条第1号は、アルコールや薬物の影響で、すでに正常な運転が難しい状態なのに運転して、人身事故を起こした場合です。
一方、第3条1項は、最初から正常な運転が難しい状態とまでは言えないものの、正常な運転が難しくなる可能性がある状態で運転しはじめ、結局、酔いが回ったり薬物の影響が出てきて、正常な運転が難しくなった場合です。
やや前者の方が悪質ということで、刑罰が重くなっています。
事故の被害者はもちろん、加害者である大麻の使用者も、人生が大きく変わってしまいかねないと言えます。
~一度ご相談を~
逮捕された後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
刑事事件の流れ
もしあなたやご家族が、何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べのために警察に呼び出された場合、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
具体的な事情をお伺いした上で、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひお早めに弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
執行猶予中の脱法ハーブ所持・使用事件
執行猶予中の脱法ハーブ所持・使用事件
以前に脱法ハーブを所持・使用して執行猶予付き有罪判決を受けたにも拘らず、執行猶予期間中に再度脱法ハーブを所持・使用して逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市中央区在住のAは、相模原市中央区にある会社に勤める会社員です。
Aはダイエットを目的に合法ハーブと称するティーバックタイプのものをインターネット上で購入し、それを飲んでいました。
しかし、Aが購入していた合法ハーブとは、実際には薬機法に違反する成分を含む脱法ハーブ(危険ドラッグ)であり、相模原市中央区を管轄する相模原警察署により逮捕され、裁判で懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けました。
ところが、判決を受けて半年後から、Aは再び同じ脱法ハーブを購入して飲用していました。
相模原市中央区を管轄する相模原警察署の警察官は、Aの自宅で別件の家宅捜索中に購入した脱法ハーブが見つかったため、Aを薬機法違反で現行犯逮捕しました。
Aは、接見に来た刑事事件専門の弁護士に、執行猶予期間中に再度事件を起こしてしまった場合どのような見通しになるのか、質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【脱法ハーブについて】
覚せい剤や大麻などと同様、社会問題になっている薬物の一つに危険ドラッグがあります。
そして、危険ドラッグには固形・液体様々な形状のものがあり、お香やアロマなどと聞こえの良い名称で呼ばれることも多いです。
ケースのような合法ハーブと称されるものについても、医薬品医療機器法(通称:薬機法)に違反する成分を含む脱法ハーブ(違法薬物)にあたるものがあり、これは危険ドラッグの一種です。
脱法ハーブは、大麻草で言うTHCのような精神作用を及ぼす成分を有する花や草というわけではなく、植物の形態をとっている物に合成化学物質を添付することで作られているのです。
脱法ハーブは大麻や覚せい剤、麻薬と言った我が国で禁止されている違法薬物と類似した化学構造を持つため、精神毒性作用や精神依存性を持つものがほとんどだと言われています。
脱法ハーブをはじめとする危険ドラッグは医薬品医療機器等法で所持や使用、輸出入、製造等が禁止されていて、Aのように所持や使用をした場合には起訴されて裁判になり、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、又はその両方」に処される可能性があります。(薬機法76条の4、同法84条26号)
【執行猶予期間中の再犯】
執行猶予期間中に再度事件を起こしてしまった場合について、解説致します。
1、もう一度執行猶予が付く可能性が低い
そもそも執行猶予とは、裁判の判決にて言い渡されるもので、有罪であることを前提に、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言い渡しを受けた」際に、「一年以上五年以下の期間」を定めてその刑の執行を猶予するという制度です。(刑法25条1項)
あくまで猶予するだけで刑の言い渡しが無かったことになるわけではありません。
そして、執行猶予の対象者は①禁錮以上の刑に処されたことがない者、②①であっても刑の執行が終わった場合や執行の免除を受けた日から5年間が経過している者、③②の他に前回は全部執行猶予であり、今回が一年以下の懲役又は禁錮の判決で、「情状に特に酌量すべきものがある」ときが対象となります。
よって、ケースのAのように執行猶予期間中に再度事件を起こした場合、上記①~③に当てはまらない可能性が高く、執行猶予がつかないことになります。
2、執行猶予が付かなかった場合、前回猶予された刑についても服することになる
執行猶予期間中に再度事件を起こして禁錮以上の刑に処された場合、前回の事件についての執行猶予が取り消されます。(必要的取消)
例えばケースのAが今回の事件で懲役1年2月の実刑判決を受けた場合、前回の懲役1年が取り消されるため刑務所に行く期間は(未決勾留期間や仮釈放などを考慮せず)単純計算で2年2月になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所では、執行猶予期間中に事件を起こしてしまったというご連絡も暫し頂戴します。
執行猶予期間中の再犯については、再度の執行猶予が取れるかどうか、取れないのであればせめて今回の事件が少しでも軽い刑罰にならないか、といった点がポイントになってくるかと思います。
神奈川県相模原市中央区にて、ご自身やご家族の方が刑事事件を起こしてしまったという場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
薬物事件での即決裁判手続
薬物事件での即決裁判手続
覚せい剤等を使用していた場合などの薬物事件での即決裁判手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県川崎市中原区在住のAは、川崎市中原区内にある会社の役員です。
Aは友人に勧められたことがきっかけで覚せい剤を使用していましたが、売人の逮捕をきっかけに捜査が進められた結果、川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官により覚せい剤使用の嫌疑で逮捕されました。
Aは被疑事実を認めていて、早い段階で執行猶予付きの判決が言い渡されないか、初回接見に来た弁護士に相談しました。
刑事事件専門の弁護士は、即決裁判手続について説明しています。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【即決裁判手続とは】
即決裁判手続は、事案が明白であり、軽微で争いがなく、執行猶予が見込まれる事件について、速やかに公判期日を指定して、相当な方法により審理を行い、原則として即日に執行猶予判決を言い渡す手続です。
即決裁判手続は、2004年の刑事訴訟法改正により新設されました。
覚せい剤取締法違反事件の場合、自白しており、所持や使用のような比較的単純な事案では、即決裁判手続に付される可能性があります。
即決裁判手続の要件
1.事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれるなど。即決裁判手続で審理するのが相当と認められる事件であること。(刑事訴訟法350条の2第1項)
2.死刑、無期、短期1年以上の懲役または禁錮にあたる罪ではないこと。(同法350条の2第1項但書)
3.被疑者の書面による同意があること。(同法350条の2第2項・3項)
4.被疑者に弁護人があるときは、弁護人の書面による同意があるか、少なくとも意見を留保していること。(同法350条の2第1項)
これらの要件を満たす場合、検察官による即決裁判手続の申立てが行われます。
【即決裁判手続のメリット】
即決裁判手続は、起訴からできるだけ早い時期に公判期日が指定され、原則として1回の審理で即日執行猶予判決が言い渡されます。
そのため、被告人にとっては、起訴後速やかに公判期日が開かれ、執行猶予判決となるメリットがあります。
つまり、
①通常の裁判よりも早く公判期日が開かれるので、事件が終了するまでの期間が短縮される。
②通常の裁判は、少なくとも、公判期日1回と判決期日1回が設けられるので、2回裁判所に足を運ばなければならないが、即日判決言い渡しだと1回だけで済む。
③必ず執行猶予判決が言い渡される。
ので、被告人にとっては有利な制度となっています。
このようなメリットがあるため、争いがなく執行猶予が確実に見込まれるような事件であれば、捜査段階で検察官に即決裁判の申し立てをするよう働きかけるのもよいでしょう。
しかし、即決裁判手続では、被告人の出頭義務が緩和され、検察官の冒頭陳述も省略され証拠調べも適当と認める方法で行われるなど、手続が簡略化されています。
また、即決裁判手続により審理でなされた判決については、事実誤認を理由とする控訴・上告ができません。
このような重大な効果が生じるため、即決裁判手続に付すには、被告人および弁護人の同意が必要とされています。
弁護人は、即決裁判手続の趣旨、審理手続、メリットおよびデメリットを十分に被告人に説明した上で、同意するか否かの判断をするよう適切なアドバイスをすることが求められます。
【薬物事件で弁護士へ】
薬物事件を起こし、即決裁判手続や執行猶予にならないかとお考えの方は、薬物事件を含めた刑事事件に精通する弁護士にしっかりご相談ください。
刑事事件に精通する弁護士は、捜査段階から、取り調べ対応についてのアドバイスや再犯防止に向けた取り組みなどを行い、即決裁判手続を申し立てるよう検察官に働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、薬物事件を含めた刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
神奈川県川崎市中原区にて、ご家族の方が覚せい剤を所持したことによる薬物事件の被疑者になっている場合で即決裁判手続について知りたいという方がおられましたら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部(フリーダイヤル0120-631-881)にご連絡ください。
刑事事件・少年事件専門弁護士が、迅速かつ適切に弁護いたします。