【解決事例】大麻所持の再犯事件で保護観察付きの執行猶予

【解決事例】大麻所持の再犯事件で保護観察付きの執行猶予

過去に大麻所持で有罪判決を受けたにもかかわらず再度大麻所持事件を起こしてしまったものの、保護観察付きの執行猶予判決を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAさんは、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは本件の10年前に、大麻取締法違反で懲役3年執行猶予5年の有罪判決を受けていました。
しかし、判決宣告後しばらく経った後から再び大麻に手を出してしまい、横浜市保土ヶ谷区内を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官による家宅捜索及び逮捕となりました。
Aさんの家族は、前回の事件からあまり時間が経っていない中での事件で、今回の事件についても執行猶予判決を獲得することができないかとして、当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用され、弁護を依頼されました。

Aさんは罪を認めて反省していることを確認し二度と大麻に手を出さないことを誓っていたことから、薬物をやめたいと考える人のリハビリ・サポート機関を紹介しました。
Aさんは勾留期間中から施設のパンフレットなどで勉強をしたうえで、起訴後すぐに保釈が認められたため速やかにその専門機関に行きカリキュラムを履行し始めました。

弁護士は、Aさんが反省し後悔していること、保釈後すぐに専門機関に行って再犯防止に取り組んでいること、家族のサポートも期待できることを主張したところ、Aさんには≪懲役2年・執行猶予4年・保護観察付≫の判決が言い渡されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻所持事件について】

今回のAさんの事例では、所持していた大麻は微量で自己使用目的での所持だったこともあり、単純所持の罪で捜査・起訴されました。
大麻の単純所持について、問題となる条文は以下のとおりです。

大麻取締法24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【保護観察付きの執行猶予】

まず執行猶予という言葉について、被告人に対して有罪としたうえで、刑事罰を科すものの、要件を満たす場合にはその刑を猶予するというものです。
例えば、懲役1年6月・執行猶予3年の判決を宣告された場合、
・本来であれば被告人は1年6ヶ月の間、刑事収容施設(刑務所)に収監されるが、
・その後3年の間、再犯などにより有罪判決を言い渡されるなどの取消事由に抵触することがなければ、上記の刑は猶予され刑務所に収監されることはない
というものです。

次に、今回の事件で、Aさんは≪懲役2年・執行猶予4年・保護観察付≫の判決を宣告されています。
この保護観察は、いわば条件付きの執行猶予、といえるものです。
保護観察の制度は
・今回の事件のように保護観察付きの執行猶予判決を宣告された者(成人)
・仮釈放の者(服役中、刑期満了前に一旦の釈放を認められた者)(成人)
・家庭裁判所で保護観察処分を言い渡された者(少年)
・仮退院の者(少年院で期限前に卒院した者)(少年)
を対象に行われます。
保護観察の対象となる者は、社会内で更生を図る目的で、保護観察官(法務省の職員)や保護司(地域のボランティア)などの協力によって行われます。
具体的な内容は各自によって異なりますが、月に1度程度の保護司面談や就労援助、ボランティアへの参加といった活動のほか、性犯罪事件や薬物犯罪事件では専門家による処遇プログラムなどが施されます。
これらは各人の遵守事項と呼ばれるルールとして決められ、遵守事項に違反した場合には、執行猶予が取り消される恐れがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、大麻所持を含む数多くの薬物事件の弁護活動を行ってまいりました。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、家族の大麻所持事件で保護観察付きの執行猶予判決の可能性について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
先ずは弁護士が初回接見を行い、今後の見通し等についてご説明いたします。

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