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神奈川県三浦市の万引き再犯事件
神奈川県三浦市の万引き再犯事件
万引きをしたことで裁判になり刑罰を受けたものの、その後すぐにまた万引きをしてしまった場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県三浦市在住のAは、三浦市内の会社で勤務するパート勤務の職員です。
Aは生活苦やストレスの発散などを理由に、数年前から万引きを繰り返すようになってしまいました。
これまでに万引き事件を数十回以上行っていて、警察官には微罪処分を含めて計8回検挙され、直近で2年前に懲役1年8月の実刑判決を言い渡されていました。
服役して出所した後もAは万引きを重ねていたところ、ある日いつも通り万引きをしていたところ被害店舗Vの店員に万引き現場を目撃され、その場で取り押さえられてしまいました。
被害店舗Vの店員の通報により駆け付けた三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官は、Aを窃盗罪で逮捕しました。
Aが逮捕されたと聞き初回接見を依頼した際、Aの家族は刑事事件を専門とする弁護士に場合によっては単なる万引き事件とは異なる取り扱いがなされると説明されました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【通常の万引き事件について】
万引きをした場合に問題となる罪については、以下のような罪が考えられます。
①万引きをしたが買い物もしている場合
万引き事件では、万引きだけでなく普通の買い物もしているというケースがあります。
この場合、窃盗罪のみが適用されることが考えられます。
窃盗罪の条文は下記のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
②買い物をせず万引きをした場合
①とは異なり万引きだけをして買い物をしないような場合は、窃盗罪とは別に建造物等侵入罪が適用される可能性があります。
建造物等侵入罪の条文は下記のとおりです。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
ただし、万引き目的で店舗に侵入した場合、建造物等侵入罪と窃盗罪は牽連関係にあると認められ、より重い罪である窃盗罪のみが適用されます。
③万引きが発覚した際に逃走を免れる目的で目撃者を怪我させた場合
万引きの現場を従業員や通りすがりの人間、警察官等に目撃された際、反射的に逃走を図ることが考えられるでしょう。
その際、目撃者や取り押さえようとしてきた人を突き飛ばしたり脅したりした場合には、窃盗罪は適用されず事後強盗罪が適用されます。
事後強盗罪の法定刑は下記のとおりです。
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法236条1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
【万引き事件を繰り返した場合の罪】
ケースのように、繰り返し万引きをして遂には実刑判決を受けたにもかかわらず、出所後すぐに万引きを行った場合などは常習累犯窃盗罪が適用される可能性があります。
常習累犯窃盗罪とは、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(通称:盗犯防止法)に規定されているもので、①常習として窃盗罪を犯した者で、②過去10年以内にこれらの罪を3回以上行い6カ月の懲役以上の刑の執行(又はその猶予)を受けた場合に科される罪です。
上述のとおり、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円に下の罰金」ですが、常習累犯窃盗の法定刑は「3年以上(20年以下)の有期懲役」のみです。
【常習累犯窃盗罪の可能性がある場合は弁護士へ】
このように、常習累犯窃盗罪は窃盗罪等に比べて重い罪となっています。
そのため、ご家族の方が常習累犯窃盗罪に問われる可能性がある場合、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談することをお勧めします。
神奈川県三浦市にて、ご家族の方が万引きを繰り返してしまい常習累犯窃盗罪に問われる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
ご連絡先:0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市旭区の強盗事件
神奈川県横浜市旭区の強盗事件
Aさんは、神奈川県横浜市旭区の路上において、通行人のVさんに対し「金目の物を今すぐ出せ」と刃物を差し向けました。
Vさんは恐怖に怯え、財布と携帯電話を地面に捨てるように置いてすぐさま逃げ去りました。
その数日後、Vさんが被害届を出したことで捜査を開始され、Aさんは強盗罪の疑いで旭警察署に逮捕されました。
その後勾留されたAさんは、接見に来た弁護士に「保釈請求をしてほしい」と依頼しました。
(上記事例はフィクションです)
【強盗罪について】
暴行または脅迫を手段として他人の財物を奪取した場合、強盗罪に問われるおそれがあります。
同じく暴行・脅迫を用いる財産犯として恐喝罪が挙げられますが、強盗罪の方がより重いと言えます。
なぜなら、強盗罪における暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに至る程度という強度のものが要求されるからです。
簡単に言えば、抵抗が困難なほどの暴行・脅迫が加えられたか否かが、強盗罪と恐喝罪の分岐点です。
たとえば、暴行が多数回に及ぶ激しいものだった、脅迫に凶器が用いられ生命が脅かされた、などの事情があれば、判断は強盗罪に傾くと考えられます。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役(上限20年)という重いものです。
懲役刑が言い渡される場合、その年数が3年以下でなければ執行猶予を付けることはできません。
そのため、強盗罪で有罪となれば、なんらかの事情で刑が減軽されない限り執行猶予が付くことはありません。
更に、仮に強盗の際に相手方を死傷させると、強盗致傷罪または強盗致死罪としてより重い刑が科される可能性が出てきます。
強盗致傷罪であれば無期または6年以上の有期懲役、強盗致死罪であれば死刑または無期懲役であり、その重さは一目瞭然です。
いずれにせよ、弁護士による精力的な弁護活動が重要となることは否定できないでしょう。
【保釈による釈放の可能性】
強盗罪は先ほど説明したとおり重い罪なので、一般的に釈放を実現できる可能性は低いです。
疑われている罪が重ければ重いほど、逮捕・勾留の要件である逃亡および証拠隠滅のおそれが大きいと評価される傾向にあるためです。
こうしたケースでは、身柄解放の手段として保釈請求が有力な選択肢となってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された額の金銭を納め、それと引き換えに一時的に身体拘束を解いてもらう手続のことです。
裁判所に納める金銭は、きちんと裁判などの呼び出しに応じれば後で返還される一方、逃亡などを図れば没収される可能性のあるものです。
こうした金銭の存在が逃亡などを心理的に抑制することから、保釈が比較的認められやすくなっているのです。
起訴後にしか請求できない、必ず認められるとは限らないという懸念点はありますが、それでもやはり貴重な身柄解放の一手段であることには違いありません。
逮捕・勾留による身柄拘束の期間は、逮捕から起訴まで最長23日間、起訴後から最短2か月です。
この期間は、周囲の方にとってはもちろん、逮捕中のご本人にとっては尚更長く感じるものです。
もし何もすることなく漫然と過ごせば、ご本人からすれば終わりのないように感じられ、社会復帰などへの意欲が削がれるという事態に陥りかねません。
そうした事態を回避するためにも、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼し、一日でも早い釈放を目指してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、身柄解放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な弁護活動を行います。
ご家族などが強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。
初回法律相談:無料

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神奈川県鎌倉市の暴行事件
神奈川県鎌倉市の暴行事件
【ケース】
神奈川県鎌倉市在住のAは、鎌倉市内にある高校に通う高校生です。
Aは、以前に友人と喧嘩して、その友人が大怪我を負ったことで逮捕され、その後審判を受けて保護観察処分の決定を受けました。
しかし、Aは保護観察期間中であるにも関わらず、鎌倉市内在住のVと鎌倉市内の駅で言い合いになり、AはVの胸倉を掴みました。
その際、偶然警備をしていた神奈川県鎌倉市を管轄する大船警察署の警察官が一部始終を見ていたため、それを制止しました。
その後、大船警察署の警察官は、Aに対して大船警察署まで任意同行を求めました。
警察官から連絡を受けてAを引き取りに来たAの両親は、Aを暴行事件で在宅捜査する旨を告げられました。
Aの両親は、胸倉を掴んだだけで暴行罪に当たるのか、保護観察期間中に刑事事件を起こしてしまった場合に再度の保護観察処分を獲得することが出来るのか、少年事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【暴行罪について】
暴行罪の条文は下記の通りです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
ここで問題となるのは、「暴行」とは何か、という点です。
暴行と言えば、まずは殴る蹴るといった行為を思い浮かべることでしょう。
しかし、判例によると、暴行罪が言う暴行は「人の身体に対する不法な攻撃方法の一切をいい、その性質上傷害の結果を惹起すべきものであることを」要しないと示されています。
つまり、殴る蹴るといった相手を怪我させることが出来るような攻撃だけでなく、それ以外の不法な攻撃も暴行に当たると判断されるのです。
よって、ケースのように胸倉を掴む行為については、不法な攻撃とみなされ暴行罪が適用される可能性があります。
【再度の保護観察処分を目指して弁護士へ】
少年が起こした刑事事件である少年事件の場合、成人が起こした刑事事件である成人事件とは異なる取扱いがなされます。
そのうちの一つが、成人事件では公開の裁判廷で判断を下されるのに対し、少年事件では非公開の審判廷で処分等の判断を下されるという点です。
審判で下される処分には、少年院送致、児童養護施設・児童自立支援施設送致、都道府県知事・児童相談所送致などがあり、保護観察処分もその一つです。
保護観察処分では、少年を施設に拘束するのではなく、法務省保護局の職員である保護観察官の指導の下で更生を図ることを求める保護処分です。
一度保護観察処分を受けた少年は原則20歳を迎えるまでが保護観察期間となっているのですが、一般保護観察は1年、一般短期保護観察は6~7カ月を経過してから、その状況などを踏まえて解除が検討されます。
保護観察期間中、少年は保護観察官や保護司と呼ばれる民間のボランティアの方と数ヶ月(あるいは1ヵ月)に1度などのスパンで面接を行い、生活環境などを整えます。
保護観察期間中、少年には遵守事項が設けられます。
遵守事項は更生保護法に規定があり、その50条1項1号で「再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。」と定められています。
しかし、中には保護観察期間中に再度少年事件などを起こす少年もいます。
平成29年の犯罪白書によると、保護観察処分少年のうち75%が期間満了前に解除され、10.9%の少年が期間満了に達していますが、13.9%の少年は何らかの理由で保護処分を取り消されています。
保護観察期間中に再度少年事件を起こした場合、少年院などの施設送致を受ける可能性が極めて高いです。
とはいえ、軽微な事件などであれば、必要な弁護活動・付添人活動を行うことで、不処分や再度の保護観察処分を受けることもあります。
神奈川県鎌倉市にて子どもが保護観察期間中に相手の胸倉を掴むなどして暴行罪に問われ、少年院送致などを回避したいとお思いの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

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神奈川県座間市内で検知拒否罪で逮捕―刑事事件専門の弁護士に相談
神奈川県座間市内で検知拒否罪で逮捕―刑事事件専門の弁護士に相談
【ケース】
神奈川県座間市に住むAは、仕事の付き合いでビールを中ジョッキ1本呑み、しばらく経ってから運転していました。
しかし、座間市内の公道で、飲酒運転撲滅キャンペーンの一環として、座間市を管轄する座間警察署の警察官が一斉取り締まりを行っていました。
警察官は、Aの呼気から多少アルコールの臭いがするため、パトカー内で呼気検査器具を用いた飲酒検知をすると告げられました。
しかし、Aは数時間前とはいえアルコールを窃取していたため、規定値を超えた結果が出ることを恐れて検知拒否しました。
そこで座間警察署の警察官は、飲酒検知を拒否したAを検知拒否罪で逮捕しました。
飲酒検知の結果Aの呼気や血中アルコールからは規定値を超えていませんでしたが、検知拒否罪を理由に釈放されません。
そこでAの両親は、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【検知拒否罪】
一斉取り締まり中の検知に関して、警察官から求められる場合は任意での捜査ですので、これについては応じる義務はありません。
しかし、道路交通法67条3項によると、「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項(酒気帯び運転の禁止)の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、…その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。」としています。
つまり、酒気帯び運転の疑いがある場合には、任意捜査ではないため、検知拒否した場合道路交通法(検知拒否)違反となります。
検知拒否をした場合や検査を妨げた場合は「三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。(道路交通法118条の2)
【検知拒否についての弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
検知拒否で逮捕された場合、弁護士は被疑者と接見し逮捕時の状況を伺うことで、今後の捜査の見通しや取調べ時のアドバイスを行います。
また、勾留前であれば勾留を回避する弁護活動を、勾留後であれば勾留決定に対する準抗告や勾留延長を回避する弁護活動を行うことで、早期の身柄解放を目指します。
神奈川県座間市で検知拒否罪によって逮捕された方がご家族におられましたら、ぜひ弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(座間警察署までの初回接見費用―38,700円)

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神奈川県鎌倉市で痴漢事件―在宅での取調べに対応する弁護士
神奈川県鎌倉市で痴漢事件―在宅での取調べに対応する弁護士
【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むAは、鎌倉市内で列車に乗っている際、見知らぬ女性Vのでん部(身体の尻の部分)に衣類の上から触れる、いわゆる痴漢行為をしました。
そして、被害者であるVがAの手を掴んで痴漢ですと叫んだためAは逃げることを諦め、Vと一緒に鎌倉駅内の駅員詰め所へ行きました。
そこへ通報で駆け付けた、鎌倉市を管轄する鎌倉警察署の警察官が到着し、Aに認否を問うたところ、Aは痴漢行為を認めました。
警察官は痴漢を認めたことから、Aの氏名や連絡先を確認し、在宅事件として後日取り調べを行うと言ってAを家に帰しました。
今後取調べでどのような説明をすれば良いのか分からず不安に思ったAは、痴漢事件の経験が豊富な弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【痴漢について】
痴漢は、各地方自治体が定める条例によって処罰されます。
神奈川県の場合、神奈川県迷惑行為防止条例の3条で、「卑わい行為の禁止」の一種として、衣類等の上から又は直接に人の身体に触れる事を禁止しています。
この規定に反して痴漢行為を行なった場合、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」としています。(同条例15条)
【在宅での取調べについて】
在宅事件とは、被疑者が最初から逮捕されない場合や、逮捕はされても勾留されずに釈放されたような場合で、通常の生活を送りながら捜査機関の取調べなどに対応します。
普段通りの社会生活を送りながら取調べの日だけ有休をとるなどして対応すればいいため、身柄事件に比べて精神的にも安定した状況で取調べを受けることが出来ます。
ただし、在宅事件であっても、状況が変わって罪証隠滅の恐れが認められた場合など、逮捕・勾留されて身柄事件に切り替わる可能性もあります。
【在宅事件での弁護活動】
痴漢の在宅事件での弁護活動としては、警察や検察といった捜査機関とこまめに連絡を取り合い、起訴する予定やその時期などを確認します。
また、痴漢事件であれば、検察官を通じて被害者に弁護士にのみ連絡先を教えてもらい、被害者と被疑者の意向次第で示談等の打ち合わせをします。
痴漢の在宅事件では国選弁護人は付けることが出来ず、弁護士を付ける場合には、自ら弁護士に依頼していただく(私選弁護人)ことになります。
神奈川県鎌倉市で痴漢によって神奈川県迷惑行為防止条例違反により在宅事件に展開した方で取調べのアドバイスを求め私選弁護人を探している方がおられましたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で無料相談を受けられてください。
(大船警察署までの初回接見費用―37,500円)

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神奈川県横浜市泉区にてあおり運転での暴行罪―不起訴を求め弁護士へ
神奈川県横浜市泉区にてあおり運転での暴行罪―不起訴を求め弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市泉区に住むAは、横浜市泉区内を走行中、些細なトラブルからVの運転する車を追いかけ、後ろから車間距離を詰めたり、前方に回り込み急ブレーキをかけたりを繰り返す、いわゆるあおり運転を執拗に繰り返しました。
結果的に交通事故などには至りませんでしたが、警察への通報により、横浜市泉区を管轄する泉警察署の警察官は、Aを暴行罪で逮捕しました。
Aの両親は、Aを前科者にしたくないと考え、不起訴を求めて弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【暴行罪について】
あおり運転に関する報道で、警察が「暴行罪の容疑で逮捕」というものがあります。
なぜあおり運転が「暴行罪」に当たるのでしょうか。
刑法208条は、暴行罪について「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金または勾留若しくは科料に処する」と規定しています。
暴行とは、「人に対する不法な有形力の行使」を言います。
この暴行について、判例は広範囲に暴行を認めていて、例えば、着衣を掴み引っ張る行為を暴行罪と認めた判例や、驚かす目的で人の数歩手前に投石した場合にも暴行罪と認めた判例があります。
このように、不法な有形力の行使であれば、人の身体に接触しなくとも暴行であると、判例は捉えています。
従って、あおり運転についても、事故の危険を有するほど悪質なあおり運転であった場合には、暴行罪が適用される可能性があります。
【不起訴について】
不起訴とは、処分権限を有する検察官が被疑者に対し、裁判を受けなくてもよいと判断した決定のことを言います。
不起訴には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類があります。
不起訴になった場合、訴訟にかかる金銭的・精神的な負担が抑えられるだけでなく、いわゆる前科が付きません。
【あおり運転による暴行罪の弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴行罪での不起訴の実績もございます。
不起訴にするためには、犯行の計画性が低いことや、犯行に計画性が無かったこと、被害者と示談を結んだことなどから、不起訴が相当であることを検察官に示すことで起訴猶予を獲得する必要があります。
神奈川県横浜市泉区であおり運転による暴行罪での逮捕で不起訴を目指している方のご家族の方がおられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(泉警察署までの初回接見費用―36,500円)

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神奈川県茅ケ崎市で強制性交等罪―刑事事件専門の弁護士に相談
神奈川県茅ケ崎市で強制性交等罪―刑事事件専門の弁護士に相談
【ケース】
神奈川県茅ケ崎市に住む成人男性のAは、街中で見かけた女性Vに対して暴行を用いた性交、いわゆる強姦行為を働きました。
しかしその現場を、たまたま通行していた茅ヶ崎市に住む住民が目撃していたため、茅ヶ崎市を管轄する茅ヶ崎警察署の警察官によって、Aは逮捕されました。
Aには妻子がいるのですが、父に何日も会えない子どもたちが泣き止まない状況を見て、Aの妻は今後Aがどうなるのか不安に思い、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【強制性交等罪について】
昨年施行された改正刑法では、「強姦罪」の内容が変更となり、名称も「強制性交等」に変更されました。
条文は、「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交…をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。(以下略)」となっています。(刑法177条)
強姦罪では「姦淫すること」となっていたため、加害者が男性で被害者が女性という構図しかありえませんでしたが、強制性交等罪は加害者が男性で被害者が女性で、性交するという場合のみならず、暴行・脅迫を用いて行った、肛門性交や口腔性交も本罪の適用や同性に対する性交等も、本罪の適用可能となりました。
また、強制性交等罪では非親告罪になったため、被害者の告訴なしに警察官は起訴できるようになりました。もっとも,被害者の告訴の有無は検察官の起訴不起訴の判断に大きな影響を与え続けるでしょう。
更に、強姦罪での法定刑は3年以上の有期懲役でしたが、強制性交等罪の法定刑は5年以上の懲役と厳罰化されています。
【刑事事件の弁護はスピードが重要です】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、全員刑事事件専門の弁護士です。
弊所弁護士は強制性交等罪での弁護活動経験もございます。
強制性交等罪では
・釈放・保釈などを求める身柄解放活動
・被害者への謝罪や賠償を行い、示談を結ぶといった被害者対応
・示談や告訴取消しによる、検察官に対する不起訴の働きかけ
・示談や情状弁護を通じて、被告人が可能な限り刑務所に服役しない、あるいは短い刑期で済むための公判対応
などの弁護活動を行います。
刑事事件はスピードが重要です。
一度ついた起訴前勾留、起訴後勾留、勾留延長の決定は、覆すことが極めて難しいです。
そのため、刑事事件が発覚する前や、発覚し逮捕した後すぐに弁護士にご相談いただいたほうが、より依頼者様のためになる弁護活動が出来ます。
神奈川県茅ケ崎市で強制性交等罪によって逮捕された方が家族におられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用下さい。
(茅ヶ崎警察署までの初回接見費用―37,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県川崎市のスーパーへの威力業務妨害罪―勾留延長阻止を求め弁護士に初回接見依頼
神奈川県川崎市のスーパーへの威力業務妨害罪―勾留延長阻止を求め弁護士に初回接見に依頼
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住む会社員のAは、川崎区内にあるスーパーマーケットVに早朝、爆弾を仕掛けたという嘘の犯行予告をインターネット上に書き込みました。
川崎区内のVスーパーは書き込みを受け、爆弾が実際に設置されていた場合を想定し、急遽店休を強いられました。
実際に爆発などが起こったわけではありませんでしたが、川崎区内を管轄する川崎臨港警察署の警察官はIPアドレスなどをもとに捜査を進め、Aを威力業務妨害罪の疑いで逮捕しました。
Aは逮捕され勾留決定が付いたため、10日間の起訴前勾留が行われています。
この間職場の年次有給休暇を使っていたのですが、次に勾留延長が認められた場合、Aの年次有給休暇が足りなくなり、解雇される可能性があります。
そこで、Aの妻は勾留延長を回避するために、刑事事件専門の弁護士にAへの初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【威力業務妨害罪について】
「威力を用いて人の業務を妨害」した場合、威力業務妨害罪にあたる可能性があります。(刑法234条)
「威力を用いて…」という点について、判例は「犯人の威勢…から見て、被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力」が必要としています。
また、「業務」については「職業その他継続して従事することを要すべき事務又は事業を総称」するとしています。
ケースでAが取った行動は、威力を用いて業務を妨害したとして、威力業務妨害罪にあたると判断される可能性があります。
また、威力業務妨害罪の成立に業務妨害の発生までは必要なく、結果としてスーパーが定刻通り開店出来たとしても、威力業務妨害罪にあたる可能性はあります。
なお、威力業務妨害罪の法定刑は三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。
【勾留延長について】
勾留延長は、刑事訴訟法208条2項に定めがあり、逮捕・送検された後に勾留が満期の10日間なされた場合でも、検察官が必要と判断し裁判官がそれを認めた場合には10日間の勾留延長が認められます。
弁護士による弁護活動としては、被疑者に接見をして取調べの内容や本人の内省状況を伺った上で、被害店舗と早急に示談したり、検察官に勾留延長請求をしないように働きかけたりします。
また、検察官による勾留延長請求がなされた場合、裁判官に勾留延長が必要ないことを示して勾留延長決定の取り消しを求めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県川崎市川崎区で威力業務妨害罪に問われている方のご家族で、勾留延長阻止を求める方がおられましたら、ぜひ弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(川崎臨港警察署までの初回接見費用―37,400円)

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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県三浦郡葉山町のオレオレ詐欺で逮捕―司法取引制度について弁護士に相談
神奈川県三浦郡葉山町のオレオレ詐欺で逮捕―司法取引制度について弁護士に相談
【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町に住むAは、職場の同僚Xに誘われてオレオレ詐欺グループに入りました。
実はXはオレオレ詐欺の常習犯で、当該オレオレ詐欺グループのリーダー格でした。
AはXの指示を受け、葉山町に住む高齢者V宅に金を受け取りに行くいわゆる受け子の役割を担うことになりました。
そしてXの指示でAが実行したところ、V宅で待ち構えていた、葉山町を管轄する葉山警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
【オレオレ詐欺について】
オレオレ詐欺を単独で行った場合、詐欺罪(刑法246条1項)に該当する可能性があります。
詐欺罪とは、人をだまして金や財物を提供させる行為で、法定刑は10年以下の懲役です。
また、Aのように詐欺グループに加担するなどして、複数人で詐欺行為を行った場合、組織的詐欺罪にあたる可能性があります。
こちらは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(通称、組織犯罪処罰法)に定めがあるのですが、法定刑が1年以上の懲役となっているため、詐欺罪より厳しく処罰されます。
【司法取引制度―証拠収集等への協力及び訴追に関する合意について】
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意(いわゆる司法取引)は、平成28年の刑事訴訟法改正にて新たに創設され、今月(平成30年6月1日)より施行されます。
対象となる犯罪については、刑事訴訟法や政令によって定められています。
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意とは、被疑者・被告人が自分の刑事事件について自白することで処分を減免する制度ですが、この「合意」は、共犯など他人の刑事事件における犯行について証言したり証拠を提出することで、被疑者・被告人自身の求刑を軽くしたり、不起訴にしたりするものです。
ケースでいうと、オレオレ詐欺の受け子として逮捕されたAが、詐欺グループのリーダー格のXやその他の構成員の犯行について検察官に話すなどすることで、求刑を軽くしたり不起訴にすることを求めます。
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意は、システム上検察官・被疑者(又は被告人)間だけでできるものではなく、弁護人である弁護士の同意が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、オレオレ詐欺などの組織犯罪についての経験もございます。
証拠収集等への協力及び訴追に関する合意を行う場合、弁護士の同意が必要なほか、どのような供述をしたり証拠を呈示すれば求刑が軽くなるのかなどの弁護士によるアドバイスが必要になってくると想定されます。
神奈川県三浦郡葉山町で組織的なオレオレ詐欺に加担していて、司法取引を望まれている方のご家族は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(葉山警察署までの初回接見費用―39,900円)

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逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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神奈川県相模原市緑区のコンビニで土下座させSNSに―示談を求め刑事事件専門弁護士へ
神奈川県相模原市緑区のコンビニで土下座させSNSに―示談を求め刑事事件専門弁護士へ
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、コンビニの新人店員がレジでもたついていることに腹を立て、「コッチは急いでんだよ、殺されたいのかよ」と怒鳴りつけたうえ、当該店員に土下座をさせ、その様子を撮影し、SNSに投稿しました。
その後、SNSに投稿された動画には批判が集中したため、Aはすぐにアカウントごと削除しました。
しかし、被害を受けたコンビニの店員から被害届が提出されたこともあって、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官はAに取調べのための出頭を命じました。
軽い気持ちでとった行動で大事になってしまったためAは怖くなり、示談の経験も豊富な弁護士に相談しました。
【強要罪】
強要罪は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」と定められています。(刑法223条)
ケースのAは「殺されたいのかよ」と口にしているので、生命に対し危害を加える旨の告知と認められる可能性があります。
また、Aの「土下座をさせる」という行為は、人に義務のないことを行わせたと認められる可能性があります。
従って、Aの行為は強要罪と認められる可能性があります。
なお、強要罪には懲役のみで罰金等の刑がありませんので、比較的重い刑だと言えます。
【強要罪での示談】
強要罪での弁護活動として、示談を行うことが考えられます。
強要罪は器物損壊罪や名誉毀損罪などの親告罪と違って告訴が無くても検察官は起訴が出来る非親告罪です。
そのため、被害者と示談ができて被害届が取り下げられたことで、必ずしも起訴されないというわけではありません。
しかし検察官は、強要罪での事件であれば、被害者との示談が出来ているかを考慮する可能性が高いです。
示談の結果、検察官からの不起訴を勝ち取れるケースも見受けられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
強要罪における示談対応についても取り扱っております。
示談交渉を行う場合、法律の専門家である弁護士が間に入ることで、不備のない示談が可能です。
また、被害者としても、強要事件の加害者と直接示談をするよりも、間に第三者である弁護士を挟んだほうが安心できるかと思います。
神奈川県相模原市緑区のコンビニで店員に土下座をさせ、SNSにアップしたことで強要の罪に問われている方やそのご家族の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(津久井警察署までの初回接見費用―42,600円)

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