【解決事例】スピード違反事件で交通贖罪寄附

【解決事例】スピード違反事件で交通贖罪寄附

スピード違反事件を起こしてしまい問題となる罪と、情状弁護の一貫として行われる交通贖罪寄附について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、80km/h制限の横浜横須賀道路(高速道路)にて、普通乗用車で174km/hを出して走行してしまい、交通機動隊による追尾によりスピード違反(速度超過)を言い渡されました。
Aさんはその後捜査を受けたのち、起訴されました。
裁判所から「起訴状」や「弁護人選任に関する回答書」と書かれた書類が届いたため、どうすれば良いのか分からず当事務所の弁護士による無料相談を受けました。
その後、Aさんは当事務所に弁護を依頼されました。

弁護士はAさんの話をしっかりと聞いたうえで検察官の証拠を確認しました。
Aさんは自身の罪を認めていて、反省していましたが、スピード違反事件の場合は直接的な被害者がいないことから示談などのカタチに残る方法で反省を示すことが難しいです。
そこで、交通贖罪寄附を提案し、実際に裁判の前に寄附を行いました。
結果的に、Aさんは執行猶予付きの判決を受けることとなりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【スピード違反(速度超過)事件について】

自動車やバイクなどの車両を運転する場合、道路交通法をはじめとした各種法令に従う必要があります。
走行時の速度についても制限があり、法律上
一般道路:60km/h
高速道路:100km/h

とされていて、更には交通量や車幅などにより別途(多くは法定速度を下回る)制限速度を設けている場合も多いです。

そして、道路交通法では、その22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、違反した場合には「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」に処すると定められています。(罰条につき同法118条1項1号)

そのため、法定速度や制限速度を1km/hであっても超過した場合にはスピード違反にあたり処罰の対象となりますが、交通反則通告制度に則り、
一般道路:30km/h
高速道路:40km/h

未満の超過については、反則金を納付することで、刑事事件化を回避することができます。

もっとも、Aさんの場合は制限速度を94km/h超過していますので、交通反則通告制度の対象とはならず、刑事事件として起訴されるに至りました。

【交通贖罪寄附について】

交通事件・事故の場合、人身事故のように被害者がいる場合もありますが、
スピード違反
・飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)やその同乗、提供に関する罪
・無免許運転
・共同危険行為(暴走行為)
などのように直接的な被害者がいない事件もあります。

刑事事件の弁護活動では、被害者がいる事件で被害者に対し謝罪や賠償を行い示談書を締結するという示談交渉を行うことが一般的ですが、上記のような事件では、示談交渉を置こうなうことができません。
その際に行うことができる活動に、交通贖罪寄附があります。

交通贖罪寄附は、公益財団法人日弁連交通事故相談センターなどが行う取り組みで、Aさんのように被害者がいない事件を起こしてしまった場合や、被害者に示談を拒否された場合などで、加害者(被疑者・被告人)が寄附を行うものです。
寄附金は、交通事故被害で苦しむ方や遺族の方などを助ける活動に使用されます。

交通贖罪寄附をした場合には証明証が発行され、それを示すことで、検察官が起訴するかどうかの検討材料にしたり、裁判官が刑事罰を決める際の判断材料にしたりします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、スピード違反(速度超過)などの交通事件・事故事案の相談や弁護活動を数多く経験しています。
神奈川県横須賀市にて、スピード違反で検挙された、その後に起訴された、交通贖罪寄附について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族がスピード違反などで逮捕・勾留されている場合はコチラ。

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