【解決事例】置引き事件で事件化していないことを確認

【解決事例】置引き事件で事件化していないことを確認

他人の忘れ物などを持ち去るいわゆる置引き行為で問題となる罪と事件化していないことを確認できたという弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市幸区在住のAさんは、川崎市幸区のマンションの管理会社に勤務していました。
事件当日、Aさんは仕事で川崎市幸区にあるマンションを訪問した際、ロビーに財布が置き忘れていることに気付きました。
Aさんはその財布を置引きして自宅に持ち帰り、カード類はシュレッダーにかけ、現金は抜き取りました。
しかし、財布の持ち主であるVさんが忘れ物に気付いてマンションの管理会社に問い合わせ、防犯カメラ映像からAさんによる置引き事件であると判明し、Aさんは所属する管理会社を通じてVさんに弁済を行いました。
その際は警察署等に行くことはなかったAさんですが、今後この件で川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官により取調べを受けたり逮捕されたりするのではないかと不安になり、当事務所の弁護士に弁護を依頼されました。

弁護士は、Aさんの所属する管理会社に連絡してVさんと直接連絡をとることができました。
しかし、Vさんは弁済を受けているため、謝罪を受けたり追加の賠償を行ったりするつもりはなく、刑事事件化するつもりもないという意向を示されました。
結果的にAさんの事件は刑事事件化されることがありませんでしたが、日々募っていた不安が払しょくされたことから大変感謝されていました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【置引きで問題となる罪】

今回のAさんの事件は、Aさんが管理会社に勤務していて、担当するマンションで置き忘れていた財布を置引きした、という事例です。
この場合には、遺失物横領罪と窃盗罪の成立が考えられます。
例えば道端に落ちていた財布等であれば忘れ物を意味する「遺失物」横領罪が適用されますが、マンションのロビーに置き忘れた財布については、マンションを管理する管理会社が占有していると評価され、窃盗罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【事件化の確認】

今回の事件は、結果として警察が介入する等の刑事事件化しませんでした。
しかし、弁護士がVさんに連絡するまでは、Vさんの意向(被害届や刑事告訴状を捜査機関に提出する/しない、あるいは賠償を求める/求めない)は不明でした。
Aさんとしては、Vさんの意向が分からないということは、いつか警察官が自宅に来るのではないか、逮捕されるのではないか、といった不安を抱え乍ら日々の生活を送っていたことでしょう。
当事務所に依頼して、弁護士がすぐにVさんの意向を確認できたことで、Aさんは大変安心してその後の生活を送れるようになったとのことでした。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、既に捜査を受けていて取調べの対応や刑事裁判の見通しについて知りたいという方だけでなく、刑事事件化されるのではないか不安、という方のご相談も受け付けています。
神奈川県川崎市幸区にて、置引きなど窃盗罪に該当する行為をしてしまい、刑事事件化されているか知りたいとい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
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