【解決事例】大麻所持事件で勾留延長を阻止

【解決事例】大麻所持事件で勾留延長を阻止

乾燥大麻を所持した嫌疑で大麻取締法違反の罪で逮捕され勾留されたものの、勾留延長を阻止することができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、川崎市多摩区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、乾燥大麻を所持していたところ多摩区内を管轄する多摩警察署の警察官による職務質問を受け、大麻所持が発覚しました。
鑑定に時間を要するとしてその場は逮捕されることなく家に帰ることが出来ましたが、後日、多摩警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんを大麻所持の嫌疑で通常逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)を利用し、その後弁護を依頼されました。
Aさんは逮捕後10日間の勾留決定を受けましたが、その後検察官の請求により10日間の勾留延長を請求され裁判所は勾留延長を認めました。

弁護士は、既に10日の勾留をしていることから、これ以上の身柄拘束は必要ないと考え、勾留延長の裁判に対する不服申し立て(準抗告申立て)を行いました。
裁判所は、検討の結果Aさんの勾留延長は不要であるとして、勾留延長の決定を取り消したため、Aさんは釈放されることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻所持について】

我が国では、大麻は法禁物として所持や輸入、栽培などを禁止しています。
今回のAさんの場合、自分で使用する目的で乾燥大麻を所持していたことで逮捕・勾留されました。
大麻所持の場合の罰条は以下のとおりです。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【勾留延長と阻止を求める弁護活動】

Aさんの事件の流れとしては、
・職務質問により大麻(の疑いがある植物片)が発覚
・科学捜査研究所等での成分分析を行う。その間は在宅事件として捜査
・分析結果がでたことで大麻取締法違反の嫌疑が固まり逮捕
・10日間の勾留
という流れでした。
Aさんは職務質問を受けた時点で植物片が大麻であることを認めていて、犯罪の成立について争わない姿勢であり、取調べもしっかりと受けていました。
しかし、検察官は10日間の勾留期間中に捜査が終了していないとして、更に10日間の勾留延長を請求し、裁判所はそれを認めました。
合計すると20日間の勾留期間となり、Aさんにとっても家族にとっても、大きな負担となります。
そのため弁護士は、勾留延長を決定した裁判に対して不服を申立てる「準抗告申立て」という手続きを行いました。
準抗告申立てを受けた裁判所は3人の合議体で弁護士の主張を検討し、結果として勾留延長は不要であると判断し、Aさんは釈放されました。

その後Aさんは起訴され裁判を受けることになりましたが、執行猶予判決が言い渡されたため、身柄拘束の期間は逮捕・勾留合わせて十数日で終わり、Aさんは仕事に復帰することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの大麻取締法違反事件の弁護活動を経験してきました。
薬物事件の場合、ほぼすべての事件で身柄拘束されます。
しかし当事務所の弁護士は、それを漫然と受け入れるのではなく、各事件で身柄拘束の必要性を法律の専門家として検討し、合理性を欠くと思われる場合には意見書の提出や準抗告申立てなどの手続きにより身柄解放を求める弁護活動を行います。
神奈川県川崎市多摩区にて、家族が大麻所持事件で逮捕・勾留されていて、勾留延長の阻止の可能性について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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