Archive for the ‘暴力事件’ Category
相模原市緑区で飼い猫への器物損壊罪(動物傷害罪)―告訴・被害届を弁護士へ
相模原市緑区で飼い猫への器物損壊罪(動物傷害罪)―告訴・被害届を弁護士へ
【ケース】
神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市緑区内の会社の会社員です。
Aは、職場の人間関係に悩みストレスを発散するべく相模原市緑区の路上で猫を蹴りつけ、死なせました。
その猫は、相模原市緑区内に住むVの飼い猫でした。
Vは、飼い猫が傷害を受けた相模原市緑区内の路上にあった監視カメラの映像からAによる傷害だと判明しました。
そこでVはAについて、相模原市緑区の相模原北警察署に器物損壊罪(動物傷害罪)で告訴しました。
(フィクションです。)
【動物傷害罪について】
他人の飼い猫を傷害し、傷つけたり死なせたりする行為は、動物傷害罪に当たる可能性があります。
動物傷害罪は、器物損壊罪(刑法261条)の条文で、「…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
【告訴と被害届の違いについて】
「被害届」は捜査機関に対し、犯罪被害に遭ったことを告げるものです。
被害届を受理した捜査機関は、捜査を開始します。
「告訴」は捜査機関に犯罪被害に遭ったことを告げるとともに、犯人に対する処罰を求める意思を示すものです。
そして、ケースのような動物傷害罪(器物損壊罪)や脅迫罪といった親告罪と呼ばれる罪は、告訴が無ければ検察官は被疑者を起訴することができません。
なお、告訴は刑事訴訟法235条により「犯人を知つた日から六箇月を経過した」時からできないとされています。
【動物傷害罪で告訴されたら弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
ご案内の通り、動物傷害罪は親告罪であり告訴が無ければ起訴できません。
よって、動物傷害罪の加害者は、被害者に謝罪と賠償をして示談を結ぶことで、告訴を出さない・取り下げてもらう事が最も効果的です。
ただし、示談は被害者側の感情も関わってきますので、仮に示談が出来なかった場合には情状弁護等により刑の減免を求めます。
また、そもそも身に覚えがない事件だった場合には、捜査機関が主張する証拠を覆す資料を探す必要があります。
神奈川県相模原市緑区で他人の飼い猫を傷つける・殺すなどして器物損壊罪(動物傷害罪)に問われ、告訴をされた方が居られましたら、弊所弁護士の無料相談をご利用ください。
(相模原北警察署までの初回接見費用―35,900円)
神奈川県川崎市川崎区で自殺教唆罪―懲役刑と禁錮刑の違いを弁護士へ
神奈川県川崎市川崎区で自殺教唆罪―懲役刑と禁錮刑の違いを弁護士へ
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区に住むVと交際をしていました。
しかし交際の過程でAは一方的にVに対して嫌悪感を抱き、「交際に飽きたからから死んでくれ」「お前が生きていることを誰も望んでいない」等のメッセージをSNSで送信しました。
メッセージを見たVは自殺し、川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官はAを自殺教唆罪で捜査しています。
Aは、自殺教唆罪の法定刑である懲役刑と禁錮刑の違いは何か、弁護士に質問しました。
(フィクションです。)
【自殺教唆罪について】
自殺教唆罪は刑法202条で「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ…た者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定されています。
自殺教唆罪の「自殺を教唆する」とは、自殺する気がない人をそそのかして自殺をさせる事です。
ケースでは、AがVを教唆したこととVの自殺に因果関係が認められれば、自殺教唆罪が成立されると考えられます。
【懲役刑と禁錮刑について】
懲役刑(刑法12条各項)、禁錮刑(刑法13条各項)は、どちらも「刑事施設に拘置」(各条2項)され、その期間は「一月以上二十年以下」(各条1項)という点では同じです。
では、懲役刑と禁錮刑の違いは何かというと、懲役刑が「所定の作業を行う」(同法12条1項)必要があるのに対し、禁錮刑は作業を行う必要がありません。
所定の作業とは受刑者が刑務所内の工場などで労働することを指します。
とはいえ、禁錮刑に服する受刑者の中には、やることが無く、自ら作業を志願する人もいるようです。
【懲役刑・禁錮刑の可能性がある方は弊所弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所弁護士はこれまで数多くの、刑事事件・少年事件を取り扱って参りました。
懲役刑や禁錮刑といった自由刑に処されてしまうと、刑務所などの刑事施設に拘置されるため、これまでの生活ができなくなります。
そのような事態を防ぐため、弊所弁護士は状況に応じて不起訴や無罪の可能性を探るほか、懲役刑や禁錮刑の執行猶予を求めた弁護活動を行います。
神奈川県川崎市川崎区で自殺教唆罪に問われて懲役刑や禁錮刑に処される可能性がある方は、弊所弁護士の無料相談をご利用ください。
(川崎臨港警察署までの初回接見費用―37,400円)
神奈川県三浦郡葉山町で護身用でも銃刀法違反―取調べに対応する弁護士
神奈川県三浦郡葉山町で護身用でも銃刀法違反―取調べに対応する弁護士
【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町に住むAは、過去に路上強盗の被害に遭って以降、自衛の目的で日頃からサバイバルナイフ(刃体約12cm)1本を携帯していました。
ある日、三浦郡葉山町を警ら中の葉山警察署の警察官がAの挙動を不審に思い職務質問をしたところ、Aがサバイバルナイフを持っていたため、Aを銃刀法違反で逮捕しました。
Aは取調べ中に捜査官から「誰か殺す気だったんだろう」などと大声で威圧的に詰め寄られ、自衛のためだと話しても供述調書に書き入れてもらえませんでした。
そのことを聞いたAの両親は、取調べに対応する刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【銃刀法違反について】
サバイバルナイフを含めた刀剣類の所持について、銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)22条1項は、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては…刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。」と定めています。
銃刀法違反(所持)の法定刑は「二年以下の懲役又は三十万円の罰金」です。
ケースのような護身の目的での所持は「正当な理由」にはあたらないとされていますので、Aは銃刀法に違反する可能性が高いです。
また、刃渡り6cm以下のナイフを所持していた場合、銃刀法違反にはならないが軽犯罪法という別の法律に当たる可能性があります。
【取調べに対応する弁護士】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで様々な刑事事件・少年事件を取り扱って参りました。
ケースはあくまでフィクションです。
しかし、実際の取調べの中では強い口調で事実と異なる事を自白するよう迫られる事案は実在します。
また、自分が伝えた内容とは違った供述調書を見せられ、署名拇印を迫られるケースもあります。
そのような場合でも、署名拇印をしてしまった以上は、証拠としての効力を有します。
よって、取調べは慎重に受ける必要があります。
神奈川県三浦郡葉山町にて護身用ナイフの所持で銃刀法違反の疑いをかけられ、取調べで威圧的な取調べを受けている方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(葉山警察署までの初回接見費用―39,900円)
神奈川県鎌倉市にて傷害罪で逮捕―不起訴を求めて刑事専門の弁護士へ
神奈川県鎌倉市にて傷害罪で逮捕―不起訴を求めて刑事専門の弁護士へ
【ケース】
神奈川県鎌倉市に住むAは、鎌倉市内の飲食店で隣に座っていたVと些細なことから口論になり、ついにはVを殴るなどしてVの顔面に全治2週間の怪我を負わせました。
飲食店従業員の通報で駆け付けた、鎌倉市を管轄する大船警察署の警察官は傷害罪の現行犯でAを逮捕し、Aは取調べで傷害罪の事実を認めています。
Aの家族が依頼した刑事事件専門の弁護士の早期の弁護活動によって、Aはすぐに釈放されましたが、Aは大船警察署の警察官から「またこの件で呼び出す」と言われています。
Aは、不起訴になる見込みはないか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
傷害罪は刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースのAは、Vに全治2週間のけがを負わせていますから、傷害罪と認定されて起訴される可能性があります。
【不起訴を求める刑事弁護活動】
起訴された場合、我が国の裁判での有罪判決率は99%と言われていますので、刑罰が科され、前科が付く可能性が極めて高いです。
一方、不起訴とは、検察官の判断で、被疑者を起訴しないという処分です。
不起訴の場合、刑罰を言い渡されることがないため、前科も付きません。
不起訴には、別に真犯人がいた場合など「嫌疑なし」の場合や、実際に被疑者が犯行を行ったのかが分からないという「嫌疑不十分」の場合、被疑者が起こした犯行ではあるが検察官の裁量で起訴しない「起訴猶予」の場合など、様々な理由があります。
ケースのように傷害罪で自身でも犯行を認めている場合は、不起訴の中でも「起訴猶予」を目指すことになるでしょう。
起訴猶予で不起訴となるためには、
①被害者に謝罪と賠償を行うことで示談を取り交わす
②必要に応じて、アルコール依存症のカウンセリング、カッとなりやすい場合はアンガーマネジメント講習等を受けるといった再犯防止に向けた取り組みを行う
③以上のほかに、情状面などで被疑者に有利な証拠を探し、主張する
等の弁護活動が考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
これまで、多数の不起訴を獲得してきました。
神奈川県鎌倉市で傷害罪によって逮捕され、不起訴を求めて刑事事件専門の弁護士を探されている方は、弊所弁護士による無料法律相談をご利用ください。
(大船警察署までの初回接見費用―37,500円)
神奈川県横浜市港北区で歩きスマホで加害者に―遺族に謝罪で弁護士へ
神奈川県横浜市港北区で歩きスマホで加害者に―遺族に謝罪で弁護士へ
【ケース】
横浜市港北区内の路上で散歩をしながら歩きスマホをしていたA(26歳)は、注意力が散漫になっており、すぐ目の前で階段の一番上の段に腰掛けて休憩していた男性(84歳)と接触してしまいました。
被害者である高齢男性は階段下まで転げ落ち、頭を何度も打って死亡しました。
通報を受けて駆けつけた、横浜市港北区を管轄する警察官は、Aを重過失致死罪で逮捕しました。
(フィクションです。)
【重過失致死罪について】
少しでも注意をしていたら結果を予見でき、それを回避することが出来たにもかかわらず、その注意を払わずに人を死亡させてしまった場合、重過失致死罪に問われる可能性があります。
重過失致死罪について、刑法211条は、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」と定めています。
ケースの場合、歩きスマホをして周囲に注意を払っていれば被害者と接触することは予見でき、接触は回避できたと認められる場合は、重過失致死罪に問われる可能性があります。
【遺族への謝罪をサポートする弁護士】
重過失致死罪の場合被害者は既に亡くなっていますので、被害者ではなく被害者遺族への対応が考えられます。
加害者の立場としては、減軽の如何にかかわらず、遺族に謝罪したいと思われるのではないでしょうか。
しかし、加害者だけで遺族と直接連絡を取ることは、個人情報の観点や遺族のご意向などの点で難しいと考えられます。
また、公判等の場で謝罪が出来る機会があるかどうかは分かりません。
そこで弊所弁護士は、遺族あるいはその代理人弁護士と連絡を試み、遺族の意向を伺います。
そして遺族の意向次第で、加害者による直接対面・電話での謝罪の場を設けたり、手紙等の形で加害者のお気持ちを記していただき遺族や代理人弁護士にお渡したりします。
神奈川県横浜市港北区で歩きスマホをしていて重過失致死罪で逮捕され、被害者遺族に謝罪をしたいと考えている方がご親族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(港北警察署での初回接見費用―36,400円)
神奈川県川崎市多摩区で少年が傷害罪―少年鑑別所を避ける弁護士
神奈川県川崎市多摩区で少年が傷害罪―少年鑑別所を避ける弁護士
【ケース】
神奈川県川崎市多摩区に住むAは、多摩区内の専門学校に通う19歳の学生です。
Aは14歳の頃、傷害罪で数回逮捕され、最後の1回は家庭裁判所の処分により、児童自立支援施設で半年間、生活をしました。
しかしその後は、Aも暴力を我慢できるようになり、事件等を起こすことは一切なく、順調な学生生活を過ごしていました。
しかしある休日、Aは見知らぬ少年VがAの友人を一方的に殴っている光景を目撃し、ついカッとなって相手を執拗に殴ってしまい、多摩区を管轄する多摩警察署の警察官に逮捕されました。
なお、この事件でAに殴られたVは鼻骨を折るなどして全治1月の重傷でした。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
傷害罪については、「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法204条)と定められています。
今回はAの暴行によってVが傷害を負っているため、傷害罪にあたる可能性が高いです。
【少年鑑別所について】
原則として全ての少年事件は家庭裁判所に送致され、審判が行われます。
この審判を開始するにあたり、裁判官が適切な処分を決定するために、裁判官の判断で少年鑑別所に少年を送致することがあります。(これを観護措置と言います)
少年鑑別所で行われる鑑別は、医学・心理学・教育学などの専門的知識や技術に基づき、鑑別対象者について、非行等に至った事情などを明らかにすることで、事情を改善するための適切な指針を目的としています。
少年鑑別所への送致が決まった場合、一般的には4週間(最大で8週間)、身柄を少年鑑別所に送られて鑑別が行われます。
その間、少年は学校に通うことが出来ません。
【傷害罪で鑑別所回避の弁護士】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
これまでにも、少年の傷害罪による少年鑑別所での観護措置を回避した経験があります。
少年鑑別所にて鑑別を行うことには、心身を安定させ、更生に至る指針を定める等のメリットがあります。
一方で、少年鑑別所に入った場合は身柄を拘束されてしまうため、その期間は学校に行けない・働けない等のデメリットが多々あります。
神奈川県川崎市多摩区で少年であるお子さんが傷害罪で逮捕され、少年鑑別所に送られる可能性がありましたら、弊所弁護士の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(多摩警察署までの初回接見費用―37,200円)
神奈川県横浜市泉区で威力業務妨害罪―家宅捜索にも対応する弁護士
神奈川県横浜市泉区で威力業務妨害罪―家宅捜索にも対応する弁護士
【ケース】
横浜市泉区の会社に勤務するA(28歳・男性)は、上司から他の社員の前で怒鳴られたり、意味のない仕事を続けさせられるパワハラを受けていました。
Aは会社内の相談窓口に相談したのですが改善されなかったため会社に失望し、会社に「ガソリンをまいて燃やし尽くしてやる」というメールを会社に送りました。
Aはちょっとした腹いせのつもりでしたが、会社は放火予告当日に急遽休業し、警備員を増員するなどの対策を講じました。
事が大きくなったことから、不安になったAは、今後逮捕や家宅捜索をされるのか不安になり、妻と一緒に弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【威力業務妨害罪について】
威力業務妨害罪は、刑法234条で「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」と定められています。
威力業務妨害罪の言う「威力を用い」るとは、「人の意思を制圧するに足りる勢力」を指します。
暴力や、ケースのような脅迫による場合のほかに、社会的な地位や権力によって「威力を用いる」場合も威力業務妨害罪にあたります。
なお、前条の規定とは、信用及び業務妨害の罪(刑法233条)で「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と定められている規定のことです。
【家宅捜索をされる場合は弁護士へ】
家宅捜索とは、裁判所が発付する捜索差押許可状などの令状に基づき、捜査機関が行う捜査の一種です。
家宅捜索を行うためには、捜索に着手する段階で捜索差押許可状を呈示することが原則です。
ただし、差押対象物件が短時間のうちに破壊・破壊される恐れがある場合には、執行に着手した後に呈示すれば事足りるとされています。
なお、家宅捜索の際には立会人による立会いを要します。(刑事訴訟法114条2項)
以上のように、家宅捜索は法に則って行われなければなりません。
もし、違法な家宅捜索が行われたら、その家宅捜索にて押収された証拠物は証拠能力を否定されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県横浜市泉区で威力業務妨害罪により逮捕・家宅捜索の可能性がある方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(泉警察署までの初回接見費用―36,500円)
神奈川県三浦市で暴行―傷害致死罪で控訴審を別の弁護士に依頼
神奈川県三浦市で暴行―傷害致死罪で控訴審を別の弁護士に依頼
【ケース】
神奈川県三浦市に住む女性Aは、同僚男性Vに対して、日頃から悪ふざけのつもりで暴行を加えていました。
ある日、いつものようにAがVに対して暴行を加えていたところ、Vは突然動かなくなり、搬送先の病院で死亡が確認されました。
三浦市を管轄する三崎警察署の警察官は捜査の結果、殺意はなかった為殺人罪は成立しなかったものの、Aの暴行によってVは死んでしまったとして、Aを傷害致死罪で逮捕しました。
Aは傷害致死罪で裁判にかけられた際、弁護士に「実刑はないから刑務所にはいかないでしょう」と言われていた為安心していたのですが、結果的に実刑判決を受けました。
そこで、控訴することで実刑を免れる(執行猶予等)、あるいは刑期が短くなる可能性を求めたAの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪について】
傷害致死罪は、刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
なお、傷害致死罪の法定刑は「三年以上の有期懲役」となっていますが、基本的には最大で20年となっています(刑法12条)。
【控訴審から対応の弁護士】
我が国の司法は三審制を採用していますので、一審の判決に不服があった場合には、判決送達日(判決を受けた日か、それより数日以内)から2週間以内であれば上級裁判所に控訴することが出来ます。
控訴審では、一審を最初からやり直すのではなく、一審の証拠等の資料が控訴審に送られます。
そのため控訴審は一審とは性質が異なり、一審のどこに問題があるのかについて争う、書面審理になってきます。
控訴をするためには控訴理由というものが必要になってきますが、控訴理由は刑事訴訟法等の条文に明記されています。
控訴理由のうち、いずれにも当てはまらなかった場合、控訴棄却されます。
つまり、やみくもに控訴をしたからといって必ずしも無罪になったり刑務所に入る期間が短くなったりするわけではありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所であり、控訴審からの弁護活動の活動実績があります。
神奈川県三浦市の傷害致死罪で控訴を考えられている方がご家族におられましたら、まずはお気軽にお問合せください。
(三崎警察署までの初回接見費用―41,300円)
神奈川県川崎市高津区で嫌がらせ電話で傷害罪―勾留延長回避で弁護士へ
神奈川県川崎市高津区で嫌がらせ電話で傷害罪―勾留延長回避で弁護士へ
【ケース】
川崎市高津区の会社の社員であるAは、上司であり川崎市高津区に住むVに厳しい指導をされました。
それを不満に思ったAは、Vが「ノイローゼになって仕事を休めばいい」と考え、深夜0時以降にV宅の固定電話に、嫌がらせ電話を数ヶ月間、毎日10回以上続けました。
Vは毎晩電話が鳴り、受話器を取っても無言であったことが続いたことから、ついには精神衰弱症になってしまい、加療に1ヵ月を要しました。
Vによる被害届を受けた川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官は、捜査の結果嫌がらせ電話をしたのがAであると判明したため、Aを傷害罪で逮捕しました。
逮捕され、既に7日間の勾留を受けているAは、3日後に勾留延長がなされて更に10日間勾留される可能性があると取調べ担当の警察官に言われたため、妻を通じて刑事事件専門の弁護士に勾留延長を回避するべく初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
ケースは、嫌がらせ電話によって相手を精神衰弱症にしているため直接的な暴行を加えたわけではありません。
しかし判例によりますと、脅迫により畏怖させて精神障害を生じさせる、嫌がらせの電話を繰り返して精神衰弱症にさせるといった暴行によらない場合でも、傷害の結果を生じさせているため、傷害罪を適用しています。
なお、傷害罪の法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。
【勾留延長回避を求める弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
傷害罪での弁護活動についても、実績があります。
※刑事事件の流れにつきましては、当ページ上部、電話番号下の「刑事事件の流れ」のページも併せてご参照ください。
最大で10日間の勾留が終了した場合でも、1度に限り最大10日間、勾留延長という形で引き続き身柄を拘束しての捜査が行われる可能性があります。
すると、逮捕されてから起訴されるまで最大で23日もの間、家に帰ることが出来ない生活が続きます。
長期間の身柄拘束による精神的負担も大きく、取調べで自分の主張が出来ない状況になる可能性もあります。
傷害罪で勾留延長を回避するための弁護活動としては、①嫌がらせ電話で傷害を負った被害者と示談を結ぶ、②ご家族の方などの監督者に協力していただき、具体的な監督方法等を書面にて提出する、等の弁護活動が考えられます。
これらの弁護活動により、検察官や裁判官に対して勾留延長をしないよう働きかけます。
神奈川県川崎市高津区にて傷害罪に問われ、勾留延長を回避する弁護活動を望まれている方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(高津警察署までの初回接見費用―37,000円)
神奈川県横浜市磯子区でわいせつ目的誘拐罪―保釈を求めて弁護士へ
神奈川県横浜市磯子区でわいせつ目的誘拐罪―保釈を求めて弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市磯子区に住むA(28歳)は、横浜市磯子区内の路上で女子児童(中学1年生)が下校しているところを目撃し、性欲を満たすことを目的に「家まで乗せて帰るよ」などと言って車に乗せました。
その後、人目につかないところでわいせつ行為を行おうとしましたが、横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官の捜査によってAは発見され、わいせつ目的誘拐罪により逮捕されました。
Aは逮捕・勾留により20日間以上拘束されて取調べを受けましたが、起訴後も勾留されて保釈が認められなかったため、Aの妻は保釈の経験が豊富な刑事事件専門の弁護士に保釈を求めて弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)
【わいせつ目的誘拐罪について】
わいせつ目的誘拐罪も、刑法225条に規定があり、法定刑は一年以上十年以下の懲役と定められています。
略取が暴行・脅迫を用いて人を無理やり連れ去られることであるのに対し、誘拐は欺罔・誘惑によって人を連れ去ることを言います。
ケースでは、未成年者を誘拐していますが、わいせつ目的で誘拐した場合、未成年者誘拐罪(刑法224条)ではなくわいせつ目的誘拐罪が成立します。
【保釈を求める弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、保釈についての実績も多々あります。
起訴された後も、裁判所は被告人の身柄を拘束することが出来ます(起訴後勾留)。
起訴後勾留は懲罰ではなく、逃亡などにより裁判等に支障をきたす恐れがあることを理由に、身柄を拘束する制度です。
保釈とは、起訴後勾留されている被告人に対して、保釈金を払うことで身柄を解放することです。
(保釈期間中に保釈の取消しがなされなければ保釈金は返還されます。
保釈には3つの種類がありますが、今回は短期1年以上の懲役刑にあたるわいせつ目的誘拐罪に問われていますので、職権保釈が問題となってきます。
職権保釈は、被告人の権利として保釈することが出来ない場合であっても、裁判官の判断(裁量)で保釈を認める制度です。
職権保釈を求める場合、弁護士は裁判官に対して逃亡や罪証隠滅の恐れがないことに加え、保釈を認める必要性などを主張する必要があります。
神奈川県横浜市磯子区でわいせつ目的誘拐罪により逮捕・勾留されていて、保釈を希望される方がご家族等におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(磯子警察署までの初回接見費用―36,700円)