神奈川県三浦郡葉山町で護身用でも銃刀法違反―取調べに対応する弁護士

神奈川県三浦郡葉山町で護身用でも銃刀法違反―取調べに対応する弁護士

【ケース】

神奈川県三浦郡葉山町に住むAは、過去に路上強盗の被害に遭って以降、自衛の目的で日頃からサバイバルナイフ(刃体約12cm)1本を携帯していました。
ある日、三浦郡葉山町を警ら中の葉山警察署の警察官がAの挙動を不審に思い職務質問をしたところ、Aがサバイバルナイフを持っていたため、Aを銃刀法違反逮捕しました。
Aは取調べ中に捜査官から「誰か殺す気だったんだろう」などと大声で威圧的に詰め寄られ、自衛のためだと話しても供述調書に書き入れてもらえませんでした。
そのことを聞いたAの両親は、取調べに対応する刑事事件専門の弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【銃刀法違反について】

サバイバルナイフを含めた刀剣類の所持について、銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)22条1項は、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては…刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。」と定めています。
銃刀法違反(所持)の法定刑は「二年以下の懲役又は三十万円の罰金」です。

ケースのような護身の目的での所持は「正当な理由」にはあたらないとされていますので、Aは銃刀法に違反する可能性が高いです。
また、刃渡り6cm以下のナイフを所持していた場合、銃刀法違反にはならないが軽犯罪法という別の法律に当たる可能性があります。

【取調べに対応する弁護士】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで様々な刑事事件少年事件を取り扱って参りました。

ケースはあくまでフィクションです。
しかし、実際の取調べの中では強い口調で事実と異なる事を自白するよう迫られる事案は実在します。
また、自分が伝えた内容とは違った供述調書を見せられ、署名拇印を迫られるケースもあります。
そのような場合でも、署名拇印をしてしまった以上は、証拠としての効力を有します。
よって、取調べは慎重に受ける必要があります。

神奈川県三浦郡葉山町にて護身用ナイフの所持で銃刀法違反の疑いをかけられ、取調べで威圧的な取調べを受けている方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(葉山警察署までの初回接見費用―39,900円)

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