神奈川県横浜市泉区で威力業務妨害罪―家宅捜索にも対応する弁護士

神奈川県横浜市泉区で威力業務妨害罪―家宅捜索にも対応する弁護士

【ケース】

横浜市泉区の会社に勤務するA(28歳・男性)は、上司から他の社員の前で怒鳴られたり、意味のない仕事を続けさせられるパワハラを受けていました。
Aは会社内の相談窓口に相談したのですが改善されなかったため会社に失望し、会社に「ガソリンをまいて燃やし尽くしてやる」というメールを会社に送りました。
Aはちょっとした腹いせのつもりでしたが、会社は放火予告当日に急遽休業し、警備員を増員するなどの対策を講じました。
事が大きくなったことから、不安になったAは、今後逮捕家宅捜索をされるのか不安になり、妻と一緒に弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【威力業務妨害罪について】

威力業務妨害罪は、刑法234条で「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」と定められています。
威力業務妨害罪の言う「威力を用い」るとは、「人の意思を制圧するに足りる勢力」を指します。
暴力や、ケースのような脅迫による場合のほかに、社会的な地位や権力によって「威力を用いる」場合も威力業務妨害罪にあたります。

なお、前条の規定とは、信用及び業務妨害の罪(刑法233条)で「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と定められている規定のことです。

【家宅捜索をされる場合は弁護士へ】

家宅捜索とは、裁判所が発付する捜索差押許可状などの令状に基づき、捜査機関が行う捜査の一種です。

家宅捜索を行うためには、捜索に着手する段階で捜索差押許可状を呈示することが原則です。
ただし、差押対象物件が短時間のうちに破壊・破壊される恐れがある場合には、執行に着手した後に呈示すれば事足りるとされています。
なお、家宅捜索の際には立会人による立会いを要します。(刑事訴訟法114条2項)

以上のように、家宅捜索は法に則って行われなければなりません。
もし、違法な家宅捜索が行われたら、その家宅捜索にて押収された証拠物は証拠能力を否定されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
神奈川県横浜市泉区で威力業務妨害罪により逮捕・家宅捜索の可能性がある方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(泉警察署までの初回接見費用―36,500円)

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