神奈川県三浦市で暴行―傷害致死罪で控訴審を別の弁護士に依頼

神奈川県三浦市で暴行―傷害致死罪で控訴審を別の弁護士に依頼

【ケース】

神奈川県三浦市に住む女性Aは、同僚男性Vに対して、日頃から悪ふざけのつもりで暴行を加えていました。
ある日、いつものようにAがVに対して暴行を加えていたところ、Vは突然動かなくなり、搬送先の病院で死亡が確認されました。
三浦市を管轄する三崎警察署の警察官は捜査の結果、殺意はなかった為殺人罪は成立しなかったものの、Aの暴行によってVは死んでしまったとして、Aを傷害致死罪逮捕しました。
Aは傷害致死罪で裁判にかけられた際、弁護士に「実刑はないから刑務所にはいかないでしょう」と言われていた為安心していたのですが、結果的に実刑判決を受けました。
そこで、控訴することで実刑を免れる(執行猶予等)、あるいは刑期が短くなる可能性を求めたAの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【傷害致死罪について】

傷害致死罪は、刑法205条で「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
なお、傷害致死罪の法定刑は「三年以上の有期懲役」となっていますが、基本的には最大で20年となっています(刑法12条)。

【控訴審から対応の弁護士】

我が国の司法は三審制を採用していますので、一審の判決に不服があった場合には、判決送達日(判決を受けた日か、それより数日以内)から2週間以内であれば上級裁判所に控訴することが出来ます。
控訴審では、一審を最初からやり直すのではなく、一審の証拠等の資料が控訴審に送られます。
そのため控訴審は一審とは性質が異なり、一審のどこに問題があるのかについて争う、書面審理になってきます。
控訴をするためには控訴理由というものが必要になってきますが、控訴理由は刑事訴訟法等の条文に明記されています。
控訴理由のうち、いずれにも当てはまらなかった場合、控訴棄却されます。
つまり、やみくもに控訴をしたからといって必ずしも無罪になったり刑務所に入る期間が短くなったりするわけではありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所であり、控訴審からの弁護活動の活動実績があります。
神奈川県三浦市傷害致死罪控訴を考えられている方がご家族におられましたら、まずはお気軽にお問合せください。
(三崎警察署までの初回接見費用―41,300円)

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