Archive for the ‘性犯罪事件’ Category

神奈川県横浜市中区で児童ポルノの所持―贖罪寄付を求め弁護士へ

2018-08-11

神奈川県横浜市中区で児童ポルノの所持―贖罪寄付を求め弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市中区に住むAは、女子児童を性的な対象として見るいわゆるロリコンです。
Aは、横浜市中区内にあるアダルトビデオショップX(以下、店舗X)の店主が製造する18歳に満たない女子児童が性行為をしているDVDを、店舗Xにて秘密裏に購入し続けていました。
しかし、横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官によって店舗Xの店主は児童ポルノの製造・提供・所持で逮捕され、押収された購入者リストから浮かび上がったAは児童ポルノ所持逮捕されました。
Aの兄は、Aが可能な限り軽い罪になることを求め弁護士に弁護を依頼しましたが、その際に贖罪寄付が有効かどうか、尋ねました。
(フィクションです。)

【児童ポルノ所持について】

児童ポルノとは、18歳に満たない児童の性交等を撮影した画像や動画等を指します。
児童ポルノに関しては、未成年である児童の保護や権利等の観点から、その所持・製造・販売その他一切を禁止しています。

Aの場合、児童ポルノのDVDを購入していましたので、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春・児童ポルノ法)7条1項の児童ポルノ単純所持にあたり、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処される可能性があります。

【児童ポルノでの弁護活動(贖罪寄付)】

児童ポルノ単純所持での弁護活動では、身柄解放活動のほかに情状弁護による不起訴や減刑を求める必要があります。
その際、児童ポルノ単純所持や薬物関連事案のような直接的な被害者がいない事案であれば、贖罪寄付をすることが有効になる可能性があります。

贖罪寄付とは、全国の弁護士会や司法協会、法テラスなどが行っている、犯罪被害者支援を目的とした寄付制度です。
贖罪寄付を行うことで証明書が発行され、それを検察官や裁判官に示すことで被疑者の反省を示すことが出来ます。

贖罪寄付の手続は弁護士でなくともどなたでも可能ですが、弁護士に相談した場合はいくら寄付することが有効か等のアドバイスを得られるでしょう。

神奈川県横浜市中区児童ポルノ単純所持によって捜査され、弁護活動や贖罪寄付を考えられている方が居られましたら、無料法律相談をご利用ください。
(伊勢佐木警察署までの初回接見費用―35,100円)

神奈川県厚木市の路上でキス―強制性交等罪で釈放の弁護士

2018-08-01

神奈川県厚木市の路上でキス―強制性交等罪で釈放の弁護士

【ケース】

神奈川県厚木市に住むA(21歳・男性)は、酒に酔った帰り、厚木市内の路上で自分好みのV(23歳・女性)が歩いていたため、赤の他人であるにもかかわらず抵抗を抑えて抱きつき、キスをしました。
Aは酒に酔っていたこともあり、大事にはならないと思っていました。
しかし、被害者は恐怖や羞恥心を感じ、警察に通報したことから、厚木市を管轄する厚木警察署の警察官が捜査を開始し、付近に設置された監視カメラの映像を解析するなどしてAに罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとして、Aを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。
Aの両親は、Aの釈放を求めて刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【キスはわいせつな行為か】

ケースにて、厚木警察署の警察官はAを強制わいせつ罪逮捕しました。
強制わいせつ罪とは、「…暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(以下略)」というものです。(刑法176条)
Aが見知らぬVを突然抱きしめていることが暴行にあたると考えられます。
よって、キスがわいせつな行為にあたるのかが問題となります。

これについて判例は、「当事者の意思感情、行為のなされた状況や経緯等からして、相手方の意思に反しその性的自由を不当に侵害する態様でなされたとき」は強制わいせつ行為に当たるとしています。

【釈放を求めて弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
強制わいせつ罪での釈放を求める弁護活動についても、経験がございます。

強制わいせつ罪の場合、相手がいる事件ですので、まずは被害者との示談を図ります。
併せて、被疑者の監督が出来る方に、釈放後の監督体制をどのようにするかなどを書類として作成し、捜査機関に釈放後の監督が可能であることを主張します。
更に、強制わいせつ罪の場合には、必要に応じてカウンセリングを受けるなど、再犯に向けた取り組みについて弁護士としてアドバイスを行います。

神奈川県厚木市にて強制わいせつ罪逮捕勾留され、釈放を求めている方のご家族がおられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(厚木警察署の初回接見費用―39,100円)

神奈川県横浜市磯子区でわいせつ目的誘拐罪―保釈を求めて弁護士へ

2018-07-29

神奈川県横浜市磯子区でわいせつ目的誘拐罪―保釈を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市磯子区に住むA(28歳)は、横浜市磯子区内の路上で女子児童(中学1年生)が下校しているところを目撃し、性欲を満たすことを目的に「家まで乗せて帰るよ」などと言って車に乗せました。
その後、人目につかないところでわいせつ行為を行おうとしましたが、横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官の捜査によってAは発見され、わいせつ目的誘拐罪により逮捕されました。

Aは逮捕勾留により20日間以上拘束されて取調べを受けましたが、起訴後も勾留されて保釈が認められなかったため、Aの妻は保釈の経験が豊富な刑事事件専門の弁護士保釈を求めて弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

【わいせつ目的誘拐罪について】

わいせつ目的誘拐罪も、刑法225条に規定があり、法定刑は一年以上十年以下の懲役と定められています。
略取が暴行・脅迫を用いて人を無理やり連れ去られることであるのに対し、誘拐は欺罔・誘惑によって人を連れ去ることを言います。
ケースでは、未成年者を誘拐していますが、わいせつ目的で誘拐した場合、未成年者誘拐罪(刑法224条)ではなくわいせつ目的誘拐罪が成立します。

【保釈を求める弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、保釈についての実績も多々あります。

起訴された後も、裁判所は被告人の身柄を拘束することが出来ます(起訴後勾留)。
起訴後勾留は懲罰ではなく、逃亡などにより裁判等に支障をきたす恐れがあることを理由に、身柄を拘束する制度です。

保釈とは、起訴後勾留されている被告人に対して、保釈金を払うことで身柄を解放することです。
保釈期間中に保釈の取消しがなされなければ保釈金は返還されます。
保釈には3つの種類がありますが、今回は短期1年以上の懲役刑にあたるわいせつ目的誘拐罪に問われていますので、職権保釈が問題となってきます。
職権保釈は、被告人の権利として保釈することが出来ない場合であっても、裁判官の判断(裁量)で保釈を認める制度です。
職権保釈を求める場合、弁護士は裁判官に対して逃亡や罪証隠滅の恐れがないことに加え、保釈を認める必要性などを主張する必要があります。

神奈川県横浜市磯子区わいせつ目的誘拐罪により逮捕・勾留されていて、保釈を希望される方がご家族等におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(磯子警察署までの初回接見費用―36,700円)

神奈川県藤沢市で盗撮―前科による国家資格制限を避ける弁護士

2018-07-28

神奈川県藤沢市で盗撮―前科による国家資格制限を避ける弁護士

【ケース】

神奈川県藤沢市に住むA(24歳・学生)は社会福祉士を目指して専門学校に通う学生です。
Aは、藤沢市内の銭湯でアルバイトをしている際中、銭湯の女性更衣室に盗撮目的でカメラを設置しました。
しかし、盗撮目的で設置したカメラは見つかってしまい、藤沢市内を管轄する藤沢北警察署の警察官によって映像が分析され、捜査の結果Aは逮捕されました。
Aの兄は、前科が付いてしまうと国家資格の制限の影響で、せっかく勉強を頑張っているAが国家資格である社会福祉士になる機会を逃すと考え、盗撮事件で前科をつけない方法を弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【盗撮行為について】

盗撮行為は、各都道府県の議会によって定められた条例に反する可能性があります。
今回の事件は神奈川県藤沢市の更衣室で発生した盗撮事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例3条2項に違反する可能性が高いです。

【前科を避ける弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件のみを扱う弁護士事務所です。
これまで、盗撮事件による前科を避ける弁護活動の経験も多々ございます。

一部の国家資格等は各種法律等により、前科が付いた場合は免許が交付されない等の不利益があります。
ケースのAの場合は社会福祉士になろうと志しています。
しかし、社会福祉及び介護福祉士法3条1項2号は、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者」は、社会福祉士となることは出来ないと定められています。
(禁錮以上の刑とは、死刑・懲役刑・禁錮刑です。)

そのため、仮にAの盗撮行為が複数回繰り返されていた等の事情により懲役刑になった場合、たとえ執行猶予付きの判決であったとしても、一定期間は社会福祉士等の国家資格を取ることが出来なくなります。

一方で、示談を結んだり、家族のサポートがある、カウンセリングを受けるなどの更生に向けた活動を書面で内省状況を説明する等の弁護活動によって、①罰金刑になれば社会福祉士の国家資格の欠格事由には当てはまりませんし、②固より不起訴になった場合には前科も付かず、当然に国家資格は制限されません。

神奈川県藤沢市盗撮行為による条例違反で国家資格の制限を受けないために前科を回避したい方が逮捕されましたら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(藤沢北警察署までの初回接見費用―37,900円)

駅のエレベーターで卑わいな声かけ―神奈川県の条例について弁護士へ

2018-07-24

駅のエレベーターで卑わいな声かけ―神奈川県の条例について弁護士へ

【ケース】

先日、元プロサッカー選手Aが東京・豊島区内にある駅のエレベーター内などで女性3人に対し、卑わいな声かけをした疑いで警視庁の警察官に逮捕されたというニュースがありました。
Aは被害女性に対し、「5,000円あげるから僕の下半身を見てもらえませんか?」「5分でいいからお願いします」などと卑わいな声かけをしたことで、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の5条1項3号に違反したとして逮捕されました。
(平成30年7月14日のTBSニュースより)

【神奈川県内で卑わいな声かけをしたら?】

上記ケースは、東京都内で発生した事件です。
Aは条例違反を理由に逮捕されました。

そもそも条例とは、都道府県等の地方自治体が制定する規則です。
条例は、国会で定められた刑法等の法令に違反しない限りで、各地方に必要な規則を作ることが出来ます。(地方自治法14条1項)
そのため、都道府県ごとに「条例」という法律とは異なる形でルールを規定することが出来ます。
上限はありますが、条例に違反した場合の罰則規定(懲役や罰金等)も付すことも可能です。(地方自治法14条3項)

では、ケースのような卑わいな声かけを神奈川県で行った場合どうなるのでしょうか。
神奈川県迷惑行為防止条例」を見てみると、3条1項3号で「(何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で…)…卑わいな言動をすること。」を禁止しています。
この条例に違反して、卑わいな声かけをした場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(同条例15条1項)
更に、卑わいな声かけを繰り返し起こしていた場合は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。(同条例16条1項)

【卑わいな声かけによる条例違反での弁護】

ケースのような卑わいな声かけによる逮捕を受けた場合には、逃亡や罪証隠滅の恐れがないことを証明して身柄を解放する必要があります。
また、捜査機関と交渉して、被害者との連絡を取り示談を行うなどして、不起訴を目指します。

神奈川県内の公共の場で卑わいな声かけをして条例違反で逮捕された方がご家族におられましたら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービス(有料)をご利用ください。

神奈川県横浜市中区で男性へ強制性交等罪―逆送を回避する弁護士

2018-07-23

神奈川県横浜市中区で男性へ強制性交等罪―逆送を回避する弁護士

【ケース】

神奈川県横浜市中区に住む専門学校生のA(19歳・男性)は同性愛者です。
Aはある日、学校から帰る途中で好みの容姿の中学生Ⅴ(15歳・男性)を目撃し、近くにあった公衆トイレに連れ込んだうえ、「騒いだら命はないぞ」と脅迫し、無理やり肛門性交(いわゆるアナルセックス)を行いました。
Aは同様の手口で何度も男性を襲っていました。
被害者の証言や監視カメラの映像からAの犯行と断定した、横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官は、Aを強制性交等罪で通常逮捕しました。
Aの両親は警察官から、Aが逆送されることで実名報道がなされ、刑事処分を科される可能性があると聞き、逆送を回避するために弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)

【強制性交等罪について】

刑法が改正され、強姦罪が削除されて強制性交等罪が新設されてから1年が経ちました。
強制性交等罪は、「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。(以下略)」と規定されています。
強姦罪は「男性が加害者・女性が被害者」で男性器を女性器に挿入して性交した場合のみ成立していましたが、強制性交等罪は「男性同士」による行為も対象となり、肛門性交や口腔性交であっても、処罰対象になりました。
警察庁の発表によりますと、今年の上半期(1月~6月)で男性が被害に遭い、強制性交等罪で検挙された件数は21件あったそうです。

【逆送回避を求める弁護士】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士事務所です。
これまで、多くの少年事件を取り扱ってまいりました。

少年事件の手続の流れにつきましては、当ページ左の「ご相談内容―子供が逮捕されてしまったら」のページをご覧ください。
ケースの場合、刑事処分が相当と認められた場合や少年が20歳以上であることが判明した場合に、逆送(検察官送致)されます。
そのため、逆送を回避するために弁護士は、刑事処分は相当ではなく、少年事件として保護処分に付すことが相応しいことを主張します。
また、年齢の期限があるため、早期に捜査を終了して家庭裁判所に送致するよう、警察や検察といった捜査機関に求める必要があります。

神奈川県横浜市中区に住むお子さんが、男性に対する強制性交等罪で逮捕されて逆送を回避する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(山手警察署までの初回接見費用―36,400円)

神奈川県相模原市緑区で盗撮事件―刑事事件はなぜ早期の対応が必要か

2018-07-18

神奈川県相模原市緑区で盗撮事件―刑事事件はなぜ早期の対応が必要か

【ケース】

相模原市緑区に住むAは、エスカレーターに乗っていた女性Vの背後に立ち、スカートの中をスマートフォンで盗撮していました。
しかし、スマートフォンがVの膝に当たったためVが盗撮に気づき、声を上げたため警ら中の相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官に逮捕されました。
Aの妻はAが逮捕されたと聞き、早期に対応できる刑事事件専門の弁護士を探しました。
(フィクションです。)

【盗撮事件について】

神奈川県内での盗撮事件の場合、神奈川県の迷惑行為防止条例3条1項2号にあたります。
当該条例に違反した場合の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)です。

【刑事事件ではなぜ早期の対応が必要か】

刑事事件で早期の対応が必要な理由を、以下でご説明します。

被疑者が警察官に逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致されます。
検察官は、送致された被疑者の取調べを行い、24時間以内に①起訴・不起訴釈放して捜査を続ける③以降も身柄を拘束して捜査を行う、のいずれかを選択します。
このうち検察官が③を選んだ場合に、特に早期の対応が必要となります。

検察官送致後も身柄を拘束することを、勾留(こうりゅう)と言います。
勾留は、検察官が請求して裁判官が認めた場合10日間、また1度延長が出来ますので最大20日、身柄を拘束されます。
勾留は刑罰ではないので労働を科されることはありませんが、最大20日間の勾留期間中は外に出られないため仕事や学校に行くことができず、被疑者の不利益になる場合が多いと考えられます。
また、身柄を拘束された上での取調べでは心身ともに衰弱し、誤った供述をしてしまう可能性があります。

勾留決定を取消す手段として準抗告というものがあります。
弊所弁護士も準抗告により釈放に成功した事例もございますが、一度決定した勾留を取消すことは難しいと言われています。
被疑者が逮捕された場合、弁護士は早期に対応して、勾留決定が付く前に検察官や裁判官に書面を提出するなどして勾留を回避し、在宅での取調べを求める必要があります。

相模原市緑区にて、ご家族が盗撮逮捕された場合、24時間365日、予約電話に対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
初回接見は、料金振込後24時間以内の接見をお約束しています。
(相模原北警察署までの初回接見費用―35,900円)

神奈川県横浜市瀬谷区で男子児童の買春―不起訴を求めて弁護士へ

2018-07-09

神奈川県横浜市瀬谷区で男子児童の買春―不起訴を求めて弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市瀬谷区に住むA(31歳・女性)は、SNSで知り合った、同区に住むV(16歳・男子児童)に現金3万円を渡し、区内のホテルで性行為をしました。
後に、瀬谷警察署の警察官が、区内で発生した男子児童Vが絡んだ別の事件で補導した際、VのスマートフォンにAとのやり取りが残っていたため、警察官はAを児童買春の疑いで逮捕しました。
瀬谷警察署の警察官から児童買春の疑いでAが逮捕されたと聞いたAの両親は、刑事事件専門の弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【児童買春について】

18歳未満の児童に対してお金等の対償を支払い、あるいは支払う約束をして、性交等をする行為は、「児童買春」に当たります。
また、児童に直接対償を支払った場合のみならず、児童買春を周旋した者や、児童の保護者等に対償を支払った場合にも、児童買春とされます。

児童買春をした場合、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「児童買春、児童ポルノ禁止法」)4条により「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」が科せられます。
児童買春、児童ポルノ禁止法は児童買春の対象を、18歳に満たない者、としていますので、男性が女子児童に、女性が男子児童に対しての児童買春のほか、同性間での児童買春も成立すると考えられます。

【不起訴を求める弁護活動】

刑事事件の流れについては、左部の総合メニュー、刑事事件の流れを併せてご覧ください。
検察官に送致された被疑者は、検察官による取調べを受けます。
その後検察官は、諸々の事情を考慮したうえで被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで多くの不起訴を獲得してきました。
不起訴は、刑罰を受けなくていいだけでなく、前科も残らないため、たとえば法律上有資格者の方が職を失うことはありません。

児童買春事件の場合、対償(あるいはその約束)の有無や相手の年齢を知っていたかによって、犯罪が成立していないこと又は罪名・悪質性についてより軽く判断してもらうほか、罪を全て認めている被疑者については、相手やその両親と示談を結んだり内省状況が見られたりなどの事情を検察官に主張して、不起訴を目指します。

神奈川県横浜市瀬谷区で男子児童に対して児童買春をしたことで逮捕され、不起訴を目指している方がご家族におられましたら、弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(瀬谷警察署までの初回接見費用―36,500円)

横浜市鶴見区でリベンジポルノ法違反―事件解決を求め弁護士へ

2018-07-02

神奈川県横浜市鶴見区でリベンジポルノ法違反―事件解決を求め弁護士へ

【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区に住むAさんは、元交際相手のVさんに復縁を迫り、それを断ったところ「お前の恥ずかしい画像をSNS上にアップするからな」と言いました。
その後実際に、SNS上に交際中に隠し撮られたVさんの全裸の画像を不特定多数の人に見られる状態で投稿しました。
投稿された画像を目撃したVさんは、どうしたら良いか分からず、警察署へ被害の相談をしました。
(フィクションです。)

【リベンジポルノ防止法について】

近年はインターネットが普及し、誰もが不特定多数の人に情報を発信できる時代になったことから、リベンジポルノの問題が深刻化しています。
リベンジポルノとは、元交際相手等の性的な画像・動画を、いやがらせ目的でインターネット上に公開することを指します。

リベンジポルノわいせつ物頒布等(刑法174条)や名誉毀損罪(刑法230条1項)などで処罰されていましたが、それでは不十分だとして平成26年に私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称、リベンジポルノ防止法)が成立しました。

リベンジポルノ防止法で問題となる画像・動画は「私事性的画像記録」と呼ばれ、性交をしている時等の姿や、性器等を触る等の姿、衣服を身に着けていない等の姿を映した画像・動画(以上、リベンジポルノ防止法2条1項各号)やそれを記録した「私事性的画像記録」(リベンジポルノ防止法2条2項)がこれに当たります。
また、リベンジポルノ防止法の対象となる行為は、リベンジポルノを目的とした画像・動画をインターネット等で不特定多数の人に提供(つまり公開)した場合や、不特定多数の人に提供するために第三者に画像・動画を提供する行為などです。

【リベンジポルノ防止法の弁護活動】

リベンジポルノ防止法に違反する行為は親告罪ですので、被害者は警察や検察官に告訴をする必要があります。
リベンジポルノ防止法でご依頼いただいた場合、早期に示談交渉の着手・告訴の取下げを目指し不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。

神奈川県横浜市鶴見区でリベンジポルノ防止法違反でお困りの方は、是非弊所の無料相談をご利用ください。
(初回法律相談:無料)

神奈川県川崎市中原区で痴漢事件―無実を主張し刑事事件専門弁護士へ

2018-06-27

神奈川県川崎市中原区で痴漢事件―無実を主張し刑事事件専門弁護士へ

【ケース】
神奈川県川崎市中原区に住むAは、混雑した列車での通勤中、突然前に立っていた女性V(24歳)から痴漢ですと言われ、手を掴まれました。
当時は満員で手を動かせない状況だったため、「痴漢行為をしたつもりはないし、もし手が当たっていたとしても満員で動かせなかった」と主張しましたが聞き入れられず、駆けつけた川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官により任意同行を求められました。
警察官が到着する直前にAは妻に連絡したため、Aの妻は刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

痴漢行為について】
痴漢行為は、各都道府県の迷惑行為防止条例(自治体によって名称は異なります)に違反するケースが多いです。
神奈川県では、神奈川県迷惑行為防止条例3条で「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」とし、1項で「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。」を禁止しています。
なお、痴漢行為での法定刑は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」(同条例15条1項)です。

また、痴漢行為が強制わいせつ罪に問われるケースもあります。
強制わいせつ罪は、条例ではなく刑法の176条で「…暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(以下略)」と規定されています。

痴漢行為が神奈川県迷惑行為防止条例に違反するのか、強制わいせつ罪に当たるのかの線引きについては、犯行当時の状況等を総合的に考慮して判断されます。

痴漢行為が無実の場合の弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまでにも数多くの痴漢事件を取り扱ってきました。
痴漢行為は悪質で許されない行為ですが、被害者が痴漢行為を働いた被疑者を誤認している可能性や、触ってはいたが故意に触った場合ではない可能性なども考えられます。
神奈川県川崎市中原区痴漢行為を疑われた方で、無実を主張したい方がおられましたら、是非弊所の初回接見サービス(有料)をご利用ください。

中原警察署までの初回接見費用―36,600円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら