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事後強盗罪の共犯事件
事後強盗罪の共犯事件
事後強盗罪の共犯事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県鎌倉市の公園において,友人であるBさんを見つけました。
Bさんは,息を切らしており,手には高級ブランドバッグを持っていました。
すると,公園内にVさんが走りこんできて,Bさんに向かって,「この泥棒。バッグを返せ。現行犯逮捕してやる。」と言いました。
一切の事情を把握したAさんは,Bさんと意思を通じて,Bさんを逃がすために,共にVさんに暴行を加えて,その反抗を抑圧しました。
事後強盗事件に被害を受けたVさんは,神奈川県鎌倉警察署の警察官に事後強盗事件の被害を訴え,Aさんは事後強盗罪の共犯(共同正犯)として,逮捕されました。
(フィクションです。)
【事後強盗罪とは】
刑法238条
窃盗が,財物を得てこれを取り返させることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪証を隠滅するために,暴行又は脅迫したときは,強盗として論じる。
事後強盗罪は,刑法238条に規定された財産犯です。
事後強盗罪を犯した者は,「強盗として論じ」られ,刑法236条1項の強盗罪に規定された「5年以上の有期懲役」に科せられます。
Bさんは窃盗犯人であり,逮捕を逃れる目的で,Vさんに対して事後強盗罪の「暴行」を行っているため,Bさんには事後強盗罪が成立すると考えられる一方,Aさんは,Bさんと共に,Vさんへの暴行という事後強盗罪の「暴行」を行っていますが,Aさんは暴行に加担したのみで,窃盗とは無関係です。
この場合でも,Aさんには事後強盗罪の共犯(共同正犯,60条)が成立するのでしょうか。
刑法65条1項
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは,身分のない者であっても,共犯とする。
事後強盗罪の性質は,窃盗という身分(性質,地位,状態)のある者しか犯すことにできない犯罪(身分犯といいます。)と考えることができます。
とすると,Aさんは,事後強盗罪という「犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功した」といえることになります。
この場合,Aさんが「身分のない者であっても,共犯」(共同正犯)として扱われます。
そのため,Aさんには,事後強盗罪の共犯(共同正犯)が成立することになります。
【事後強盗罪の共犯事件について】
刑事事件例のAさんのように,Aさんは,Bさんと共に,Vさんへの暴行という事後強盗罪の「暴行」を行っていますが,Aさんは暴行に加担したのみで,窃盗とは無関係という場合であっても,事後強盗罪の共犯(共同正犯)が成立する可能性があります。
刑法60条
2人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。
事後強盗罪の共犯(共同正犯)が成立する場合には,その者には「正犯」として,事後強盗罪の刑罰である「5年以上の有期懲役」に科せられます。
そのため,たとえ犯罪(事後強盗罪)の一部にしか関与していないという場合であっても,自分には犯罪(事後強盗罪)が成立しないのだと安易に考えず,刑事事件に詳しい刑事弁護士に相談し,適切な刑事弁護活動を受けることをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
事後強盗罪の共犯事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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銀行の背任事件
銀行の背任事件
銀行の背任事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市泉区にあるV銀行W支店の貸付担当者であるAさんには,旧友でありIT企業を経営するBさんがいました。
ある日,Aさんは,Bさんから,「会社の財務状況が急激に悪化し,倒産の恐れもある」と相談を受けました。
そこで,Aさんは「友人の頼みだから」と考え,Bさんの会社には十分な担保はなかったものの,担保ができたとの虚偽の書類を作成した上で,V銀行W支店の支店長に融資をさせました。
その後,B会社の経営状態はさらに悪化し,倒産したことをきっかけに,Aさんによる背任事件が明らかになりました。
Aさんは神奈川県泉警察署の警察官により背任罪の容疑で捜査を受けています。
(フィクションです。)
【背任罪とは】
刑法247条
他人のためにその事務を処理する者が,自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,本人に財産上の利益を加えたときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
背任罪は,刑法247条に規定された財産犯です。
背任罪を犯した者には,「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
【横領罪(業務上横領罪)とは】
刑法252条1項
自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,10年以下の懲役に処する。
横領罪は刑法252条に,業務上横領罪は刑法253条に規定された財産犯です。
横領罪を犯した者には「5年以下の懲役」,業務上横領罪を犯した者には「10年以下の懲役」が科せられます。
【刑事事件例ではどのような犯罪が成立するか】
刑事事件例では,AさんはV銀行W支店の貸付担当者であり,実質的にV銀行W支店の金銭の処分を任された地位にあります。
この場合,Aさんは,業務上横領罪の「他人の物」(V銀行W支店の金銭)を「占有」していたとも考えられる一方,背任罪の「他人のためにその事務を処理する者」に当たるとも考えられます。
このとき,Aさんには業務上横領罪が成立するのでしょうか,背任罪が成立するのでしょうか。
ここで,既に述べた通り,横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」,業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」であり,背任罪の法定刑である「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」よりも重いものとなっています。
この場合,横領罪又は業務上横領罪と,背任罪の関係については,横領罪又は業務上横領罪が背任罪の特別規定であると考えられます。
そのため,第一に横領罪又は業務上横領罪が成立するかどうかを考え,横領罪又は業務上横領罪の成立が否定された場合には,第二に背任罪が成立するかどうかを考えるということになると考えられます。
【横領罪(業務上横領罪)と背任罪の違い】
横領罪又は業務上横領罪の「横領」とは,委託信任関係に背いて,権限なく所有者でなければできないような処分をすることをいいます。
すなわち,横領罪又は業務上横領罪の「横領」とは,委託された権限外にある行為のことをいいます。
となると,一応は権限の範囲内でなされたたが,実質的には任意に背く行為は,横領罪又は業務上横領罪の「横領」ではなく,背任罪の「背任」に当たる可能性があることになります・
刑事事件例では,Aさんは銀行の行員であるから,貸付行為は一応はAさんに与えられた権限に含まれると考えられるため,背任罪の「背任」に当たるかどうかを検討することになります。
【背任罪の成立要件とは】
改めて背任罪の「背任」に当たるかどうかを検討すると,背任罪の「他人のためにその事務を処理する者」とは,他人の財産上の事務を処理する者のことをいいます。
また,背任罪の「任務に背く行為」とは,誠実な事務処理者としてなすべきものと法的に期待されているところに反する行為をいいます。
刑事事件例では,Aさんは貸付先として適しているかを判断し,融資するというV銀行W支店の事務を処理する者であったということができます。
また,Aさんは,虚偽の書類を作成し,支払能力について誤った判断をさせており,ここに背任罪の「任務に背く行為」があったというと考えられます。
さらに,背任罪の「財産上の利益」があったといえるかどうかは,経済的観点から評価すべきであると考えられています。
そのため,刑事事件例のように実質的な価値の低い貸金債権を取得したことは十分な反対給付があったとはいえず,ここに背任罪の「財産上の利益」があったと考えられます。
以上より,Aさんには,背任罪が成立すると考えられます。
このように,Aさんにどのような犯罪が成立するかということについては,刑事事件に関する専門的な犯罪が必要であるため,刑事事件を起こしてしまった場合に,自分にはどのような犯罪が成立し,今後どのような刑事処分が科せられるかどうかは,専門家である刑事弁護士に判断をあおることが大切です。
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医師による虚偽診断書作成事件
医師による虚偽診断書作成事件
医師による虚偽診断書作成事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(医師)は,神奈川県横浜市瀬谷区の病院において,刑事事件の裁判継続中の被告人Bさんの担当医をしていました。
Aさんは,横浜地方検察庁からの病状に関する照会に対して,虚偽の記載をした回答書を提出しました。
その後,Aさんは,神奈川県瀬谷警察署の警察官により,虚偽診断書作成罪の容疑で捜査を受けました。
(2019年11月8日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【虚偽診断書作成罪とは】
刑法160条
医師が公務所に提出すべき診断書,検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは,3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
虚偽診断書作成罪は,刑法160条に規定された文書偽造の罪です。
虚偽診断書作成罪を犯した者には,「3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」が刑罰として科せられます。
【虚偽診断書作成罪の成立要件とは】
虚偽診断書作成罪は,医師が,「公務所に提出すべき」「診断書」に虚偽の記載をしたときに成立します。
虚偽診断書作成罪の「公務所に提出すべき」とは,公務所への提出が予定されていることをいいます。
また,虚偽診断書作成罪の「診断書」とは,医師が診察の結果に関する判断を表示して人の健康状態を証明するために作成する文書のことをいいます。
さらに,虚偽診断書作成罪の「虚偽の記載をした」とは,客観的事実及びそれに基づく判断に関する虚偽の記載をすることをいいます。
以上の虚偽診断書作成罪の要件を満たす場合,被疑者の方には虚偽診断書作成罪が成立します。
【虚偽診断書作成事件の刑事弁護活動】
虚偽診断書作成事件の刑事弁護活動として行えることは,虚偽診断書作成事件の被疑者・被告人の方が,虚偽診断書作成罪の容疑を認めているのか,それとも否認しているのかによって異なります。
虚偽診断書作成事件の被疑者・被告人の方が虚偽診断書作成罪の容疑を認めている場合,虚偽診断書作成事件を捜査する検察官に対して不起訴処分をしてもらえないか説得したり,もし虚偽診断書作成罪で起訴がされてしまったときには執行猶予判決や減刑ができないかと裁判官を説得したりすることができると考えられます。
一方,虚偽診断書作成事件の被疑者・被告人の方が虚偽診断書作成事件の容疑を否認している場合,虚偽診断書作成罪の成立を争う法廷弁護活動を行うことができると考えられます。
例えば,虚偽の記載ではなく,説明不十分な記載をしたにとどまるため,虚偽と判断するには合理的な疑いを差し込む余地があるなどと主張していくことが考えられます。
このように,虚偽診断書作成事件の刑事弁護活動は,虚偽診断書作成事件の被疑者・被告人の方の意思を聞いたうえで,有利になるような刑事弁護方針を立てなければなりません。
そのため,早い段階で刑事弁護士に虚偽診断書作成事件の経緯や内容を伝えた上で法的助言をあおいだり,刑事弁護士を選任したりする必要があると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
虚偽診断書作成事件を含む刑事事件に詳しい刑事弁護士が,初回接見や初回無料相談などの刑事弁護活動を行っています。
医師による虚偽診断書作成事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
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建造物等以外放火事件で逮捕
建造物等以外放火事件で逮捕
建造物等以外放火事件で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市旭区のVさんの民家敷地内に駐車されていた乗用車(Vさん所有)に火を付け,全焼させたとして,建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されました。
AさんとVさんは知人関係にあったといいます。
Aさんが建造物等以外放火罪の容疑で神奈川県旭警察署の警察官により逮捕されたと聞いたAさんの両親は,建造物等以外放火事件に詳しい刑事弁護士を探しています。
(2021年3月4日に静岡新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【建造物等以外放火罪とは】
刑法110条1項(他人所有建造物等以外放火罪)
放火して,前2条に規定する物以外を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者は,1年以上10年以下の懲役に処する。
刑法110条2項(自己所有建造物等以外放火罪)
前項の物が自己の所有に係るときは,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物等以外放火罪は,刑法108条・刑法109条に規定されている物である建造物等以外を客体とする放火罪です。
刑法110条1項では建造物等以外放火罪の中でも他人所有の建造物以外を客体とする場合を規定しています(他人所有建造物等以外放火罪といいます)。
刑法110条2項では建造物等以外放火罪の中でも自己所有の建造物以外を客体とする場合を規定しています(自己所有建造物等以外放火罪といいます)。
刑法110条1項の他人所有建造物等以外放火罪は他人所有の建造物以外を客体とすることから,刑法110条2項の自己所有建造物等以外放火罪とは違い,他人の財産を侵害しています。
そのため, 刑法110条1項の他人所有建造物等以外放火罪は,刑法110条2項の自己所有建造物等以外放火罪と比較して,より重い刑罰が科せられています。
【(他人所有)建造物等以外放火罪の成立要件】
(他人所有)建造物等以外放火罪の成立要件は,①放火して,②前2条に規定する物以外を③焼損し,④よって公共の危険を生じさせたことです。
(他人所有)建造物等以外放火罪の①「放火して」とは,目的物・媒介物に点火することをいいます。
(他人所有)建造物等以外放火罪の②「前2条に規定する物以外」とは,刑法108条・109条に規定されている「建造物,艦船又は鉱坑」以外をいいます。
(他人所有)建造物等以外放火罪の③「焼損し」とは,火が媒介物を離れて,目的物が独立して燃焼を継続する状態に達することをいいます。
(他人所有)建造物等以外放火罪の④「よって公共の危険を生じさせた」とは,延焼による不特定または多数人の生命・身体・財産に対する危険を生じさせることをいいます。
そして,(他人所有)建造物等以外放火罪の被疑者の方が上記「公共の危険」を発生させることを認識している必要はないと考えられています。
以上の(他人所有)建造物等以外放火罪の成立要件を満たす場合,被疑者の方には(他人所有)建造物等以外放火罪が成立することになります。
【建造物等以外放火事件で逮捕されたら】
建造物等以外放火事件で逮捕された場合,すぐに刑事弁護士に連絡し,少しでも早く刑事弁護士に相談することが重要です。
建造物等以外放火事件で逮捕されている場合には,すぐに刑事弁護士が接見に行き,建造物等以外放火事件の事情を聞いたうえで,建造物等以外放火事件を捜査する警察官や検察官による取調べにどのように対応すべきかを具体的に法的見地からアドバイスします。
そして,建造物等以外放火事件の被疑者が身体拘束を受けている場合には,早期の身柄解放を目指し,すぐに身柄解放活動に取り掛かります。
また,建造物等以外放火罪は被害者の方が存在する犯罪であるため,建造物等以外放火事件の被害者の方に対して,正式な謝罪や被害弁償を行うための示談交渉活動を開始します。
示談が成立した場合,早期の身柄解放や処罰の軽減が見込まれる可能性が高くなるため,刑事弁護士はすぐに示談交渉に取り掛かります。
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建造物等以外放火事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
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虚偽書き込みの名誉毀損事件
虚偽書き込みの名誉毀損事件
虚偽書き込みの名誉毀損事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,SNS(会員制交流サイト)において,特定の警察官を騙って,Vさんが法律違反をしているとの虚偽の内容を書き込み,Vさんの名誉を傷つけたとして,神奈川県宮前警察署の警察官により名誉毀損罪の容疑で捜査を受けています。
Aさんは,神奈川県宮前警察署の警察官により名誉毀損事件の捜査を受け,事の重大さに気が付き,名誉毀損事件に強い刑事弁護士をつけることを考えています。
(2021年4月20日に静岡新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【名誉毀損罪とは】
刑法230条1項
公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
名誉毀損罪は,「人の名誉」を保護するために規定された犯罪です。
具体的に名誉毀損罪の「人の名誉」とは,人に対する積極的な社会評価(外部的名誉)といいます。
名誉毀損罪の保護法益がこの人に対する積極的な社会評価(外部的名誉)であることから,名誉毀損罪が成立するための要件として「公然と」事実を摘示することが要求されています。
これは,名誉毀損罪の「公然と」とは,摘示された事実を不特定または多数人が認識しうる状態のことをいいますが,不特定または多数人への事実の摘示であれば人に対する積極的な社会評価(外部的名誉)が毀損されると類型的に考えられるからです。
また,名誉毀損罪の「事実を摘示」とは,人の社会的評価を低下させるのに足りる具体的な事実を摘示することをいいます。
この名誉毀損罪の摘示された事実は,真実であるか偽りであるかを問わないと考えられています。
なお,この名誉毀損罪の「事実を摘示」という要件を満たさない場合,名誉毀損罪は成立しませんが,侮辱罪(刑法231条)が成立する可能性があります。
さらに,名誉毀損罪は,以上のように公然と事実を摘示することにより,「人の名誉を毀損した」場合に成立すると規定されていますが,被害者の方の社会的評価を低下させるに足りる事実を公然と摘示すればよく,現実に名誉が毀損される必要はないと考えられています。
【名誉毀損罪が成立しない場合とは】
刑法230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない(第1項)。
前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす(第2項)。
前条1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない(第3項)。
名誉毀損罪に関する特則として刑法230条の2が規定されています。
この名誉毀損罪に関する特則規定は,一定の要件が満たされる場合,特に表現の自由を保障する観点から名誉毀損罪を「罰しない」とされています。
具体的には,刑法230条の名誉毀損罪に該当する行為が①公共の利害に関する事実に係るものであり,かつ,②その目的がもっぱら公益を図ることにあったと認められ,さらに,③摘示された事実が真実であることの証明があった場合,名誉毀損行為の違法性が無くなり,名誉毀損罪が犯罪として成立しないことになります。
なお,刑法230条の2第2項では,公訴提起前の人の犯罪事実に関する事実に関する場合,①公共の利害に関する事実に係るものとみなされると規定されています。
また,刑法230条の2第3項では,公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に関する場合,①公共の利害に関する事実に係るものであり,かつ,②その目的がもっぱら公益を図ることにあったとみなされると規定されています。
これは,公訴提起前の人の犯罪事実に関する事実に関する場合や公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に関する場合,①又は②の要件が満たされることが明らかで,その証明が不要とされているからです。
【名誉毀損事件の刑事弁護活動】
刑事事件では,Aさんは,神奈川県宮前警察署の警察官により名誉毀損事件の捜査を受け,事の重大さに気が付き,名誉毀損事件に強い刑事弁護士をつけることを考えています。
このような名誉毀損事件において,刑事事件に強い刑事弁護士を付けることのメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
この点,刑事事件に強い刑事弁護士は,刑事事件に関する豊富な知識と経験から,名誉毀損事件で捜査を受けている被疑者の方に寛大な処分・判決が下されるよう,名誉毀損事件を担当する検察官や裁判官に対して,処分意見書や法廷弁護活動において働きかけていきます。
例えば,名誉毀損事件の被疑者・被告人の方から名誉毀損事件後の反省の様子や今後の更生方法について,刑事弁護士が聞き取って書面化したり,刑事裁判においては被告人質問や証人尋問という形で伝えていったりすることができると考えられます。
このような刑事弁護活動をすることができれば,刑事事件例のような名誉毀損事件においては,もちろん事件を取り巻く事情(前科前歴の有無や犯行の悪質性等)にもよりますが,不起訴処分を獲得したり,公開の法廷で行われる正式裁判を避けて罰金処分(略式命令)を得たりすることができる可能性があると考えられます。
また,上述した「名誉毀損罪が成立しない場合」にあたると考えられる場合,名誉毀損罪の成立を争うための刑事弁護活動を行うことができると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
虚偽書き込みの名誉毀損事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
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放火未遂事件で逮捕
放火未遂事件で逮捕
放火未遂事件で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市都築区にある神社において,自ら用意した衣服などに火をつけ,壁を燃やそうとしたとして,非現住建造物放火未遂罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは自ら用意した衣服に火をつけた段階で警備員に確保されたため,神社に火が放たれることはなかったといいます。
Aさんは,神奈川県都築警察署の警察官による放火未遂事件に関する取調べに対して,非現住建造物放火未遂罪の容疑を認めています。
(2021年5月26日にFNNプライムオンラインに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【非現住建造物放火未遂罪とは】
刑法109条1項
放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物…を焼損した者は,2年以上の有期懲役に処する。
刑法112条
…第109条第1項の罪の未遂は,罰する。
非現住建造物放火未遂罪とは,非現住建造物放火罪の実行に着手し(非現住建造物放火罪に予定された結果が発生する現実的な危険を含む行為を行い),非現住建造物放火罪の成立要件の一部を満たしたものの,結局,非現住建造物放火罪の結果が発生しなかったため,非現住建造物放火罪が未完成に終わった段階を犯罪の一つと規定したものをいいます。
まず,非現住建造物放火未遂罪の目的物(の一つ)は「現に人が住居にしようせず,かつ,現に人がいない建造物」です。
この非現住建造物放火未遂罪の「現に人が住居にしようせず,かつ,現に人がいない建造物」であるというためには,建造物を物理的・機能的に見て,人の住居や現に人がいる部分に延焼する可能性がないといえる必要があります。
これは,建造物を物理的・機能的に見て,人の住居や現に人がいる部分に延焼する可能性がある場合には,人の生命・身体に危険が生じる可能性が高いとして,現住建造物放火未遂罪が成立するからです。
刑事事件例では,神社を物理的・機能的に見たときに,人の住居や現に人がいる部分に延焼する可能性がないとして,非現住建造物放火未遂罪の目的物にあたると考えられたのでしょう。
次に,非現住建造物放火未遂罪は,上述のように,非現住建造物放火罪の実行に着手し(非現住建造物放火罪に予定された結果が発生する現実的な危険を含む行為を行っ)た場合に成立します。
具体的には,目的物への直接の点火,又は媒介物(例えば新聞紙)への点火があれば,非現住建造物放火罪の実行の着手(非現住建造物放火罪に予定された結果が発生する現実的な危険を含む行為を行うこと)があったと考えられます。
この場合,非現住建造物放火未遂罪の「放火して」という要件を満たすことになります。
刑事事件例では,Aさんは,神社に放火するために,自ら用意した衣服などに火をつけており,ここに非現住建造物放火未遂罪の「放火して」という成立要件を満たす行為があったと考えられます。
そして,非現住建造物放火未遂罪は,上述のように,結局,非現住建造物放火罪の結果が発生しなかったため,非現住建造物放火罪が未完成に終わった場合に成立します。
具体的には,火が媒介物を離れ,目的物が独立して燃焼を継続するに達しなかった場合,非現住建造物放火罪の「焼損」という結果が発生しなかったと考えられます。
この場合,非現住物建造物放火罪が未完成に終わったといえ,非現住建造物放火未遂罪が成立することになります。
刑事事件例では,Aさんは,結局神社に火をつけることができずに終わっているため,火が媒介物を離れ,目的物が独立して燃焼を継続するに達しなかった,すなわち現住建造物放火罪の「焼損」という結果が発生しなかったといえると考えられます。
以上より,Aさんには非現住建造物放火未遂罪が成立すると考えられます。
【放火未遂事件の刑事弁護活動とは】
刑事事件例のように,非現住建造物放火未遂事件を起こしてしまった場合の刑事弁護活動について解説します。
非現住建造物放火未遂事件を含む放火事件は,公共の危険を生じさせる重大犯罪の一つと考えられます。
そのため,非現住建造物放火未遂罪で起訴されると実刑判決を受けてしまう恐れもあります。
そこで,刑事事件に強い刑事弁護士を選任することで,不起訴処分や執行猶予付き判決を得られるようにしていく必要があります。
刑事弁護士を選任することで行い得る刑事弁護活動の一つとしては,非現住建造物放火未遂事件の被害者の方と示談をすることが挙げられます。
非現住建造物放火未遂事件の被害者の方は,重要な建造物が焼損してしまう危険のある行為をした被疑者の方に対して,強い処罰感情を抱いている可能性があります。
刑事事件例においても,先代から引き継ぎ,守ってきた歴史と伝統のある神社を燃やそうとした非現住建造物放火未遂事件の被疑者の方に対して,強い敵対心や猜疑心を持っているとも考えられます。
そこで,第三者的立場を有する刑事弁護士に間に入ってもらい,円滑に示談交渉を進めることが大切です。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
放火未遂事件で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
公務員の収賄事件(加重収賄事件)
公務員の収賄事件(加重収賄事件)
公務員の収賄事件(加重収賄事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
横浜市職員であるAさん(50歳)は,担当する横浜市発注工事の入札業務において,受注会社側から横浜市発注工事の入札予定価格を漏らすよう依頼を受け,その見返りとしてビール券を受け取った上,上記横浜市発注工事の入札予定価格を漏らしたとして,収賄罪(加重収賄罪)の容疑で逮捕されました。
(2021年5月17日に共同通信に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【加重収賄罪とは】
刑法197条の3第1項前段
公務員が前2条の罪を犯し,よって不正な行為をし,又は相当な行為をしなかったときには,1年以上の有期懲役に処する。
刑法197条第1項
公務員が,その職務に関し,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,5年以下の懲役に処する。
この場合において,請託を受けたときは,7年以下の懲役に処する。
加重収賄罪は,賄賂の対価として不正な職務行為が行われた場合において,刑罰を加重して処罰するために定められた犯罪です。
刑事事件例のように,「公務員が,その職務に関し,賄賂を収受し…た」「場合において,請託を受け」,「よって不正な行為をし,又は相当な行為をしなかった」とき,その公務員には加重収賄罪(収賄後枉法罪,刑法197条の3第1項前段)が成立します。
以下では,加重収賄罪が成立するための要件の意義について解説します。
まず,加重収賄罪の「賄賂」とは,公務員の職務行為に対する対価をしての不正な報酬をいいます。
この加重収賄罪の「賄賂」には,金銭,物品,情交など,人の需要または欲望を満たすに足りる一切の利益が含まれます。
ここで,過去の判例(大審院判決昭和11年5月14日)では,たとえ社交儀礼としての贈与であっても,公務員の職務と賄賂に対価の関係性があれば,その金額の多寡を問わず,加重収賄罪の「賄賂」に当たると判示されました。
次に,この加重収賄罪の「賄賂を収受」する行為とは,供与された賄賂を自己にものとする意思で取得することをいいます。
そして,加重収賄罪が成立するためには,上記「賄賂を収受」する行為が,「その職務に関し」て行われること,すなわち,公務員の職務と賄賂に対価の関係性があることが必要です。
また,加重収賄罪の「請託を受け」る行為とは,公務員が一定の職務行為を行うことの依頼を受けることをいいます。
最後に,加重収賄罪の「不正な行為をし,又は相当な行為をしなかったとき」とは,公務員の職務に違反する積極的・消極的行為をなすことをいいます。
【刑事事件例と加重収賄罪】
刑事事件例では,公務員であるAさんは,受注会社側から横浜市発注工事の入札予定価格を漏らすよう依頼を受け,その見返りとしてビール券を受け取った上,横浜市発注工事の入札予定価格を漏らしています。
Aさんがビール券を受け取る行為は,人の需要または欲望を満たすに足りる一切の利益を自己にものとする意思で取得したとして,加重収賄罪の「賄賂」を「収受」する行為に当たると考えられます。
また,受注会社側からの依頼は,公務員が一定の職務行為を行うことの依頼であり,加重収賄罪の「請託を受け」る行為があったと考えられます。
そして,Aさんは横浜市発注工事の入札予定価格をリークしており,この行為は加重収賄罪の「不正な行為」に当たると考えられます。
以上から,Aさんには加重収賄罪が成立すると考えられます。
【加重収賄罪と刑事弁護活動】
加重収賄罪を犯した者には「1年以上の有期懲役」が科せられますが,この有期懲役の長期は20年です(刑法12条)。
加重収賄罪を犯してしまった場合,適切な刑事弁護活動を受けなければ,このような重い刑罰が科されてしまう可能性が考えられます。
そこで,刑事事件に強い刑事弁護士を付け,適切な刑事裁判対応を受けることで,加重収賄罪の被疑者・被告人の方に有利な事情を主張し,寛大な処分・判決を獲得できるようにすることが大切です。
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公務員の収賄事件(加重収賄事件)でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
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無言電話の傷害事件
無言電話の傷害事件
無言電話の傷害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,職場の上司であるVさん(神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住)の態度に不満を持っていました。
そこで,Aさんは,Vさんに嫌がらせをしてやろうと考え,約3か月にわたり合計約1000回,非通知で無言電話を掛け続けました。
Vさんは繰り返される無言電話を受けて,約1か月の治療が必要な抑うつ状態になってしまい,神奈川県保土ヶ谷警察署に被害を訴えました。
その結果,Aさんは神奈川県保土ヶ谷警察署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(2021年5月21日に読売新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【無言電話は犯罪になるのか】
刑事事件例では,AさんはVさんに対して約3か月にわたり合計約1000回,非通知で無言電話を掛け続け,その結果,Vさんを約1か月の治療が必要な抑うつ状態にしています。
このAさんの行為(無言電話)はどのような犯罪になるのでしょうか。
また,その犯罪ではどのような刑罰が科されてしまうのでしょうか。
刑法204条
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
人(被害者の方)の身体を「傷害」した者には,傷害罪が成立します。
傷害罪では,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
この傷害罪の成立要件である「傷害」とは,人(被害者の方)の生理機能の障害,すなわち健康状態を害することをいうと考えられています。
そうすると,刑事事件例の無言電話を執拗に掛け続け,被害者の方に何等かの精神疾患を負わせた場合,その行為者には傷害罪が成立することになります。
このような暴行(人の身体に対する物理力の行使のことを指します。)によらない傷害(傷害罪)も成立する可能性があるのです。
【無言電話の傷害事件の刑事弁護活動】
刑事事件例のように無言電話の傷害事件を起こしてしまった場合,すみやかに刑事弁護士を選任し,刑事弁護を受けることが大切です。
無言電話の傷害事件では,刑事弁護士による示談交渉を受けることが有効であると考えられます。
というのは,無言電話の傷害事件は被害者の方が存在する刑事事件であり,示談を通して被害者の方に正式な謝罪や損害賠償を行うことができれば,無言電話の傷害事件によって生じた被害を回復させ,被害者の方の処罰感情を緩和させる効果が期待できるからです。
また,刑事事件例では,Aさんは,職場の上司であるVさんの態度に不満を持っていました。
このような事情から,AさんとVさんの中は不仲,少なくとも良好ではない関係にあったと考えられますので,Aさんが直接Vさんと連絡を取ることはかえってVさんの感情を逆撫でてしまう恐れもあります。
このような場合,第三者的立場にある刑事弁護士を傷害事件の被疑者の方と被害者の方の間に入れて示談交渉をすることで,感情的にならずに話がスムーズに進み,話合いが円滑にまとまる効果が期待できます。
そして,刑事弁護士は様々な刑事事件を通して,示談交渉のスキル・ノウハウを有しているため,傷害事件の被疑者の方が安心して示談交渉を任せることができると考えられます。
弊所で受任した過去の刑事事件においても,刑事事件発覚当初こそ被害者の方の処罰感情が大きかったものの,刑事弁護士による示談交渉を通して,刑事事件の被害者の方に被疑者の方が有していた事情を汲み取ってもらったり,一定の理解を示してもらったりすることで,円満な示談締結ができたというケースがあります。
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無言電話の傷害事件で刑事事件に強い刑事弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
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女子高校生への神奈川県青少年保護育成条例違反事件
女子高校生への神奈川県青少年保護育成条例違反事件
女子高校生への神奈川県青少年保護育成条例違反事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
大学4年生のAさんは,当時高校2年生で17歳であった女子高校生(Vさん)に対して,ホテルでみだらな行為をした疑いで,神奈川県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されました。
AさんとVさんは,スマートフォンのマッチングアプリで知り合い,二人の間に金銭の授受はありませんでしたが,真剣な交際関係はありませんでした。
(刑事事件例はフィクションです。)
【神奈川県青少年保護育成条例とは】
神奈川県青少年保護育成条例は,「…青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止することにより、青少年の健全な育成を図ること」等を目的として制定された条例です(神奈川県青少年保護育成条例1条)。
神奈川県青少年保護育成条例のいう「青少年」の定義については,神奈川県青少年保護育成条例7条に規定されています。
具体的には,神奈川県青少年保護育成条例のいう「青少年」とは,「満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)」をいうと規定されています。
【神奈川県青少年保護育成条例違反とは】
神奈川県青少年保護育成条例31条
1項 何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2項 何人も,青少年に対し,前項の行為を教え,又は見せてはならない。
3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは,健全な常識を有する一般社会人からみて,結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい,同項に規定する「わいせつな行為」とは,いたずらに性欲を刺激し,又は興奮させ,かつ,健全な常識を有する一般社会人に対し,性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
神奈川県青少年保護育成条例では,青少年に対するみだらな性行為やわいせつな行為,上記行為を教えたり見せたりする行為を禁止しています。
この神奈川県青少年保護育成条例31条の規定に違反した場合,その者には「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられることになります(神奈川県青少年保護育成条例53条1項)。
ここで,神奈川県青少年保護育成条例53条7項では,「当該青少年の年齢を知らないことを理由として,…処罰を免れることができない。ただし,当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは,この限りでない。」と規定されています。
この神奈川県青少年保護育成条例53条7項の規定により,たとえ被疑者の方が,被害者の方の年齢が18歳未満であることを知らなかったとしても,年齢を知らないことにつき過失があると判断された場合には,被疑者の方には神奈川県青少年保護育成条例違反の罪が成立する可能性が生じることになります。
例えば,被害者の方に年齢を確認したとしても,被害者の方が年齢を口頭で偽ったのみで,被疑者の方が被害者の言葉をそのまま信じたにすぎないという場合には,年齢を知らないことにつき過失があるとして,被疑者の方には神奈川県青少年保護育成条例違反の罪が成立する可能性があるのです。
刑事事件例のように神奈川県青少年保護育成条例違反事件の被疑者の方が大学4年生の方である場合,大学卒業や就職を控えており,神奈川県青少年保護育成条例違反の容疑での逮捕・勾留による長期の身体拘束により,今後の社会生活に大きな影響を及ぼしかねません。
このような神奈川県迷惑行為防止条例違反事件では,刑事弁護士は,身柄解放活動や示談交渉を通して,神奈川県迷惑行為防止条例違反事件の被疑者の方の社会復帰や更生に尽力していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
女子高校生への神奈川県青少年保護育成条例違反事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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車の窃盗事件(少年事件)
車の窃盗事件(少年事件)
車の窃盗事件(少年事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(18歳,専門学生)は,神奈川県横浜市戸塚区の高級住宅街にある会社役員のVさんの住宅から,1000万円相当の高級車1台を盗みました。
その後,神奈川県戸塚警察署の警察官による捜査の結果,Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,盗んだ車は既に転売していましたが,Vさんの自宅に設置していた防犯カメラの映像からAさんによる窃盗事件の犯行が発覚したといいます。
(2021年5月19日に東海テレビニュースに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【窃盗罪について】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑事事件例では,Aさんは,Vさんの車を盗んでおり,このAさんの行為は「他人の財物を窃取した」として窃盗罪に当たります。
【少年事件について】
少年法1条(この法律の目的)
この法律は,少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
少年法2条(少年,人,保護者)
この法律で「少年」とは,20歳に満たない者をいい,「成人」とは,満20歳以上の者をいう。
少年事件とは,20歳に満たない者(少年・少女)を捜査・処分の対象とする事件のことをいいます。
少年事件には,「少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに,少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的」として,少年法という特別法が適用されます。
少年は,成人と比べて精神的に未熟であり,自分を取り巻く環境に影響を受けやすく,外部からの教育的働きかけにより短期間で更生し得るといえるため,成人とは異なり,教育的手段を施すことができる少年法が適用されるのです。
具体的には,少年事件については,全ての事件を家庭裁判所に送致すること(少年法41条),少年事件が家庭裁判所に移された後には,観護措置という身体拘束がなされる可能性があること(少年法17条),少年審判で付される処分は刑罰ではなく,保護処分であることなどが大きな特徴であるといえます。
【窃盗事件の少年付添人活動について】
少年法10条(付添人)
少年及び保護者は,家庭裁判所の許可を受けて,付添人を選任することができる。ただし,弁護士を付添人に選任するには,家庭裁判所の許可を要しない。
少年事件における少年付添人は,徹底して少年の立場に立ち,少年の意見や考えを裁判官や家庭裁判所調査官などへ代弁する援助者としての役割を果たします。
少年事件において刑事弁護士が,弁護人や付添人として,少年と話をし,面接を繰り返すことで,少年自身の内省を促したり,少年を取り巻く環境の調整を行ったりすることは少年の更生や立ち直りにとって大きな力となる可能性があります。
そして,少年事件においては,少年事件に関する専門的知識や経験を有する少年付添人を選任することはもちろん,その少年付添人が真摯に少年と向き合い,信頼関係を構築することができるかということが非常に重要なポイントとなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件に強い刑事弁護士・少年付添人による初回接見サービスや初回無料法律相談を行っています。
車の窃盗事件(少年事件)でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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