無言電話の傷害事件

無言電話の傷害事件

無言電話の傷害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,職場の上司であるVさん(神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住)の態度に不満を持っていました。
そこで,Aさんは,Vさんに嫌がらせをしてやろうと考え,約3か月にわたり合計約1000回,非通知で無言電話を掛け続けました。
Vさんは繰り返される無言電話を受けて,約1か月の治療が必要な抑うつ状態になってしまい,神奈川県保土ヶ谷警察署に被害を訴えました。
その結果,Aさんは神奈川県保土ヶ谷警察署の警察官により傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(2021年5月21日に読売新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【無言電話は犯罪になるのか】

刑事事件例では,AさんはVさんに対して約3か月にわたり合計約1000回,非通知で無言電話を掛け続け,その結果,Vさんを約1か月の治療が必要な抑うつ状態にしています。
このAさんの行為(無言電話)はどのような犯罪になるのでしょうか。
また,その犯罪ではどのような刑罰が科されてしまうのでしょうか。

刑法204条
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

人(被害者の方)の身体を「傷害」した者には,傷害罪が成立します。
傷害罪では,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

この傷害罪の成立要件である「傷害」とは,人(被害者の方)の生理機能の障害,すなわち健康状態を害することをいうと考えられています。
そうすると,刑事事件例の無言電話を執拗に掛け続け,被害者の方に何等かの精神疾患を負わせた場合,その行為者には傷害罪が成立することになります。

このような暴行(人の身体に対する物理力の行使のことを指します。)によらない傷害(傷害罪)も成立する可能性があるのです。

【無言電話の傷害事件の刑事弁護活動】

刑事事件例のように無言電話の傷害事件を起こしてしまった場合,すみやかに刑事弁護士を選任し,刑事弁護を受けることが大切です。
無言電話の傷害事件では,刑事弁護士による示談交渉を受けることが有効であると考えられます。
というのは,無言電話の傷害事件は被害者の方が存在する刑事事件であり,示談を通して被害者の方に正式な謝罪や損害賠償を行うことができれば,無言電話の傷害事件によって生じた被害を回復させ,被害者の方の処罰感情を緩和させる効果が期待できるからです。

また,刑事事件例では,Aさんは,職場の上司であるVさんの態度に不満を持っていました。
このような事情から,AさんとVさんの中は不仲,少なくとも良好ではない関係にあったと考えられますので,Aさんが直接Vさんと連絡を取ることはかえってVさんの感情を逆撫でてしまう恐れもあります。
このような場合,第三者的立場にある刑事弁護士傷害事件の被疑者の方と被害者の方の間に入れて示談交渉をすることで,感情的にならずに話がスムーズに進み,話合いが円滑にまとまる効果が期待できます。

そして,刑事弁護士は様々な刑事事件を通して,示談交渉のスキル・ノウハウを有しているため,傷害事件の被疑者の方が安心して示談交渉を任せることができると考えられます。
弊所で受任した過去の刑事事件においても,刑事事件発覚当初こそ被害者の方の処罰感情が大きかったものの,刑事弁護士による示談交渉を通して,刑事事件の被害者の方に被疑者の方が有していた事情を汲み取ってもらったり,一定の理解を示してもらったりすることで,円満な示談締結ができたというケースがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
無言電話の傷害事件刑事事件に強い刑事弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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