医師による虚偽診断書作成事件

医師による虚偽診断書作成事件

医師による虚偽診断書作成事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(医師)は,神奈川県横浜市瀬谷区の病院において,刑事事件の裁判継続中の被告人Bさんの担当医をしていました。
Aさんは,横浜地方検察庁からの病状に関する照会に対して,虚偽の記載をした回答書を提出しました。
その後,Aさんは,神奈川県瀬谷警察署の警察官により,虚偽診断書作成罪の容疑で捜査を受けました。
(2019年11月8日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【虚偽診断書作成罪とは】

刑法160条
医師が公務所に提出すべき診断書,検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは,3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。

虚偽診断書作成罪は,刑法160条に規定された文書偽造の罪です。
虚偽診断書作成罪を犯した者には,「3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」が刑罰として科せられます。

【虚偽診断書作成罪の成立要件とは】

虚偽診断書作成罪は,医師が,「公務所に提出すべき」「診断書」に虚偽の記載をしたときに成立します。
虚偽診断書作成罪の「公務所に提出すべき」とは,公務所への提出が予定されていることをいいます。

また,虚偽診断書作成罪の「診断書」とは,医師が診察の結果に関する判断を表示して人の健康状態を証明するために作成する文書のことをいいます。

さらに,虚偽診断書作成罪の「虚偽の記載をした」とは,客観的事実及びそれに基づく判断に関する虚偽の記載をすることをいいます。

以上の虚偽診断書作成罪の要件を満たす場合,被疑者の方には虚偽診断書作成罪が成立します。

【虚偽診断書作成事件の刑事弁護活動】

虚偽診断書作成事件の刑事弁護活動として行えることは,虚偽診断書作成事件の被疑者・被告人の方が,虚偽診断書作成罪の容疑を認めているのか,それとも否認しているのかによって異なります。

虚偽診断書作成事件の被疑者・被告人の方が虚偽診断書作成罪の容疑を認めている場合,虚偽診断書作成事件を捜査する検察官に対して不起訴処分をしてもらえないか説得したり,もし虚偽診断書作成罪で起訴がされてしまったときには執行猶予判決や減刑ができないかと裁判官を説得したりすることができると考えられます。

一方,虚偽診断書作成事件の被疑者・被告人の方が虚偽診断書作成事件の容疑を否認している場合,虚偽診断書作成罪の成立を争う法廷弁護活動を行うことができると考えられます。
例えば,虚偽の記載ではなく,説明不十分な記載をしたにとどまるため,虚偽と判断するには合理的な疑いを差し込む余地があるなどと主張していくことが考えられます。

このように,虚偽診断書作成事件の刑事弁護活動は,虚偽診断書作成事件の被疑者・被告人の方の意思を聞いたうえで,有利になるような刑事弁護方針を立てなければなりません。
そのため,早い段階で刑事弁護士に虚偽診断書作成事件の経緯や内容を伝えた上で法的助言をあおいだり,刑事弁護士を選任したりする必要があると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
虚偽診断書作成事件を含む刑事事件に詳しい刑事弁護士が,初回接見初回無料相談などの刑事弁護活動を行っています。
医師による虚偽診断書作成事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら