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共犯事件で共謀の存否を争う
共犯事件で共謀の存否を争う
共犯事件で共謀の存否を争う場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,強盗事件の共犯者として,神奈川県都築警察署により,強盗罪の共犯(共謀共同正犯)の容疑で逮捕されてしまいました。
しかし,Aさんは,「実際に強盗を行ったのは友人のBやCであり,自分はただBとCに頼まれたから,BとCの強盗を手伝ってやっただけだ」と主張しています。
(刑事事件例はフィクションです。)
【共犯の種類について】
共犯とは,2人以上で犯罪を行うことをいいます。
この共犯には,実行共同正犯(刑法60条),共謀共同正犯(刑法60条),教唆犯(刑法61条),幇助犯(刑法62条)の4種類あります。
刑法60条(実行共同正犯,共謀共謀正犯)
2人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。
①実行共同正犯とは,共犯者が共謀を行い,ここでできた計画や役割の割振りに従って,共犯者全員がそれぞれ犯罪の一部を分担して実行することをいいます。
②共謀共同正犯とは,共犯者が共謀を行い,ここでできた計画や役割の割振りに従って,共犯者の一部が犯罪を実行することをいいます。
実行共同正犯,又は共謀共同正犯を犯した場合,たとえ犯罪の一部しか分担していない,又は,謀議にしか加わっていないとしても,他の共犯者の行った行為によって生じた結果についても連帯責任を負うことになります。
刑法61条1項(教唆犯)
人を教唆して犯罪を実行させた者には,正犯の刑を科する。
③教唆犯とは,他人をそそのかし,その他人に犯罪を犯すことを決心させ,犯罪を実行させることをいいます。
教唆犯を犯した場合,そそのかした他人が犯した犯罪の分だけ,教唆犯人も責任を負うことになります。
刑法62条1項(幇助犯)
正犯を幇助した者は,従犯とする。
④幇助犯とは,他人の犯罪の実行を援助し,容易に犯罪を実行させることをいいます。
幇助犯を犯した場合,援助した他人が犯した犯罪の刑を減軽した分だけ,幇助犯人も責任を負うことになります。
【共謀共同正犯について】
以下では,上記の共犯の種類のうち,②の共謀共同正犯という種類について解説します。
最高裁判所大法廷判決昭和33年5月28日
共同共謀正犯が成立するためには,2人以上の者が,特定の犯罪を行うため,共同意思の下に一体となってお互いに他人の行為を利用し,各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし,よって犯罪を実行した事実が認められなければならない。
共同共謀正犯(共犯)の成立要件は,①共謀と,②その共謀に基づき,共犯者の一部の者が犯罪行為を行ったことです。
共謀共同正犯(共犯)の成立要件である①共謀とは,最高裁判所の判決が示す通り,「2人以上の者が,特定の犯罪を行うため,共同意思の下に一体となってお互いに他人の行為を利用し,各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議」のことをいいます。
より具体的には,特定の犯罪を自分の犯罪として実現させようという意識と,お互いの行為を利用し補い合う旨の意思の連絡があれば,共謀共同正犯(共犯)の成立要件である共謀が認定できると考えられています。
【共謀の存否を争う場合について】
刑事事件例のように,犯罪に加担したことは認めるが,それは自らの犯罪を実現しようとしていたわけではなく,単に他人の犯罪の実現を援助しようとしていただけだと主張する場合,共謀共同正犯(共犯)の共謀の存否を争うことになります。
もし,共謀共同正犯(共犯)の共謀が認定できなければ,犯罪行為を行わなかった共犯者は,共謀共同正犯(共犯)ではなく,幇助犯として扱われることになると考えられます。
共謀共同正犯(共犯)の共謀の存否を争う場合,重要となるポイントは,
・犯罪の実現に利害関係があったどうか,具体的には,財産の利益の分配を受けたかどうか
・謀議の結果,共犯者自らが犯罪を犯すことになった可能性はあったかどうか
・他の共犯者との関係はどのようなものであったか
などであり,このようなさまざまな事実から,共謀共同正犯(共犯)の共謀がなかったということを推理して認定していくことになると考えられます。
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共犯事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
正当防衛に引き続く傷害事件
正当防衛に引き続く傷害事件
正当防衛に引き続く傷害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市港北区の屋外喫煙所において,Vさんから顔面を殴打されるなどの暴行を受けました。
これに対して,反撃として,AさんもVさんの顔面を殴打するなどの暴行を加えました(以下,第1暴行と呼びます)。
Vさんは転倒して後頭部を打ち付け動かなくなりましたが,AさんはVさんに対してさらに足蹴りしたり,踏みつけたりするなどの暴行を加えました(以下,第2暴行と呼びます)。
Vさんは,数時間後に病院に搬送されましたが,第1暴行後の転倒により後頭部を打ち付けたことを原因として死亡しました。
その後,Aさんは,傷害罪の容疑で逮捕されました。
このような正当防衛に引き続く傷害事件を起こしてしまった場合,正当防衛はどこまで成立し,Aさんにはどのような刑事罰が科されてしまうのでしょうか。
(刑事事件例は,最高裁判所決定平成20年6月25日を参考に作成したフィクションです。)
【第1暴行と正当防衛について】
刑法36条
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。
正当防衛は,刑法36条に規定されています。
正当防衛の成立要件は,①急迫不正の侵害があること(侵害行為が現に存在しているか,又は間近に押し迫っていること),②防衛の意思をもって反撃行為に及んだこと,③その防衛行為に相当性があること(防衛行為が必要最小限度であること)です。
なお,正当防衛の成立要件である防衛行為に相当性があれば,その反撃行為によってたまたま重大な結果が生じたとしても,その反撃行為が正当防衛にならなくなってしまうということはありません。
刑事事件例では,傷害事件の内容が複雑ですので,既に述べたように,第1暴行と第2暴行に分けて考えていきます。
まず,第1暴行行為についてですが,Aさんは,現実にVさんによって顔面を殴られており,この反撃として,Vさんの顔面を殴り返しています。
この場合,Vさんによる顔面殴打行為という急迫不正の侵害,防衛の意思としてのAさんの反撃する意思,Vさんに殴られたので殴り返したという防衛の相当性が認められると考えられます。
よって,第1暴行行為(結果としては傷害致死罪)には正当防衛が成立すると考えられます。
【第2暴行と傷害罪について】
次に,第2暴行行為についてですが,Aさんは,Vさんが転倒して後頭部を打ち付け動かなくなった後,Vさんに対してさらに足蹴りしたり,踏みつけたりするなどの暴行を加えています。
このように,正当防衛に引き続く傷害事件を起こしてしまった場合,その傷害行為にも正当防衛が成立するのでしょうか。
この問題点については,最高裁判所決定平成20年6月25日では,第1暴行行為と第2暴行行為は,時間的,場所的には連続しているものの,第1暴行行為と第2暴行行為の間に,被害者の方による顔面殴打行為という急迫不正の侵害が止んでいるにも関わらず,第2暴行行為を行った場合には,第2暴行行為について正当防衛は成立せず,傷害罪が成立すると判示しています。
この判例を踏まえると,Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。
傷害罪は刑法204条により,「人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており,最長で15年の懲役刑(実刑)を科されてしまう可能性のある重大な犯罪です。
正当防衛に引き続く傷害事件を起こしてしまった場合には,傷害事件を起こしてしまった経緯や動機などを刑事弁護士に情状として主張してもらって,寛大な刑事罰で済むようにしてもらうことをお薦めします。
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神奈川県横浜市鶴見区の非現住建造物等放火事件
神奈川県横浜市鶴見区の非現住建造物等放火事件
神奈川県横浜市鶴見区の非現住建造物等放火事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市鶴見区に住むAさんは,木造建築の自宅にあった神棚に火のついたろうそくを立てて礼拝をしたところ,そのろうそく立てが不完全であったため,倒れてしまう可能性がありました。
Aさんは,自宅には火災保険がかけられていることを想起し,保険金を入手しようと考え,倒れたろうそくの火が燃え広がり,自宅を焼損する可能性があることを認識しながら,火のついたろうそくをそのまま放置しました。
その結果,ろうそくが倒れ,Aさんの自宅を全焼させるに至りました。
神奈川県鶴見警察署の捜査の結果,Aさんは非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【非現住建造物等放火罪とは】
刑法109条1項(他人所有非現住建造物等放火罪)
放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物…を焼損した者は,2年以上の有期懲役に処する。
他人所有非現住建造物等放火罪は,放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物を焼損した場合に成立します。
刑法115条(差押え等に係る自己の物に関する特例)
第109条第1項及び第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても,差押えを受け,物権を負担し,賃貸し,又は保険に付したものである場合において,これを焼損したときは,他人の物を焼損した者の例による。
刑法115条では,建造物が自己所有のものであっても,保険に付したものである場合には,その建造物は他人所有のものであると扱うことを規定しています。
すなわち,放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない,保険のかかった自己所有の建造物を焼損した場合には,他人所有非現住建造物等放火罪が成立します。
【不作為による非現住建造物等放火罪の成立について】
ここで,刑事事件例の非現住建造物等放火事件は,例えば,マッチを擦って直接を建造物につけたり,ガソリンをまいて火を放ったりするという故意の積極的な手段(作為)により行われたわけではありません。
刑事事件例の非現住建造物等放火事件は,建造物の焼損のおそれがある場合に,防止措置をとらなかったという不作為によって起こったといえます。
このように,不作為によって建造物を焼損した場合,放火罪(刑事事件例では非現住建造物等放火罪)は成立するのでしょうか。
この点,大審院判決昭和13年3月1日は,以下のように述べています。
放火罪は,故意に積極的手段により行わるるを普通とすといえども,自己の故意に帰すべからざる原因により火が自己の家屋に燃焼することあるべき危険のある場合,その危険の発生を防止すること可能なるにかかわらず,その危険を利用する意思をもって消火に必要なる措置を執らず,因て家屋に延焼せしめたるときもまた法律にいわゆる火を放つの行為をなしたるものに該当するものとす。
…けだし,自己の家屋が燃焼のおそれある場合に,これが防止の措置をとらず,かえって既発の危険を利用する意思にて外出するが如きは,観念上作為をもって放火すると同一にして同条にいわゆる火を放つの行為に該当すればなり。
判旨を平たく言えば,以下の通りとなります。
放火罪は,故意のある積極的行為によって行われるのが普通です。
しかし,自分の故意によらない原因によって火が自分の家屋に延焼する危険がある場合において,その危険を防止することが可能であるにもかかわらず,その危険を利用する意思をもって消火に必要な行為を行わず,その結果家屋が焼損したときは,積極的行為によって放火をした場合と同視することができ,放火罪が成立します。
このように,非現住建造物等放火罪は,不作為によっても成立し得る犯罪です。
「別に積極的な放火行為はしていないのだから,非現住建造物等放火罪は成立しないだろう。悪くても失火罪程度だろう。」などと安易に考えてしまうと,他人所有非現住建造物等放火罪の刑事罰として2年以上の有期懲役が科されてしまう可能性があります。
もし,不作為により非現住建造物等放火事件を起こしてしまった場合は,すぐに刑事弁護士に相談して,適切な法的助言を受けることをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県横浜市鶴見区の現住建造物等放火事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
神奈川県川崎市川崎区の準強制性交等事件
神奈川県川崎市川崎区の準強制性交等事件
神奈川県川崎市川崎区の準強制性交等事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(男性)は、マッチングアプリで知り合ったVさん(女性)と食事に行きました。
お互いにお酒がすすみ、Aさんは前後不覚の状態になったVさんを介抱するために、神奈川県川崎市川崎区にあるラブホテルに一緒に入りました。
そこで、Aさんは、酔って眠ってしまったVさんと性交渉をしました。
後日、Aさんは、Vさんから酔って眠った状態のまま性交渉をさせられたとして、川崎警察署に準強制性交等罪についての被害届を出したという連絡を受けました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【準強制性交等罪とは】
刑法 178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
刑法 177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法178条2項は、準強制性交等罪を規定しています。
「準強制性交等罪」という犯罪について聞いたことがあるでしょうか。
「準強制性交等罪」のうち、頭にある「準」の文字を取った「強制性交等罪」という犯罪が刑法177に規定されています。
この「強制性交等罪」は、平成29年までは「強姦罪」と呼ばれる犯罪でした。
この、平成29年までは「強姦罪」と呼ばれた現在の「強制性交等罪」は、暴行・脅迫を用いて性交等をする犯罪です。
そして、この「強制性交等罪」の頭に「準」の字を付けた「準強制性交等罪」は、暴行・脅迫を用いずに性交等をする犯罪になります。
刑事事件例において準強制性交等罪が成立するためには、簡単に説明すると、①心神喪失又は抗拒不能の人と②性交等をしたという要件を満たす必要があります。
以下で、この準強制性交等罪の2つの要件について説明します。
準強制性交等罪の1つ目の要件は、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」というものです。
「心神喪失」とは、精神的な障害によって正常な判断能力を失った状態のことをいいます。
「心神喪失」に当たる例として、熟睡、泥酔、高度の精神病といった状態をあげることができます。
「抗拒不能」とは、心理的又は物理的に抵抗ができない状態をいいます。
「抗拒不能」に当たる例として、医師による信頼からわいせつな行為を医療行為と被害に遭われてしまった方が誤信した場合などをあげることができます。
これを刑事事件例で説明すると、Vさんはお酒がすすみ前後不覚の状態になっていたことから、泥酔状態にあったといえます。
そのため、刑事事件例では、Vさんは心神喪失の状態にあったといえるでしょう。
従って、準強制性交等罪の1つ目の「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」という要件は満たすことになるでしょう。
準強制性交等罪の2つ目の要件は、「性交等」をしたという要件です。
「性交等」の意味については、刑法177条に規定があります。
「性交等」とは、性交(膣内に陰茎を入れる行為)、肛門性交(肛門に陰茎を入れる行為)、口腔性交(口の中に陰茎を入れる行為)の3つを意味します。
ここで、口腔性交とは口の中に陰茎を入れる行為のみを意味しますので、性器を舌で舐める行為などの陰茎を口の中に入れる行為以外は、口腔性交には当たらず、この場合、刑法176条に規定されている強制わいせつ罪の対象になり得ます。
これを刑事事件例で説明すると、刑事事件例ではAさんはVさんと性交渉をしたとしか書かれていませんが、Aさんが自身の陰茎をVさんの膣、肛門、口腔のいずれかに入れた場合には「性交等」をしたということになります。
よって、そのような場合には、準強制性交等罪の2つ目の要件である「性交等」の要件も満たすことになります。
以上より、刑事事件例のAさんには準強制性交等罪が成立する可能性が高いといえます。
なお、刑事事件例では、準強制性交等罪を犯してしまった方が男性で、準強制性交等罪の被害に遭われてしまった方が女性でした。
しかし、法律上、準強制性交等罪は、女性が準強制性交等罪の加害者とされる側で男性が準強制性交等罪の被害に遭われてしまった方の場合や、準強制性交等罪の加害者とされる側・被害に遭われてしまった方のいずれもが男性という場合でも成立します。
【準強制性交等罪でお困りの方は】
刑事事件例では、Aさんは準強制性交等罪についての被害届を川崎警察署に提出されました。
これによって、Aさんは今後、川崎警察署の捜査を受けることが予定されるでしょう。
このように、今後、準強制性交等罪について警察の捜査が予定されている方は、まずは準強制性交等罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人に対して相談することをお勧めします。
このとき、準強制性交等罪の事実について認めるのであれば、刑事弁護人に依頼して、準強制性交等罪の被害に遭われてしまった方との示談交渉をいち早く開始するのが良いでしょう。
このような刑事弁護人による早期の示談交渉によって、準強制性交等罪の被害に遭われてしまった方に準強制性交等罪についての被害届を取り下げてもらうことや、その後、準強制性交等罪の疑いで逮捕されてしまった場合には、準強制性交等罪について起訴を求めない書面を作成してもらうといった、準強制性交等罪についての刑事処分を可能な限り軽くするといった刑事弁護活動が期待できます。
示談交渉は定まったやり方というものがなく、また、警察などの捜査の進展具合によって交渉の仕方や示談の内容などが変わってきます。
そのため、示談交渉は弁護士の腕によるところが大きいです。
従って、準強制性交等罪について被害に遭われてしまった方との示談交渉を考えている方は、準強制性交等罪などの刑事事件に精通した刑事弁護人に依頼することを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、準強制性交等罪をはじめとした刑事事件に精通した刑事弁護人が在籍しています。
神奈川県川崎市川崎区で準強制性交等罪についてお困りの方は、弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。
駅員に対する暴行事件
駅員に対する暴行事件
駅員に対する暴行事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川川崎市麻生区内のJRの駅において,乗車券の返金手続をしてもらいたいと考えていましたが,手続きにやたらと時間がかかっていたことに腹を立て,「早くお金を返せ」などと怒鳴った上,対応していた駅員のVさんに対して暴力をふるってしまいました。
Vさんはすぐに警察に通報し,その結果,Aさんは,神奈川県麻生警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Vさんに怪我はありませんでした。
Aさんが暴行事件で逮捕されたと知ったAさんの家族は,Aさんを助けてあげたいと考えています。
(2021年9月23日に神戸新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【早く釈放してほしい場合】
暴行事件を起こしてしまった被疑者の方を早く釈放してほしい場合,刑事弁護士に頼んで,速やかに身柄解放活動を行ってもらいましょう。
刑事弁護士による身柄解放活動では,書面や電話を通して,仕事や学校,その他の事情があるので身体拘束をしないでほしいと検察官や裁判官に頼んだり,ご家族の方がしっかりと監視監督をするので身体拘束をすることなく刑事手続を進めてほしいと伝えたりすることができます。
その際には,刑事弁護士又は担当者が,ご家族の方から,暴行事件の被疑者の方の生活状況や,ご家族の方の監督体制などを丁寧に聴取し,ご家族の方のご要望が反映された書面を作成します。
例えば,暴行事件の被疑者の方が社会人であれば,職場に迷惑を掛けてしまうことになるので身体拘束をしないでほしいと記載したり,暴行事件の被疑者の方に持病があれば,定期的な通院が必要なので身体拘束をしないでほしいと記述したりすることができます。
他にも,例えば,ご家族の方も社会人であり,24時間体制での監視監督が難しくても,親戚の協力を得たり,GPS機能を使って遠隔監視をしたり,金銭面の管理によって間接的に行動制限をしたりすることを誓うことによって,ご家族の方の監視監督が期待できることを示すことができます。
このように,暴行事件の被疑者の方を早く釈放するためには,暴行事件の被疑者の方やご家族の方を取り巻く具体的な事情を聴取する必要がありますので,刑事弁護士とよく話した上で,速やかな身柄解放活動を行ってもらうことが必要です。
【暴行事件を穏便に済ませたい場合】
暴行事件の起こしてしまった場合に,暴行事件を穏便に済ませたい場合には,暴行事件の被害者の方と示談をして,情状証拠を得ることが大切です。
確かに,暴行事件を起こしてしまったという事情は覆ることはありませんが,事後的にも暴行事件の被害を回復したという事情を作り出すことが重要なのです。
また,暴行事件の被害者の方が金銭的な解決を望んでいれば,一方で暴行事件の被害者の方が示談金により被害を回復することができ,他方で暴行事件の被疑者の方は示談により情状証拠を得ることができるという双方の便益になる可能性があります。
暴行事件の被害者の方と示談をするとき,暴行事件の被害者の方と連絡を取るのに時間がかかってしまったり,具体的な示談条件交渉に長時間を要することになったりする可能性もあるので,暴行事件を穏便に済ませたい場合はすぐに刑事弁護士に相談することをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴行事件を含む刑事事件の刑事弁護活動に豊富な経験を持つ刑事弁護士が在籍しています。
駅員に対する暴行事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
無免許のひき逃げ事件(後編)
無免許のひき逃げ事件(後編)
無免許のひき逃げ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は,無免許のひき逃げ事件(前編)の続きとなります。
【道路交通法違反(無免許運転)とは】
道路交通法64条
何人も,第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項,第103条第1項若しくは第4項,第103条の2第1項,第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。),自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号;法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し,又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
無免許のひき逃げ事件には,道路交通法違反(無免許運転)が成立する可能性があります。
公安委員会の運転免許を受けずに自動車を運転した場合,道路交通法違反(無免許運転)が成立します。
道路交通法違反(無免許運転)の罰則は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
【無免許のひき逃げ事件の見通し】
無免許のひき逃げ事件を起こしてしまった場合,今後の処分・判決の見通しが気になると思いますので,解説します。
まず,無免許のひき逃げ事件を起こした場合,その刑事事件が警察に発覚してしまうと,逮捕されてしまう可能性があります。
これは,逮捕の要件に,逮捕の必要性(刑事訴訟法199条3項),具体的には逃亡するおそれや罪証隠滅のおそれがあることが挙げられているところ,無免許のひき逃げ事件は現実に交通事故を起こした後に逃亡しており,この逮捕の必要性という要件を満たすと考えられるからです。
次に,無免許のひき逃げ事件を起こした場合,逮捕・勾留(逮捕に引き続く身体拘束)を経て,起訴(刑事裁判に訴えられること)される可能性があります。
この理由には,無免許のひき逃げ事件を起こしたことを裏付ける客観的な証拠が得られやすいこと等が考えられます。
無免許のひき逃げ事件を起こした場合に科せられる罰則は,すでに解説したように非常に重いものなっていることに注意が必要です。
【無免許のひき逃げ事件で罪を軽くしたい場合】
以上のように,無免許のひき逃げ事件では,逮捕・勾留といった身体拘束に加えて,起訴されて重い有罪判決を下される可能性がありますが,それでも罪を軽くしたいという場合,刑事弁護士を入れて,示談をしたり,証人尋問で情状を訴えたり,被告人質問で反省していることを示したりすることが必要です。
刑事弁護士による適切な法廷弁護活動を経れば,情状証拠を提出することができ,裁判所により寛大な判決が下される可能性が高まります。
以上のような刑事弁護士による刑事弁護活動をより効果的に行うためには,刑事弁護士が無免許のひき逃げ事件の被疑者・被告人の方,そのご家族の方など,十分な時間を取って,綿密な打合せをすることが必要です。
無免許のひき逃げ事件で罪を軽くしたい場合,早期に刑事弁護士を選任して,適切な刑事弁護活動を十分な時間的余裕をもって行ってもらうということが大切です。
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無免許のひき逃げ事件(前編)
無免許のひき逃げ事件(前編)
無免許のひき逃げ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は,無免許のひき逃げ事件(前編)となります。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県三浦市の県道において,車を運転中に原付バイクと衝突する事故を起こし,相手に怪我をさせたにも関わらず,そのまま逃走しました。
Aさんは,神奈川県三浦警察署により,道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕されました。
実はAさんは無免許運転をしており,無免許であることがばれると思ったために逃走したといいます。
(刑事事件例はフィクションです。)
【自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)とは】
自動車運転処罰法5条(過失運転致傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。
ひき逃げ事件には,自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)が成立する可能性があります。
自動車を運転する際に,必要な注意を怠って,人に怪我を負わせた場合,自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)が成立します。
自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)の罰則は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
【道路交通法違反(救護義務違反)とは】
道路交通法72条
交通事故があつたときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において,当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは,その他の乗務員。以下次項において同じ。)は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
道路交通法117条
1項:車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が,当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において,第71条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項:前項の場合において,同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
ひき逃げ事件には,道路交通法違反(救護義務違反)が成立する可能性があります。
交通事故があったとき,運転手とその運転する車に乗っていた者は,直ちに運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止するなどの必要な措置を講じなければなりません。
そして,最寄りの警察署に交通事故が発生した日時及び場所,死傷者の数,負傷者の負傷の程度,損壊した物,その損壊の程度,車両等の積載物,交通事故について講じた措置を報告しなければなりません。
以上の義務は,道路交通法では救護義務と呼ばれており,この救護義務に違反した者には,道路交通法違反(救護義務違反)が成立します。
道路交通法違反(救護義務違反)の罰則は,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
無免許のひき逃げ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
この記事は,無免許のひき逃げ事件(後編)に続きます。
神奈川県平塚市の公然わいせつ事件
神奈川県平塚市の公然わいせつ事件
神奈川県平塚市の公然わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、性的欲求を満たすために、神奈川県平塚市において、自身の陰茎を露出しながら深夜に市内を徘徊するという行為をしていました。
ある日の朝、平塚警察署の警察官が平塚市内にあるAさんの家に訪れ、そのままAさんを公然わいせつ罪の嫌疑で逮捕しました。
Aさんの妻であるBさんは、何が起こっているのか事態を把握することができず、Aさんが平塚警察署の警察官に公然わいせつ罪の嫌疑で逮捕される様子を黙って見ていることしかできませんでした。
Aさんは、公然わいせつ罪の嫌疑で逮捕された夫を助けるためにはどうすればよいのか分からず、困惑しています。
(この刑事事件例はフィクションです)
【公然わいせつ罪とは】
刑法 174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑事事件例のAさんには、公然わいせつ罪が成立する可能性が高いと言えます。
公然わいせつ罪が成立するには、①「公然と」②「わいせつな行為をした」という2つの要件が満たされる必要があります。
以下で、刑事事件例において、この2つの要件が満たされるかについて簡単に説明します。
公然わいせつ罪の1つ目の要件は「公然と」という要件です。
公然わいせつ罪の「公然と」とは、不特定又は多数の人が認識することができる状態を言います。
実際に不特定又は多数の人が認識する必要はなく、その認識の可能性があれば足ります。
これを刑事事件例において説明すると、平塚市内の路上は、深夜であっても不特定又は多数の人が通行する可能性がある場所と言えます。
そのため、実際にAさんが陰部を露出しながら歩いた場所に不特定又は多数の人がいなくても、公然わいせつ罪の「公然と」の要件は満たされることになります。
従って、公然わいせつ罪の1つ目の要件である「公然と」の要件は満たされる可能性が高いと言えます。
公然わいせつ罪の2つ目の要件は「わいせつな行為をした」という要件です。
公然わいせつ罪の「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を言います。
公然わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たるかの判断については、その時の社会通念を踏まえた価値判断となるため、何が公然わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たるかについては難しい判断が必要になる場合があります。
もっとも、性器の露出行為は公然わいせつ罪の「わいせつな行為」の典型例とされていますので、陰茎を露出したAさんの行為は、公然わいせつ罪の2つ目の要件である「わいせつな行為」に当たる可能性が高いと言えるでしょう。
以上より、刑事事件例のAさんには公然わいせつ罪が成立する可能性が高いと言えます。
【ご御家族が公然わいせつ罪で逮捕されてしまったら】
刑事事件のBさんの様に、突然警察が家に訪れ、ご家族の方を公然わいせつ罪の嫌疑で逮捕し、事態を把握することができずに混乱している方は、まずは公然わいせつ罪をはじめとした刑事事件に精通した弁護士に対して初回接見を依頼されることをお勧め致します。
初回接見とは、弁護士が、警察署の留置施設などに出張して逮捕される方と接見(面会)をする、その1回目のことを言います。
この初回接見により、公然わいせつ罪をはじめとした刑事事件に精通した弁護士が逮捕されている方から事実関係等を詳しくお聞きし、今後の刑事事件の見通しや、これから予定されているであろう取り調べの対応などのアドバイスを受けることが期待できます。
また、初回接見を行った弁護士から、ご依頼を頂いたご家族の方に対しましても、今後の刑事事件の見通し等についてご報告させて頂きますので、ご家族の方が抱えている今後の刑事事件の流れについての疑問や不安を解消するといったメリットが期待できます。
刑事事件は兎にも角にもスピードが大事です。
特に、ご家族の方が公然わいせつ罪の嫌疑で逮捕されてしまった場合は、早期に公然わいせつ罪をはじめとした刑事事件に精通した弁護士に相談し、いち早く初回接見をご依頼することを強くお勧め致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、公然わいせつ罪をはじめとした刑事事件に精通した弁護士が在籍しております。
神奈川県平塚市で、ご家族の方が公然わいせつ罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
合鍵を作り住居侵入
合鍵を作り住居侵入
合鍵を作り住居侵入した刑事事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県川崎市多摩区にある私立高校に勤務するAさんは,同市内に住む知人で20代の女性(Vさん)宅に不正に合鍵を使用し,侵入しました。
後日,Aさんは,神奈川県警察多摩警察署の警察官により,住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは,Vさん宅に3度侵入しており,1度目に鍵を盗み出して合鍵を作り,2度目の侵入はVさんの鍵を使った後に戻し,3度目は合鍵を使って侵入したといいます。
Vさんは,部屋の中の家具の位置が不自然であることに気が付き,神奈川県警察多摩警察署の警察官に相談していたといいます。
神奈川県警察多摩警察署の警察官は,防犯カメラ等を捜査し,Aさんの逮捕に至ったといいます。
Aさんは,「Vさんの私生活を覗きたくて住居に侵入した」と住居侵入罪の容疑を認めています。
(2021年9月13日にテレビ西日本に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【住居侵入罪の成立について】
刑法130条
正当な理由がないのに,人の住居…に侵入し…た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑事事件例のように,複数回にわたって住居侵入をしている場合,これらの住居侵入行為はそれぞれ独立した住居侵入事件として扱われる可能性があります。
すなわち,住居侵入事件の被害者の方はVさんと共通していますが,3度の住居侵入事件が起こされたと扱われるのです。
【窃盗罪の成立可能性について】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑事事件例では,Aさんは,1度目の住居侵入事件を起こした際,Vさん宅から鍵を無断で持ち去っています。
このAさんの行為は,窃盗行為に当たります。
とすると,Aさんには,1度目の住居侵入事件については,住居侵入罪と窃盗罪の成立が考えられます。
Aさんが逮捕された際には,住居侵入罪の容疑しかかけられていませんが,今後,検察官や警察官の捜査がなされ,窃盗罪の容疑の裏付けがしっかりなされた場合,Aさんは窃盗罪の容疑も加えて起訴されてします可能性があります。
住居侵入・窃盗罪は,単なる住居侵入罪と比較して,その刑事罰はかなり重いものとなる可能性があります(窃盗罪の刑事罰と,住居侵入罪の刑事罰を比較してみてください)。
住居侵入・窃盗事件の被疑者になってしまった場合には,刑事弁護士を雇って,適切な刑事弁護を受けるということの必要性・重要性がより一層増すといえるでしょう。
【住居侵入事件で刑事弁護士を雇うと...】
住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)で刑事弁護士を雇うと,刑事弁護士を通して,住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)の被害者の方と示談ができる可能性が増すと考えられます。
というのも,刑事事件例のような住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)は,性犯罪的要素が含まれています。
住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)の被害者の方は,高い確率で被疑者の方との接触を避けたいと考えていると考えられます。
そうすると,刑事弁護士を通さないで住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)の被疑者の方が直接的に連絡を取ろうとしても,まず取り合ってくれないと考えられます。
そこで,刑事弁護士,つまり,被疑者でもなく,被害者でもなく,本件住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)の第三者としての立ち位置である者が,両者の間を取り持つことで,話がスムーズに進むようにすることができるのです。
また,示談交渉の際,慰謝料や引っ越し代,家財の処理・購入代などの示談金額,示談書に記載する文言の確定など,さまざまな事項が交渉のテーブルに上がることになります。
刑事弁護士は,住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)の被害者の方のお気持ちを十分にくみ取り,また,被疑者の方が今後再犯を起こさないようにするために,バランスの取れた示談書を作成し,示談をまとめることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)に強い刑事弁護士が,円滑な示談交渉を行っていきます。
合鍵を作り住居侵入した刑事事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
神奈川県横浜市南区の公用文書毀棄罪
神奈川県横浜市南区の公用文書毀棄罪
神奈川県横浜市南区の公用文書毀棄罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市南区に住むAさんは、自宅近くの市道を車で運転中、歩行者がいる横断歩道で一停停止をしなかったことにより、南警察署の警察官に摘発されました。
後日、Aさんは南警察署から呼び出しを受けて取調室で調書を作成しましたが、自身の言い分と異なる調書が作成されました。
このことに腹が立ったAさんは、その場で完成した調書を破いてしまいました。
これにより、Aさんは公用文書毀棄の疑いで現行犯逮捕されました。
(この刑事事件例は9月4日に配信された南日本新聞社の記事を基にしたフィクションです)
【公用文書毀棄罪とは】
刑法 258条
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
刑事事件例のAさんは公用文書毀棄の疑いで現行犯逮捕されました。
公用文書毀棄罪とは、①「公務所の用に供する文書」(公用文書)を②「毀棄」した場合に成立することになります。
以下で、この公用文書毀棄罪の2つの要件について簡単に説明します。
まず、公用文書毀棄罪の1つ目の要件である「公務所の用に供する文書」(公用文書)についてです。
「公務所の用に供する文書」(公用文書)とは、公務所で使用されるための文書で、現に公務所で使用中の文書のほか、使用するために保管している文書も含みます。
そして、公務所とは、国または地方公共団体などが設ける機関のことを言います。
刑事事件例に即して説明すると、Aさんが破いた調書は、国または地方公共団体が設けた機関である南警察署あるいは検察庁で捜査資料として使用されるための文書であるので、調書は「公務所の用に供する文書」(公用文書)に当たる可能性が高いと言えるでしょう。
よって、公用文書毀棄罪の1つ目の要件である「公務所の用に供する文書」(公用文書)の要件は満たされることになりそうです。
次に、公用文書毀棄罪の2つ目の要件である「毀棄」についてです。
「毀棄」とは、文書を物理的に滅失または毀損する場合を含む、文書の本来の効用を毀損する一切の行為を言います。
刑事事件例では、Aさんは調書を破いていますから、これは文書を物理的に毀損する場合に当たることになるでしょう。
よって、公用文書毀棄罪の2つ目の要件である「毀棄」の要件も満たされることになりそうです。
以上より、刑事事件例のAさんには公用文書毀棄罪が成立する可能性が高いと言えます。
【警察で取調べが予定されている方は】
刑事事件例のAさんは、自身の言い分と異なる調書が作成されたことに腹が立って調書を破いて現行犯逮捕されることになってしまいました。
警察署の取調室で調書を作成するという経験は、多くの方にとって馴染みのないものであり、警察署に赴くというだけでも大きな不安を抱くことになるでしょう。
更に、実際に警察官を前にすると、不安や緊張でうまく話すことができずに、結果として警察官の誘導に乗るかたちになり、自身の言い分とは異なる調書が作成されるおそれがあるでしょう。
こうした事態を回避するために、これから警察で取調べの予定がある方は、事前に刑事事件に精通した刑事弁護人に相談することをお勧めします。
刑事事件に精通した刑事弁護人に事前に相談し、取調べについての不安や疑問を解消することで、取調べに万全の状態で臨むことが期待でき、自身の言い分と異なる調書の作成という結果を回避することが可能になるでしょう。
【ご家族が突然警察に逮捕されてしまった方は】
また、刑事事件例のAさんの様に、突然ご家族の方が警察に逮捕されてしまい不安を抱えている方には、刑事事件に精通した刑事弁護人に相談をし、初回接見を頼まれると良いでしょう。
逮捕されてしまった被疑者の方には、原則として逮捕後72時間は、ご家族の方であっても面会することはできません。
しかし、刑事弁護人であれば、逮捕後72時間以内であっても、逮捕された方と立会人なしに面会することが可能です。
この初回接見により、事実関係を把握することができ、今後の刑事事件の見通しを知ることができるでしょう。
また、早期に刑事事件に精通した刑事弁護人を刑事事件に介入させアドバイスを得ておくことで、逮捕されてしまった方に不利になるような調書の作成を阻止することができるといったメリットも期待できます。
以上のように、ご家族の方が逮捕されてしまった場合、いち早く刑事事件に精通した刑事弁護人に相談し、初回接見を頼まれることをお勧めします。
【公用文書毀棄罪でお困りの方は】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、公用文書毀棄罪をはじめとした刑事事件の刑事弁護に精通した弁護士が在籍しております。
神奈川県横浜市南区で、今後南警察署で取調べの予定がある方、あるいは、突然ご家族の方が公用文書毀棄罪で逮捕されてしまったことにより不安を抱えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。