神奈川県川崎市川崎区の準強制性交等事件

神奈川県川崎市川崎区の準強制性交等事件

神奈川県川崎市川崎区の準強制性交等事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(男性)は、マッチングアプリで知り合ったVさん(女性)と食事に行きました。
お互いにお酒がすすみ、Aさんは前後不覚の状態になったVさんを介抱するために、神奈川県川崎市川崎区にあるラブホテルに一緒に入りました。
そこで、Aさんは、酔って眠ってしまったVさんと性交渉をしました。
後日、Aさんは、Vさんから酔って眠った状態のまま性交渉をさせられたとして、川崎警察署に準強制性交等罪についての被害届を出したという連絡を受けました。
(この刑事事件例はフィクションです) 

【準強制性交等罪とは】

刑法 178条2項

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
 
刑法 177条

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

刑法178条2項は、準強制性交等罪を規定しています。
準強制性交等罪」という犯罪について聞いたことがあるでしょうか。
準強制性交等罪」のうち、頭にある「準」の文字を取った「強制性交等罪」という犯罪が刑法177に規定されています。
この「強制性交等罪」は、平成29年までは「強姦罪」と呼ばれる犯罪でした。
この、平成29年までは「強姦罪」と呼ばれた現在の「強制性交等罪」は、暴行・脅迫を用いて性交等をする犯罪です。
そして、この「強制性交等罪」の頭に「準」の字を付けた「準強制性交等罪」は、暴行・脅迫を用いずに性交等をする犯罪になります。

刑事事件例において準強制性交等罪が成立するためには、簡単に説明すると、①心神喪失又は抗拒不能の人と②性交等をしたという要件を満たす必要があります。
以下で、この準強制性交等罪の2つの要件について説明します。

準強制性交等罪の1つ目の要件は、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」というものです。
「心神喪失」とは、精神的な障害によって正常な判断能力を失った状態のことをいいます。
「心神喪失」に当たる例として、熟睡、泥酔、高度の精神病といった状態をあげることができます。
「抗拒不能」とは、心理的又は物理的に抵抗ができない状態をいいます。
「抗拒不能」に当たる例として、医師による信頼からわいせつな行為を医療行為と被害に遭われてしまった方が誤信した場合などをあげることができます。

これを刑事事件例で説明すると、Vさんはお酒がすすみ前後不覚の状態になっていたことから、泥酔状態にあったといえます。
そのため、刑事事件例では、Vさんは心神喪失の状態にあったといえるでしょう。
従って、準強制性交等罪の1つ目の「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」という要件は満たすことになるでしょう。

準強制性交等罪の2つ目の要件は、「性交等」をしたという要件です。
「性交等」の意味については、刑法177条に規定があります。
「性交等」とは、性交(膣内に陰茎を入れる行為)、肛門性交(肛門に陰茎を入れる行為)、口腔性交(口の中に陰茎を入れる行為)の3つを意味します。
ここで、口腔性交とは口の中に陰茎を入れる行為のみを意味しますので、性器を舌で舐める行為などの陰茎を口の中に入れる行為以外は、口腔性交には当たらず、この場合、刑法176条に規定されている強制わいせつ罪の対象になり得ます。

これを刑事事件例で説明すると、刑事事件例ではAさんはVさんと性交渉をしたとしか書かれていませんが、Aさんが自身の陰茎をVさんの膣、肛門、口腔のいずれかに入れた場合には「性交等」をしたということになります。
よって、そのような場合には、準強制性交等罪の2つ目の要件である「性交等」の要件も満たすことになります。

以上より、刑事事件例のAさんには準強制性交等罪が成立する可能性が高いといえます。 

なお、刑事事件例では、準強制性交等罪を犯してしまった方が男性で、準強制性交等罪の被害に遭われてしまった方が女性でした。
しかし、法律上、準強制性交等罪は、女性が準強制性交等罪の加害者とされる側で男性が準強制性交等罪の被害に遭われてしまった方の場合や、準強制性交等罪の加害者とされる側・被害に遭われてしまった方のいずれもが男性という場合でも成立します。

【準強制性交等罪でお困りの方は】

刑事事件例では、Aさんは準強制性交等罪についての被害届を川崎警察署に提出されました。
これによって、Aさんは今後、川崎警察署の捜査を受けることが予定されるでしょう。
このように、今後、準強制性交等罪について警察の捜査が予定されている方は、まずは準強制性交等罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人に対して相談することをお勧めします。

このとき、準強制性交等罪の事実について認めるのであれば、刑事弁護人に依頼して、準強制性交等罪の被害に遭われてしまった方との示談交渉をいち早く開始するのが良いでしょう。
このような刑事弁護人による早期の示談交渉によって、準強制性交等罪の被害に遭われてしまった方に準強制性交等罪についての被害届を取り下げてもらうことや、その後、準強制性交等罪の疑いで逮捕されてしまった場合には、準強制性交等罪について起訴を求めない書面を作成してもらうといった、準強制性交等罪についての刑事処分を可能な限り軽くするといった刑事弁護活動が期待できます。

示談交渉は定まったやり方というものがなく、また、警察などの捜査の進展具合によって交渉の仕方や示談の内容などが変わってきます。
そのため、示談交渉は弁護士の腕によるところが大きいです。
従って、準強制性交等罪について被害に遭われてしまった方との示談交渉を考えている方は、準強制性交等罪などの刑事事件に精通した刑事弁護人に依頼することを強くお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、準強制性交等罪をはじめとした刑事事件に精通した刑事弁護人が在籍しています。
神奈川県川崎市川崎区で準強制性交等罪についてお困りの方は、弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。

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