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川崎市宮前区の放火事件(現住建造物放火罪)で裁判に―裁判員裁判の経験がある弁護士
川崎市宮前区の放火事件(現住建造物放火罪)で裁判に―裁判員裁判の経験がある弁護士
【ケース】
川崎市宮前区にある住宅で、ある日の深夜、火災が発生し、Xさんが住む住宅1棟が全焼しました。
現場の状況から、宮前消防署や宮前警察署の警察官は放火の疑いがあると判断しました。
宮前警察署の警察官が捜査を行った結果、宮前区に住むAさんを現住建造物放火罪で逮捕しました。
Aの両親は、裁判員裁判の経験もある弁護士に相談しました。
(ケースはフィクションです。)
【放火はどのような罪か】
放火罪と言っても様々な罪名が刑法上存在します。
そのいずれに該当するかは、放火した建物の特性(放火した建物に人が住んでいるか、自己所有の建造物か、など)によって変わります。
今回のケースの場合、現に人が住んでいる他人の住居に放火していることから、現住建造物放火罪(刑法108条)に問われる可能性があります。
現住建造物放火罪の法定刑は「死刑又は無期懲役若しくは5年以上の懲役」と規定されており、殺人罪と同様の重い法定刑となっています。
かかる現住建造物放火を行った場合、起訴されて裁判となった場合には、裁判員裁判となります。
【裁判員裁判とは何か】
裁判員裁判がスタートしてからおよそ9年が経っているため、既に裁判員になったという方もおられるかもしれません。
裁判員裁判は、司法制度改革の一環として始まった制度で、重大事件を対象としています。
アメリカの陪審制度に似ていますが、①裁判員裁判は、裁判員だけでなく職業裁判官も関与する点②陪審制度は有罪無罪の判断のみであるのに対し、裁判員裁判は量刑まで決めるという点など、異なる点もあります。
また、裁判員裁判では、裁判の流れについても通常の裁判とは異なります。
例えば、裁判員裁判の特徴の一つとして、公判前整理手続が必ず実施されるという点があります。
公判前整理手続は、公判手続きの前に弁護士、検察官、裁判官が集まり、争点を明確にした上でこれを判断するための証拠を厳選し、審理計画を立てることを目的とする手続きです。
公判前整理手続を行うことで、公判の時間が短縮され、裁判員の負担を軽減することができます。
裁判員裁判においては、裁判員が一般の方であるという性質を考慮し、分かりやすい丁寧な言葉で説明を行わなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、放火事件による裁判員裁判にも対応いたします。
裁判員裁判では、通常の裁判に比べて厳しい判決が出る場合もありますが、弊所の弁護士が全力で弁護活動をさせて頂きます。
川崎市宮前区での放火事件で裁判員裁判になるかもしれない方が親族におられましたら、ぜひ一度弊社にご相談下さい。
(宮前警察署までの初回接見費用―38,700円)
神奈川県南足柄市で飲酒運転の死亡事故 自動車運転死傷行為処罰法で弁護士に相談
神奈川県南足柄市で飲酒運転の死亡事故 自動車運転死傷行為処罰法で弁護士に相談
神奈川県南足柄市に住むAさんは、ある日自宅で酒を飲んでいると、免許証を持たない妻から買い物を頼まれました。
Aさんは酒を飲んでいるから危ないとは思いつつも、買い物のために南足柄市内を運転していたところ、途中から蛇行運転になってしまいました。
その後、道路を渡っていたVを引いてしまい、死亡させてしまいました。
松田警察署の警察官は、飲酒運転による死亡事故として、Aさんを自動車運転死傷行為処罰法違反で現行犯逮捕しました。
(ケースはフィクションです。)
【飲酒運転にはどのような刑罰が設けられているか】
従来、刑法208条の2で危険運転致傷罪が規定されていました。
(なお、2014年5月、従前刑法に規定があった「危険運転致死傷罪」が新たに施行された「自動車運転死傷行為処罰法」に移りました)
かかる危険運転致傷罪は、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為で…人を死亡させたものは1年以上の有期懲役に処する」(概要)と定めています。
ただ、「自動車を運転する際正常な運転が困難な状態であったか」という認定が難しく、この条文が適用されない飲酒運転事故のケースも少なくありませんでした。
その場合には、刑法上の211条2項の自動車運転過失致傷罪の適用を検討することになっていたのですが、かかる条文は「7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金」としか定められていません。
そのため、危険運転致傷罪の「1年以上の懲役(死亡)」に比べると非常に軽微なものである点、そして、飲酒運転による事故を「過失」として処罰する点について批判がなされていました。
そこで、飲酒運転の処罰範囲の拡大のため、2014年に施行された自動車運転死傷行為処罰法3条で、「アルコール…の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール…の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、…人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する」という規定が新設されました。
上記のAさんは、運転をする段階で、アルコールのために正常な運転に支障が生じる恐れがあることを自覚していると考えられますので、たとえ、自動車運転致死傷行為処罰法2条の危険運転致死傷罪が成立しないとしても、自動車運転死傷行為処罰法3条の危険運転致死傷罪に当たる可能性があります。
いずれにせよ、飲酒運転での死亡事故は重大犯罪であり、実刑が見込まれる刑事事件と言えます。
南足柄市で飲酒運転による死亡事故で自動車運転死傷行為処罰法違反として逮捕された親族の方がおられる方は、是非一度弊所の弁護士までご相談ください。
(松田警察署までの初回接見費用 41,300円)
横浜市中区の刑事事件で弁護士 強盗致死罪と強盗殺人罪の成否を争う
横浜市中区の刑事事件で弁護士 強盗致死罪と強盗殺人罪の成否を争う
【ケース】
横浜市中区に住むAさんは、近くに住む老紳士Vの自宅に侵入し、Vを脅して、お金を盗もうと計画しました。
後日、Aさんは計画とおり、Vさんの自宅に侵入し、寝起きのVをナイフで脅して現金150万円得ました。
しかし、Vが急にとびかかってきたため、驚いたAは、持っていたナイフでVを切り付けてその場を逃走しました。
Vは、出血多量で死亡してしまいました。
後日、警視庁加賀町警察署は強盗殺人の罪でAさんを逮捕しました。(フィクションです)
【強盗致死罪と強盗殺人罪の違い】
上記例で、Aさんは強盗を行った際に、被害者を死亡させています。
この場合、Aさんには、強盗致死罪か強盗殺人罪が成立する可能性があります。
強盗致死罪は、「強盗が、人を…死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する」と刑法240条に規定されています。
また、諸説はありますが、強盗殺人罪も240条に含まれると解されており、判例もそのように判断しています。
同じ条文が適用されるのに、何が違うのかと思われるかもしれません。
強盗致死罪と強盗殺人罪の違いは、被害者を殺す意図があったのか否かによります。
すなわち、まず、Aさんのように、強盗した際に、暴行・傷害の故意で相手を怪我させたが、傷が深く死亡したような場合や、強盗の為に脅すつもりでナイフを突きつけたところ偶然ナイフが刺さってしまった場合など、殺す意図がなかったが被害者を死亡させてしまった場合には強盗致死罪が適用されます。
一方で、強盗の前後で顔を見られたために口止めの為に被害者を殺害するなど、殺害の意図をもって殺害行為を行った場合は、強盗殺人罪が適用されます。
【強盗致死事件で強盗殺人を疑われた場合】
強盗致死罪・強盗殺人罪は、すでに紹介したとおり死刑又は無期懲役となる極めて重い処罰が準備されています。
しかし、強盗致死罪では故意に人を死亡させたわけではないため、故意に人を殺した強盗殺人に比べて、酌量減軽の上有期懲役となる可能性が高いといえます。
ですから、もし、殺す意図はなかったにもかかわらず、殺人がついているような場合には、しっかりとかかる主張をすることが重要です。
横浜市中区で強盗致死事件を起こしてしまったが、強盗殺人罪を疑われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(加賀町警察署までの初回接見費用:35,500円)
神奈川県中原市の名誉毀損事件―告訴状と被害届の違いを刑事事件専門弁護士に相談
神奈川県中原市の名誉毀損事件―告訴状と被害届の違いを刑事事件専門弁護士に相談
【ケース】
神奈川県中原市に住むAさんの発信したSNSの情報に対して嘲笑するようなコメントを知人Bが返しました。Aさんはカッとなって「性風俗店で働いていたあなた(Bさん)に言われたくない」などと、風のうわさで聞いた話をそのまま書き込んでしまいました。
後日中原警察署の職員から「Bさんに対する名誉毀損の告訴状が提出されているから、中原警察署に出頭して欲しい」と連絡がきました。
Aさんは、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【名誉毀損罪とは】
名誉毀損罪は、刑法230条1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
名誉毀損罪は、外部的名誉という社会的評価を保護するための条文です。
この名誉毀損罪に該当する行為は「事実を摘示」することが必要となりますが、その事実が真実であっても、嘘であっても、構いません。
【告訴状と被害届の違い】
被害届という言葉はなじみが深いけれど、告訴状とは何か、分からないという人もいるのではないでしょうか。
被害届とは、自分がこのような被害を受けましたと警察職員に伝えることです。
警察職員は、被害届を見て、必要があると判断すれば捜査活動を開始します。
一方で、告訴状とは、自分がこのような被害を受けましたので、相手を処罰して下さいと警察職員に伝えることを言います。
告訴状を警察が受理した場合、被害届とは違い、必ず捜査をしなければなりません。
そのため、被害届よりも告訴状を提出したほうが、より強い効力を生じるといえますが、告訴状を提出するためには被害届より明確な証拠が必要になります。
ケースでBさんは告訴状を中原警察署に提出し、受理されたため、今後Aさんは中原警察署に呼ばれ取り調べを受ける可能性があります。
取調べが実際にどのような空間で行われ、どのような話をすれば良いのかが分からない場合、不安で上手く話ができないかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕あるいは起訴されていない段階でも、取調べなどの捜査についてアドバイスをすることができます。
中原市で名誉毀損罪の疑いを掛けられている方は、ぜひ一度弊所までご連絡ください。
(中原警察署までの初回接見費用:36,600円)
神奈川県座間市の傷害事件 誤った判断で刑事事件の加害者になったら(誤想防衛)弁護士に相談
神奈川県座間市の傷害事件 誤った判断で刑事事件の加害者になったら(誤想防衛)弁護士に相談
【ケース】
神奈川県座間市に住むAさんは、深夜、帰宅途中に公園のベンチの近くを通りかかりました、
すると、そのベンチに座った男女のうち女性が突然、大きな声で「助けて」と叫びました。
実は男女はカップルで、叫び声をあげた女性はあくまで冗談のつもりでした。
しかし、公園には街灯が少なく、2人がいた場所は暗かった挙句、男性は悪ふざけで女性の首を絞めるポーズをとっていたことから、Aさんは女性が事件に巻き込まれていると勘違いしてしまいました。
Aさんは女性から引き離すべく男性を突き飛ばした結果、男性に傷害を負わせてしまいました。
そこで座間警察署は、Aさんを傷害事件の加害者として、捜査を開始しました。
(ケースはフィクションです。)
【誤想防衛について】
正当防衛は刑法36条1項に規定されており、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」とされています。
もっとも、上述の【ケース】のように、本当は女性が男性に襲われていなかった場合(「急迫不正の侵害」がない」)場合には、正当防衛は成立しません。
このような場合には、正当防衛ではなく誤想防衛に当たるかを検討することになります。
誤想防衛は条文上規定はありませんが、判例は、誤想防衛にあたる場合には、犯罪の故意を阻却します(もっとも、誤想防衛の場合に犯罪不成立とする根拠は、諸説あります)。
ですから、上記Aさんの場合、誤想防衛として傷害の故意が阻却され、傷害罪が不成立となる可能性が高いと言えます。
もっとも、【ケース】において、Aさんの防衛行為の程度が、男性の女性に対する侵害の程度を大幅に超えるような場合や、当時の状況を客観的に見て、加害者が誤想してしまうことが相当と言えない場合には、誤想防衛が否定される可能性もあります。
そのような場合、傷害罪が成立したり、過失傷害罪が成立してしまうかもしれません。
座間市で傷害事件の加害者になってしまったが、あくまで誤想防衛である、という方や親族にそのような方がおられる方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談にいらしてください。
傷害事件の経験もある刑事事件専門の弁護士が、今後の取り調べでどのような主張をするべきかなどのアドバイスをさせて頂くほか、実際に弁護士と契約した場合のメリットや費用負担など、丁寧にご説明させて頂きます。
無料相談のご予約はこちらまで〈0120-631-881〉
(座間警察署までの初回接見費用―38,700円)
神奈川県愛甲郡で無銭飲食―詐欺事件の経験のある刑事事件専門弁護士に相談
神奈川県愛甲郡で無銭飲食―詐欺事件の経験のある刑事事件専門弁護士に相談
【ケース】
神奈川県愛甲郡に住むAさんは、愛甲郡内の飲食店で食事をしました。
そして、会計前に、電話をするふりをして外に出た際、そのままお金を支払わずに帰宅しました(無銭飲食)。
店の店主が被害届と防犯カメラの映像を厚木警察署に提出し、その後の捜査で詐欺罪の被疑者としてAが浮上しました。
そのため、厚木警察署の警察官は取り調べの為、Aさんに出頭するよう要請しました。
Aさんは刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(ケースはフィクションです。)
【無銭飲食はどのような罪か】
俗に食い逃げと呼ばれる無銭飲食行為は、比較的軽微な犯罪にも思われますが、刑法上の罪として起訴される場合があります。
具体的には、無銭飲食は、単に人の物を盗んだ場合の「窃盗罪」ではなく、「詐欺罪」にあたりえます。
詐欺罪は刑法246条の1項で「人を欺いて財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する」、2項で「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も同項と同様とする」と規定しています。
もっとも、無銭飲食行為をすれば、必ず詐欺罪に当たるのか、というと、そうではありません。
詐欺罪が成立するためには、「人を欺く意思」が欺罔行為時に必要となります。
そのため、無銭飲食の場合、自分がお金を持っていないことを自覚していてなお、飲食店で注文して無銭飲食をはたらくことが詐欺罪の要件となってきます。
もし、ケースのAさんが、注文をした段階でお金を持っていないことを自覚していれば、詐欺罪として起訴される場合がありますし、会計前にお金がないことに気づいた場合(注文時点ではお財布を持っていると思っており、お金を支払う意思もあった場合)には、詐欺罪で起訴することは難しいと言えます。
もっとも、会計前に、はじめてお金がないことに気づいた場合であったとしても、レジの店員に「車に財布忘れたから取りに行ってくる」等とうそをついて逃走したような場合には、詐欺罪が成立する可能性がある点、留意が必要です。
ただ、いずれにせよ、無銭飲食行為をしてしまい詐欺罪で警察に出頭を要請された方は、弁護士に相談したほうが得策と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺罪についても弁護経験のある刑事事件専門の弁護士が、起訴された後の弁護活動だけでなく、任意の取り調べ段階でどのように説明をすればよいのか、アドバイスをさせて頂きます。
(厚木警察署までの初回接見費用39,100円)
横浜市西区の警察官への公務執行妨害で現行犯逮捕―刑事事件に強い弁護士に相談
横浜市西区の警察官への公務執行妨害で現行犯逮捕―刑事事件に強い弁護士に相談
【ケース】
横浜市西区に住むAさんは深夜、西区内の歩道を歩いていたところ、警ら中の戸部警察署の警察官に声を掛けられました。
警察官は、「危ないもの持ってないか確認させて」と言って、Aさんの鞄等を確認しようとしました。
仕事帰りで疲れていたAさんは、急いでいるから嫌だと言いましたが、警察官は「すぐに済むから確認だけさせてよ」とAさんに繰り返し頼みました。
あまりにもしつこかった為、Aさんは警察官を鞄で叩いたところ、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
【公務執行妨害罪とは】
公務執行妨害罪(刑法95条)は「公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
公務執行妨害罪を定める目的は、公務員を特別に保護しようという点ではなく、公務員によって執行される公務そのものを保護する点にあります。
ところで、皆さんの公務執行妨害罪のイメージはどのようなものでしょうか。
中には、上記例の西区に住むAさんのように職務質問などを拒否する際に警察官の身体や所持品を叩くなどの行為や、警察官が差し押さえた証拠品を奪うなど、公務執行妨害罪は、警察官に対する妨害行為のみを指すという認識をされている方がおられます。
しかし、上述のとおり、公務執行妨害罪は「公務員によって執行される公務」を保護する条文であるため、例えば税務調査に来た国税専門官を押し返す行為や、酔って暴れたことで消防職員の公務を妨害するなど、警察官に対する妨害以外であったとしても公務執行妨害に当たる可能性があります。
【公務執行妨害で現行犯逮捕されたら】
警察官に対する公務執行妨害を行った場合、現行犯逮捕される可能性が非常に高いといえます。
被疑者となった方だけでは勾留を免れたり、減刑を求めたりといった行動は難しいですが、刑事事件に強い弁護士に依頼することで、勾留決定をつけないための活動や、勾留がついた場合でも早期の釈放を求めるほか、減刑を求める弁護活動などを行うことができます。
刑事事件はスピードが極めて重要です。
横浜市西区にて、ご家族等が公務執行妨害で現行犯逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
(戸部警察署までの初回接見費用:34,300円)
横浜市磯子区の強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に釈放を相談
横浜市磯子区の強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に釈放を相談
横浜市磯子区内で、Aさんは深夜、磯子駅付近で通りがかった女性の腕をつかみ、無理やり接吻をしました。
被害を受けた女性が悲鳴を上げて逃げた為、Aさんも怖くなってその場を去りました。
家に帰ったAさんは逮捕されるかもしれないと不安に思い、強制わいせつ事件も多数経験している釈放に強い刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(このケースはフィクションです。)
【強制わいせつ(176条)】
「十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」(十三歳未満の場合には、暴行又は脅迫は不必要)は刑法上の強制わいせつ罪が成立します。
法定刑は六月以上十年以下の懲役となっています。
上記例では、Aさんは無理やり接吻をしています。
判例は「相手方の感情を無視し、暴行をもって強いて接吻を求めることは、強制わいせつ行為に当たる」と示していることもありますので、接吻はわいせつな行為に当たると考えられ、Aさんは強制わいせつ罪が成立すると考えられます。
【逮捕する警察署は?】
強制わいせつ事件が起こって、被害者が被害届を出した結果、警察が捜査を始めた場合、被疑者の家に行き、被疑者を逮捕する事態は往々にしてあります。
その際、逮捕する警察署は、被害届を受け取った警察署になることが多いと言えます。
上記例でいえば、Aさんは、磯子駅付近で強制わいせつ事件を起こしていますので、被害者がその近くの警察に相談へ行っている可能性が高いです。
そのため、Aさんが逮捕・連行されるとすれば、おそらく磯子駅周辺を管轄する磯子警察署になるでしょう。
【釈放に向けての弁護士の活動】
被疑者についている弁護士としては、まず、逮捕後、事件が送られてきた検察官に対して、身柄を拘束しなくとも捜査ができるため被疑者を釈放するべきだと主張します。
つぎに、もし、検察官が勾留請求をした場合には、裁判所に対しても同様に釈放を求める主張を行います。
それでも、勾留決定が付いたような場合には、弁護士は勾留決定に対する準抗告を行います。
準抗告した場合、勾留決定の判断に関わっていない裁判官らによって、勾留決定の判断の是非が検討されます。
もし、そこで、勾留決定の判断が間違っていると判断された場合にはAさんが釈放されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ事件等の刑事事件専門の事務所です。
是非お気軽に、弊所の弁護士にご相談下さい。
(磯子警察署までの初回接見費用 36,700円)
≪横浜市の刑事事件≫出会い系サイト規制法違反~淫行事件の示談交渉に強い弁護士
≪横浜市の刑事事件≫出会い系サイト規制法違反~淫行事件の示談交渉に強い弁護士
横浜市磯子区に住むAは、出会い系サイトの掲示板に、金銭を供与することを示して女子中学生と性交等の相手方となるよう誘う書き込みをこれまでに何度もしており、神奈川県磯子警察署の警察官が自宅を訪れ、家宅捜索を受けた後、逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
≪~出会い系サイト規制法違反とは~≫
出会い系サイト規制法の正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」です。
出会い系サイトを利用したことが原因となる犯罪が多く発生していたことから、平成20年に改正出会い系サイト規制法が施行されました。
出会い系サイト規制法では、出会い系サイトを運営する者への届け出の義務、利用者が児童でないことを確認する義務等も定めています。
その他、出会い系サイト規制法では、利用者が
・児童を性交等の相手方となるよう誘引する書き込み
・対象を供与することを示して、児童を性交等の相手方となるよう誘引する書き込み
をした場合100万円以下の罰金刑が科せられます。
児童であっても、人を児童との性交等の相手方となるように誘引する書き込み等をすると処罰対象となります。
≪淫行事件なら弁護士に相談≫
出会い系サイト規制法等の淫行事件で捜査、逮捕された場合、捜査機関では余罪事件についても捜査する可能性があります。
現在は、サイバーパトロール等で捜査機関が捜査の端緒を得ることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、横浜市磯子区の刑事事件も取り扱っております。
弊所は、刑事事件に特化した弁護士事務所ですので、淫行事件の弁護活動の経験も豊富です。
出会い系サイト規制法違反等、淫行事件でご相談したい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
(神奈川県磯子警察署 初回接見費用:3万6700円)
≪川崎市幸区の刑事事件≫銃刀法違反で逮捕~暴力事件の早期身柄釈放に強い弁護士
≪川崎市幸区の刑事事件≫銃刀法違反で逮捕~暴力事件の早期身柄釈放に強い弁護士
Aは川崎市幸区の路上を走行中、他の車両とトラブルになり、車を降りてポケットに入れていた果物ナイフを取り出し、相手に言い寄って暴れていところ、神奈川県幸警察署の警察官が駆け付け銃刀法違反で逮捕されました。
Aの家族は、Aが自営業を営んているだめ、早期に釈放されないと取引先にも迷惑をかけると思い、刑事事件専門の弁護士に早期釈放されるよう弁護を依頼しました。
(事例はフィクションです。)
≪銃刀法違反≫
銃砲刀剣類所持等取締法は、刀等の殺傷能力の高い刀剣類について、教育委員会の登録を受けたもの等を除いて所持することを禁止しております。
また刃体の長さが6センチメートルを超える刃物について、「業務その他の正当な理由による場合」を除いて、「携帯」することを禁止しており、法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
刃体の長さが6センチを超えていない場合は銃刀法違反ではなく、軽犯罪法違反として取締り対象となる可能性があります。
≪早期釈放してもらうには・・弁護士にご相談を≫
刑事事件で逮捕されその後勾留決定となった場合、合わせて最大で23日拘束されることとなります。
逮捕後、早期に釈放してもらうためには、証拠隠滅、逃亡の恐れがないこと、釈放後の家族の監督能力があること等を効果的にかつ早期に検察官や裁判所に主張していくことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所として、24時間、365日、ご相談、初回の接見サービスのご予約を受け付けております。
銃刀法違反等でご家族が逮捕され、早期釈放して欲しい等とお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せ下さい。
(神奈川県幸警察署 初回接見費用:3万6700円)