横浜市西区の警察官への公務執行妨害で現行犯逮捕―刑事事件に強い弁護士に相談

横浜市西区の警察官への公務執行妨害で現行犯逮捕―刑事事件に強い弁護士に相談

【ケース】
横浜市西区に住むAさんは深夜、西区内の歩道を歩いていたところ、警ら中の戸部警察署の警察官に声を掛けられました。
警察官は、「危ないもの持ってないか確認させて」と言って、Aさんの鞄等を確認しようとしました。
仕事帰りで疲れていたAさんは、急いでいるから嫌だと言いましたが、警察官は「すぐに済むから確認だけさせてよ」とAさんに繰り返し頼みました。
あまりにもしつこかった為、Aさんは警察官を鞄で叩いたところ、公務執行妨害罪現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

公務執行妨害罪とは】
公務執行妨害罪(刑法95条)は「公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
公務執行妨害罪を定める目的は、公務員を特別に保護しようという点ではなく、公務員によって執行される公務そのものを保護する点にあります。

ところで、皆さんの公務執行妨害罪のイメージはどのようなものでしょうか。
中には、上記例の西区に住むAさんのように職務質問などを拒否する際に警察官の身体や所持品を叩くなどの行為や、警察官が差し押さえた証拠品を奪うなど、公務執行妨害罪は、警察官に対する妨害行為のみを指すという認識をされている方がおられます。
しかし、上述のとおり、公務執行妨害罪は「公務員によって執行される公務」を保護する条文であるため、例えば税務調査に来た国税専門官を押し返す行為や、酔って暴れたことで消防職員の公務を妨害するなど、警察官に対する妨害以外であったとしても公務執行妨害に当たる可能性があります。

公務執行妨害現行犯逮捕されたら】
警察官に対する公務執行妨害を行った場合、現行犯逮捕される可能性が非常に高いといえます。
被疑者となった方だけでは勾留を免れたり、減刑を求めたりといった行動は難しいですが、刑事事件に強い弁護士に依頼することで、勾留決定をつけないための活動や、勾留がついた場合でも早期の釈放を求めるほか、減刑を求める弁護活動などを行うことができます。

刑事事件はスピードが極めて重要です。
横浜市西区にて、ご家族等が公務執行妨害現行犯逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。

戸部警察署までの初回接見費用:34,300円)

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