神奈川県南足柄市で飲酒運転の死亡事故 自動車運転死傷行為処罰法で弁護士に相談

神奈川県南足柄市で飲酒運転の死亡事故 自動車運転死傷行為処罰法で弁護士に相談

神奈川県南足柄市に住むAさんは、ある日自宅で酒を飲んでいると、免許証を持たない妻から買い物を頼まれました。
Aさんは酒を飲んでいるから危ないとは思いつつも、買い物のために南足柄市内を運転していたところ、途中から蛇行運転になってしまいました。
その後、道路を渡っていたVを引いてしまい、死亡させてしまいました。
松田警察署の警察官は、飲酒運転による死亡事故として、Aさんを自動車運転死傷行為処罰法違反で現行犯逮捕しました。
(ケースはフィクションです。)

飲酒運転にはどのような刑罰が設けられているか】
従来、刑法208条の2で危険運転致傷罪が規定されていました。
(なお、2014年5月、従前刑法に規定があった「危険運転致死傷罪」が新たに施行された「自動車運転死傷行為処罰法」に移りました)

かかる危険運転致傷罪は、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為で…人を死亡させたものは1年以上の有期懲役に処する」(概要)と定めています。
ただ、「自動車を運転する際正常な運転が困難な状態であったか」という認定が難しく、この条文が適用されない飲酒運転事故のケースも少なくありませんでした。

その場合には、刑法上の211条2項の自動車運転過失致傷罪の適用を検討することになっていたのですが、かかる条文は「7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金」としか定められていません。
そのため、危険運転致傷罪の「1年以上の懲役(死亡)」に比べると非常に軽微なものである点、そして、飲酒運転による事故を「過失」として処罰する点について批判がなされていました。

そこで、飲酒運転の処罰範囲の拡大のため、2014年に施行された自動車運転死傷行為処罰法3条で、「アルコール…の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール…の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、…人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する」という規定が新設されました。

上記のAさんは、運転をする段階で、アルコールのために正常な運転に支障が生じる恐れがあることを自覚していると考えられますので、たとえ、自動車運転致死傷行為処罰法2条の危険運転致死傷罪が成立しないとしても、自動車運転死傷行為処罰法3条の危険運転致死傷罪に当たる可能性があります。

いずれにせよ、飲酒運転での死亡事故は重大犯罪であり、実刑が見込まれる刑事事件と言えます。
南足柄市飲酒運転による死亡事故自動車運転死傷行為処罰法違反として逮捕された親族の方がおられる方は、是非一度弊所の弁護士までご相談ください。
松田警察署までの初回接見費用 41,300円)

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