神奈川県座間市の傷害事件 誤った判断で刑事事件の加害者になったら(誤想防衛)弁護士に相談

神奈川県座間市の傷害事件 誤った判断で刑事事件の加害者になったら(誤想防衛)弁護士に相談

【ケース】
神奈川県座間市に住むAさんは、深夜、帰宅途中に公園のベンチの近くを通りかかりました、
すると、そのベンチに座った男女のうち女性が突然、大きな声で「助けて」と叫びました。
実は男女はカップルで、叫び声をあげた女性はあくまで冗談のつもりでした。
しかし、公園には街灯が少なく、2人がいた場所は暗かった挙句、男性は悪ふざけで女性の首を絞めるポーズをとっていたことから、Aさんは女性が事件に巻き込まれていると勘違いしてしまいました。
Aさんは女性から引き離すべく男性を突き飛ばした結果、男性に傷害を負わせてしまいました。
そこで座間警察署は、Aさんを傷害事件の加害者として、捜査を開始しました。
(ケースはフィクションです。)

誤想防衛について】
正当防衛は刑法36条1項に規定されており、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」とされています。
もっとも、上述の【ケース】のように、本当は女性が男性に襲われていなかった場合(「急迫不正の侵害」がない」)場合には、正当防衛は成立しません。

このような場合には、正当防衛ではなく誤想防衛に当たるかを検討することになります。
誤想防衛は条文上規定はありませんが、判例は、誤想防衛にあたる場合には、犯罪の故意を阻却します(もっとも、誤想防衛の場合に犯罪不成立とする根拠は、諸説あります)。
ですから、上記Aさんの場合、誤想防衛として傷害の故意が阻却され、傷害罪が不成立となる可能性が高いと言えます。

もっとも、【ケース】において、Aさんの防衛行為の程度が、男性の女性に対する侵害の程度を大幅に超えるような場合や、当時の状況を客観的に見て、加害者が誤想してしまうことが相当と言えない場合には、誤想防衛が否定される可能性もあります。
そのような場合、傷害罪が成立したり、過失傷害罪が成立してしまうかもしれません。

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