Archive for the ‘刑事事件’ Category

神奈川県相模原市緑区で窃盗罪―親族間トラブルで弁護士に相談

2018-09-01

神奈川県相模原市緑区で窃盗罪―親族間トラブルで弁護士に相談

【ケース】

神奈川県相模原市緑区に住むA(24歳・自営業)は、相模原市緑区に住む、Aのいとこ(母の妹の息子)Vの家に遊びに行った際、Vが席を外した隙に現金を盗む行為を繰り返し、その額は300万円に及んでいました。
なお、Aは盗んだ金を散在し、現金は手元に残っていません。
部屋の現金が盗まれていることに気づいたVは、次回Aが来た際に部屋に監視カメラを付けて窃盗の現場を録画した上で、相模原市緑区を管轄する相模原北警察署にAの窃盗行為について告訴しました。
そこで相模原北警察署の警察官は、Aを窃盗罪逮捕しました。
Aの恋人Xは、Aの逮捕を知り、親族間トラブルでの刑事事件についても経験のある弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【窃盗罪について】

窃盗罪について、刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と規定しています。

【親族間での窃盗事件について】

ただし、親族間での窃盗の場合、「親族間の犯罪に関する特例」が適用されます。
これは、刑法244条1項で「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪…を犯した者は、その刑を免除する。」と規定し、同2項で「前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定められています。

ケースのAとVは六親等以内の血族に当てはまりますから、親族にあたります。(民法725条)
そして、AとVは配偶者や直系血族(両親や祖父母等)ではなく、同居もしていないため、「告訴がなければ公訴を提起することが出来ない」(前掲・刑法244条2項)という事になります。

ケースでは、既に被害者Vから告訴がなされていますので、検察官はAを起訴できるという事になります。

【親族間での窃盗事件でも弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士事務所です。

ケースのような親族間のトラブル(窃盗罪)で、Aが窃盗罪を犯したことを認めている場合は、Vとの示談告訴を取り下げてもらう事が有効です。

神奈川県相模原市緑区にて親族間でのトラブル(窃盗事件等)で、告訴を受けた方が居られましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(相模原北警察署までの初回接見費用―35,900円)

神奈川県横浜市港南区でストーカー行為―禁止命令なしの逮捕で弁護士へ

2018-08-31

神奈川県横浜市港南区でストーカー行為―禁止命令なしの逮捕で弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市港南区に住むAは、被害女性にストーカー行為をはたらいたとして、禁止命令なしに通常逮捕されました。
Aの家族は、状況が分からず、弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【ストーカー規制法について】

ストーカー規制法では、規制の対象となる行為を、「つきまとい等」と「ストーカー行為」としています。
つきまとい等とは、「つきまとい・待ち伏せ・住宅等の見張り・うろつき」や「面会・交際の強要」「連続した電話・FAX・電子メール」等といった行為を指します。(ストーカー規制法2条1項各号)

ストーカー行為とは、同一の者に対して「つきまとい等」を反復して行うことを指します。
ストーカー行為をした場合、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処されます。(ストーカー規制法18条)

また、つきまとい等やストーカー行為に対して、禁止命令等が出されることもあります。
これは、各都道府県の公安委員会の職権で、つきまとい等やストーカー行為の禁止を命じる制度です。
基本的には加害者側にも聴聞や弁明の機会が与えられ、それを踏まえて禁止命令が下されますが、緊急の必要がある場合などは聴聞や弁明の機会なしに、禁止命令を下すことが出来ます。(この場合、加害者側には事後的に意見を聴取する機会が設けられます。)
禁止命令に反してストーカー行為をした場合は「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」(ストーカー規制法19条1項)に、禁止命令には違反したものの、ストーカー行為には当たらない場合は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(ストーカー規制法20条)に、それぞれ処される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
ストーカー規制法違反で逮捕され、被疑者がそれを認めている場合は、被害者と示談を結ぶ、情状証拠を探すなど、刑の減免を求めた弁護活動が考えられます。
また、例えばつきまとい等に見えるが実際は好意に基づくものではなく探偵の仕事をやっていたなど、被疑者がストーカー行為をやっていないと主張する場合は、その客観的な証拠等を主張していかなければなりません。

神奈川県横浜市港南区ストーカー規制法違反により禁止命令なしで逮捕された方がご家族におられましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(港南警察署までの初回接見費用―36,100円)

神奈川県茅ケ崎市で業務上過失致死罪―書類送検で弁護士に相談

2018-08-30

神奈川県茅ケ崎市で業務上過失致死罪―書類送検で弁護士に相談

【ケース】

神奈川県茅ケ崎市に住む運送業者勤務のAは、茅ヶ崎市内の路上で配送のためにカートを押していました。
その際、カートに荷物を積んでいて前が見えない状況で、前方不注意のまま歩道を走っていたところ、歩行中の高齢者に衝突し、転倒した高齢者は死亡しました。
茅ヶ崎警察署の警察官は、Aを業務上過失致死罪の疑いで捜査を始めました。
(フィクションです。)

【業務上過失致死罪とは】

業務上過失致死罪は、刑法211条で「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。(以下略)」と定められています。
「業務上」というのは、「人が社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う行為であって、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるもの」と言われています。

Aが起こした事故は、運送業者という地位の下、反復・継続して配達を行っている最中でしたので、業務上の行為と言えます。
そして、業務の最中に必要な注意を怠ったことが原因でVを死亡させてしまいましたので、業務上過失致死罪と認められる可能性があります。

【書類送検での弁護士の活動】

書類送検」という言葉は、新聞やニュース報道で耳にしたことがある方も多いかと思われます。

書類送検とは、警察官が作成した事件の資料を検察庁に送ることです。
①被疑者が逮捕された場合、警察官は48時間以内に検察庁へ被疑者の身柄を送致します。
しかし、②在宅での捜査は、被疑者の身柄を確保していませんので、書類のみ検察庁に送る、という事になります。

なお、書類送検の場合、警察官が検察庁に書類を送る時期に制限がありません。
そのため、警察官から事情聴取をされたことはあるが、その後知らないうちに書類送検されていた、と言う方もおられます。

書類送検の場合も、逮捕された場合と同様に、最終的には検察官が起訴するか否かの判断をして、起訴された場合は裁判になります。
書類送検された方のほとんどは、裁判終了後まで身柄を拘束されることはありませんので、捜査機関からの取調べや裁判は、ご自宅から通われることになります。

神奈川県茅ケ崎市業務上過失致死罪によって書類送検をされる可能性がある方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による無料法律相談をご利用ください。
(茅ヶ崎警察署までの初回接見費用―37,600円)

相模原市緑区で飼い猫への器物損壊罪(動物傷害罪)―告訴・被害届を弁護士へ

2018-08-28

相模原市緑区で飼い猫への器物損壊罪(動物傷害罪)―告訴・被害届を弁護士へ

【ケース】

神奈川県相模原市緑区に住むAは、相模原市緑区内の会社の会社員です。
Aは、職場の人間関係に悩みストレスを発散するべく相模原市緑区の路上で猫を蹴りつけ、死なせました。
その猫は、相模原市緑区内に住むVの飼い猫でした。
Vは、飼い猫が傷害を受けた相模原市緑区内の路上にあった監視カメラの映像からAによる傷害だと判明しました。
そこでVはAについて、相模原市緑区相模原北警察署器物損壊罪(動物傷害罪)告訴しました。
(フィクションです。)

【動物傷害罪について】

他人の飼い猫を傷害し、傷つけたり死なせたりする行為は、動物傷害罪に当たる可能性があります。
動物傷害罪は、器物損壊罪(刑法261条)の条文で、「…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。

【告訴と被害届の違いについて】

被害届」は捜査機関に対し、犯罪被害に遭ったことを告げるものです。
被害届を受理した捜査機関は、捜査を開始します。

告訴」は捜査機関に犯罪被害に遭ったことを告げるとともに、犯人に対する処罰を求める意思を示すものです。
そして、ケースのような動物傷害罪(器物損壊罪)や脅迫罪といった親告罪と呼ばれる罪は、告訴が無ければ検察官は被疑者を起訴することができません。
なお、告訴は刑事訴訟法235条により「犯人を知つた日から六箇月を経過した」時からできないとされています。

【動物傷害罪で告訴されたら弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。

ご案内の通り、動物傷害罪親告罪であり告訴が無ければ起訴できません。
よって、動物傷害罪の加害者は、被害者に謝罪と賠償をして示談を結ぶことで、告訴を出さない・取り下げてもらう事が最も効果的です。
ただし、示談は被害者側の感情も関わってきますので、仮に示談が出来なかった場合には情状弁護等により刑の減免を求めます。
また、そもそも身に覚えがない事件だった場合には、捜査機関が主張する証拠を覆す資料を探す必要があります。

神奈川県相模原市緑区で他人の飼い猫を傷つける・殺すなどして器物損壊罪(動物傷害罪)に問われ、告訴をされた方が居られましたら、弊所弁護士無料相談をご利用ください。
(相模原北警察署までの初回接見費用―35,900円)

神奈川県川崎市川崎区で自殺教唆罪―懲役刑と禁錮刑の違いを弁護士へ

2018-08-27

神奈川県川崎市川崎区で自殺教唆罪―懲役刑と禁錮刑の違いを弁護士へ

【ケース】
神奈川県川崎市川崎区に住むAは、川崎市川崎区に住むVと交際をしていました。
しかし交際の過程でAは一方的にVに対して嫌悪感を抱き、「交際に飽きたからから死んでくれ」「お前が生きていることを誰も望んでいない」等のメッセージをSNSで送信しました。
メッセージを見たVは自殺し、川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官はAを自殺教唆罪で捜査しています。
Aは、自殺教唆罪の法定刑である懲役刑禁錮刑の違いは何か、弁護士に質問しました。
(フィクションです。)

【自殺教唆罪について】

自殺教唆罪は刑法202条で「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ…た者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定されています。
自殺教唆罪の「自殺を教唆する」とは、自殺する気がない人をそそのかして自殺をさせる事です。
ケースでは、AがVを教唆したこととVの自殺に因果関係が認められれば、自殺教唆罪が成立されると考えられます。

【懲役刑と禁錮刑について】

懲役刑(刑法12条各項)、禁錮刑(刑法13条各項)は、どちらも「刑事施設に拘置」(各条2項)され、その期間は「一月以上二十年以下」(各条1項)という点では同じです。
では、懲役刑禁錮刑の違いは何かというと、懲役刑が「所定の作業を行う」(同法12条1項)必要があるのに対し、禁錮刑は作業を行う必要がありません。
所定の作業とは受刑者が刑務所内の工場などで労働することを指します。

とはいえ、禁錮刑に服する受刑者の中には、やることが無く、自ら作業を志願する人もいるようです。

【懲役刑・禁錮刑の可能性がある方は弊所弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所弁護士はこれまで数多くの、刑事事件少年事件を取り扱って参りました。

懲役刑禁錮刑といった自由刑に処されてしまうと、刑務所などの刑事施設に拘置されるため、これまでの生活ができなくなります。
そのような事態を防ぐため、弊所弁護士は状況に応じて不起訴や無罪の可能性を探るほか、懲役刑禁錮刑執行猶予を求めた弁護活動を行います。

神奈川県川崎市川崎区自殺教唆罪に問われて懲役刑禁錮刑に処される可能性がある方は、弊所弁護士無料相談をご利用ください。
(川崎臨港警察署までの初回接見費用―37,400円)

神奈川県三浦郡葉山町で護身用でも銃刀法違反―取調べに対応する弁護士

2018-08-24

神奈川県三浦郡葉山町で護身用でも銃刀法違反―取調べに対応する弁護士

【ケース】

神奈川県三浦郡葉山町に住むAは、過去に路上強盗の被害に遭って以降、自衛の目的で日頃からサバイバルナイフ(刃体約12cm)1本を携帯していました。
ある日、三浦郡葉山町を警ら中の葉山警察署の警察官がAの挙動を不審に思い職務質問をしたところ、Aがサバイバルナイフを持っていたため、Aを銃刀法違反逮捕しました。
Aは取調べ中に捜査官から「誰か殺す気だったんだろう」などと大声で威圧的に詰め寄られ、自衛のためだと話しても供述調書に書き入れてもらえませんでした。
そのことを聞いたAの両親は、取調べに対応する刑事事件専門の弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【銃刀法違反について】

サバイバルナイフを含めた刀剣類の所持について、銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)22条1項は、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては…刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。」と定めています。
銃刀法違反(所持)の法定刑は「二年以下の懲役又は三十万円の罰金」です。

ケースのような護身の目的での所持は「正当な理由」にはあたらないとされていますので、Aは銃刀法に違反する可能性が高いです。
また、刃渡り6cm以下のナイフを所持していた場合、銃刀法違反にはならないが軽犯罪法という別の法律に当たる可能性があります。

【取調べに対応する弁護士】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで様々な刑事事件少年事件を取り扱って参りました。

ケースはあくまでフィクションです。
しかし、実際の取調べの中では強い口調で事実と異なる事を自白するよう迫られる事案は実在します。
また、自分が伝えた内容とは違った供述調書を見せられ、署名拇印を迫られるケースもあります。
そのような場合でも、署名拇印をしてしまった以上は、証拠としての効力を有します。
よって、取調べは慎重に受ける必要があります。

神奈川県三浦郡葉山町にて護身用ナイフの所持で銃刀法違反の疑いをかけられ、取調べで威圧的な取調べを受けている方がご家族におられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(葉山警察署までの初回接見費用―39,900円)

神奈川県横浜市金沢区で勾留中の単純逃走罪―弁護士の接見交通権とは

2018-08-21

神奈川県横浜市金沢区で勾留中の単純逃走罪―弁護士の接見交通権とは

【ケース】

神奈川県横浜市金沢区に住むAは、横浜市金沢区内の自宅において殺人未遂罪逮捕され、その後勾留決定により金沢警察署の留置施設に勾留されていました。
その勾留期間中、Aは弁護士と接見をしていましたが、弁護士が接見を終えて面会室を出た後一人になった隙を見て、警察署から抜け出し逃走しました。

金沢警察署の警察官は、逃走した勾留中のAを単純逃走罪で捜索しました。
(フィクションです。)

【単純逃走罪について】

ケースのAは、逮捕勾留されている期間中に警察署から逃走しています。
そのため、Aは単純逃走罪に当たる可能性があります。
単純逃走罪は刑法97条で「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。」と定められています。

単純逃走罪の主体は、拘禁された①既決…の者、②未決の者、です。
①は裁判において刑の言い渡しが決定して、それにより拘禁されている者を指します。
②は裁判には至っていないものの、勾留されている被疑者・被告人を指します。
そのため、例えば釈放保釈によって身柄拘束が解かれた者や、現行犯逮捕される際に振り切って逃走した者などは、同罪に当たりません。

ただし、逃走の際に暴行や脅迫を用いた場合や手錠や面会室の扉などを破壊して逃走した場合などは加重逃走罪(刑法98条―3月以上5年以下の懲役)に当たる可能性があります。

【接見交通権について】

身体拘束されている場合でも、原則として警察官の立会いの下で家族や友人の接見は認められています。
しかし、捜査に不利益を来す場合などに検察官は接見禁止を請求し、裁判官がそれを認めた場合は接見が制限・禁止されます。
一方で弁護士には接見交通権が認められているため(刑事訴訟法39条1項)、接見禁止の如何に関わらず、原則として立会人無しで被疑者・被告人との接見ができます。

神奈川県横浜市金沢区での事件でご家族が逮捕勾留されていて、単純逃走罪での捜査対象になっている方が居られましたら、弊所弁護士による初回接見をご利用ください。
逮捕された後の流れ等についてご相談させて頂きます。
(金沢警察署までの初回接見費用―37,200円)

神奈川県鎌倉市にて傷害罪で逮捕―不起訴を求めて刑事専門の弁護士へ

2018-08-20

神奈川県鎌倉市にて傷害罪で逮捕―不起訴を求めて刑事専門の弁護士へ

【ケース】

神奈川県鎌倉市に住むAは、鎌倉市内の飲食店で隣に座っていたVと些細なことから口論になり、ついにはVを殴るなどしてVの顔面に全治2週間の怪我を負わせました。
飲食店従業員の通報で駆け付けた、鎌倉市を管轄する大船警察署の警察官は傷害罪の現行犯でAを逮捕し、Aは取調べ傷害罪の事実を認めています。
Aの家族が依頼した刑事事件専門の弁護士の早期の弁護活動によって、Aはすぐに釈放されましたが、Aは大船警察署の警察官から「またこの件で呼び出す」と言われています。
Aは、不起訴になる見込みはないか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【傷害罪について】

傷害罪は刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
ケースのAは、Vに全治2週間のけがを負わせていますから、傷害罪と認定されて起訴される可能性があります。

【不起訴を求める刑事弁護活動】

起訴された場合、我が国の裁判での有罪判決率は99%と言われていますので、刑罰が科され、前科が付く可能性が極めて高いです。

一方、不起訴とは、検察官の判断で、被疑者を起訴しないという処分です。
不起訴の場合、刑罰を言い渡されることがないため、前科も付きません。

不起訴には、別に真犯人がいた場合など「嫌疑なし」の場合や、実際に被疑者が犯行を行ったのかが分からないという「嫌疑不十分」の場合、被疑者が起こした犯行ではあるが検察官の裁量で起訴しない「起訴猶予」の場合など、様々な理由があります。

ケースのように傷害罪で自身でも犯行を認めている場合は、不起訴の中でも「起訴猶予」を目指すことになるでしょう。
起訴猶予で不起訴となるためには、
①被害者に謝罪と賠償を行うことで示談を取り交わす
②必要に応じて、アルコール依存症のカウンセリング、カッとなりやすい場合はアンガーマネジメント講習等を受けるといった再犯防止に向けた取り組みを行う
③以上のほかに、情状面などで被疑者に有利な証拠を探し、主張する
等の弁護活動が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士事務所です。
これまで、多数の不起訴を獲得してきました。
神奈川県鎌倉市傷害罪によって逮捕され、不起訴を求めて刑事事件専門の弁護士を探されている方は、弊所弁護士による無料法律相談をご利用ください。
(大船警察署までの初回接見費用―37,500円)

神奈川県川崎市宮前区で男児に強制性交等罪―法改正で弁護士へ

2018-08-19

神奈川県川崎市宮前区で男児に強制性交等罪―法改正で弁護士へ

【ケース】

神奈川県川崎市宮前区に住むAは、幼児教室のサイトを作成し、集まった6歳・4歳の男児を駐車場に連れて行き、男児らの服を脱がせて互いにわいせつな行為をさせたとして強制性交等罪に問われました。
(平成30年7月30日付産経ニュースを参考にしていますが、地名等を変更しています。)

【法改正により強制性交等罪へ】

強制性交等罪とは、刑法177条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」と定められています。

平成29年7月の刑法改正以前は、強制性交等罪は「強姦罪」として規定されていました。
強姦罪の定義は「女子を姦淫」する事とされていたため、今回のような男性同士の性交又は性交類似行為は強姦罪より軽い罪である強制わいせつ罪でしか処罰できませんでした。
しかし、法改正により、男性(男児)相手に男性が行った肛門性交や口腔性交も「性交等」にあたり、強制性交等罪として5年以上の懲役に処されることになりました。

なお、13歳未満の男児に対して性交等を行う場合、たとえ男児からの同意があったとしても、強制性交等罪にて処罰されます。

【強制性交等罪での弁護活動】

刑法改正により、強制性交等罪が新設されてから1年が経過しました。
男性による男性への強制性交等被疑事件についても、実際に立件されています。

強制性交等罪での弁護活動としては、まず示談が考えられます。
法改正により強制性交等罪では非親告罪になりましたので、検察官は被害者の告訴が無い場合でも被疑者を起訴出来るようになりました。
しかし、示談交渉によって、被害者にしっかりと謝罪し、被害弁償をすることで、被害者から処罰を望まないと許しをいただければ、検察官や裁判官の処分の際に評価される可能性があります。
他にも、カウンセリング等の再犯防止に向けたアドバイスを行うこともあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士事務所です。
強制性交等罪での弁護活動についても多々経験がございます。
神奈川県川崎市宮前区強制性交等罪に問われた方がご家族におられましたら、弊所弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
(宮前警察署までの初回接見費用―38,400円)

神奈川県横浜市港北区で条例違反で懲役?―ダフ屋行為で弁護士へ

2018-08-18

神奈川県横浜市港北区で条例違反で懲役?―ダフ屋行為で弁護士へ

【ケース】

神奈川県横浜市港北区に住むAは、横浜市港北区にある会社でサラリーマンをしている傍ら、副業として横浜市港北区内にある大型のコンサートホールで、いわゆるダフ屋行為をしていました。
Aが行うダフ屋行為の流れは、当日コンサートホール前の公道にて、「チケット余ってたら買うよ」「チケット足りない人売るよ」等と言ってチケットを売買し、その際の差額を利益としていました。
しかし、横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官から「条例違反である。後日港北警察署に来るように」と言われました。
Aは、ダフ屋行為が条例違反であると知らなかったため、今後自分がどうなるのか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【ダフ屋行為について】

ダフ屋行為には、上記ケースでAが行うような
①ライブのチケットや切符などを不特定多数の者に転売するために公共の場所で買う行為等
②転売目的で入手したチケット等を、公共の場所で、売却・売却のための呼びかけをする行為等
があります。

これらのダフ屋行為は、反社会的勢力の資金源になる可能性があると言われており、各都道府県の条例によって禁止されている場合が多いです。
ケースは神奈川県横浜市港北区で行われていますので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性が高いです。
同条例6条1項で「何人も、…観覧券その他…を、不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、…若しくは…買おうとしてはならない。」とし、同2項で「何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又はうろつき、人につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは掲示し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。」としています。

同条各項の規定に違反した場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(同条例15条2項)に処される可能性があります。

【条例での弁護活動】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の弁護士事務所です。
これまで、様々な条例違反での弁護活動を行ってきました。

刑法や刑事訴訟法といった各種法律は国会によって制定されています。
しかし、神奈川県迷惑行為防止条例のような各種条例は、地方自治体の条例制定権に従って定められており(地方自治法14条1項参照)、違反した場合には「二年以下の懲役」を含む罰則規定を設けることが出来ます(同法14条3項参照)。
よって、条例違反であっても、懲役などの刑罰を受ける可能性があるのです。

神奈川県横浜市港北区ダフ屋行為をしたことにより港北警察署の警察官から後日呼び出しを受けた方は、弊所弁護士無料法律相談をご利用ください。
(港北警察署での初回接見費用―36,400円)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら