Archive for the ‘刑事事件’ Category

神奈川県小田原市の現住建造物放火事件

2019-10-15

神奈川県小田原市の現住建造物放火事件

責任能力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県小田原市在住のAは、小田原市内の会社に勤務する会社員です。
ある日、Aは仕事をしていたところ、上司Xから仕事上のミスについて厳しい指摘を受けました。
するとAは突然Xを突き飛ばし、大声で叫びながら走り出し、給湯室に行ってコンロの火をつけて、そこに消毒用エタノールのボトルを投げました。
火は壁と天井に延焼したものの、通報を受けて駆け付けた消防隊員による消火活動によって鎮火しました。
その後、臨場した小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官によってAは現住建造物等放火罪で逮捕されました。
Aの家族は、Aが逮捕されたことを聞き、Aが以前に心療内科で精神疾患の診断を受けていたことから今回の事件については責任能力の問題があるのではないかと思い、刑事事件を専門とする弁護士に責任能力について質問しました。

≪フィクションです。≫

【放火事件について】

放火事件は、放火した物が何であるかによって罪が異なります。
ケースについて見ると、Aは社員(少なくともX1名以上)がいる会社に火を付けようとして付けていますので、現住建造物等放火罪が適用される可能性があります。
現住建造物等放火罪は刑法108条で「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
法定刑は殺人罪と同じ刑ですが、現住建造物等放火罪は放火した結果幸いにも死傷者がでなかった場合であっても成立します。

【責任能力について】

刑事事件では、①構成要件に該当する②違法性阻却事由がない③責任阻却事由がない、という3つの要件をクリアした場合に被告人に対して刑罰を下すことができます。
①の構成要件該当性(Tb)は刑法をはじめとした法律に定められている行為に該当するか否かを指し、②違法性阻却事由(Rw)とは「正当防衛」「緊急避難」等の事由を指します。

③の責任阻却事由(S)については、①に該当して②の事由がない場合に検討されるものです。
固より刑法では、被告人を非難するためには被告人に責任能力(事物の是非・善悪を分別し、かつ、それに従って自己の行動を制限できる能力)がなければならないと考えられています。
そしてそれを条文化する形で、刑法39条は第1項で「心神喪失者の行為は、罰しない。」、第2項で「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と定めています。
責任阻却事由は、例えば統合失調症や躁うつ病、解離性同一性障がいといった精神疾患や、知的障がいなどが挙げられます。

責任能力の有無の判断については、起訴される前は検察官が、起訴された後は裁判官が行います。
責任能力を判断する場合には医療の専門知識と鑑定が必要になるため、専門医による刑事責任能力鑑定が行われることが一般的です。
また、検察官や裁判官に主張するのはあくまで事件時の責任能力ですので、専門医による鑑定だけでなく事件前後の被疑者・被告人の行動等についてもしっかりと裏付けをする必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士事務所です。
当法人では、責任能力について争う刑事事件・刑事裁判についての経験がございます。
神奈川県小田原市にて、ご家族の方が現住建造物等放火事件を起こしてしまい、責任能力について刑事事件専門の弁護士に質問をしたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

神奈川県横浜市泉区の口座売買事件

2019-10-10

神奈川県横浜市泉区の口座売買事件

口座売買の違法性などについてあいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県横浜市泉区在住のAは、横浜市泉にある会社に勤める会社員です。
Aには貯蓄がないところ、ある月のクレジットカード利用料が通常の月を大幅に上回ってしまい、支払いが難しい状況になりました。
そこで、短期間で集中的に稼げるアルバイトを探していたところ、「銀行口座の通帳とキャッシュカードを送るだけで3万円お送りします。」という紹介文を見てメールを送りました。
すると、Vという相手からメールの返信があり、「どの銀行でもいいから、銀行口座の通帳とキャッシュカードを本に挟み、品目を「書籍」として横浜市泉区内にある住所に郵送するように」という指示がありました。
その際Aは現在使用していない銀行口座を持っていなかったため、横浜市泉区にある銀行に行き、口座を新規開設したうえで、その通帳とキャッシュカードを指定された横浜市泉区の住所に郵送したところ、後日現金3万円が普通郵便にて送られてきました。※

後日、横浜市泉区にある口座を開設した銀行から「あなたの口座が不正利用されているため取引停止をした。すぐに口座の通帳と身分証明書をもって銀行に来てください。」という郵便物が届いたことから、Aは驚いて横浜市泉区にある泉警察署の警察官に相談したところ、Aの行為が違法であるとして捜査を受けることになりました。

※現金を普通郵便で送る行についても郵便法に違反します。(罰則規定もあります。)

≪ケースは全てフィクションです。≫

【口座売買が犯罪に?】

SNSやインターネットサイトにて、「高額アルバイト」などと称して銀行口座の売買を持ち掛けるという事案が少なくありません。
しかし、口座売買は犯罪です。
口座売買をすることで問題となる法律には、以下のようなものがあります。

(1)詐欺罪
ケースのように、口座売買を目的として口座を開設して通帳とキャッシュカードを作成することは詐欺罪に当たります。
詐欺罪が成立するためには①相手を勘違いさせて(欺罔行為)、②実際に勘違いし(錯誤)、③財物を交付することで成立します。
口座売買の場合、銀行口座を開設するということは、口座を開設した人が利用することを前提としているため(各銀行の約款等で定められています。)、口座売買をする目的を隠して開設した場合、相手を勘違いさせたと考えられます。
また、通帳やキャッシュカードは財物として評価されます。

(2)犯収法違反
銀行口座は契約した名義人本人が利用するための物です。
他人になすまして銀行口座を利用する場合や、その目的を知っていて銀行口座を譲渡したり、正当な理由なしに銀行口座を譲渡したりする場合は犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)に違反します。
この場合の罰条は「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。

犯収法28条1項 他人になりすまして特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるものを譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

神奈川県横浜市泉区にて口座売買をしたことで捜査を受けている方がおられましたら、刑事事件を専門としている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

神奈川県横浜市青葉区の過失致死事件

2019-10-07

神奈川県横浜市青葉区の過失致死事件

いわゆる歩きスマホをしていて注意不足になっていたために歩行者にぶつかってしまい被害者が亡くなってしまった場合の「過失致死事件」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県横浜市青葉区在住のAは、いわゆる専業主婦です。
Aは、横浜市青葉区にある歩道橋において、道が分からなかったことからスマホで地図アプリを見乍ら歩行していました。
その際、スマホを注視していたことから歩道橋の階段を上ってきた歩行者V(横浜市青葉区在住・71歳)に気付かず接触してしまい、Vは階段の最上段から落ちてしまい、後頭部を強く打って死亡してしまいました。

通報を受けて駆け付けた横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官は、Aを過失致死罪で現行犯逮捕しました。
Aが出かけたきり夜になっても帰宅してこないことから横浜市青葉区にある青葉警察署に相談をしたところ、Aが過失致死罪で逮捕されたことを聞きました。
Aの家族は不安でたまらなくなり、明日の朝以降に接見を依頼するため夜でも予約ができる刑事事件専門の弁護士事務所を検索しました。

(ケースはフィクションです。)

【過失致死事件について】

刑事事件の原則として、刑法38条1項は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と定められています。(故意犯処罰の原則)
つまり、原則として故意、すなわち犯罪に当たる行為をやろうと思ってやった行為でなければ刑罰を科せられないということが決められているのです。
例えば、他人の物を壊した場合に成立する器物損壊罪(刑法261条)についてみると、故意に物を壊した場合にはこの罪が成立しますが、例えば自動車を運転している最中に路上にボールが転がってきてしまいそれを轢いて壊してしまっても通常処罰されることはありません。
しかし、刑事事件の中には故意犯だけではなく過失、すなわち注意不足により処罰される場合があります。

ケースのように、過失での出来事で相手が死亡してしまった場合、過失致死罪という罪に問われる可能性があります。
過失致死罪の条文は下記のとおりです。

刑法210条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

ただし、例えば仕事中や自転車に乗っていて際に起きた事故など「社会生活上の地位に基づき反復継続して」する行為によって起きた場合の死亡事故の場合、業務上過失致死罪というより重い罪になります。
業務上過失致死罪の法定刑は「五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」として厳しい処罰を受ける可能性があります。

【刑事事件を起こしたらすぐに弁護士に相談】

上記のように、故意ではない場合でも刑事事件を起こしてしまうことは考えられます。
また、過失で起こした事故で会っても、捜査機関が必要であると判断して裁判官がそれを認めた場合には逮捕・勾留される可能性はあります。
そのような場合、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に無料相談・初回接見を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ご家族が逮捕されたのですぐに弁護士に接見に行ってもらいたい、あるいは逮捕されていないものの不安ですぐに無料相談の予約を入れたい、という方のニーズに応え、24時間・365日、初回接見と無料相談の予約受付を行っています。

神奈川県横浜市青葉区にてご家族の方が歩きスマホが原因の過失致死事件を起こしてしまい、土日祝日や夜間・深夜帯であってもすぐに初回接見や無料相談の予約をしたい、という方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

≪ご連絡先:0120-631-881≫

神奈川県横浜市西区にて空気銃所持で刑事事件に

2019-09-26

神奈川県横浜市西区にて空気銃所持で刑事事件に

空気銃を携帯していた場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のAは、横浜市西区の会社に勤める会社員です。
Aはいわゆる軍事オタクで、実物そっくりの空気銃を購入して自宅で眺めたり、人気のない山に行って撃つなどして遊んでいました。
しかし、市販の空気銃では威力が弱いため、次第に物足りなくなってしまいました。
そこで、Aは友人から聞いたうえで市販の空気銃を改造し、より威力の強い空気銃にしました。

ある日Aが改造した空気銃を車に乗せて遊びに出かけたところ、横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官がAの運転する自動車を停止させ、職務質問をしました。
その際に行われた所持品検査において車内から空気銃が出てきたことから、Aは任意で空気銃を提出しました。
その後の警察官の鑑定の結果、Aが所持していた改造された空気銃が違法であることが判明したため、戸部警察署の警察官はAの自宅を家宅捜索し、空気銃一式を押収しました。

Aは、空気銃を人に向けたわけではなく、ただ所持していただけで刑事事件に発展するのか、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【空気銃の制限について】

拳銃やライフルといった銃は火薬を利用してそのエネルギーを用いて玉を飛ばす物ですが、空気銃は空気やガスを用いて玉を飛ばす物です。
一言で空気銃と言ってもその範囲は広く、子どもが打つ俗に言うBB弾を発射するおもちゃも空気銃などもそうですし、狭義として使用されるエアーライフルや猟の際に使用される猟銃についても空気銃に当たります。

猟銃に使用されるほどですから、空気銃はともすれば人の命を奪いかねない極めて危険な武器です。
そのため、銃砲刀剣類所持等取締法(通称:銃刀法)では空気銃についても拳銃などと同様に「銃砲」として定義されています。(銃刀法2条1項)
とはいえ、市販のおもちゃなどまでも「銃砲」に当たるわけではありません。
銃刀法の定める「銃砲」は、「圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。」とされており、これに該当する銃砲は所持を禁止されています。(銃刀法3条1項各号)

また、空気銃については、上記の規定に当てはまらない程度の威力の物であっても「準空気銃」に当てはまる場合には所持できません。
空気銃は「内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの」を指すと定められています。(銃刀法21条の3第1項)

【空気銃を所持した場合の弁護活動】

前述の銃刀法3条1項に違反する拳銃等を所持していた場合の法定刑は「一年以上十年以下の懲役」、2丁以上の拳銃等を所持していた場合は「一年以上十五年以下の懲役」に処される可能性があります。
また、銃刀法3条1項に当たらないまでも銃刀法21条の3第1項の定める準空気銃に当たる物を所持していた場合の法定刑は「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」となり、大きく異なります。

空気銃を所持した場合の弁護活動としては、人を傷つける行為を目的として購入した物ではないことを上申するほか、押収されていない空気銃を破棄する、贖罪寄付をするなどの弁護活動が考えられます。

神奈川県横浜市西区にて、改造した空気銃を所持していたところ、戸部警察署の警察官に職務質問・所持品検査を受けて改造空気銃について指摘され、捜査を受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件専門の弁護士による無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。

神奈川県横須賀市で物を隠して器物損壊罪

2019-09-06

神奈川県横須賀市で物を隠して器物損壊罪

他人の物を隠した場合に器物損壊罪になる可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の大学に通う21歳の大学生で弓道部に所属しています。
Aは、部内のメンバーの内5人だけが出られる弓道の団体戦メンバーに選ばれるか否かの瀬戸際にいました。
しかし、最終的にメンバーである横須賀市内在住のVがメンバーに選ばれ、Aは補欠になってしまいました。
Aは、Vが試合に出られなければ自分が団体戦のメンバーになれると思い、大会当日の早朝に部室に来てVの弓道具を見つけ出し、普段使われていない倉庫に隠しました。
その後に来たVは、自身の弓道具がないことに気付き探しましたが見つからず、(弓道は一人一人の体型に合わせた道具を使うという性質上)試合に出ることが出来ませんでした。

Vは「誰かに盗まれたのだ」と考え、横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官に被害届を提出し、田浦警察署の警察官が捜索をしたところ、Vの弓道具が発見されました。
その後の捜査の結果、Vの弓道具を隠したのがAであることが発覚し、田浦警察署の警察官はAを器物損壊罪の被疑者として取調べを行いました。
Aとその家族は、イタズラが刑事事件に発展する可能性があるのか、物を隠したのにどうして器物損壊罪が適用されるのか、無料相談した弁護士に質問しました。

(ケースは全てフィクションです。)

【窃盗罪とは何か】

他人の物を盗むという行為の多くは、窃盗罪が適用されます。
窃盗罪の条文は下記のとおりです。

刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

財物とは、「金目の物」をイメージしてしまうかもしれませんが、財産的価値を問わず、他人が所有しているものは財物とみなされるため、例えば一般人同士で書いた手紙など、一般的に価値があるとは言い難い物であっても財物とみなされます。

ただし、窃盗罪は不法領得の意思がなければ成立しません。
不法領得の意思とは、判例によると「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」とされています。
ケースについて見ると、Vの弓道具を隠した理由として「(他人の物を)処分する意思」はなく、Vが自身の弓道具を利用できないようにしようとしています。
この場合、不法領得の意思は存在せず、窃盗罪は成立しません。

【物を隠して器物損壊罪?】

しかし、ケースの場合には器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪の条文は下記のとおりです。

刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

前3条とは、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊及び同致死傷罪です。
器物損壊罪の言う「損壊」とは、物理的にものを壊すというわけではなく、「その物の効用を害する行為」を指すと解され、その行為の一つに物理的に物を壊す行為があります。
ケースについて、VはAが弓道具を隠したことで弓道具が使えなくなったために「物の効用を害された」と言えますから、器物損壊罪が成立する可能性があるのです。

【イタズラや嫌がらせで刑事事件に?弁護士に無料相談】

ケースのように、つい出来心でやってしまった嫌がらせやイタズラによって被害者を傷つけてしまい、刑事事件化して刑罰を受けてしまうという事件は実際にございます。

神奈川県横須賀市にて、友人の物を隠す嫌がらせをしたことにより器物損壊罪で取調べを受ける可能性がある方、又は既に受けられたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の個室にて、刑事事件・少年事件専門の弁護士がお話をお伺いし、その後の見通し等についてご説明致します。

神奈川県横浜市神奈川区のあおり運転で示談

2019-09-05

神奈川県横浜市神奈川区のあおり運転で示談

あおり運転で刑事事件化した場合に考えられる示談等の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAは、横浜市神奈川区にある会社の役員という立場にあります。
ある日、Aが横浜市神奈川区内で自動車を運転して交差点に差し掛かったところ、Aの直進を妨げる形で対向車両を運転した横浜市神奈川区在住のVが右折してきました。
Aは咄嗟に急ブレーキをかけたため衝突事故には至りませんでしたが、腹が立ったAは方向転換をしてVの車を追跡し、車間距離を詰めるなどのいわゆるあおり運転をした後、接触事故を起こしたり停車したりすることはないまま、その場を離れました。

後日、横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官が自宅に来て、Aをあおり運転による暴行罪で逮捕しました。
Aの家族は、あおり運転がどのような罪に当たるか、また、あおり運転示談をするメリットは何か、初回接見に行った弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【あおり運転について】

一昨年の6月に発生した東名高速道路(神奈川県足柄上郡)での死亡事故を機に、あおり運転という言葉やその危険性が世間に知られることになりました。
それにも関わらず、今なおSNSやテレビのワイドショーなどではあおり運転の被害者によって撮影された動画等を目にすることが少なくありません。
そして、あおり運転をしたことで逮捕されたというニュースも報じられています。

あおり運転により問題となる違反には、下記のようなものがあります。
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離保持義務違反
・道路変更禁止違反
・追い越し違反
・警音器使用制限違反
・合図不履行違反

上記は道路交通法に違反する行為です。
また、あおり運転を受けたことが原因で事故が発生し、人が怪我したり死亡したりした場合には自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反(通行妨害目的運転)で刑罰を受けることも考えられます。

ケースについて見ると、あおり運転が原因で接触事故が起きたり被害を受けた運転手が事故を起こしたというわけではないため、自動車運転処罰法は適用されません。
しかし、あおり運転をしたことで刑法上の「暴行罪」が適用される可能性があります。

暴行罪の条文は下記のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行とは、「不法な有形力の行使」を指します。
一般的な暴行のイメージは、殴る蹴るといった直接的な接触があるものですが、判例では暴行は必ずしも相手の身体に接触する必要はないと考えられています。

【示談を求めて弁護士へ】

あおり運転のような被害者がいる事件の弁護活動のひとつに示談交渉があることは、ご案内のとおりです。
実務上、示談にはいくつかの種類があり、例えば、実際に受けた弁償を弁処するだけの場合もあれば、宥恕(ゆうじょ)と言って相手に刑事処罰を求めない旨の文言を加える場合、被害届の取下げや告訴の取消しを明記する場合などがあります。

示談を締結することが出来た場合のメリットとしては、警察官が検察庁に送致しない、あるいは検察官が起訴しない(親告罪で告訴取下げがなされた場合は起訴できない)という判断を下す可能性が高まったり、裁判でより軽い刑罰を受ける可能性が高まるという点があります。
また、直接刑事事件の結果に影響すると否とにかかわらず、示談を行うことで民事訴訟での賠償請求を受けるリスクをなくすという点もメリットになります。

神奈川県横浜市神奈川区にて、ご家族の方があおり運転をしたことで暴行罪により逮捕され、示談のメリットや刑事事件の見通しについてお知りになりたい方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族の下に接見に行ったうえで、刑事事件の見通しや示談の相場などについてご説明致します。

神奈川県座間市の犯人隠避事件

2019-09-03

神奈川県座間市の犯人隠避事件

無免許運転をした場合に問題となる罪や、替え玉出頭をした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県座間市在住のAとXは、座間市内の会社に勤める会社員であり、2人はアベックの関係にあります。
ある日、Aは座間市内で買物をするべく駐停車禁止区間に車を停車していたところ、いわゆる違法駐車とみなされ駐車監視員による放置車両確認標章を貼られてしまいました。
しかし、実はAは以前に一般道路で法定速度を90km/h超える速度超過をして交通反則通告(いわゆる赤キップ)を受けてしまい、違法駐車をした時点では免許停止処分の期間中でした。
そのため、放置車両確認標章に従って自らが出頭してしまった場合には無免許運転が発覚してしまうと考え、フィアンセであるXに対し、Xが運転していたことにして身代わり出頭してくれないかとお願いし、Xはそれに応じました。

しかし、Aの友人による匿名通報(タレコミ)により身代わり出頭が発覚したため、捜査の結果座間警察署の警察官はAを犯人隠避教唆罪と無免許運転にて、Xを犯人隠避罪で、それぞれ逮捕しました。

(フィクションです。)

【無免許運転について】

自動車等を運転するためには運転免許の交付を受けている必要があることはご案内のとおりです。
そのため、運転免許の交付を受けていないにもかかわらず自動車等の運転をした場合に無免許運転となり(いわゆる純無免許運転)行政罰(○○年間運転免許の交付が出来ない等)のみならず刑事罰(懲役○○年、あるいは罰金○○円等)を科せられる可能性があります。

また、運転免許の交付を受けている場合でも、①運転免許の交付を受けていない車両の運転(例えば、普通免許しか交付されていないのに普通自動二輪を運転した場合)(いわゆる免許外運転)、②運転免許の交付を受けているもののその効力が失われている(例えば、ケースのように運転免許停止処分ないし取消し処分を受けている場合)(いわゆる取消し無免・停止無免)などの状態で運転した場合には無免許運転となる可能性があります。
なお、無免許運転の法定刑は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」です。(道路交通法117条の2の2)

※本来車両の運転時に携帯していなければならない免許証を携帯していなかった場合は無免許運転ではなく「免許不携帯」になります。

【違法駐車で確認標章を付けられた場合には出頭が必要】

道路交通法上、違法駐車と認められる車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものを「放置車両」としています。
この放置車両を警察官や駐車監視員が発見した場合、「放置車両確認標章」というものを放置車両に貼り付けることができます。
放置車両確認標章を貼り付けられた車両を運転した者は、出頭をする必要があります。
運転者が出頭した場合、交通反則通告制度が適用され、反則金を納付することで終了します。
一方で、確認標章が取り付けられた日から4日程度経過した後も出頭しない場合、車両の使用者に「弁面通知書」と「仮納付書」が届きます。

【身代わり出頭した場合には犯人隠避罪に】

上記のとおり、違法駐車した場合でも運転手が出頭した場合には交通反則通告制度が適用されるため刑事罰を受けることはありません。
しかし、ケースのように運転手でない者が出頭して運転手であったと申告するいわゆる身代わり出頭は、犯人隠避という罪が成立する可能性があります。

刑法130条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

ケースの場合、身代わり出頭したXは犯人隠避罪に、犯人隠避をするよう依頼したAは犯人隠避罪の教唆に当たる可能性があります。
教唆とは、犯罪の実行を決意していない者を唆すことにより、唆された側が実際に犯行に至ることで成立する犯罪です。
犯人隠避罪や犯人隠避教唆罪の場合は逮捕されるリスクも高いため、すぐに弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。

神奈川県座間市にて、ご家族の方が無免許運転の発覚を逃れるために犯人隠避教唆の罪により逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

神奈川県川崎市中原区の器物損壊事件

2019-08-15

神奈川県川崎市中原区の器物損壊事件

器物損壊罪はどのような罪か、故意なく物を壊した場合にはどうなるか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市中原区在住のAは、川崎市中原区にある会社に勤める会社員です。
Aは最近になって川崎市中原区に引っ越してきたのですが、以前から近所に住んでいたVから時として因縁をつけられていました。
Aとしては特に気にしていなかったのですが、Vからは「家の生活音がうるさい」などとしばしクレームを受けていました。

ある日、Aが自宅近くの公園でゴルフクラブをもってゴルフの素振りをしていたところ、手が滑ってしまいゴルフクラブが飛んでいき、Vの自宅前に止まっていた自動車にあたりフロントガラスが割れてしまいました。

Vは、Aが自分に対して逆恨みしたことでゴルフクラブを自宅に投げつけてきたのだと主張し、それを川崎市中原区を管轄する中原警察署の生活安全課に対し、Aによる器物損壊事件の告訴状を提出すると言われました。
Aは、このような事件で器物損壊罪が成立するのか、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

(ケースはすべてフィクションです。)

【器物損壊事件について】

物を壊した場合に成立する罪については、刑法第40章の「毀棄及び隠匿の罪」の規定が問題となる可能性が高いです。
毀棄及び隠匿の罪には、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊及び同致死傷罪、器物損壊等罪、自己の物の損壊等罪、境界損壊罪、信書隠匿罪が規定されています。
このうち、書類と建物以外の物を壊す行為については器物損壊罪が適用される可能性があります。
器物損壊罪の条文は下記のとおりです。

刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役または三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

損壊とは、「物質的に物の全部、一部を害し、又は、物の本来の効用を失わしめる行為をいう」と言われています。
また、傷害とは、動物などに対してけがを負わせたり殺したりする行為が考えられます。
(ペットを家族同様にかわいがっておられる方も多くおられることと思いますが、法的には動物は「物」と評価されます。そのため、他人のペットを殺しても殺人罪や傷害罪などは適用されません。)

しかし、器物損壊罪に限らず、刑法では故意犯処罰の原則が採用されています。
故意犯処罰の原則については、刑法38条1項で「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と定められています。
特別の規定とは、例えば業務上の過失で人を死傷させた場合(つまり、故意ではないものの不注意に人を怪我させたり死亡させたりした場合)に適用される業務上過失致死傷罪などがあります。
つまり、過失によって物を壊した場合には、器物損壊罪は適用されず、刑事上の責任を負うことはありません。
※自動車の運転中の過失で建造物を壊した場合などには、道路交通法が適用されて刑事上の責任を問われる場合があります。(道路交通法116条 運転過失建造物損壊罪)

【故意を否認して弁護士へ】

ケースの場合、手を滑らせたことによってゴルフクラブが飛んで行ってしまい、その結果Vが所有する自動車のフロントガラスを破壊しているため、器物損壊罪は適用されません。
よって、Vが器物損壊罪での告訴状を提出した場合に警察署はそれを受理しないと考えられます。
ただし、以前から近隣トラブルがあることなどから「Aが故意にVの車に向かってゴルフクラブを投げつけた可能性がある」と判断された場合には、器物損壊罪の捜査が行われる可能性があります。
よってAは、警察署をはじめとする捜査機関に対し、Vの物を壊す意思がなかったということを主張する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県川崎市中原区にて、過失により物を壊してしまったにもかかわらず器物損壊罪の嫌疑をかけられる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

神奈川県大和市の名誉毀損事件

2019-08-09

神奈川県大和市の名誉毀損事件

名誉棄損罪と侮辱罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内でIT企業を経営している経営者です。
Aは側近の部下としてVを雇っていたのですが、Vが会社を退職してしまいました。
その後Vは大和市内で、Aの会社でやっていたことと同じような業種のIT企業を経営し、運用をした結果、Aの会社より大きな会社になりました。
それを知ったAは頭にきて、不特定多数の人が閲覧できるインターネットの匿名掲示板で「会社の社長であるVは、前職を横領でクビになった」「前職ではいつも女性に痴漢をして問題になっていた」「今では愛人を囲って仕事をしている」などの誹謗中傷を書き込みました。

書き込みを見たVは、大和市内を管轄する大和警察署に告訴状を提出しました。
大和警察署の警察官は、捜査の結果Aに対する逮捕状を請求し、Aを名誉棄損罪で通常逮捕しました。
Aが逮捕されたと聞いたAの家族は、名誉棄損事件で逮捕された方の弁護経験がある弁護士に弁護を依頼しました。

(フィクションです。)

【名誉棄損罪と侮辱罪について】

他人の名誉を傷つけるような言動を不特定多数の人に対して行なった場合、名誉棄損罪又は侮辱罪が適用される可能性があります。

刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法231条         事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

名誉棄損罪と侮辱罪の大きな違いは、名誉棄損罪が事実を摘示している場合に適用され、侮辱罪は事実を摘示しなくても適用されます。
名誉棄損罪の事実とはある程度具体的な内容を含む必要があるため、例えば「Xには前科がある」「X事務所は詐欺集団で構成されている」などといった場合には事実を摘示しているため名誉棄損罪が問われ、「Xは馬鹿だ」「Xは下衆だ」などといった抽象的な侮辱については侮辱罪が問われることになります。

公然性については、不特定又は多数人が認識できる状態をいうとされています。
近年ではSNSが普及していますが、SNSは設定によって不特定又は多数の人が見られる状態にすることができるため、書き込みには注意を払う必要があります。

【ケースについて】

ケースの場合、Vに対して具体的な事実を摘示していますので、侮辱罪ではなく名誉棄損罪が問題となります。
また、特定多数の人が見られるインターネットの匿名掲示板で書き込みを行った場合には公然性が認められる可能性が高いです。
よって、ケースのAには名誉棄損罪が適用される可能性があります。

【ご家族が逮捕されたら弁護士へ】

名誉棄損事件では、被疑者(犯人)の特定までに時間がかかる場合も少なくありません。
よって、ある日突然警察官が自宅に来て、通常逮捕されるということもあります。
刑事事件では、逮捕後すぐに弁護士を依頼することをお勧めします。
逮捕後すぐに弁護士をつけるメリットとしては、身柄解放の可能性が上がるだけでなく、名誉棄損罪は親告罪ですので、起訴される前に示談を行うなどして被害者に謝罪と賠償を行うことで告訴を取消してもらうことができれば、検察官は起訴することが出来なくなるという点にもあります。
示談は被害者がいることなので、時間を要する場合も少なくありません。
しかし、被疑者が逮捕・勾留されている事件では、早ければ逮捕から10日未満で起訴されることもあります。
よって、弁護士は早急に被害者への対応を行い、検察官など捜査機関に掛け合う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
当事務所の弁護士は、名誉棄損事件で逮捕・勾留された場合の弁護活動の実績がございます。
神奈川県大和市にて名誉棄損事件でご家族が逮捕されたという方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見をご利用ください。

神奈川県横浜市中区の不法侵入事件

2019-08-04

神奈川県横浜市中区の不法侵入事件

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
Aの住まいはアパートなのですが、最近になって隣人が女性であることを知り、部屋の中を見てみたいと考えてしまいました。
そこでAは、隣人Vが部屋を出る音がしたことを確認してから、ベランダをつたって隣人Vのベランダに入るという不法侵入事件を起こしてしまいました。
その直後、部屋に戻ってきたVがAの不法侵入に気づき、警察に通報しました。
また、Aは不法侵入に気づかれたために逃走を図りました。

通報を受けて駆けつけた横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官は、逃走中のAを不法侵入したことによる住居侵入罪で現行犯逮捕しました。
警察官からの連絡でAが不法侵入により逮捕されたと聞いたAの家族は、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼したうえで、初回接見報告の際に①不法侵入がどのような罪に当たるのか、②逮捕された場合に身柄解放は可能なのか、質問しました。

(フィクションです。)

【不法侵入について】

ご案内のとおり、勝手に他人の敷地等に侵入することは不法侵入にあたります。
不法侵入は、正式には建造物等侵入罪という罪に当たり、刑法130条にあたります。
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

「正当な理由がないのに」とは、違法にという意味です。
ケースの客体はアパート隣室のベランダですが、これは「住居」にあたるため、不法侵入(住居侵入罪)にあたります。

また、このような事件では、例えばベランダに干してある下着を盗んだ場合に窃盗罪が成立したり、下着を汚したことで器物損壊罪が成立したり、部屋の中を盗撮したことで迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反が成立する事案なども見受けられます。

【身柄解放を求めて弁護士へ】

ケースのような不法侵入事件で被害者や周辺住民に通報されて警察官が到着した場合、逮捕されることもあります。
警察官などに逮捕された場合、通常48時間以内に検察官に事件が送致され、担当の検察官は24時間以内にその後10日間拘束をして捜査を行う必要があるかを検討したうえで、拘束をして捜査を行う必要があると判断した場合には裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判官は、当該被疑者を勾留して捜査を行う必要があるのか否か検討し、勾留が必要と認めた場合には勾留決定を下します。

弁護士としては、ケースのような不法侵入事件の身柄解放活動であれば、例えばアパートを離れて別の場所で生活するなどして被害者との接触や事件現場に近寄ることを制限したり、ご家族の方による生活全般の監督を確約したりするといった調整を行い、それを書面化することで検察官や裁判官に対して身柄を拘束して捜査を行う必要がないことを主張します。
ただし、勾留の手続きは土曜日や休日を含めて72時間以内に行われるため、弁護士は早期に対応をする必要があります。(勾留決定後行う身柄解放活動もございますが、一度付いた勾留決定を覆すことは容易ではありません。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、初回接見のご依頼を受けた後、初回接見費用をお振込いただいてから原則24時間以内に逮捕されているご家族の下へ初回接見に行ってまいります。
初回接見では事件についての聞き取りやアドバイスなどを行った上で、初回接見報告にてどのような事件を起こしたのか、また、身柄解放活動の見通しなどについて丁寧にご説明します。

神奈川県横浜市中区にて、ご家族が不法侵入をしたことで逮捕されたため身柄解放活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

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