Archive for the ‘刑事事件’ Category
ソープランド(性風俗)の営業で刑法犯に?
ソープランド(性風俗)の営業で刑法犯に?
ソープランド等の性風俗営業を行う場合に問題となる法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市磯子区在住のAは、横浜市磯子区のとあるマンションの一室にて、完全予約制のいわゆるソープランドを営んでいました。
しかし、それについて行政への届出を行っていなかったため、違法なソープランドという形で営業をしていたことになります。
横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官は以前からAのソープランドをマークしていて、いわゆる内偵捜査を行っていました。
そして、警察官は証拠が固まったとして、Aを風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業法)違反で通常逮捕しました。
Aの家族は、自宅に突然警察官が来たため、すぐに刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【性風俗営業で問題となる法律について】
街中でしばし、いわゆる性的な風俗営業をしている店舗を見かけることがあるかと思います。
性風俗営業は仕事として行われているという点で憲法22条の定める職業選択の自由によって保護されています。
一方で、誰でもどこででも営業して良いというのでは青少年の健全な育成やまちづくりといった観点から望ましくありません。
そういった事情などを踏まえ、我が国では、性風俗店舗を開設する際にはある程度の規制を受けます。
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風俗営業法・風営法・風適法)
性風俗に限らず、風俗営業(一部のバー・喫茶店、キャバレー、麻雀店、パチンコ・スロット店、接待飲食等営業等)については、風俗営業法上の許可や届出を要します。
ケースのような俗に言うソープランド(以前はトルコ風呂と呼ばれていたもの)については、風俗営業法上の「店舗型性風俗特殊営業」に定義されます。
店舗型性風俗特殊営業については、風俗営業法上27条1項で届出を要件としています。
この届出について、営業所所在地の都道府県の公安委員会は届出があった旨の書類を交付する必要があるのですが、それには風俗営業法28条1項・2項の定める「禁止区域」(例えば学校・図書館・児童福祉施設等の周辺)ではないこと等のルールがあります。
風俗営業法27条1項 店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。(以下略)
風俗営業法52条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者
・「売春防止法」
我が国では、昭和32年に施行された売春防止法により、対価を支払って性行為をするいわゆる売春行為が禁止されました。
そのため、ソープランド等の性風俗営業店に於て俗に言う本番行為(性行為)をすることは売春防止法に違反します。
そして売春防止法は、①実際に本番行為を行なった当事者だけでなく、②売春をさせたり売春をしていることを知っていながら資金提供や場所の提供する行為も禁止されています。
そして、②については処罰規定が設けられています。
売春防止法12条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
同法13条1項 情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
同法13条2項 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
このように、神奈川県横浜市磯子区にてソープランド等の性風俗営業を行っている中で刑事事件化する可能性がある、又は刑事事件化してしまったという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
強盗致傷罪で執行猶予②
強盗致傷罪で執行猶予②
強盗致傷罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
前回の記事では強盗致傷罪について説明したので、今回は執行猶予について説明します。
【ケース】
Aは、神奈川県横浜市緑区内の公園を散歩していたところ、ベンチの上にブランド物の財布が置いてあることに気づきました。
そこで、周囲に人がいないのを確認し、財布を持って足早にその場を去ろうとしました。
そうしたところ、背後から「何してるんですか。それ私の財布ですよ。」という声が聞こえ、その直後に掴んでいた財布に手を掛けられました。
Aさんはパニックになり、声の主Vさんから財布をひったくって逃走しました。
これにより、Vさんはバランスを崩して転倒し、全治1週間程度の怪我を負いました。
この件でVさんから被害届を受けた緑山警察署が捜査を開始し、後日Aさんは強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に執行猶予になる余地がないか尋ねました。
(フィクションです。)
【執行猶予の概要】
執行猶予とは、有罪となった場合に言い渡された刑について、その執行を一定期間猶予する制度のことです。
たとえば、「懲役3年、執行猶予5年」であれば、裁判の確定後(判決言い渡しの2週間後)から5年間は懲役刑を受ける必要がなく、執行猶予が取り消された場合にその日から3年間懲役刑を受けることになります。
執行猶予は裁判官の裁量により付されるものですが、そもそも執行猶予を付するかどうかの判断ができる事件自体が法律上限られています。
具体的には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が言い渡される事件です。
その事件について、更裁判官が事件の内容や被告人の反省の程度などの事情を考慮して執行猶予に付するかどうかを決めることになります。
ちなみに、前科がある場合については執行猶予のハードルが一気に高くなり、内容次第では法律上執行猶予を付することができなくなります。
執行猶予というのは更生の余地があるか見るものなので、今回の事件のみで判断が下されるわけではない点に注意が必要です。
【強盗致傷事件において執行猶予となる余地はあるか】
強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以下の懲役であり、その下限は執行猶予を付することができる「3年以下の懲役」を超過しています。
だからといって、執行猶予がつく可能性がないかというとそうではありません。
まず、有罪となった場合に言い渡される刑は、犯した罪の法定刑の範囲に限られるわけではありません。
たとえば、被害者との間で示談が成立している場合、被告人に刑の減軽を認めるべきだとして言い渡される刑の範囲が軽くなる可能性があります。
詳しくは刑法に規定されていますが、強盗致傷罪であれば示談の成立により刑の下限が3年の懲役となる可能性があります。
また、検察官の判断によりますが、最終的に裁判の対象とする罪が軽くなることもあります。
たとえば、逮捕の段階では強盗致傷罪だったものが、捜査の進展や裁判での証明の困難さなどにより起訴の段階で強盗罪になるというかたちです。
このように元の罪より軽い罪で起訴されると、責任を負う罪が変わることにより、執行猶予の可能性は高まります。
以上のように、たとえ逮捕の段階では重い罪が疑われていたとしても、事件の内容や進展次第では執行猶予の可能性が残っていることがあります。
まずは諦めずに弁護士に相談してみることが賢明だと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、執行猶予の獲得を目指して力の限りを尽くします。
ご家族などが強盗致傷罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
強盗致傷罪で執行猶予①
強盗致傷罪と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
今回の記事では、強盗致傷罪について詳しく見ていきます。
【ケース】
Aは、神奈川県横浜市緑区内の公園を散歩していたところ、ベンチの上にブランド物の財布が置いてあることに気づきました。
そこで、周囲に人がいないのを確認し、財布を持って足早にその場を去ろうとしました。
そうしたところ、背後から「何してるんですか。それ私の財布ですよ。」という声が聞こえ、その直後に掴んでいた財布に手を掛けられました。
Aさんはパニックになり、声の主Vさんから財布をひったくって逃走しました。
これにより、Vさんはバランスを崩して転倒し、全治1週間程度の怪我を負いました。
この件でVさんから被害届を受けた緑山警察署が捜査を開始し、後日Aさんは強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に執行猶予になる余地がないか尋ねました。
(フィクションです。)
【置き引きから強盗致傷罪に?】
上記事例のように、置き忘れなどにより置いてある物を持ち去る行為のことを置き引きと呼ぶことがあります。
置き引きについては、被害者が被害品を身につけたりしていたわけではないことから、被害品への支配が及んでいたと言えるかどうかが問題となります。
この支配の有無は、成立する罪が窃盗罪になるのか、それよりも軽い占有離脱物横領罪になるのかという点で重要な意味があります。
支配があったかどうかは様々な事情を考慮して判断されますが、たとえば被害者が被害品から離れて間もないということであれば、窃盗罪となる可能性が高いでしょう。
上記事例において、Aさんは強盗致傷罪を疑われています。
この記事をご覧の方の中には、上記事例が強盗致傷罪と言えるほどのものなのか疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれません。
以下では、なぜ今回のようなケースで強盗致傷罪が成立しうるのか見ていきます。
本来、強盗罪は、暴行または脅迫を加えて他人から財産を奪取した場合に成立する罪です。
そのため、窃盗の前に暴行または脅迫を加えていなければ、強盗罪が成立する余地はないように思えます。
ですが、強盗罪に類似の罪として事後後強盗罪というものが存在します。
事後強盗罪は、窃盗罪が以下のいずれかの目的で暴行または脅迫を加えた場合に成立するものです。
・盗んだ物が取り返されるのを防ぐ目的
・逮捕を免れる目的
・罪跡(証拠)を隠滅する目的
上記事例のAさんは、パニックになってはいるものの、財布を確保するか逮捕を免れる目的はあったと考えられます。
そして、財布をひったくるという行為は、不法な有形力の行使として「暴行」と評価される可能性があります。
そうすると、Aさんには事後強盗罪に当たると見込まれます。
事後強盗罪は「強盗として論ずる」とあることから、法定刑や他の罪との関係が強盗罪と同様になります。
他人に死傷の結果を生じさせた場合には、強盗致死傷罪となる余地が生じてきます。
ここでの死傷は、強盗の機会に生じてさえいれば、故意かどうかを問わないと考えられています。
上記事例では、AさんがVさんから財布を取り返されそうになり、それをひったくったことでVさんが転倒して怪我を負うに至っています。
このようなケースでは、強盗の機会に傷害が生じたとして、強盗致傷罪に当たる可能性はあるでしょう。
強盗致傷罪の法定刑は、無期または6年以上の懲役という非常に重いものです。
これに対して、執行猶予獲得のためにどう弁護活動を行うかについては、次回の記事で説明します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、強盗致傷罪を含む様々な犯罪の弁護活動を行います。
ご家族などが強盗致傷罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
名誉毀損事件で示談
名誉毀損罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
Aは、多数の従業員を擁するX株式会社(神奈川県川崎市所在)の従業員です。
Xには、Aが密かに行為を寄せていたBと、個人的に性格が合わず嫌っていたVがいました。
ある日、Aが私用で市内を歩いていたところ、BとVが仲睦まじげに手をつないで歩く姿が目に入りました。
AはVに強い嫉妬を覚え、会社があるビルの1階にて「↓この人は誰にでも股を開く売女です。」という内容の文書とVの顔写真を貼りました。
この貼り紙の存在がVの知るところとなり、Aは他の社員から「Vが犯人探しに躍起になってて、川崎警察署に届け出ることも考えてるみたい。」と聞きました。
Aから相談を受けた弁護士は、名誉毀損罪に当たる可能性を指摘したうえで、示談について説明しました。
【名誉毀損罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
公の場で他人の名誉を毀損するような言動をした場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
まず、「公然と」とは、不特定または多数人が名誉毀損に当たる事実を認識できる状態を指すと考えられています。
不特定または多数人が実際に事実を認識していなくとも、それが可能だったのであれば「公然と」に当たりうる点には注意が必要です。
次に、「名誉を毀損した」とは、人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を生じさせたことを指すと考えられています。
「毀損した」とあるものの、人の評価は目に見えるものではないことから、生活が害されるなどの具体的な結果の発生を要しないものとされています。
最後に、「その事実の有無にかかわらず」とあることから、名誉毀損の内容が真実だろうが虚偽だろうが名誉毀損罪の成否には関係ありません。
以上から、上記事例のAには名誉毀損罪が成立する可能性があると言えるでしょう。
【名誉毀損事件における示談】
刑事事件において示談が重要であることは、今更言うまでもないことかと思います。
今回は、名誉毀損事件における示談のメリットについて考えてみます。
第一に、のちに民事裁判で損害賠償が請求されるのを防ぐことが期待できます。
一般に、名誉毀損は精神的苦痛を受けるものであり、それを理由として民事上の責任を追及されることが十分ありえます。
ここで、示談を交わして今後民事訴訟を行わないと約束できれば、あとあと事件が蒸し返されて示談金とは別に金銭を請求されるという事態を回避できます。
第二に、告訴の取消しによりほぼ確実に不起訴を獲得することが期待できます。
名誉毀損罪は、被害者の告訴がなければ裁判を行うことができない親告罪という類型に属します。
そのため、検察官が起訴する前に被害者と示談をし、告訴を取り消してもらえば、検察官としては不起訴にせざるを得なくなります。
以上のように、名誉毀損事件においては、示談によって民事上の責任(損害賠償)も刑事上の責任(有罪となった場合に科される刑罰)も回避できる可能性があります。
少しでも示談の効果を高めるなら、ぜひ示談交渉を弁護士に依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、事件の内容に合わせて最適な示談交渉を行います。
名誉毀損罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県川崎市川崎区で少年の投石事件
神奈川県川崎市川崎区で少年の投石事件
走行中の列車に投石をした場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部がご説明致します。
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、川崎市内の高校に通う高校3年生(17歳)です。
Aは、川崎市川崎区内の塾に通っているのですが、塾内で同級生らから嫌がらせ行為を受けていて、ストレスが溜まっていました。
そこで、Aはストレスを解消させるために、川崎市川崎区内の鉄道敷地内に立ち入り、レールのわきに敷き詰められているバラスト(レール等を支えるための石)をいくつか拾ってレールを離れ、その直後に走ってきた列車に向かってバラストを投げつけました。
投石の被害を受けた列車は緊急停止したため、Aはそれを見て興奮しつつ、投石した現場から逃走しました。
後日、川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官は、Aを投石したことにより通常逮捕しました。
突然警察官が自宅に来てAの衣類等を押収したうえで、Aを通常逮捕しました。
Aの家族は、自分の子どもが突然逮捕されてしまい、警察官からも何も説明を受けていなかったため、弁護士に初回接見を依頼してはじめて、子どもが投石したという事実を知りました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【走行中の列車に投石した場合の罪】
ご案内のとおり、走行中の列車に投石することは、人を死傷させる可能性が高い極めて危険な行為です。
投石をした場合に問題となる罪には、下記のようなものがあります。
①器物損壊罪
走行中の列車に投石をした場合、列車の側面や窓ガラスを傷つけたり割ったりする可能性があります。
投石と列車についた傷との因果関係が認められれば器物損壊罪が適用されます。
刑法251条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
②往来危険罪
公共交通機関である列車や、その標識などを損壊するなどの方法により列車の往来を妨害した場合、往来危険罪が適用されます。
投石した場合、列車を危険にさらして列車の往来を妨害する行為であると考えられますので、往来危険罪が適用される可能性が高いです。
刑法125条1項 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
③傷害罪
傷害罪は故意犯なので、暴行の意思をもって傷害を生じた場合に適用される罪です。
しかし、列車に投石することで運転手や乗客乗員が窓ガラスを破損するなどして怪我をさせることが想像できてなお投石をして危険をおかした場合、未必の故意が認められる可能性があります。
そうすると、傷害罪が適用されます。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
【観護措置回避を求めて弁護士へ】
ケースの場合には17歳の高校3年生ですので、少年事件として扱われます。
少年事件では、捜査の終了後(身柄拘束をされた場合は勾留期間の終了後)に家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では審判不開始というケースもありますが、通常は審判が行われて少年に保護処分が必要か否かを判断します。
その際、審判を円滑に進めるため、必要に応じて少年に観護措置を行います。
観護措置は在宅で行うことも出来ますが、大抵は少年鑑別所に送致され、観察や検査を受けることになります。
実際に観護措置を行うメリットも多々ありますが、身柄を拘束されるという性質上デメリットも生じることも少なくありません。
とりわけケースのように高校3年生の場合は、その後の人生の選択にも大きな影響を与えます。
神奈川県川崎市川崎区にて、お子さんが投石をしたことで警察官に逮捕され、観護措置決定回避を求める付添人活動をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、観護措置回避の見通し等についてご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県小田原市の現住建造物放火事件
神奈川県小田原市の現住建造物放火事件
責任能力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県小田原市在住のAは、小田原市内の会社に勤務する会社員です。
ある日、Aは仕事をしていたところ、上司Xから仕事上のミスについて厳しい指摘を受けました。
するとAは突然Xを突き飛ばし、大声で叫びながら走り出し、給湯室に行ってコンロの火をつけて、そこに消毒用エタノールのボトルを投げました。
火は壁と天井に延焼したものの、通報を受けて駆け付けた消防隊員による消火活動によって鎮火しました。
その後、臨場した小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官によってAは現住建造物等放火罪で逮捕されました。
Aの家族は、Aが逮捕されたことを聞き、Aが以前に心療内科で精神疾患の診断を受けていたことから今回の事件については責任能力の問題があるのではないかと思い、刑事事件を専門とする弁護士に責任能力について質問しました。
≪フィクションです。≫
【放火事件について】
放火事件は、放火した物が何であるかによって罪が異なります。
ケースについて見ると、Aは社員(少なくともX1名以上)がいる会社に火を付けようとして付けていますので、現住建造物等放火罪が適用される可能性があります。
現住建造物等放火罪は刑法108条で「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」と定められています。
法定刑は殺人罪と同じ刑ですが、現住建造物等放火罪は放火した結果幸いにも死傷者がでなかった場合であっても成立します。
【責任能力について】
刑事事件では、①構成要件に該当する②違法性阻却事由がない③責任阻却事由がない、という3つの要件をクリアした場合に被告人に対して刑罰を下すことができます。
①の構成要件該当性(Tb)は刑法をはじめとした法律に定められている行為に該当するか否かを指し、②違法性阻却事由(Rw)とは「正当防衛」「緊急避難」等の事由を指します。
③の責任阻却事由(S)については、①に該当して②の事由がない場合に検討されるものです。
固より刑法では、被告人を非難するためには被告人に責任能力(事物の是非・善悪を分別し、かつ、それに従って自己の行動を制限できる能力)がなければならないと考えられています。
そしてそれを条文化する形で、刑法39条は第1項で「心神喪失者の行為は、罰しない。」、第2項で「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と定めています。
責任阻却事由は、例えば統合失調症や躁うつ病、解離性同一性障がいといった精神疾患や、知的障がいなどが挙げられます。
責任能力の有無の判断については、起訴される前は検察官が、起訴された後は裁判官が行います。
責任能力を判断する場合には医療の専門知識と鑑定が必要になるため、専門医による刑事責任能力鑑定が行われることが一般的です。
また、検察官や裁判官に主張するのはあくまで事件時の責任能力ですので、専門医による鑑定だけでなく事件前後の被疑者・被告人の行動等についてもしっかりと裏付けをする必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件のみを扱う弁護士事務所です。
当法人では、責任能力について争う刑事事件・刑事裁判についての経験がございます。
神奈川県小田原市にて、ご家族の方が現住建造物等放火事件を起こしてしまい、責任能力について刑事事件専門の弁護士に質問をしたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市泉区の口座売買事件
神奈川県横浜市泉区の口座売買事件
口座売買の違法性などについてあいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県横浜市泉区在住のAは、横浜市泉にある会社に勤める会社員です。
Aには貯蓄がないところ、ある月のクレジットカード利用料が通常の月を大幅に上回ってしまい、支払いが難しい状況になりました。
そこで、短期間で集中的に稼げるアルバイトを探していたところ、「銀行口座の通帳とキャッシュカードを送るだけで3万円お送りします。」という紹介文を見てメールを送りました。
すると、Vという相手からメールの返信があり、「どの銀行でもいいから、銀行口座の通帳とキャッシュカードを本に挟み、品目を「書籍」として横浜市泉区内にある住所に郵送するように」という指示がありました。
その際Aは現在使用していない銀行口座を持っていなかったため、横浜市泉区にある銀行に行き、口座を新規開設したうえで、その通帳とキャッシュカードを指定された横浜市泉区の住所に郵送したところ、後日現金3万円が普通郵便にて送られてきました。※
後日、横浜市泉区にある口座を開設した銀行から「あなたの口座が不正利用されているため取引停止をした。すぐに口座の通帳と身分証明書をもって銀行に来てください。」という郵便物が届いたことから、Aは驚いて横浜市泉区にある泉警察署の警察官に相談したところ、Aの行為が違法であるとして捜査を受けることになりました。
※現金を普通郵便で送る行についても郵便法に違反します。(罰則規定もあります。)
≪ケースは全てフィクションです。≫
【口座売買が犯罪に?】
SNSやインターネットサイトにて、「高額アルバイト」などと称して銀行口座の売買を持ち掛けるという事案が少なくありません。
しかし、口座売買は犯罪です。
口座売買をすることで問題となる法律には、以下のようなものがあります。
(1)詐欺罪
ケースのように、口座売買を目的として口座を開設して通帳とキャッシュカードを作成することは詐欺罪に当たります。
詐欺罪が成立するためには①相手を勘違いさせて(欺罔行為)、②実際に勘違いし(錯誤)、③財物を交付することで成立します。
口座売買の場合、銀行口座を開設するということは、口座を開設した人が利用することを前提としているため(各銀行の約款等で定められています。)、口座売買をする目的を隠して開設した場合、相手を勘違いさせたと考えられます。
また、通帳やキャッシュカードは財物として評価されます。
(2)犯収法違反
銀行口座は契約した名義人本人が利用するための物です。
他人になすまして銀行口座を利用する場合や、その目的を知っていて銀行口座を譲渡したり、正当な理由なしに銀行口座を譲渡したりする場合は犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)に違反します。
この場合の罰条は「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。
犯収法28条1項 他人になりすまして特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるものを譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
神奈川県横浜市泉区にて口座売買をしたことで捜査を受けている方がおられましたら、刑事事件を専門としている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市青葉区の過失致死事件
神奈川県横浜市青葉区の過失致死事件
いわゆる歩きスマホをしていて注意不足になっていたために歩行者にぶつかってしまい被害者が亡くなってしまった場合の「過失致死事件」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【ケース】
神奈川県横浜市青葉区在住のAは、いわゆる専業主婦です。
Aは、横浜市青葉区にある歩道橋において、道が分からなかったことからスマホで地図アプリを見乍ら歩行していました。
その際、スマホを注視していたことから歩道橋の階段を上ってきた歩行者V(横浜市青葉区在住・71歳)に気付かず接触してしまい、Vは階段の最上段から落ちてしまい、後頭部を強く打って死亡してしまいました。
通報を受けて駆け付けた横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官は、Aを過失致死罪で現行犯逮捕しました。
Aが出かけたきり夜になっても帰宅してこないことから横浜市青葉区にある青葉警察署に相談をしたところ、Aが過失致死罪で逮捕されたことを聞きました。
Aの家族は不安でたまらなくなり、明日の朝以降に接見を依頼するため夜でも予約ができる刑事事件専門の弁護士事務所を検索しました。
(ケースはフィクションです。)
【過失致死事件について】
刑事事件の原則として、刑法38条1項は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」と定められています。(故意犯処罰の原則)
つまり、原則として故意、すなわち犯罪に当たる行為をやろうと思ってやった行為でなければ刑罰を科せられないということが決められているのです。
例えば、他人の物を壊した場合に成立する器物損壊罪(刑法261条)についてみると、故意に物を壊した場合にはこの罪が成立しますが、例えば自動車を運転している最中に路上にボールが転がってきてしまいそれを轢いて壊してしまっても通常処罰されることはありません。
しかし、刑事事件の中には故意犯だけではなく過失、すなわち注意不足により処罰される場合があります。
ケースのように、過失での出来事で相手が死亡してしまった場合、過失致死罪という罪に問われる可能性があります。
過失致死罪の条文は下記のとおりです。
刑法210条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
ただし、例えば仕事中や自転車に乗っていて際に起きた事故など「社会生活上の地位に基づき反復継続して」する行為によって起きた場合の死亡事故の場合、業務上過失致死罪というより重い罪になります。
業務上過失致死罪の法定刑は「五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」として厳しい処罰を受ける可能性があります。
【刑事事件を起こしたらすぐに弁護士に相談】
上記のように、故意ではない場合でも刑事事件を起こしてしまうことは考えられます。
また、過失で起こした事故で会っても、捜査機関が必要であると判断して裁判官がそれを認めた場合には逮捕・勾留される可能性はあります。
そのような場合、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に無料相談・初回接見を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ご家族が逮捕されたのですぐに弁護士に接見に行ってもらいたい、あるいは逮捕されていないものの不安ですぐに無料相談の予約を入れたい、という方のニーズに応え、24時間・365日、初回接見と無料相談の予約受付を行っています。
神奈川県横浜市青葉区にてご家族の方が歩きスマホが原因の過失致死事件を起こしてしまい、土日祝日や夜間・深夜帯であってもすぐに初回接見や無料相談の予約をしたい、という方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
≪ご連絡先:0120-631-881≫
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市西区にて空気銃所持で刑事事件に
神奈川県横浜市西区にて空気銃所持で刑事事件に
空気銃を携帯していた場合に問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のAは、横浜市西区の会社に勤める会社員です。
Aはいわゆる軍事オタクで、実物そっくりの空気銃を購入して自宅で眺めたり、人気のない山に行って撃つなどして遊んでいました。
しかし、市販の空気銃では威力が弱いため、次第に物足りなくなってしまいました。
そこで、Aは友人から聞いたうえで市販の空気銃を改造し、より威力の強い空気銃にしました。
ある日Aが改造した空気銃を車に乗せて遊びに出かけたところ、横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官がAの運転する自動車を停止させ、職務質問をしました。
その際に行われた所持品検査において車内から空気銃が出てきたことから、Aは任意で空気銃を提出しました。
その後の警察官の鑑定の結果、Aが所持していた改造された空気銃が違法であることが判明したため、戸部警察署の警察官はAの自宅を家宅捜索し、空気銃一式を押収しました。
Aは、空気銃を人に向けたわけではなく、ただ所持していただけで刑事事件に発展するのか、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【空気銃の制限について】
拳銃やライフルといった銃は火薬を利用してそのエネルギーを用いて玉を飛ばす物ですが、空気銃は空気やガスを用いて玉を飛ばす物です。
一言で空気銃と言ってもその範囲は広く、子どもが打つ俗に言うBB弾を発射するおもちゃも空気銃などもそうですし、狭義として使用されるエアーライフルや猟の際に使用される猟銃についても空気銃に当たります。
猟銃に使用されるほどですから、空気銃はともすれば人の命を奪いかねない極めて危険な武器です。
そのため、銃砲刀剣類所持等取締法(通称:銃刀法)では空気銃についても拳銃などと同様に「銃砲」として定義されています。(銃刀法2条1項)
とはいえ、市販のおもちゃなどまでも「銃砲」に当たるわけではありません。
銃刀法の定める「銃砲」は、「圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。」とされており、これに該当する銃砲は所持を禁止されています。(銃刀法3条1項各号)
また、空気銃については、上記の規定に当てはまらない程度の威力の物であっても「準空気銃」に当てはまる場合には所持できません。
準空気銃は「内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの」を指すと定められています。(銃刀法21条の3第1項)
【空気銃を所持した場合の弁護活動】
前述の銃刀法3条1項に違反する拳銃等を所持していた場合の法定刑は「一年以上十年以下の懲役」、2丁以上の拳銃等を所持していた場合は「一年以上十五年以下の懲役」に処される可能性があります。
また、銃刀法3条1項に当たらないまでも銃刀法21条の3第1項の定める準空気銃に当たる物を所持していた場合の法定刑は「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」となり、大きく異なります。
空気銃を所持した場合の弁護活動としては、人を傷つける行為を目的として購入した物ではないことを上申するほか、押収されていない空気銃を破棄する、贖罪寄付をするなどの弁護活動が考えられます。
神奈川県横浜市西区にて、改造した空気銃を所持していたところ、戸部警察署の警察官に職務質問・所持品検査を受けて改造空気銃について指摘され、捜査を受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件専門の弁護士による無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横須賀市で物を隠して器物損壊罪
神奈川県横須賀市で物を隠して器物損壊罪
他人の物を隠した場合に器物損壊罪になる可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の大学に通う21歳の大学生で弓道部に所属しています。
Aは、部内のメンバーの内5人だけが出られる弓道の団体戦メンバーに選ばれるか否かの瀬戸際にいました。
しかし、最終的にメンバーである横須賀市内在住のVがメンバーに選ばれ、Aは補欠になってしまいました。
Aは、Vが試合に出られなければ自分が団体戦のメンバーになれると思い、大会当日の早朝に部室に来てVの弓道具を見つけ出し、普段使われていない倉庫に隠しました。
その後に来たVは、自身の弓道具がないことに気付き探しましたが見つからず、(弓道は一人一人の体型に合わせた道具を使うという性質上)試合に出ることが出来ませんでした。
Vは「誰かに盗まれたのだ」と考え、横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官に被害届を提出し、田浦警察署の警察官が捜索をしたところ、Vの弓道具が発見されました。
その後の捜査の結果、Vの弓道具を隠したのがAであることが発覚し、田浦警察署の警察官はAを器物損壊罪の被疑者として取調べを行いました。
Aとその家族は、イタズラが刑事事件に発展する可能性があるのか、物を隠したのにどうして器物損壊罪が適用されるのか、無料相談した弁護士に質問しました。
(ケースは全てフィクションです。)
【窃盗罪とは何か】
他人の物を盗むという行為の多くは、窃盗罪が適用されます。
窃盗罪の条文は下記のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
財物とは、「金目の物」をイメージしてしまうかもしれませんが、財産的価値を問わず、他人が所有しているものは財物とみなされるため、例えば一般人同士で書いた手紙など、一般的に価値があるとは言い難い物であっても財物とみなされます。
ただし、窃盗罪は不法領得の意思がなければ成立しません。
不法領得の意思とは、判例によると「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」とされています。
ケースについて見ると、Vの弓道具を隠した理由として「(他人の物を)処分する意思」はなく、Vが自身の弓道具を利用できないようにしようとしています。
この場合、不法領得の意思は存在せず、窃盗罪は成立しません。
【物を隠して器物損壊罪?】
しかし、ケースの場合には器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪の条文は下記のとおりです。
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
前3条とは、公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊及び同致死傷罪です。
器物損壊罪の言う「損壊」とは、物理的にものを壊すというわけではなく、「その物の効用を害する行為」を指すと解され、その行為の一つに物理的に物を壊す行為があります。
ケースについて、VはAが弓道具を隠したことで弓道具が使えなくなったために「物の効用を害された」と言えますから、器物損壊罪が成立する可能性があるのです。
【イタズラや嫌がらせで刑事事件に?弁護士に無料相談】
ケースのように、つい出来心でやってしまった嫌がらせやイタズラによって被害者を傷つけてしまい、刑事事件化して刑罰を受けてしまうという事件は実際にございます。
神奈川県横須賀市にて、友人の物を隠す嫌がらせをしたことにより器物損壊罪で取調べを受ける可能性がある方、又は既に受けられたという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
当事務所の個室にて、刑事事件・少年事件専門の弁護士がお話をお伺いし、その後の見通し等についてご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
