Archive for the ‘刑事事件’ Category

110番通報を繰り返し逮捕

2020-07-22

110番通報を繰り返し逮捕

虚偽の110番通報を繰り返して逮捕されたという事件がありました。

「騒ぎ声うるさい」「警察官来ない」 7時間に110番通報228回 58歳容疑者逮捕 宮城
Yahoo!ニュース(毎日新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~偽計業務妨害罪に~

この事件は、「騒ぎ声がうるさい」「警察官が来てないぞバカヤロー」などの虚偽の110番通報や暴言を、7時間にわたり228回繰り返したというものです。
駆け付けた警察官が容疑者の自宅周辺を確認しましたが騒音などは聞こえず、警告を与えた後も通報をやめなかったため逮捕したとのことです

このような行為をすると、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。

刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

嘘の内容の通報は、「偽計を用いて」に該当します。
また、警察官が無駄に現場に駆け付けたり、通報に対応しなければならず、「業務を妨害」したことになります。
したがって、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があるわけです。

~110番通報以外でも~

110番通報以外でも、この種のウソ・いたずら電話で偽計業務妨害罪が成立することがあります。
典型的なのはピザなどの宅配を他人の家に届けるよう勝手に注文するといった行為です。
注文を受けた店は、商品を届けても引き取ってお金を払ってもらうことができず、時間や商品が無駄となり、「業務を妨害」されることになるわけです。

新型コロナの影響で宅配サービスの利用が爆発的に伸びていますが、こういった犯罪が増加しないか心配なところです。

~逮捕された後の手続き~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

軽い事件や示談が成立した事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

弁護士としては、ご本人が反省していること、前科がない(少ない)こと、家族が監督していけること、弁償して示談が成立させたことなど、ご本人に有利な事情をできる限り主張し、早期釈放や軽い処分・判決が出ることを目指します。

~弁護士にご相談ください~

あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、今後逮捕されるのか、逮捕された場合はいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

女子高生とみだらな行為で逮捕

2020-07-15

女子高生とみだらな行為で逮捕

葉山町の元副町長が淫行で逮捕されたというニュースがありました。

女子高生にみだらな行為 葉山町の元副町長を逮捕 神奈川県警
Yahoo!ニュース(産経新聞) 

このような淫行で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~淫行で成立する犯罪~

18歳未満を相手に性行為をすると、様々な犯罪が成立する可能性があります。
一通り見ていきましょう。

①条例違反

まずは各都道府県が制定する条例に違反する可能性があります。
神奈川県の条例を確認してみます。

神奈川県青少年保護育成条例
第31条第1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
第53条
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

前科の有無や事件内容にもよりますが、懲役刑の可能性も出てきてしまうわけです。

ところで、この条文にある「みだらな性行為又はわいせつな行為」とはどんな行為をいうのでしょうか。
条例にはこのように書かれています。

第31条3項
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

条文上は、たとえば将来的に結婚の可能性もあるような真面目な恋愛関係の上での性行為であれば合法ということになります。
逆に援助交際などは完全に違法でしょう。
しかし合法と違法の境界は明確ではありません。
いくら真面目な恋愛だと言っても信じてもらえない可能性もあります。

18歳未満の者との性行為は常に処罰を受けるリスクがあると考えておいた方が安全でしょう。

②強制わいせつ罪・強制性交等罪

これは相手が子供かどうかに関係ありませんが、強い暴行や脅迫をして、無理やり性交やわいせつな行為をした場合には、刑法の強制性交等罪強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

176条の強制わいせつ罪はもちろん、177条の強制性交等罪はいわゆるレイプですので、重い刑罰が定められています。
初犯であっても、実刑判決で刑務所行きになることも十分に予想されます。

③児童福祉法違反

今回のニュースの事件では、この児童福祉法違反の容疑で逮捕されたようです。

児童福祉法
第34条1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第6号 児童に淫行をさせる行為
第60条1項
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

③児童福祉法違反は、①条例違反と②強制わいせつ・強制性交等の中間に位置するような事件で適用されることが多くあります。
①条例違反は性行為をすることについて相手との同意がある場合、②は同意がなく強い暴行や脅迫を使って無理やりしたという悪質な場合、③は同意はないが強い暴行や脅迫まではせずに性行為をしたような場合に適用される可能性があります。

~弁護士にご相談を~

あなたやご家族の淫行逮捕された場合、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

放火で裁判員裁判に

2020-07-07

放火で裁判員裁判に

放火事件で起訴され裁判員裁判になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県大和市在住のAは、大和市内に住む会社員です。
Aには上司Vがいるのですが、いわゆるパワハラの被害に遭っていました。
事件当日もVからパワハラを受けたAは、腹が立ってVの座っている席付近にライターのオイルを撒き、別のライターで着火しました。
Vの消火活動により大きな火災には至りませんでしたが、臨場した神奈川県大和市を管轄する大和警察署の警察官はAを現住建造物等放火罪で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【放火はどのような罪?】

故意に物などに火を放つ放火という行為が危険なことであるのは、ご案内のとおりです。
放火をした場合に問題となる罪については、火をつけたものが何で、それが自分の所有している物であるか否かにより異なります。

・現住建造物等放火
人が住んでいる家やアパート、あるいは現に人がいる建物などに放火をした場合、現住建造物等放火罪に当たります。
現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

・非現住建造物等放火
人が住居として使用していない建物などに放火をした場合には、非現住建造物等放火罪に当たります。
非現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法109条1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。

・自己所有非現住建造物等放火
自分が所有している空き家などを放火した場合、自己所有非現住建造物等放火罪が適用されます。
ただし、公共の危険がない場合(不特定・多数の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態)であれば罰しないとされています。
刑法109条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

・建物等以外放火
車や鉢植えなど建造物以外のものを放火した場合は、建造物等以外放火罪に当たる可能性があります。
建造物等以外放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法110条1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

・自己所有建造物等以外放火
建物以外の物で、自分の持ち物を放火した場合には、自己所有建造物等以外放火罪に当たる可能性があります。
自己所有建造物等以外放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法110条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

【裁判員裁判について】

裁判員裁判が始まって既に11年以上が経ちます。
ご案内のとおり、裁判員裁判の場合には裁判官3名に加え、一般人から選出された裁判員6名を含め9名による合議体が形成され、有罪無罪の判断およびその量刑を検討し、判決を言い渡します。
裁判員裁判の対象となる事件は重大事件に限られていて、原則として①死刑又は無期の懲役・禁錮にあたる罪に係る事件で②法廷合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させる罪に係るもの、としています。
具体的には殺人罪や強盗致死傷罪、傷害致死罪、危険運転致死罪、身代金目的誘拐罪、保護責任者遺棄致死罪、覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)等があります。
放火については、現住建造物等放火罪が対象となります。

裁判員裁判は公判前整理手続が必ず行われるなど、一般の刑事裁判とは異なる手続きがとられます。
そのため、既に裁判員裁判を経験したことがある弁護士事務所に弁護を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当法人は、これまで一般の刑事裁判は勿論のこと、裁判員裁判の経験もございます。

神奈川県大和市にて、ご家族が現住建造物等放火罪などの裁判員裁判対象事件で捜査を受けているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

電凸による威力業務妨害事件で逮捕

2020-06-09

電凸による威力業務妨害事件で逮捕

いわゆる電凸をした結果威力業務妨害事件に発展して逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県伊勢原市に住むAは、伊勢原市内でアルバイトをしている社会人です。
ある日Aは、伊勢原市内の会社Vにて、従業員の男性が逮捕されたというニュースを目にしました。
そこでAは、V会社に非通知で何度も電話をし、「お前の会社の社員管理はどうなっているんだ」「伊勢原市内から撤退しろ」「社長の顔と住所は知っているからな」などと、数日に亘り何度も電話を繰り返しました。
その間V会社の担当者はもう連絡をしないでください、と言いましたが、引続きAはV会社に電話を繰り返しました。

後日、伊勢原市内を管轄する伊勢原警察署の警察官は、Aを威力業務妨害罪で逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【電凸と威力業務妨害罪】

電凸という言葉は、もとはインターネット上で生まれた言葉で、「電話突撃」を意味する言葉のようです。
近年のインターネット技術の向上により指先一つで情報が瞬時に手に入れられることから、何かしら不祥事や問題が発覚するや否や担当機関や関係機関に対して嫌がらせや脅迫の電話をするということが少なくないようです。
当然、電話で相手の立場や状況を確認したり自身の主張を伝えるということ自体が罪に問われるわけではありません。
しかし、ケースのように何度も繰り返し電話をするような行為については、罪に問われる可能性があります。

ケースの場合に問題となる罪に、威力業務妨害罪が挙げられます。
威力業務妨害罪の条文は以下のとおりです。
刑法234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
※刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を棄損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪は区別が難しいのですが、行為あるいは結果のいずれかが公然・誇示的、可視的であれば「威力」とされ、非公然・隠密的、不可視的であれば「偽計」であるという基準が一般的とされているようです。

また、電凸の回数が少なかったとしても、例えば「お前と家族を殺してやる」あるいは「おたくの建物に火を放つ」などと相手の生命や名誉を侵害するような言動をした場合には威力業務妨害罪や脅迫罪、強要未遂罪などが適用される可能性があります。

【威力業務妨害事件で逮捕されることも】

威力業務妨害事件は、被害者にとって自身の名誉や身体を傷つけられるのではないかという不安にかられ業務が遂行できなかったり、危険に備えるために警備費用がかかるなど、被害者側が大きな損失を被る可能性があります。
威力業務妨害事件が発生した場合、捜査機関は通話記録やIPアドレスなどをもとに捜査を行い、被疑者を特定します。
そして、威力業務妨害事件では捜査機関が被疑者を逮捕することも少なくありません。

電凸などによる威力業務妨害事件では通常逮捕が一般的です。
通常逮捕は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときに、裁判官があらかじめ発する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。
逮捕された場合、その時点から被疑者の身柄は拘束され、他者に連絡したり家に帰ったりすることは出来ません。
逮捕後、警察官などの司法警察員は被疑者の弁解を聞く「弁解録取書」という書類を作成することになります。
そして、司法警察員は被疑者を留置する必要がないと判断した場合すぐに釈放しなければなりません。
一方で、その後も留置する必要があると判断した場合、逮捕から48時間以内に検察官送致をされます。
検察官も、同様に被疑者に弁解録取という形で弁明を聞き、身柄拘束を必要と判断した場合には勾留請求を行います。
勾留請求を受けた裁判官は勾留の必要性を判断した上で、勾留の判断を下します。
勾留は10日間ですが、1度に限り延長することが出来るため最大で20日間の身柄拘束が行われます。

威力業務妨害罪のような刑事事件で逮捕された場合、短い時間でその後の被疑者の身柄をどうするかという判断がなされるため、早急に対応が必要です。
神奈川県伊勢原市にて、ご家族の方が電凸を繰り返すなどして威力業務妨害罪で逮捕された場合、逮捕から出来るだけ早い段階で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、逮捕後すぐにご家族がいる警察署に向かい、今後の手続きについてのご説明や見通しについてのご説明を行います。

ゴミ置き場に放火して建造物等以外放火罪 

2020-04-23

ゴミ置き場に放火して建造物等以外放火罪 

建物以外の物に放火をしたという建造物等以外放火事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aは、家賃の支払いを忘れてしまったことで大家から厳しく責められたことを逆恨みし、嫌がらせをしてやろうと考え、ゴミ置き場に置かれたゴミに火をつけました。
火が上がっていることに気づいた大家がすぐに消火活動を行ったことで、燃え広がることはありませんでしたが、放火の可能性があると考えた大家は横須賀市を管轄する横須賀警察署に通報しました。
その後の捜査機関の捜査を経て横須賀警察署から建造物等以外放火の疑いで取調べに呼ばれることになったAは、刑事事件を専門とする弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

【建造物等以外放火罪】

今回の事例のように火をつけたものが建造物等以外であった場合には、建造物等以外放火罪となる可能性があります。
建造物等とは、現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪に規定されている「建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」を指し、この建造物等以外が建造物等以外放火罪の客体となります。
建造物等以外放火罪は刑法第110条に規定されており、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役」が科されます。
なお、放火した物が自己の所有する物であった場合には、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と軽い罰則が規定されています。

建造物等以外放火罪では、単に放火すれば成立するというわけではなく、公共の危険が生じることが成立の要件となります。

【公共の危険について】

公共の危険とは、放火行為により、建造物等に延焼する危険に限ったことではなく、不特定又は多数人の生命身体又は建造物等以外の財産に対する危険も含まれます。
放火時に公共の危険が生じるかどうかの認識は必要ありません。
公共の危険が生じたといえるかには、法律的判断が必要となってきますので、公共の危険は生じていない、と主張していきたいという場合には刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
また、今回の事例のAは、建造物等以外放火罪となりましたが、ゴミ置き場の位置や状況によっては、現住建造物放火となってしまう可能性もあります。

【放火罪には弁護士を】

「放火行為」とは燃焼する可能性を認識しながら火をつけることです。
直接点火することのみならず燃え移るとわかっていながら別のものに火をつけることや、延焼するとわかっていながらあえて消火措置をとらないことも放火行為に当たる可能性があります。
そして、刑法には今回の事例の建造物等以外放火罪以外にも、人がいる建造物等に火をつける現住建造物等放火罪、人がいない建造物等の場合の非現住建造物放火罪が規定されています。
放火罪は、建造物等以外放火罪であっても罰金の規定がなく、懲役に下限が設けられている非常に重い罪です。
さらに、非現住建造物等放火罪なら「2年以上の有期懲役」とさらに重く規定されていますし、現住建造物等放火罪となれば、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と死刑まで法定されています。
罰金刑の規定のない罪では、略式手続による罰金となることがないため、起訴されてしまうと、刑事裁判を受けることになります。
このような重い罰則に対する弁護活動には、刑事事件に強い弁護士が必要になるでしょう。

建造物等以外放火罪などの方か及び失火の罪で逮捕されている方や、取調べを受けている最中の方、そのご家族がおられましたら、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

名誉毀損罪と侮辱罪

2020-04-17

名誉毀損罪と侮辱罪

名誉毀損罪と侮辱罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住む会社員Aさんは、上司からいつもパワハラまがいの叱責を受けていました。
毎日叱責を受けていたAさんのストレス解消法は、インターネットの掲示板に上司の誹謗中傷を書き込むことでした。
個人が特定できるような形で数か月にわたって書き込み続けていると、その書き込みが上司の知るところとなってしまいました。
書き込みの内容から、Aさんの犯行であるとわかった上司は横浜市緑区を管轄する緑警察署に被害届を提出しました。
Aさんは名誉毀損の嫌疑で神奈川県緑警察署から呼び出しを受けることになったので、取調べを受ける前に横浜の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
≪この事例はフィクションです。≫

【名誉毀損罪と侮辱罪】

今回の事例のAは名誉棄損罪で警察から呼び出しを受けてしまいました。
刑法では名誉毀損罪と似た条文で侮辱罪も規定されています。
まずは、それぞれの条文を見ていきましょう。

名誉毀損
刑法第230条1項
公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

・侮辱罪
刑法第231条
事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

上記2つの条文を検討すると、事実の適示があるかどうかに違いがあります。
例えば、今回の事例でAが「上司は不倫している」など具体的な事実を適示して誹謗中傷していたような場合には、名誉毀損罪にあたる可能性があります。
しかし、事実の適示がなく、「上司はバカだ」などといった抽象的な侮辱をした場合については、侮辱罪にあたるでしょう。
なお、名誉毀損罪における事実の適示については特定の場合を除いて、その内容が真実であるかどうか問われません。

【インターネット上での名誉毀損罪】

名誉毀損罪と侮辱罪には共通して「公然と」という言葉が使われています。
今回の事例であるように、最近ではインターネット上での書き込みから名誉毀損罪が成立するケースが見られます。
インターネット上の掲示板等への書き込みは世界中に配信されるので「公然性」が認められてしまう可能性が高いのです。
そのため、匿名だからと個人を特定できる形で悪質な書き込みをしてしまうと告訴されて名誉毀損罪となってしまいます。
また、公然性が認められるということは、単に侮辱するだけの書き込みであっても侮辱罪が成立する可能性がある点にも注意しましょう。

~親告罪~

名誉棄損罪と侮辱罪は共に親告罪であると規定されています。(刑法第232条)
親告罪とは、被害者の告訴がなければ、公訴を提起できない、つまり起訴できない犯罪のことを指します。
そのため、親告罪の弁護活動では被害者との示談交渉が非常に重要となってきます。
ただ、名誉毀損罪や侮辱罪では、被害者の被害感情は大きなものとなっていることがほとんどです。
被害感情が大きいときに、加害者本人が直接示談交渉をしてしまうと、下手をすれば被害者の怒りをさらに増大させてしまう可能性があります。
このように、困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に任せるようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は、さまざまな事件で示談交渉をしてきた経験がありますので、被害者の被害感情が大きい場合にも適切に対処することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、刑事事件を専門とする弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
警察署から呼び出しを受けたという場合には、すぐに無料相談を利用するようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

年金の不正受給で弁護士に

2020-04-10

年金の不正受給で弁護士に

年金受給者である家族が亡くなったにもかかわらず、その後も不正に年金を受給していた場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAは、横浜市南区にある会社に勤める会社員です。
Aには同居している74歳の母Xが居ましたが、ある日自宅に帰ったところ、心臓発作で倒れていて、既に脈はありませんでした。
AはXが隣人との接触を断っていて友人などもいないことを利用し、Xの死を誰にも伝えず(死亡届を出すことなく)、違法に近くにある山にXの御遺体を持って行き、地中深くに埋めました。
その後、毎年Xの誕生月に「年金受給権者現況届」という書類が自宅に届いていましたが、そこにXが自筆署名しなければならない箇所に署名捺印をして提出し、Xが受給していた金額の年金を受け取っていました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【死者の年金を不正に受け取った場合の罪】

「秋深き 隣は何を する人ぞ」という松尾芭蕉の句がありますが、現代社会に於いて隣人がどのような人か、知らないという方も多いでしょう。
それを利用し、本当は亡くなった人がいるにも関わらずそれを届け出ず、年金を不正受給しているという事例がございます。

これは年金受給者に限ったことではありませんが、人が死亡した際には死亡届を届け出る必要があります。
具体的には、親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・後見人といった立場の人は、関係者の死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地の市区町村に届出る必要があるのです。(戸籍法86条以下)
これに加え、亡くなった方が年金受給者だった場合、死後14日以内に国民年金・厚生年金の資格喪失届を提出する必要があります。

我が国の年金制度では、毎年「年金受給権者現況届」という書類が届く為、受給するためには存命の年金受給者がこの届を出すことで、継続して年金が支給されます。(住民基本台帳システムにより省略されている場合もあります。)
年金受給者が年金受給権者現況届を提出しなかった(できなかった)場合や、資格喪失届が提出されることで、年金は支給停止します。

ケースのような事例では、年金受給権者現況届を偽造し、資格喪失届を提出しないことで、
不正に年金を受給するという手口となります。
以下で、どのような罪に当たるのかを検討致します。

①有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪
Aは、年金の受給権者であるXが死亡したにも関わらず、毎年届く年金受給権者現況届に署名・捺印しています。
この行為は、有印私文書偽造に当たり、これを提出することは偽造有印公文書を行使する罪に当たります。
偽造有印私文書偽造・行使の場合の条文は以下のとおりです。

刑法159条1項 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

②詐欺罪
年金受給権者が死亡しているにもかかわらず、年金受給権者が生きている(死亡していない)として年金機構等の年金を支給する機関を騙し、それにより年金を不正に受給しています。
これは、詐欺罪に当たる行為です。
詐欺罪についての条文は以下のとおりです。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

(その他)戸籍法違反
ケースの場合、Xが死亡したことについて市町村に死亡届を提出していません。
これは、戸籍法に違反する行為です。
刑事罰を課されることはありませんが、行政法上の制裁を受けることがあります。

籍法137条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。

ここで見て頂いたとおり、年金を不正受給する行為は違法であり、裁判になり刑事罰を受ける可能性があります。
神奈川県横浜市南区にて、年金の不正受給をして捜査が入っている、あるいは年金の不正受給に心当たりがあるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

セカンドオピニオンで弁護士へ

2020-04-07

セカンドオピニオンで弁護士へ

重過失致死事件で弁護士に相談したものの別の意見も聞きたいと考えセカンドオピニオンを希望する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市幸区在住のAは、川崎市幸区にある会社に勤める会社員です。
Aは、会社まで自転車で出勤していました。
ある日、Aは川崎市幸区の歩道上にて、左手に鞄を持ちつつハンドルを固定し、右手でスマートフォンを操作し乍ら時速25km/hで走行していたところ、歩道を歩いていた川崎市幸区在住のVが前方にいるということに気が付かず、減速することなく衝突しました。
この事故で、転倒したVはアスファルトに頭を打ち付ける怪我を負い、搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aは重過失致死罪で逮捕されましたが、その後は在宅で捜査を進められています。
釈放後、Aは弁護士に無料相談して弁護を依頼しましたが、担当弁護士の見通しが甘い気がしたため、別の弁護士に依頼することも考え、セカンドオピニオンのため刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【重過失致死事件について】

車やバイクでの事故については、人身事故として過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条、以下自動車運転処罰法)などの適用が考えられます。
ケースについては、自転車による対人事故になります。
自転車は道路交通法上の軽車両に属します。(道路交通法2条1項11号イ)
前述の過失運転致死傷罪は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されているため、軽車両はこれには当てはまりません。

そこで考えられるのが、過失致死罪と重過失致死傷罪です。
過失致死罪は、刑法209条1項、同210条に定められていて、過失により人を死傷させた場合に適用されます。
一方で重過失致死傷罪は、刑法211条で「重大な過失により人を死傷させた者」に対して適用される罪です。
両者の違いは、過失の度合いによるものです。

以前は自転車の事故に対して重大な過失を認定することには消極的でしたが、今日では自転車の性能が向上していることや、自転車の運転に対する危険性の認識が向上したことなどもあるためか、重過失致死傷罪が適用された事例もございます。
とりわけAは、鞄やスマートフォンを両手に持つなどしてすぐに停止できない状態にしておきながら、歩道を高速で走行していて、更にはスマートフォンを注視していたことから進行方向に向けた注意力も散漫になってたことも考慮され、重大な過失と認定される可能性も高いでしょう。

【セカンドオピニオンで弁護士に相談】

弁護士を含めた法曹三者は、司法試験に合格して司法修習を修了した者のみがなれる職業です。
それでは、資格を持っているからだれもが同じサービスを提供できるのかと言うとそうではなく、各々の勉強・研究や経験などにより、差が生じると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、刑事事件・少年事件でより高いレベルのサービスを提供したいという思いから、刑事事件・少年事件のみに取り組んでいます。

当事務所では、既に弁護士が付いているものの他の弁護士に変更したい、といったセカンドオピニオンについても対応しております。
神奈川県川崎幸区にて、ご自身やご家族の方が自転車で走行中に歩行者と接触してしまい相手を死傷させてしまい重過失致死傷罪に問われている場合、あるいはそのような事件で既に弁護士が付いているものの別の弁護士に依頼するべくセカンドオピニオンを受けたい、という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
初回のご相談は無料です。

保護責任者遺棄致死事件で裁判員裁判

2020-03-31

保護責任者遺棄致死事件で裁判員裁判

未成熟の子どもに対するネグレクトをして、子どもが亡くなってしまった場合の保護責任者遺棄致死事件での裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
Aは再婚相手であるXと、Xの実子である3歳のV3人で生活していましたが、AはVのことを好ましく思っていませんでした。
そこで、Xが出張中にAとVが二人の二人きりになった7日間、AはVに全く食事を与えず風呂にも入れさせない、いわゆるネグレクトの状況に追いやりました。

出張から帰ってきたXは、自宅で死亡しているVを見つけ、警察に通報しました。
駆け付けた横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官は、Aのネグレクトで餓死した可能性があるとして捜査を進め、後日Aを保護責任者遺棄致死罪で通常逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【保護責任者遺棄致死罪について】

保護責任者遺棄致死罪は、保護を必要とする者を保護の無い状態にさらすことにより、死に至らしめた場合に成立する罪です。
保護を必要とする者については刑法218条に列挙されている①老年者②幼年者③身体障害者④病者が対象となります。

ケースについてはVが3歳ですので、②が問題となります。
幼年者(あるいは老年者)は年齢だけで決まるものではなく、「扶助を必要とする」者なのか否かによって判断されますが、一般的には7~8歳未満の者についてはこれに当たると考えられています。
そして、連れ子とはいえVの母親であることから、Aには保護する責任があると評価されます。
幼年者であるVは自分で食事を用意することなど出来ないため、保護責任者であるAがVに食事を与えなければならないにも関わらずネグレクトをしているため、保護責任者遺棄致死罪が適用されます。
保護責任者遺棄致死罪の法定刑は3年以上20年以下の懲役です。

刑法218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

 同219条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

 同205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

【裁判員裁判について】

裁判員裁判の制度が出来てから久しいため、その存在を知っている方も多いでしょう。
我が国では、どのような事件でも裁判員裁判になるわけではなく、刑事事件で且つ重大な事件でのみ適用されます。
重大な事件は、ケースの保護責任者遺棄致死罪のほか、殺人罪や強盗致死傷罪、営利目的の覚せい剤密輸などの事件などがあります。

裁判員裁判は、3人の職業裁判官(普段から裁判官として働いている裁判官)とは別に、一般人の裁判員6人の計9人で合議が組まれます。
裁判員は「衆議院議員の選挙権を有する者」の名簿の中から無作為抽出された候補者のなかから、検察側、弁護側立ち合いのもと選出されます。

裁判員裁判では通常の刑事裁判とは異なる手続きが加わるだけでなく、一般人である裁判員をも相手に説明をする必要があるため、言葉遣いを変えたり分かりやすい言葉に言い換える等してできる限り裁判員に理解してもらえる説明が必要となります。
よって、裁判員裁判になる可能性がある事件では、当初から刑事事件専門の弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、ご家族の方が子どもに対するネグレクトをして保護責任者遺棄致死罪で逮捕された場合、まずは刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

刑事事件専門の弁護士が初回接見に行き、裁判員裁判での見通し等についてご説明致します。

往来危険罪で逮捕後の流れについて

2020-03-26

往来危険罪で逮捕後の流れについて

往来危険被疑事件などの刑事事件を起こしてしまった場合の逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県川崎市高津区在住のAは、川崎市高津区内の会社に勤める会社員です。
Aは会社内外での対人関係に疲れてストレスが溜まっていたのですが、それに加え深夜早朝に走行する鉄道の音に辟易していました。
そしてついに、川崎市高津区内の線路沿いに行き、フェンスを破って敷地内に侵入し、持ってきた20kgのコンクリートブロック2つを線路に置きました。
その直後に走行してきた列車の運転手は、コンクリートブロックが線路上に置かれていることに気付き、急停車したことにより列車とコンクリートブロックとの接触は回避されました。

鉄道会社からの通報を受けて駆け付けた神奈川県川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官は、捜査の結果Aを往来危険罪で通常逮捕しました。
Aの家族は、Aの刑事事件での今後の流れについて、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【往来危険罪について】

イタズラ心で置き石をしてしまったり、鉄道の写真を撮りたいがために線路や鉄道会社の敷地内に入って三脚を立てたり、といった事件を耳にしたことがあるかもしれません。
このような行為は、被疑者・被告人(加害者)に危険が及ぶだけでなく、列車の乗客乗員の生命身体にも危険を及ぼす可能性がある極めて重大な事件事故に繋がりかねません。
よって、刑法は往来危険罪という罪を設け、厳しい刑罰を規定しています。
刑法125条1項 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。

なお、ケースについて見ると20kgのコンクリートブロックを線路に置くような行為であり、これが仮に走行中の列車に接触した場合、列車は転覆する可能性すらあります。
列車が転覆した場合、乗客乗員が怪我をしたり死亡されたりすることが考えられます。
この行為の結果人が死亡した場合には「死刑又は無期懲役に処する。」と定められています。(同法126条3項)

【刑事事件で逮捕されたらどうなる?】

一般的に、被害届や告訴状を受領したり捜査機関が犯罪を現認した場合、加害者は刑事事件の被疑者として捜査対象となります。
捜査機関は、被疑者が逃亡あるいは証拠を隠滅する恐れがあると判断した場合、被疑者を逮捕して捜査を進めることも出来ますし、逮捕はせずに在宅のまま捜査をすることも出来ます。

逮捕された場合、その後48時間以内に捜査機関は検察庁に送致する必要があり、検察官は24時間以内にその後も身柄を拘束する必要があると判断した場合には、裁判所に勾留請求をします。
裁判官は、勾留する必要があると判断した場合には勾留決定を下します。
勾留は原則10日間ですが、多くの事件では勾留延長の手続きがなされるため更に10日間、身柄を拘束されます。
検察官は勾留満期日までに、在宅に切り替えるか、身柄を拘束したまま起訴するかの選択をします。
起訴後の勾留は原則2カ月となっていますが、以降も1カ月ごとに延長することが可能です。
また、起訴前に在宅に切り替えた場合、いつまでに起訴するか否かの判断を下す期限は設けられていません。

起訴された後は、事件にもよりますが、1カ月から2カ月以内に第一回公判が行われます。
そして、その公判で判決を言い渡される場合もありますし、判決の言い渡しまでに数回公判を行う場合もあります。
また、起訴後であれば、弁護士など一部の者が保釈請求を行い裁判官がそれを認めれば、一定の保釈保証金を納付することで身柄を釈放することができます。
ただし、証拠の隠滅や逃亡の可能性がある場合には保釈は認められません。
保釈保証金の金額は被告人の資力などにもよりますが、通常150万円以上で追起訴がある場合にはさらに加算されることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に対応する弁護士事務所です。
神奈川県川崎市高津区にて、ご家族が往来危険罪で逮捕され、今後の刑事事件の流れについて知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
ご連絡先:0120-631-881

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