ゴミ置き場に放火して建造物等以外放火罪 

ゴミ置き場に放火して建造物等以外放火罪 

建物以外の物に放火をしたという建造物等以外放火事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aは、家賃の支払いを忘れてしまったことで大家から厳しく責められたことを逆恨みし、嫌がらせをしてやろうと考え、ゴミ置き場に置かれたゴミに火をつけました。
火が上がっていることに気づいた大家がすぐに消火活動を行ったことで、燃え広がることはありませんでしたが、放火の可能性があると考えた大家は横須賀市を管轄する横須賀警察署に通報しました。
その後の捜査機関の捜査を経て横須賀警察署から建造物等以外放火の疑いで取調べに呼ばれることになったAは、刑事事件を専門とする弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

【建造物等以外放火罪】

今回の事例のように火をつけたものが建造物等以外であった場合には、建造物等以外放火罪となる可能性があります。
建造物等とは、現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪に規定されている「建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」を指し、この建造物等以外が建造物等以外放火罪の客体となります。
建造物等以外放火罪は刑法第110条に規定されており、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役」が科されます。
なお、放火した物が自己の所有する物であった場合には、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と軽い罰則が規定されています。

建造物等以外放火罪では、単に放火すれば成立するというわけではなく、公共の危険が生じることが成立の要件となります。

【公共の危険について】

公共の危険とは、放火行為により、建造物等に延焼する危険に限ったことではなく、不特定又は多数人の生命身体又は建造物等以外の財産に対する危険も含まれます。
放火時に公共の危険が生じるかどうかの認識は必要ありません。
公共の危険が生じたといえるかには、法律的判断が必要となってきますので、公共の危険は生じていない、と主張していきたいという場合には刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
また、今回の事例のAは、建造物等以外放火罪となりましたが、ゴミ置き場の位置や状況によっては、現住建造物放火となってしまう可能性もあります。

【放火罪には弁護士を】

「放火行為」とは燃焼する可能性を認識しながら火をつけることです。
直接点火することのみならず燃え移るとわかっていながら別のものに火をつけることや、延焼するとわかっていながらあえて消火措置をとらないことも放火行為に当たる可能性があります。
そして、刑法には今回の事例の建造物等以外放火罪以外にも、人がいる建造物等に火をつける現住建造物等放火罪、人がいない建造物等の場合の非現住建造物放火罪が規定されています。
放火罪は、建造物等以外放火罪であっても罰金の規定がなく、懲役に下限が設けられている非常に重い罪です。
さらに、非現住建造物等放火罪なら「2年以上の有期懲役」とさらに重く規定されていますし、現住建造物等放火罪となれば、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と死刑まで法定されています。
罰金刑の規定のない罪では、略式手続による罰金となることがないため、起訴されてしまうと、刑事裁判を受けることになります。
このような重い罰則に対する弁護活動には、刑事事件に強い弁護士が必要になるでしょう。

建造物等以外放火罪などの方か及び失火の罪で逮捕されている方や、取調べを受けている最中の方、そのご家族がおられましたら、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

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