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談合事件で罰金となった刑事事件

2021-09-07

談合事件で罰金となった刑事事件

談合事件で罰金となった刑事事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

ごみ袋を製造,納入する業者を決めるための,神奈川県藤沢市の発注による指定ごみ袋の指名競争入札を巡り,Aさんが設立した会社を含む複数の応札業者が事前に口裏合わせや調整して落札業者を決めた上で応札したとして,Aさんは談合罪で略式起訴され,罰金の略式命令を受けました,
神奈川県警察は情報提供などを基に談合罪の容疑があるとして,Aさんの関係先を家宅捜索し,押収資料の精査や関係者の聴取を進め,後日,Aさんら数人を談合罪の容疑で書類送検しました。
横浜地方検察庁はAさんを談合罪で略式起訴し,横浜簡易裁判所が罰金50万円の略式命令を出しました。
(2021年1月21日に中國新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです)

【談合罪とは】

刑法96条の6第2項(談合罪)
公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で,談合した者も,前項と同様とする(作成者注:「3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する」)。

刑法では,公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で,談合することを談合罪として規定しています。

以下では,談合罪が成立するための要件を見ていきます。

【談合罪の成立要件とは】

談合罪の「公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的」とは,競売や入札において談合が行われず自由な競争に任せたならば形成されたであろう競落又は落札価格を,殊更に引き下げ(競売の場合)又は引き上げ(入札の場合)ようとする意図をいいます。

談合罪の「談合」とは,公の競売・入札(国又は公共団体の実施する競売・入札)に際し,競買人・入札人が相互に通謀(意思連絡を)して,特定の者を落札者にするために,他の者は一定の価格以下に値をつけないことを協定することをいいます。

談合罪が成立するための要件を満たした場合は,「3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金」又は併わせてこれらの刑事罰が科されます。

【談合罪と独占禁止法との関係とは】

独占禁止法3条
事業者は,私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

独占禁止法89条(私的独占,不当な取引制限による競争の実質的制限の罪)
次の各号のいずれかに該当するものは,5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
①第3条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者

独占禁止法では,「事業者は,」「不当な取引制限をしてはならない」と規定されています。
また,独占禁止法では,「第3条の規定に違反して」「不当な取引制限をした者」は,不当な取引制限による競争の実質的制限の罪として,「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」に科せられると規定されています。

独占禁止法の「不当な取引制限」とは,法律上の定義としては,「事業者が,…他の事業者と共同して…相互にその事業活動を拘束し,又は遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」をいうとされていますが,簡単に言えば,カルテルや入札談合です。
刑事事件例のような入札談合は,独占禁止法の「不当な取引制限」に該当し得るといえます。

ここで,入札談合により,刑法上の「談合罪」と,独占禁止法上の「不当な取引制限による競争の実質的制限の罪」のどちらにも該当し得るという場合が考えられます。
これら2つの犯罪(刑法上の「談合罪」と,独占禁止法上の「不当な取引制限による競争の実質的制限の罪」)の関係はどうなっているのでしょうか。

この点については,独占禁止法96条1項が「第89条から第91条までの罪は,公正取引委員会の告発を待つて,これを論ずる。」とし,独占禁止法上の「不当な取引制限による競争の実質的制限の罪」は公正取引委員会による告発が必要となるという違いが挙げられます。
一方,刑法上の談合罪は,公正取引委員会の告発を待つことなく,警察や検察が摘発することができることになります。

このような背景から,Aさんは,神奈川県警察により,談合罪の容疑で書類送検され,横浜地方検察庁により談合罪で略式起訴されたのだと考えられます(罰金については,こちらをご参照ください)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
談合事件で罰金となりそうな刑事事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

特殊詐欺の摘発人数が増加

2020-12-15

特殊詐欺の摘発人数が増加

神奈川県内の特殊詐欺の摘発人数が増加したというニュースがありました。

県内の特殊詐欺 摘発人数増加
Yahoo!ニュース(テレビ神奈川)

このニュースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

~認知件数は減少~

このニュースによると、神奈川県警の今年10月末までの特殊詐欺の認知件数(警察が把握した件数)は1508件、被害総額はおよそ28億200万円とのこと。
莫大な金額の被害が出ていることが分かります。
しかしこれでも、去年の同じ時期と比べると減少しているとのこと。

一方で、摘発されたのは10月末時点で186人となっており、去年を上回るペースとなっているそうです。
しかし、摘発の9割近くが組織の末端である受け子(被害者からお金などを受取る役)や出し子(被害者の口座からお金を引き出す役)となっているようです。

特殊詐欺にかかわった場合、詐欺罪に問われることもありますし、ATMから被害者の預金を引き出す行為については窃盗罪に問われることになります。
もちろん、事実関係によっては、その両方に問われてしまうことになるでしょう。

刑法
第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

どちらも最高で懲役10年という重い犯罪です。
また、組織の中心人物が逮捕された場合、長期間の懲役判決が下ることにほぼ間違いはないでしょう。

それだけでなく、受け子や出し子といった末端の人物も、たとえ初犯であっても、執行猶予が付かないことも十分考えられます。
なぜなら特殊詐欺は被害金額が大きくなりがちで、返還することにより被害を回復するということも難しいことが多いといった理由があるからです。

知り合いから紹介されたり、インターネットなどで受け子や出し子の仕事を見つけて、軽い気持ちでしてしまうと、その後の人生に大きな影響が出る可能性があるわけです。

~逮捕後の流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることも多いです。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

特殊詐欺の場合、釈放すると共犯者と相談して証拠隠滅を図るといったことが懸念されるといった理由により、勾留が20日間フルに認められることも多いです。

また、勾留されたまま起訴されれば、今度は金銭を納めて一時的に釈放してもらう保釈ことを目指すことになります。
ただ、ある程度裁判が進んで証拠が出し切られ、今さら証拠隠滅のやりようがないという段階になってやっと保釈が認められることも予想されます。

判決前の段階で長期間の身柄拘束があり、判決後も長期間の刑務所生活を覚悟しなければならなくなります。

~執行猶予を目指して~

担当した役割の重要性、かかわった件数、被害金額、本人の反省態度、弁償できたかといった事情によりますが、特に初犯であれば執行猶予となる可能性もあります。
ご家族にご協力いただき、被害者に弁償するといった対応も場合によっては有効です。

あなた自身が特殊詐欺にかかわってしまった、ご家族が特殊詐欺で逮捕されてしまったといった場合には、どんな対応をしていけば良いのかアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。

~刑事事件専門の弁護士事務所~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件の経験が豊富な弁護士が対応致します。

逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

元林野庁職員が収賄で逮捕

2020-07-28

元林野庁職員が収賄で逮捕

元林野庁職員が、収賄容疑で逮捕された事件がありました。

元林野庁職員を収賄容疑で逮捕 発注業者の契約違反見逃しの見返りに現金元林野庁職員を収賄容疑で逮捕 発注業者の契約違反見逃しの見返りに現金
Yahoo!ニュース(毎日新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~成立する犯罪は?~

この事件は、静岡県にある林野庁関東森林管理局大井川治山センターの元所長が、公共事業を発注した業者の契約違反を黙認するなどの便宜を図った見返りに、現金40万円を受け取ったというものです。

元所長は収賄の容疑で逮捕されていますので、まずは収賄罪の条文を見てみましょう。

刑法第197条1項(収賄、受託収賄)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。

今回の元所長は、色付けした部分に該当するとして逮捕されたわけです。
ただし、この条文には続きがあります。

この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

この部分は受託収賄罪と呼ばれ、刑罰がより重くなっています。
職務に関して便宜を図るための具体的な行為をする依頼を受けて、賄賂の収受・要求・約束をしたような場合に成立します。

逆に1つ目の(単純)収賄罪は特定の行為、例えば将来的に優遇してもらうことを望んで金銭等を渡すような、よりフワッとした場合に成立する犯罪です。

今回の事件では、業者の契約違反を黙認するという特定の行為が問題となっているので、今後、受託収賄罪で裁かれるといった展開もあり得ます(逮捕容疑とは別の罪名で裁判をすることも可能です)。

さらに、加重収賄罪という犯罪もあります。

第197条の3第1項(加重収賄)
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。

加重収賄罪は、公務員が単純収賄や受託収賄をした上で、実際に不正行為をしたり、相当な行為をしなかった場合に成立します。
刑罰は1年以上の有期懲役となっています。
有期懲役の上限は原則20年ですので、受託収賄罪よりも重くなっています。

元所長が、契約違反をした業者に対し賠償請求をしたり、今後の入札に参加させないなどの適切な行為をしなかったのであれば、加重収賄罪で裁かれるということも考えられます。

~賄賂を渡した側の罪は?~

賄賂を渡した側の人には、本来は贈賄罪が成立するはずです。

第198条
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

しかし今回の事件では、すでに贈賄罪の時効が成立してしまっていることから、立件されない見通しとのことです。

時効までの期間は一律ではなく、重い犯罪ほど長く、軽い犯罪ほど短くなっています(刑事訴訟法250条参照。殺人など、時効がない犯罪もあります)。
贈賄罪は最高でも懲役3年であり、懲役5年以下の(単純)収賄罪よりも軽くなっていることから、時効期間も短くなっています(時効期間3年)
今回は間に合わなかったということになります。

なお、(単純)収賄罪と受託収賄罪の時効期間は5年、加重収賄罪の時効期間は10年となっています。

~弁護士にご相談ください~

贈収賄に限らず、あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、今後逮捕されるのか、逮捕された場合はいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。

事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

体液をかけて逮捕①器物損壊罪

2020-04-25

体液をかけて逮捕①器物損壊罪

体液をかけて逮捕された事件で、特に器物損壊罪に問われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例】

神奈川県横浜市泉区在住のAは、横浜市泉区にある会社に勤める会社員です。
Aは仕事のストレスが溜まり、それを解消する目的で横浜市泉区の路上にて、歩いていた女性Vの顔や衣服に、容器に入れた自身の体液をいきなりかけました。
Vが驚き悲鳴をあげたことから、Aはその場から逃走しましたが、通報を受けて駆けつけた神奈川県泉警察署の警察官が捜査を開始しました。
神奈川県泉警察署警察官による捜査の結果、AのDNAが採取された体液のものと一致し、Aは神奈川県泉警察署に器物損壊罪で逮捕されました。
(※事例は令和2年4月14日付・YAHOO!ニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

【体液をかけて器物損壊罪?】

事例でAが行った体液をかけるという事件で成立しうる犯罪の1つが、器物損壊罪です。
今回の事例の基となった事件でも、逮捕容疑は器物損壊罪となっています。

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪という犯罪名と体液をかけるという行為がなかなか一致しない方もいらっしゃることでしょう。
器物損壊罪の条文の「他人の物を損壊し」という言葉からは、物を壊した時に成立するように見えます。
しかし、実は器物損壊罪の「他人の物を損壊し」という条文中にある「損壊」とは、物理的に物を破壊することのみを指しているわけではありません。

一般に、器物損壊罪の「損壊」とは、広く物本来の効用を失わせしめる行為を含むものをされています。
先程触れたような、物自体を物理的に破壊してしまうことはもちろん、「その物を使えないだろう」という状態にしてしまうことも器物損壊罪の「損壊」に当たるのです。
例えば、花瓶を割ってしまうことは花瓶を使えなくしてしまう行為ですから、もちろん器物損壊罪の「損壊」となります。
そして、他人の食器に放尿するといった行為も器物損壊罪の「損壊」に当たります(大判明42・4・16)。
というのも、放尿されただけであれば、食器自体が物理的に壊れて使えなくなるわけではありませんが、他人が放尿した食器を再び食器として使おうと思える人は少ないでしょう。
となると、その食器は「食器」としての効用が失われてしまうわけですから、器物損壊罪のいう「損壊」にあたり得るのです。

この「損壊」の意味を考えてみると、今回のAの事例で器物損壊罪が成立することも納得できるのではないでしょうか。
AはVの顔や衣服に自身の体液をかけており、その行為がVの持ち物を物理的に壊したとはなりません。
しかし、所有者であるVからすれば、他人の体液をかけられた衣服などをまた着用しようとは思えないと考えることは自然なことでしょう。
そうなると、AがVの衣服などの効用を失わせしめる行為をした=器物損壊罪が成立すると考えられるのです。

【器物損壊罪と弁護活動】

器物損壊罪は、「親告罪」と言われる、「告訴」がなければ起訴できない犯罪です。
「告訴」とは、被害者などの告訴権者が、犯罪被害にあったことの申告をすることと犯人の処罰を求めることです(犯罪被害にあったことの申告のみの場合は「被害届(の提出)」にとどまります。)。
つまり、起訴される前に告訴を取り下げてもらったり告訴をしない約束をしてもらったりできれば、不起訴処分となることになります。
不起訴となれば刑罰を受けることも前科がつくこともないため、器物損壊事件では謝罪・弁償をして示談を締結していくことを目指す弁護活動が考えられます。

しかし、特に今回のAのような器物損壊事件では、被害者が直接犯人やその関係者とコンタクトを取ることは考えづらいです。
性犯罪的な側面もあることから、処罰感情や恐怖も強いと考えられるためです。
だからこそ、弁護士という立場の第三者を介しての謝罪・弁償の交渉を進めることが有効と考えられるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、器物損壊罪などの刑事事件を専門としています。
逮捕されている方向けの初回接見サービスも、逮捕直後からご利用いただけます。
神奈川県横浜市泉区にて、ご自身やご家族の方が体液をかけて器物損壊事件の被疑者になってしまったという場合、まずはお気軽に当事務所までご連絡ください。

神奈川県秦野市のチケット不正転売事件

2019-07-10

神奈川県秦野市のチケット不正転売事件

【ケース】
神奈川県秦野市在住のAは、21歳の大学生です。
Aは、小遣い稼ぎをしようと考え、自分は行くつもりがなくあくまで転売を目的として、秦野市内で行われるコンサートのチケットを大量に購入しました。
そして、SNSを用いて、1万円で購入したコンサートのチケットを1万5千円で販売すると投稿し、結果7人に対して11枚のチケットを売りました。

後日、秦野市内を管轄する秦野警察署の警察官から連絡があり、「Aさんの行為はチケット不正転売禁止法に違反する可能性があるから秦野警察署に来て話を聞かせてください」と言われました。
Aは、取調べを受ける前に、刑事事件を専門とする弁護士に取調べの際のアドバイスを受けようと考え、依頼しました。

(フィクションです。)

【チケット不正転売禁止法について】

ご案内の通り、2020年に我が国で夏季オリンピックが開催されます。
そのチケットの販売に先立ち、先月(2019年6月)14日にチケット不正転売禁止法が施行されました。

チケット不正転売禁止法は、「特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的」として定められています。
特定興行入場券とは、映画や音楽、スポーツなどに入場する際のチケットで不特定又は多数の者に販売されるもので、①興行主が有償譲渡(転売)の禁止を明示していて、②チケットに開催日の日時・場所、入場する資格がある人又は座席が指定されていて、③興行主がチケット・入場者の氏名・電話番号・メールアドレスその他の連絡先や、チケット購入者の氏名・連絡先を確認する対策やその予告がなされているものです。

チケット不正転売禁止法では、これらのチケットについて下記の禁止規定がなされています。
3条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
4条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。

不正転売とは、興行主の同意なしに「業として」行う有償での譲渡で、販売価格を超える価格設定をしていることを指します。
「業として」とは、仕事としてというだけでなく反復継続して行うことを指します。
つまり、興行主に断りなしにチケットを販売価格以上の金額で売ったり、そのような転売を目的にチケットを買ったりする行為を禁止しているのです。
これに反してチケットを不正転売した場合、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。(チケット不正転売禁止法9条1項)

また、チケット不正転売禁止法では、興行主に対してもチケットの不正転売禁止を防止するよう対策を講じる努力目標が規定されています。

【取調べを受ける前に弁護士へ】

取調べとは、警察官や検察官などの捜査機関が、被疑者に対して事件についての質問をして、その回答を書類にまとめることを指します。
逮捕・勾留された(身柄を拘束された)事件については、被疑者は取調べを受ける義務があるとされています。(これを批判する学説もございます。)
一方で、在宅の事件については取調べを受ける義務はありませんが、取調べを拒否することで逮捕のリスクが高まる可能性があることは否定できません。
つまり、在宅事件であっても取調べは行われる場合があり、その取調べは重要と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、ご依頼者様に対して在宅事件での取調べについて事前にアドバイスを行う弁護活動を行います。
恐らく取調べを初めて受けられる方は、どのような空間でどのような質問をされるのかが分からず不安になることも多いでしょう。
神奈川県秦野市にて、チケットの不正転売をしたことでチケット不正転売禁止法違反の嫌疑をかけられていて、在宅で取調べを受けるよう定がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

神奈川県横浜市栄区の商標法違反事件

2019-07-04

神奈川県横浜市栄区の商標法違反事件

【ケース】
神奈川県横浜市栄区在住のAは、横浜市栄区内でブランド品を販売する自営業の店を構えていました。
Aは長年の付き合いがある卸売業者のXからブランド品を購入して自営業の店舗で販売していたのですが、ある日、XとAの共通の知人から「Xが卸していたブランド品はスーパーコピーで、偽ブランド品だったらしく栄警察署の警察官に商標法違反で逮捕されたらしい」と聞きました。
自分が販売していた商品も実は偽ブランド品だった可能性もあると考えたAは、偽ブランド品を販売していたことで考えられる罪について弁護士に質問しました。

(フィクションです。)

【偽ブランド品による刑事事件】

ブランド品と一口に言っても、例えば、精巧に作られ本物と見紛う偽ブランド品もあれば、商標を本物と少しだけ変えている偽ブランド品、本物の商標のスペルを変えるなどして明らかに偽物とはわかるもののデザインは酷似している偽ブランド品など、その形態は様々です。
ブランド品が問題となる刑事事件にはどのようなものがあるのでしょうか。

商標法違反
商標とは、商品に使われるブランドのロゴやマーク、記号、音などを指します。
商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」を目的としています。(商標法1条)
つまり、ブランドのロゴなどを保護することで、ブランドを取り扱っているメーカーと、そのブランドを購入する消費者を保護するための法律です。
そして、無断でブランドのロゴなどを利用して偽ブランド品を作成・販売等することは、商標を侵害する行為であり、商標法に違反します。
これは、本物そっくりに作られた偽ブランド品である「スーパーコピー」はもとより、明らかに本物のブランドとはロゴ等が異なる偽ブランド品や「○○ブランドコピー」などと偽ブランド品であることを明示していた場合であっても、商標法に違反します。
商標権を侵害する偽ブランド品を製造・販売等した場合、「10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。(商標法37条、同78条)

・詐欺罪
スーパーコピーのような本物に酷似した偽ブランド品について、それが偽ブランド品と分かったうえで本物として販売した場合、詐欺罪が適用されます。
商標法違反は「ブランドの信頼」を侵害する行為ですが、詐欺罪は偽ブランド品を購入した被害者の「具体的な利益」を侵害することになります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。(刑法246条1項)

・関税法違反
ブランド品を販売する目的で輸入する行為は、先述した商標を侵害する行為として商標法違反にあたります。
一方で、自分で使う目的で偽ブランド品を輸入した場合、関税法に違反します。
関税法では「…商標権…を侵害する物品」を「輸入してはならない」と定めています。(関税法69条の11第1項9号)
これに違反した場合、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と定められています。(関税法109条2項)

【偽ブランド品で逮捕されることも】

ブランド品で上記の罪に違反した場合、逮捕され長期間の拘束を受ける場合もございます。
そのため、偽ブランドの販売、輸入などをしてしまった方は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで偽ブランド品の販売や輸入により商標権や関税法などに反したことで逮捕・勾留された方や在宅事件として進められた方の弁護活動の経験がございます。
神奈川県横浜市栄区にて偽ブランド品を販売していたことにより商標法違反や詐欺罪などの罪に問われる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

神奈川県海老名市で口座売買

2019-06-29

神奈川県海老名市で口座売買

【ケース】
神奈川県海老名市に住むA(20代・会社員)は、海老名市内の会社に勤める営業職です。
Aは、営業成績によって給金やボーナスが異なるシステムになっているため、給金を多くもらえる月もあれば、あまりもらえない月もあります。
Aは当初は営業成績が良く、給金も多くもらっていました。
しかし、成績不振に陥り、給金がもらえない月が続いていました。
Aは、クレジットカードの支払いが出来なくなり、仕事以外で金を稼ぐ方法を調べていたところ、インターネット上で「銀行のキャッシュカードを買い取ります」と書いたページを発見しました。
Aは自宅をくまなく探したところ、既に使っていないものの解約はしていない銀行口座のキャッシュカードを見つけたため、それを指定された住所へ郵送したところ、後日1万円が送られてきました。

後日、海老名市を管轄する海老名警察署の警察官がAの自宅へ来て、Aを通常逮捕しました。
Aの家族は、海老名警察署の警察官から「口座売買の件でAを逮捕しました」という連絡を受け、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼し、その報告の際に口座売買がどのような罪に当たるか聞きました。

(フィクションです。)

【口座売買について】

口座売買とは、自分の名義で作成した銀行口座の通帳やキャッシュカードを売ったり買ったりする行為を指します。
しかし、多くの方がご承知の通り、口座売買で得た銀行口座を、詐欺をはじめとした犯罪に利用される事件が多々ございます。
そのため、口座売買は法律で禁止されています。
それにも関わらず口座売買をした場合、どのような罪に問われるのでしょうか。

・詐欺罪
口座売買を目的として銀行口座を作成した場合、詐欺罪に当たる可能性があります。
約款(口座を持つにあたり、各銀行が口座の譲渡等を禁止しているルール)等の下で預金口座の開設をして通帳やキャッシュカードを申請するという行為は、自分自身で口座を利用する意思を示して行われると言えるため、口座売買のように他の人に口座を渡すことを隠して銀行口座の開設を申請して口座を受けることは相手を欺く行為に当たると考えられます。

・犯罪による収益の移転防止に関する法律違反
犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)の28条では、その1項で他人になりすまして銀行口座の通帳やキャッシュカードを受け取った者に対して、2項では通帳等を譲り渡した者に対して、ともに「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。

ケースについて見てみると、口座売買の際に渡したキャッシュカードは、口座売買を目的として開設したのではなく、自宅にあった使っていないキャッシュカードを利用しています。
そのため、詐欺罪にはあたらないものの、犯収法に違反する可能性があります。

【略式手続について】

犯収法違反で逮捕された場合を含め、一般の刑事手続きでは、捜査を担当する検察官が起訴するか否かを判断します。
そして起訴された場合、裁判が開かれることになります。
一方で、一定以下の罪に問われている事件については、略式手続をとることで、簡略化することがあります。
それが略式手続です。

略式手続は被疑者が被疑事実を認めている場合に採用され、裁判廷で公開の裁判を行うのではなく、簡易裁判所と検察庁との書面のやり取りで行われ、「百万円以下の罰金又は科料を科することができる」と定められています。(刑事訴訟法461条)

略式手続を選択することのメリットの一つは、迅速に行われることです。
通常、被告人が起訴された場合、一回目の裁判が開廷するまでに数か月以上がかかります。
しかし、略式手続は最短一日(在庁略式の場合等)で完了するため、心身ともに負担が少ないと言えるでしょう。
また、公開の裁判が開かれる裁判が開かれないことをメリットと感じる方も居られるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県海老名市にて口座売買により犯収法に違反でご家族が逮捕され、略式手続をお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

海老名警察署までの初回接見費用:38,200円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県三浦市のチケット不正転売事件

2019-06-14

神奈川県三浦市のチケット不正転売事件

【ケース】
神奈川県三浦市に住むAは、三浦市内の会社に勤める会社員です。
Aは、とあるライブのチケットを転売することで利益を得ようと思い、実際には行くつもりがないにもかかわらず、ライブのチケット10枚(一枚1万円)を購入し、オークションサイトにて一枚2万円を最低限としたオークションを行いました。
結果、10万円で購入したライブのチケット10枚が、計40万円で落札されました。
しかし、チケットを落札者に郵送する前に、不正転売しようとした疑いで警察署から連絡が来て、取調べを受けることになりました。

(フィクションです。)

【チケットを転売した場合の罪】

ご案内の通り、我が国で開催されるオリンピックの開会式まで、残り1年程となり、盛り上がりをみせているようです。
それに伴い、オリンピックのチケットの抽選申込みが先月までに行われ、来週木曜日に抽選結果が発表される予定です。

今回、オリンピックチケットの販売についての報道に際し、いわゆるチケットの転売対策についても併せて報道されています。
チケットの転売を巡っては、オリンピックに限らず、これまでコンサートやライブなど様々な場面で問題視されていました。
チケットの転売は、一般の消費者がチケットを手に入れにくくしているだけなく、場合によってはそのマージンが反社会的勢力の資金源になっている、とも言われてきました。

これまでも、各地方自治体によっては条例で転売を禁止していましたが、懲役刑が定められている都道府県もあれば罰金・科料しか規定されていない都道府県もあり、中には条例の制定が追いついていない都道府県もありました。
そこで、日本国内で行われる音楽やスポーツのチケット不正転売を統一して禁止するべく、昨年12月14日に議員立法である「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称・チケット不正転売禁止法)が交付され、本日令和元年6月14日から施行されます。

チケット不正転売禁止法は、特定興行入場券(転売禁止が明記されている、当日その会のチケット・指定券である、チケット購入時の名前や連絡先の確認作業を行う等の要件があります。)の不正転売を禁止し、その防止のための措置をとることで、興行入場券の適正な流通を確保することや文化・スポーツ・国民の消費生活を安定させる等のことを目的としています。

チケット不正転売禁止法の定める「特定興行入場券の不正転売」とは、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償転売であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。」と定められています。(同法2条4項)
そして、この法律は「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。」(同3条)「何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない」(同4条)と規定しています。
つまり、転売禁止が明記され、そのための措置が講じられているにもかかわらず、チケットの正規の価格より高い値段で転売する、あるいは転売するためにチケットを入手するという行為を禁止しているのです。
この条文に反してチケットの転売転売のためにチケットを入手した場合、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定めています。(同法9条)

ケースのAは、不正転売を目的としてチケットを入手していますので、同法4条に違反する可能性があります。

【略式裁判を求めて弁護士へ】

略式裁判とは、明白で簡易な事件で、100万円以下の罰金又は科料(千円以上1万円未満)に相当する事件において、検察官の請求で行われるものです。
本来であれば、検察官が公判請求をすることで公開の法定で裁判を開かれることになりますが、略式裁判は被告人本人が納得して手続き(略受け)をして罰金・科料を納付するだけで事件が完了します。
通常の裁判で有罪判決を受けた場合と同様に、略式裁判であってもいわゆる前科はつきます。
しかし、通常裁判では数ヶ月から数年の時間を要する場合もあるほか、傍聴が可能な公開の裁判で事件についての話をすることを考えると、略式裁判に比べて負担がかかることが考えられます。
よって、通常裁判より略式裁判の方が良いと考えられる方も少なくないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、施行されたばかりの法律に違反した事件についても対応が可能です。

神奈川県三浦市にてチケットの転売をしたことでチケット不正転売禁止法に違反し、略式裁判について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

神奈川県大和市の遺失物横領事件

2019-05-25

神奈川県大和市の遺失物横領事件

【ケース】
神奈川県大和市に住むAは、大和市内の飲食店でアルバイトをしています。
ある日Aは、大和市内の公園にある公衆トイレで用を足した際、便器の横に落ちていた財布を拾いました。
財布はブランド物で、財布の中には現金3万円が入っていました。
Aは、ブランド物の財布を大和市内のリサイクルショップに売却し、現金は自分で使ってしまいました。

ある日、Aのもとに大和市を管轄する大和警察署の警察官から連絡が入り、大和市内のリサイクルショップで売却したブランド物の財布について話を聞きたいから警察署に来るよう言われ、日時を指定されました。
Aは、警察署に出頭する前に、遺失物横領罪での示談について弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【遺失物横領罪について】

他人の忘れ物・落とし物を拾い、勝手に使ったり販売したりする行為は、下記の罪に当たる可能性があります。
遺失物横領罪「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」(刑法254条)
・窃盗罪「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法235条)

遺失物横領罪と窃盗罪では、遺失物横領罪の法定刑が1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料であるのに対し、窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、大きな差があります。
そのため、被疑者(加害者)にとってはどちらの条文が適用されるかということは極めて重要になります。

遺失物横領罪と窃盗罪では、占有の有無が重要になってきます。
取ったものが占有を離れているのであれば遺失物横領罪になり、他人の占有下にある場合には窃盗罪が適用されます。
例えば、スーパーやデパートなどといった場所で忘れ物・落とし物を拾って使ったり販売したりする行為については、その店舗に占有が認められ、遺失物横領罪ではなく窃盗罪として評価される可能性があります。
また、過去の判例では、バス停に置き忘れたカメラを取った行為について、その場を離れてから5分程度・20メートルほどの場所にいたことから、持ち主の実力支配化内にあったとして、占有が認められ、遺失物横領罪ではなく窃盗罪が適用されたというものがあります。

遺失物横領罪と窃盗罪のどちらが適用される事案であるかは判断が容易ではないため、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。

【示談交渉を弁護士に依頼】

ケースのような遺失物横領罪、あるいは窃盗罪などといった被害者がいる事件で被疑者(加害者)が被疑事実を認めている場合の弁護活動の一つに、示談交渉があります。

示談には、下記のような種類があります。
・被害の弁償
・単なる示談の成立
・宥恕付き示談成立
・嘆願書作成
・被害届取下げ
・告訴取消し

示談は被害者との合意に寄るものですので、被害者の意向次第で示談の種類が異なるため、弁護士による交渉が重要になってきます。
示談を締結することが出来れば、刑事手続き上の最終的な処分や刑罰が変わってくるのみならず、民事上の争いを回避することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの示談交渉を行って参りました。

示談交渉は当事者間(被疑者(加害者)と被害者)でも締結は出来ます。
しかし、被害者が加害者と直接の接触・交渉を拒む場合や、被害者が代理人弁護士をつける場合もあり、交渉が難しい場合があります。
また、当事者間での示談締結に瑕疵(不備)があった場合、示談そのものが無効・無駄になるリスクもございます。
よって、刑事事件における示談交渉は、刑事事件を専門とする弁護士に依頼をすることをお勧めします。

神奈川県大和市にて遺失物横領罪に問われていて、示談交渉をしたいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

在宅事件の場合、初回のご相談:無料
大和警察署までの初回接見費用:36,800円

神奈川県秦野市の風俗営業法違反事件

2019-05-07

神奈川県秦野市の風俗営業法違反事件

【ケース】
神奈川県秦野市に住むA(60代女性)は、秦野市内で性風俗店を営もうと考えていました。
そこで、友人Xに声を掛け、AとXの二人で共同経営という形でキャバクラを開業しようとしました。
しかし、開業を予定していた土地は近隣に小学校があります。
そのため、キャバクラを営業するための許可が下りないと聞きました。
それでもAとXはキャバクラを開業したいと考え、最終的に風俗営業法に反して許可を取ることなく(無許可で)キャバクラの営業を開始しました。

営業してから数ヶ月が経った後、秦野市を管轄する秦野警察署の警察官がAらのキャバクラを摘発し、Aは風俗営業法で逮捕されました。
Aが逮捕されてから3日が経過した後、Aの家族は、Aと会おうと思い秦野警察署に連絡しました。
しかし、秦野警察署の警察官からは「Aさんには接見禁止決定がついているため、接見は出来ません。」と言われました。
Aと面会を希望するAの家族は、刑事事件専門の弁護士に接見禁止の一部解除を求めて弁護士に弁護活動を依頼しました。

(フィクションです。)

【風俗営業法違反について】

我が国では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風俗営業法、風営法、風適法)によって風俗営業の規制が行われています。
風俗営業と聞くと、Aが開業したいわゆる性風俗のみを思い浮かべるかもしれませんが、風俗営業法における風俗営業の中にはまあじやん屋(条文ママ)やパチンコやのような「射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業」(風俗営業法2条1項4号)や、バーのような「客に飲食をさせる営業で、(略)営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの」(風俗営業法2条1項2号)なども風俗営業法のいう「風俗営業」にあたります。

風俗営業法では、「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない」と定められています。(風俗営業法3条1項)
これに反して無許可で風俗営業を行った場合は、「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されています。(風俗営業法49条1号)

【接見禁止と一部解除】

風俗営業法に違反した場合、ケースのように逮捕される可能性があります。
逮捕された場合、まずは警察署などの捜査機関が捜査・取調べを行い、48時間以内に検察庁に送致する必要があります。
身柄を受けた検察庁の担当検察官は、24時間以内にその後被疑者を勾留する必要があるか否かを検討し、勾留する必要がある場合は裁判所に勾留請求をします。
(この勾留決定等が下されるまでの間は、警察署の裁量によりますが、一般の方は面会が出来ない警察署がほとんどです。)
裁判官の判断の結果、被疑者の勾留が認められた場合、原則10日間、最大で20日間の勾留がなされます。
勾留決定後は、ご家族などどなたでも面会することが可能です。
ただし、面会には警察官の立会いがいて、面会できる時間や人数の制限があります。

また、検察官は勾留請求と併せて接見禁止を請求することが出来ます。
裁判官が勾留決定と一緒に接見禁止の決定を下した場合、弁護士以外の一般人(ご家族を含む)は面会することが出来ません。
例え接見禁止の決定が下された場合でも、接見禁止自体の解除や、例えばご両親・配偶者のみなどの限定的な解除を申請する弁護活動により、裁判官により接見禁止が解除されることで面会が出来るようになります。
接見禁止の解除を求めるためには、面会を希望される方が事件に関与していないことや、既に捜索差押などによって捜査機関が証拠品を押収しているため、もはや口裏合わせをすることが出来ない状況であることなどを弁護士が主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、接見禁止の解除を求める弁護活動についても多々経験がございます。
神奈川県秦野市にて風俗営業法に違反したことでご家族が逮捕・勾留され、接見禁止の決定がついているという状況の方、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が初回接見に行き、事案を確認した上で、接見禁止の解除が可能か、見通しをお伝えします。

秦野警察署までの初回接見費用:41,000円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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