特殊詐欺の摘発人数が増加

特殊詐欺の摘発人数が増加

神奈川県内の特殊詐欺の摘発人数が増加したというニュースがありました。

県内の特殊詐欺 摘発人数増加
Yahoo!ニュース(テレビ神奈川)

このニュースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

~認知件数は減少~

このニュースによると、神奈川県警の今年10月末までの特殊詐欺の認知件数(警察が把握した件数)は1508件、被害総額はおよそ28億200万円とのこと。
莫大な金額の被害が出ていることが分かります。
しかしこれでも、去年の同じ時期と比べると減少しているとのこと。

一方で、摘発されたのは10月末時点で186人となっており、去年を上回るペースとなっているそうです。
しかし、摘発の9割近くが組織の末端である受け子(被害者からお金などを受取る役)や出し子(被害者の口座からお金を引き出す役)となっているようです。

特殊詐欺にかかわった場合、詐欺罪に問われることもありますし、ATMから被害者の預金を引き出す行為については窃盗罪に問われることになります。
もちろん、事実関係によっては、その両方に問われてしまうことになるでしょう。

刑法
第246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

どちらも最高で懲役10年という重い犯罪です。
また、組織の中心人物が逮捕された場合、長期間の懲役判決が下ることにほぼ間違いはないでしょう。

それだけでなく、受け子や出し子といった末端の人物も、たとえ初犯であっても、執行猶予が付かないことも十分考えられます。
なぜなら特殊詐欺は被害金額が大きくなりがちで、返還することにより被害を回復するということも難しいことが多いといった理由があるからです。

知り合いから紹介されたり、インターネットなどで受け子や出し子の仕事を見つけて、軽い気持ちでしてしまうと、その後の人生に大きな影響が出る可能性があるわけです。

~逮捕後の流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることも多いです。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

特殊詐欺の場合、釈放すると共犯者と相談して証拠隠滅を図るといったことが懸念されるといった理由により、勾留が20日間フルに認められることも多いです。

また、勾留されたまま起訴されれば、今度は金銭を納めて一時的に釈放してもらう保釈ことを目指すことになります。
ただ、ある程度裁判が進んで証拠が出し切られ、今さら証拠隠滅のやりようがないという段階になってやっと保釈が認められることも予想されます。

判決前の段階で長期間の身柄拘束があり、判決後も長期間の刑務所生活を覚悟しなければならなくなります。

~執行猶予を目指して~

担当した役割の重要性、かかわった件数、被害金額、本人の反省態度、弁償できたかといった事情によりますが、特に初犯であれば執行猶予となる可能性もあります。
ご家族にご協力いただき、被害者に弁償するといった対応も場合によっては有効です。

あなた自身が特殊詐欺にかかわってしまった、ご家族が特殊詐欺で逮捕されてしまったといった場合には、どんな対応をしていけば良いのかアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。

~刑事事件専門の弁護士事務所~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件の経験が豊富な弁護士が対応致します。

逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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