Archive for the ‘経済事件’ Category

神奈川県横浜市中区で障碍者による事件

2019-04-10

神奈川県横浜市中区で障碍者による事件

【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(20代男性)は、重度の知的障碍を持ついわゆる障碍者です。
Aは、自宅に住みながら横浜市中区にある作業所(障碍を持つ方が働く施設)に通う生活をしていました。
ある日、Aは横浜市中区の作業所を出て歩いて家に帰ろうとしていたところ、通行中のV(横浜市中区在住・20代男性)がニヤニヤと笑いながらスマートフォンをAに向けていました。
動画か画像を撮られていると思ったAは、Vに向かって走り、Vのスマートフォンを奪い取るとそのまま道路に投げつけました。
Vのスマートフォンは走行中の自動車のタイヤに踏まれて粉砕し、使えなくなりました。

Vは隣にいた友人Xのスマートフォンを利用して警察署に通報し、駆けつけた横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官に事情を説明しました。
その際Aは興奮していて、警察官に対しても暴行しようとしていたため、山手警察署の警察官はAを一時保護し、山手警察署に連行しました。

同日、Aの両親が警察署に来てAは自宅に帰ることが出来ましたが、Aの両親は今後も事件が続くかもしれないと思い、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

器物損壊罪は刑法261条で「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
前三条とは、公文書等毀損罪・私文書等毀損罪・建造物等損壊罪を指します。
つまり、書類や建物以外の他人の物を毀損した場合に、器物損壊罪が適用されます。
ケースの場合、Aは他人であるVのスマートフォンを道路に投げて粉砕(毀損)していますので、器物損壊罪にあたる可能性があります。

但し、器物損壊罪は親告罪ですので(刑法264条)、被害者による告訴がなければ起訴されません。

【障碍者による刑事事件】

障碍者、という言葉を多用していますが、障碍者には様々な障碍をお持ちの方がおられます。
そのため、その一人一人に対して、必要な弁護活動は異なると考えられます。

刑事事件を起こした場合、ご承知の通り逮捕により身体拘束がなされ、警察署の中にある留置施設にて勾留される可能性があります。
障碍者の方の中には、通常の運用で身柄事件が進められる中で、例えば
・勾留や取調べによって過度のストレスを受けてしまい精神的に問題が生じる
・服薬する必要がある薬がすぐに手配できないために、その生命に関わる問題が生じる
方が居られるかもしれません。
そのため弁護士は、障碍者の方に必要な情報をしっかりと伺った上で障碍者の方の接見を行い、例えば釈放を求める、あるいは障碍者の方が早期に病院に受診することが出来るよう、手配をとるよう申し入れをする弁護活動など、様々な対応が必要になってきます。

また、ケースのような在宅事件であっても、取調べが行われることは考えられますので、例えば例外的に障碍者の方のご家族を取調べに同席させることを求めるなど、出来るだけ障碍者の方にとって負担が少ないよう試みます。
最終的には捜査機関の判断となりますが、申入れをすることで認められるケースもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、障碍者の方の刑事弁護活動についても取り扱いがございます。

神奈川県横浜市中区にて障碍者の方が器物損壊罪に問われ、刑事事件の弁護活動を希望されている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

山手警察署までの初回接見費用:36,400円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

神奈川県中郡大磯町のインサイダー取引

2019-04-01

神奈川県中郡大磯町のインサイダー取引

◇事例◇
神奈川県中郡大磯町在住のAは,知り合いのBに,「近々Bの会社が新商品を発表するという極秘の情報を教えてもらいました。
そこで,その会社の株価が上がると思ったAはその株を大量に購入しました。
その後,Bの情報通りに新商品が発表され,その会社の株価は急騰しました。
Aは株を全て売り払い,莫大な利益を得ました。
(事実をもとにしたフィクションです。)

◇インサイダー取引◇

~金融商品取引法 166条~
次の各号に掲げる者であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実を当該各号に定めるところにより知ったものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け、合併若しくは分割による承継又はデリバティブ取引をしてはならない。(以下略)

インサイダー取引とは、会社内部の情報を知る会社関係者及び情報受領者が、(株価等に関わるような)重要事実についての情報公開前に株式の売買等を行うことです。
この行為は、投資家に対して透明かつ公正に重要事実が開示されることを保証する事を目的に、金融商品取引法で禁止されています。

インサイダー取引を行った場合の罰則は下記の通りです。
・5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科(金融商品取引法197条の2)
・犯罪によって得た財産は没収(金融商品取引法198条の2)
また、法人の代表者や従業員等が法人の業務としてインサイダー取引を行った場合であれば、法人も処罰の対象となり、5億円以下の罰金に処される可能性があります。(金融商品取引法207条)

〇会社関係者及び情報受領者とは
会社関係者には、上場企業の取締役や社員だけではなく、パートやアルバイトとして雇用されている方等も含まれます。
また、会計士や弁護士、コンサルタント業者などについても、会社関係者に含まれます。
それだけでなく、既に会社を辞めた者や役員の配偶者といった重要事実を知り得る人全員が会社関係者にあたります。

更に、会社関係者から情報を得た、情報受領者もインサイダー取引を禁止されています。
従業員の家族や友達など、会社内部の人間でない場合も該当します。

〇重要事実とは
重要事実とは、株価に大きな影響を与えたり、投資家の判断を左右させるような重要な企業情報のことです。
以下のような情報が例として挙げられます。

1、決定事実
株価を変動させうる重要な企業イベントが決定したこと
(株式の募集・資本金や資本準備金の額の減少・自己株式取得・株式分割・配当金・株式交換・合併・会社の分割・新製品や新技術の企業化など)

2、発生事実
会社の方針と関係なく起きてしまった重要な出来事のこと
(災害や業務上の損害・主要株主の異動・上場の廃止や登録の取消の原因となる事実など)

3、決算情報
会社の業績予想が修正されること
(売上高・経常利益・純利益など)

4、その他(バスケット条項)
上記以外で、運営、業務または財産に関する事実で、投資判断に影響を及ぼすもの
(カリスマ社長の退任・株主優待の廃止・多数の架空売上など)

※非上場の子会社であっても、重要事実の項目例は上記と同じです。

〇公表とは
重要事実の公表については金融商品取引法で定められた一定の手続きによることが求められています。
具体的には以下の3つの方法でなされた場合に公表されたと認められます。

・上場会社・子会社の代表者またはその委任を受けた者が、日刊新聞紙を販売する、通信社または放送局等の2以上の報道機関に対して当該重要事実を公開した後、12時間が経過した場合
・上場会社が、上場する金融商品取引所に対して当該重要事実を通知し、当該金融商品取引所等において電磁的方法(TDnet)により日本語で公衆縦覧に供された場合
・重要事実が記載された有価証券届出書、有価証券報告書、臨時報告書等が公衆の縦覧に供された場合

◇今回の事例について◇

今回の場合は、Aさんは会社関係者であるBさんから重要事実を教えてもらいました。
そして、重要事実は未公表のものであるため、情報受領者のAさんはインサイダー取引を行ったことになります。

インサイダー取引をしているかどうか調査しているのは、証券取引等監視委員会(SESC)という機関です。
この機関によって、インサイダー取引をしている人を見つけ出されます。
この証券取引等監視委員会がインサイダー取引を見つける方法は一切明らかにされていません。

インサイダー取引は「少額ならばれない」や「自白しなければ証拠がないから捕まらない」と思っている方も多いと思います。
しかし、今まであまり株を購入してなかった人が突然購入したり、購入した途端株価が上がったり、それをすぐに売却したりと、普通とは違う動きをしている人はすぐに察知され、それらの状況証拠で十分に金融商品取引法違反で逮捕される可能性もあります。

神奈川県中郡大磯町にて刑事事件に強い弁護士をお探しの方、インサイダー取引に関して知りたい方,ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
大磯警察署までの初回接見料金:40,500円

神奈川県鎌倉市の商標法違反事件

2019-03-29

神奈川県鎌倉市の商標法違反事件

Aは、外国から人気ブランドの商品の偽物を仕入れ、それらをインターネットのオークションで販売しました。
Aはその商品の数々が偽物であることを知っていましたが、騙される方が悪いと思ってそのことをそのことを告げないまま販売を行っていました。
ある日、Aが販売している物を購入した神奈川県鎌倉市在住のVが、偽物であることに気づいて大船警察署に被害届を出しました。
しばらくして、Aは商標法違反および詐欺罪の疑いで大船警察署にて取調べを受けることになりました。
焦ったAは、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【商標権侵害の罪について】

特定のメーカーが作ったかのように装った偽物の商品を売った場合、商標権を侵害したとして商標法違反に当たる可能性があります。
そもそも商標とは、会社などの事業により提供される商品や役務に使用されている、それぞれの会社などに固有のトレードマークのようなものです。
たとえば、バッグにプリントされているブランドのロゴや、飛行機に描かれている航空会社を示すマークなどがその例です。
こうした商標には、他の商品や役務との識別を図り、特定の会社などのものであることを一見して明瞭にする役割があります。

上記のような商標の機能が薄れたりしないよう、商標法商標を保護するための様々な規定を置いています。
その代表的な規定の一つとして、商標権の侵害の禁止が挙げられます。
ここで言う侵害は多岐にわたり、単に特定の登録商標のみならずそれに類似する商標も使用が制限されます。
更に、自ら登録商標を付する行為だけでなく、正当な権限のない他の者により登録商標が付された物を譲渡する行為なども商標権の侵害に当たる余地があります。

商標権侵害の罪の罰則は、①特定の登録商標を特定の商品に用いた場合と、②類似の商標または類似の商品が絡む場合とで罰則が異なります。
①は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(場合により両方)、②は5年以下の懲役または500万円以下の罰金(場合により両方)となっています。
このいずれかに加え、上記事例のように他人を騙して商品を売却した場合、詐欺罪(10年以下の懲役)が成立する可能性もあります。

【示談による解決】

商標法違反の罪については商標の登録者が、詐欺罪については騙された相手方がそれぞれ被害者となります。
この場合、被害者と示談を行うことで、不起訴や執行猶予といった有利な処分を実現できる可能性があります。

そもそも示談というのは、謝罪や被害弁償などがなされたことで、当事者間において事件が解決したことを示すものです。
その際、両者の間に被害弁償のほか一切の債権債務が存在しないことを確認したり、接触禁止など事件に応じた取り決めをしたりもします。
こうして実現する示談は、加害者を厳しく罰することについて歯止めをかける役割を持つのが通常です。
なぜなら、示談により被害者の処罰感情が薄まれば、国家が敢えて厳しい処罰を行う必要はなくなると考えられるからです。

以上のことから、刑事事件において示談の成否は非常に重要な意味を持ちます。
ただ、犯罪により被害を被っている以上、被害者は示談に対して消極的な姿勢を示すのが大半です。
そうした事情を考慮のうえで示談を実現するには、やはり法律の専門家である弁護士に示談交渉を任せるのが得策です。
弁護士が介入すれば、示談交渉に着手しやすくなる、示談の内容がより適正なものになるといった効果が期待できます。
ですので、示談をご希望であれば一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な知識と経験を武器に示談交渉に臨みます。
商標法違反を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大船警察署までの初回接見費用:37,500円)

神奈川県横須賀市の通貨偽造事件

2019-03-16

神奈川県横須賀市の通貨偽造事件

神奈川県横須賀市に住むA(20代女性)は、横須賀市内の飲食店でアルバイトをしています。
Aは、生活に困っていたことから、生活費として使用する目的で、日本で一般的に流通している一万円札を作成する、いわゆる偽札作りをしました。
結局Aは一万円の偽札を30枚作成したのですが、本当に使ってバレないか不安になり、封筒に入れて鞄の奥底へ隠しました。

ある日、アルバイトの帰りに偽札を鞄に入れて歩いていたところ、パトロール中の横須賀市を管轄する横須賀警察署の警察官から職務質問を受けました。
Aは職務質問に際して所持品検査を求められ、素直に応じたところ警察官が偽札の存在に気づいたため、Aを通貨偽造罪で現行犯逮捕しました。

Aの家族は、偽札を持っていたことでAが逮捕されたと横須賀警察署の警察官からの連絡を受けたため、精神的に脆いAが取調べに耐えられるか不安になり、弁護士に初回接見を依頼しました。

(フィクションです。)

【偽札で問題になる罪】

普段多くの方が何気なく利用している一万円札などの銀行券は、もとはただの紙です。
にも関わらず、我々が一万円札に一万円分の価値を認められている理由は、それが法律によって定められていて、その銀行券に信頼があるために一万円分の価値が認められていると考えられます。
そのため、法律で定められていない者が貨幣や銀行券を作成する行為は、貨幣や銀行券の信頼を損ねる偽札と判断され、厳しく処罰される可能性があります。

ケースの場合、アルバイトのAは偽札を一万円札として利用しようと思い、偽札を作っています。
この場合、通貨偽造罪にあたる可能性があります。
通貨偽造罪とは、刑法148条1項で「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。」と規定されています。
「行使の目的」とは、偽札を本物のお金として利用する目的を指します。
ケースのAのように、実際には利用していない場合であっても、その目的を持って偽札を作成した場合はこれにあたります。
「通用する」とは、日本国内で流通していて、法律で強制通用力を与えられていることを指します。

その他、行使を目的とせずに、例えば学校の授業で使用するなどの目的で偽札を作成した場合は、「行使の目的」がありません。
この場合、通貨偽造罪にはあてはまりませんが、通貨及証券模造取締法1条に反する場合が考えられます。
この法律に反して偽札を作成した場合の法定刑は1月以上3年以下の懲役に処する旨が定められています。

【偽札作りで取調べのアドバイス】

取調べは、警察官や検察官といった捜査機関の担当者(取調官)によって行われるもので、取調官が事件の詳細などについての質問をして、それに答えた内容を書面として残すことが行われています。

逮捕・勾留されている身柄事件の場合、取調べを行うために取調室に行くことを拒否したり、取調室から自由に退室したりすることは基本的に認められません。
一方で、在宅の事件での取調べは基本的に任意であるため、取調官と連絡をとって日程調整を図ることが可能です。
ただし、在宅事件であっても取調べを拒み続けた場合であれば、逃亡や罪証隠滅(証拠を隠す)の恐れがあるとして、逮捕されるリスクが生じることが考えられます。
なお、取調べは、基本的に弁護士を含めて立会いが認められていません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
取調べは、初めて経験される方も多いかと思われます。
その中で、取調べでは何を聞かれるのか、取調べで何を話せばいいのか等、分からない方も多いでしょう。
当事務所の弁護士は、ご依頼者様の不安を少しでも解消すべく、お一人お一人に対し、的確なアドバイスを行います。
更に、取調べの詳細などのご報告を受け、違法な取調べが行われた場合等であれば然るべき措置を講じます。

神奈川県横須賀市にてご家族が偽札作りをして通貨偽造罪で逮捕され、取調べでのアドバイスをお求めの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。

ご家族が横須賀警察署で逮捕・勾留された場合の初回接見:37,800円
初回のご相談:無料

神奈川県海老名市で書類送検

2019-02-25

神奈川県海老名市で書類送検

【ケース】
神奈川県海老名市に住むA(50代男性・公務員)は、神奈川県内の地方公務員です。
ある日Aは、民間の中小企業社長Xから、Aが担当する補助金の関係で相談があると言われてXと話をしました。
Xの話とは、本来Xの会社は一定の基準を満たしていないため本来であれば補助金の対象外となり補助金を受け取ることが出来ないのですが、Aの役職上AがサインをすればXは補助金を受け取ることが出来ます。
そこで、Aにサインをして欲しいとのお願いでした。
Aとしては、貴重な財源故サインすることは妥当ではないと判断しましたが、Xが受け取る補助金のうち1パーセントをAに渡すという約束をしたところ、Aは納得しました。

その後、予算がおりてXは補助金を受け取りましたが、Aの部下の一人がAの収賄行為に気づき、内部告発をしました。
Aは在宅事件という形で海老名警察署の警察官から複数回取調べを受け、最後の警察官取調べで「近日中に書類送検するから」と言われました。
Aは、書類送検された後どうなるのかが分からず、弁護士に無料相談をしました。

(フィクションです。)

【収賄罪について】

収賄についての罪は、刑法197条以下で規定されていて、その種類は8種類ほどになります。
ケースの場合、違法な行為が無かったものの公務員という立場で職務に関して賄賂を受け取ったと判断された場合、単純収賄罪(刑法197条前段)にあたる可能性があります。
また、Aの署名が違法になされたと評価された場合、加重収賄罪(刑法197条の3第1項・2項)にあたる可能性があります。

単純収賄罪の法定刑は5年以下の懲役刑で、加重収賄罪の法定刑は1年以上(20年以下)の有期懲役です。

【書類送検について】

刑事事件は、「身柄事件」と「在宅事件」の2種類に分けることが出来ます。
このうち「身柄事件」とは、罪を疑われている被疑者を逮捕することによって身柄を拘束し、警察署内の留置場にて生活をしてもらい、必要に応じて警察官などからの取調べを受ける事になります。
当然、身柄拘束されている場合は会社や学校に行くことが出来ません。
一方で、在宅事件の場合は、ご自宅などで通常の生活をしながら、警察官などの捜査機関から呼び出しを受けた日にのみ出頭することになります。
在宅事件については、事件当初は逮捕されて身柄事件として進んでいたものの、処分保留で釈放するなどして在宅に切り替わるという場合もあります。

身柄事件の場合、逮捕された後48時間以内に被疑者は書類と一緒に警察署などから検察庁に送致され、そこで担当検察官がその後も勾留するための勾留請求をする必要があるかを判断し、勾留が必要であると認めた場合には送致から24時間以内に裁判所に勾留請求します。
しかし、在宅事件の場合は身柄を拘束されていませんので、書類のみ検察官に送致されます。
これが、書類送検です。
在宅事件の場合は、時間の縛りが設けられていませんので、書類送検のタイミングは警察官等の捜査官によります。
在宅事件では、警察官からの取調べが終わってしばらく連絡が来なかったため終わったと思っていたところ、書類送検されていたという事もあるようです。
しかし、事件の捜査自体は進みますので、気づかないまま書類送検された事件がそのまま起訴されるという可能性もあります。
そのため、書類送検される前に弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、逮捕・勾留された身柄事件のみならず、書類送検された等在宅での事件についても対応しています。

神奈川県海老名市内で収賄罪により書類送検された方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

初回のご相談:無料
神奈川県海老名警察署での初回接見費用:36,600円

神奈川県横浜市旭区にて口座売買で逮捕

2019-02-21

神奈川県横浜市旭区にて口座売買で逮捕

神奈川県横浜市旭区在住のA(21歳)は、友人のBから「高収入のバイトがある」と言われたため詳しい話を聞くことにしました。
Bの話によると、銀行などで口座を開設し、預金通帳とキャッシュカードを指定された住所宛に送るというのがアルバイトの内容でした。
そのアルバイトの報酬は1回2万円と労力のわりに高額だったため、AはBに早速そのバイトを紹介してもらいました。
後日、Aが自宅近くの銀行を利用して上記内容のアルバイトを行ったところ、北海道伊達警察署から「詐欺事件に関与した疑いがある」と出頭要請を受けました。
連絡を受けたAは、逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)

【口座売買について】

口座売買とは、銀行などの口座を利用する際に用いる物(主に預金通帳やキャッシュカード)を第三者との間で売買する行為を指します。
インターネット上で見かける「高収入のアルバイト」と謳われるものの中には、こうした口座売買をその内容とするものもあります。
ですが、口座売買は法律で禁止された行為に当たり、刑事事件に巻き込まれてしまうおそれがあるのです。

口座売買の禁止は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(略称:犯罪収益移転防止法など)に定められています。
まず、他人になりすまして銀行などの口座を自身または第三者が利用する目的で、他人から預金通帳などを受け取ると、上記法律に違反することになります。
そして、そうした目的を持つ相手方に対し、預金通帳などを交付した者についても、同様に上記法律に違反することになります。
以上のような行為が典型的な口座売買と言え、①1年以下の懲役、②100万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。

加えて、仮に口座売買の目的を隠して銀行などで口座を開設すると、銀行などを欺いて預金通帳等の交付を受けたとして詐欺罪に当たる可能性も出てきます。
詐欺罪は10年以下の懲役となっており、正式裁判となる可能性は高くなります。
以上のことから、口座売買は気軽に引き受けるべきではない危険な行為と言えるでしょう。

【逮捕の可能性】

刑事事件と聞くと、逮捕という言葉が頭をよぎる方も少なからずいらっしゃるかと思います。
ですが、実際のところ、逮捕されないまま進められる刑事事件も多く存在します。
逮捕の目的は逃亡および証拠隠滅の防止が主であり、それらの行為に及ぶおそれがあまりなければ逮捕をするほどでもないと判断されるからです。
法務省が公表している統計資料によると、平成29年における全事件のうち、逮捕が行われた事件は約4割程度になっています。

ある事件で逮捕を行うかどうかは、基本的には警察などの捜査機関の判断に大きく左右されます。
捜査機関としては、事件の重大性や被疑者の態度などを考慮して逮捕すべきか否かを決めていると考えられます。
このうち、事件の重大性については、刑の重さが参考になることが多くあります。
たとえば、殺人罪や強盗罪などの凶悪犯と呼ばれる部類は、おそらく多くの方が重い罪だと考えるかと思います。
ですが、犯罪というのは多種多様であり、一般人から見てその重さがどの程度なのか必ずしも即答できないものも少なからずあります。
そこで、重い罪については重い刑が科されるはずだと考えて、罰則を事件の重大性の手掛かりにするのが考えられるというわけです。

口座売買の罰則は、先ほど見たように①1年以下の懲役、②100万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかとなっています。
この刑は比較的軽い部類に属するため、口座売買単体だと逮捕の可能性はそれほど高くないと言えるでしょう。
一方、口座売買に先立ち先述のかたちで詐欺罪を犯したケースでは、必然的に重大な事件として逮捕の可能性は高まると考えられます。
もっとも、口座売買の回数、詐欺の規模、詐欺の被害者の意思、捜査に対する被疑者の協力の程度など、他の事情次第で逮捕の可能性は異なってきます。
もし逮捕されるか不安であれば、一度弁護士に事件のことを相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、逮捕の可能性含む事件の見通しについて丁寧にご説明します。
口座売買をしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(旭警察署までの初回接見費用:36,500円)

神奈川県横浜市鶴見区の器物損壊事件

2019-02-14

神奈川県横浜市鶴見区の器物損壊事件

【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区在住のA(男性・会社員)は、休日に外出するため電車に乗ったところ、学校帰りと思しき制服姿の女性Vが目に入りました。
AはVの容姿を見て好みだと感じ、満員電車で周囲から手元が分かりづらいのをいいことに自慰に及びました。
そして、Vの制服に向けて射精したのち、自身の行為が周囲に気づかれないうちに電車を降りました。
しばらくして、Aのもとを鶴見警察署の警察官が訪れ、器物損壊罪の疑いで逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAの両親は、弁護士に不起訴を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【物を汚すと器物損壊罪に】

ケースのAは、Vの制服に射精して汚したことで器物損壊罪を疑われていると考えられます。
器物損壊罪と聞くと、その名のとおり物を破壊する、故障させる、といった場合を想像する方が多いかもしれません。
ですが、器物損壊罪が成立するのはそうしたパターンに限りません。
器物損壊罪にいう「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すとされています。
そのため、破壊する、故障させるといった行為にとどまらず、汚損する、隠すといった行為も器物損壊罪に当たる可能性があるのです。

具体的にどの程度の結果が生じれば「損壊」に当たるかは、被害の程度、修復の可否、所要期間などの様々な事情を考慮して判断されます。
汚れに関して言えば、洗濯したり薬品を使ったりすれば落ちるからといって、そのことから直ちに器物損壊罪の成立が否定されるとは限りません。
特に、ケースのように精液で汚されたとなると、心理的に再びその物を使うのは躊躇するとして「損壊」と判断されることは考えられます。

器物損壊罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円未満の金銭の徴収)のいずれかとなっています。
具体的にどの程度の刑が科されるかは個々の事件によりますが、大部分は罰金刑となることが予想されます。
刑が重くなる事情としては、前科がある、被害額が高額、犯行が悪質、といった事情が挙げられるでしょう。

【不起訴を実現するには】

先ほど述べたように、器物損壊罪の大部分は罰金刑で終了することが見込まれます。
ですが、罰金刑も前科だと考えられており、たとえば将来国家資格を取得する場合などには足枷となることがあります。
そこで、事件を綺麗に終了してそうした不利益を避けるには、やはり不起訴を目指すのが有効です。
不起訴処分とは、検察官が様々な事情を考慮し、起訴するのを見送ることを指します。
不起訴は事件の終了を意味するため、不起訴処分となればその事件について刑罰を受けることはなくなるといって差し支えありません。

不起訴には様々な理由がありますが、その中の一つに起訴猶予というものがあります。
検察官は、たとえ裁判において犯罪を立証することが可能に思えても、被疑者の反省や被害弁償の事実などを考慮して、敢えて起訴しない判断を下すことができます。
これが起訴猶予であり、数ある不起訴の理由の中で実務上最も多い理由です。

起訴猶予による不起訴を獲得するには、起訴を猶予してもらうに値する事情がなければなりません。
具体的には、罪を犯したことに対する真摯な反省、被害者への謝罪、被害の弁償、再犯防止策などが考えられます。
器物損壊罪のように個人の利益を侵害する罪に関しては、やはり被害者と示談を締結することが非常に重要となります。
不起訴になるかどうかは示談の成否に懸かっていると言っても過言ではないので、不起訴の可能性を高めるならぜひ弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
弊所の弁護士にご依頼いただければ、不起訴の実現を目指して充実した弁護活動を行うことをお約束します。
神奈川県横浜市鶴見区で器物損壊罪を犯し、不起訴を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(鶴見警察署までの初回接見費用―36,000円)

神奈川県小田原市の威力業務妨害事件

2019-02-04

神奈川県小田原市の威力業務妨害事件

【ケース】
神奈川県小田原市に住むA(30代女性・飲食店経営者)は、小田市内に複数の飲食店を経営しています。
Aは、数か月前に小田原市内に新しくできた飲食店の開店以降、顧客が減っています。
そこで、Aは新しくできた飲食店の経営者Vに逆恨みし、客を装いVが経営する飲食店に入り、ネズミ15匹を放ち逃げました。

経営者Vは、ネズミが放たれたことに気づいてから店を休業し、小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官に相談しました。
小田原警察署の警察官は、近隣の監視カメラ等の映像をもとに捜査した結果Aによる犯行だと断定し、Aを威力業務妨害罪で逮捕しました。
なお、警察官によるとVは処罰感情が強く、告訴をしていて示談に応じる気は無いとの事でした。
Aの両親は、執行猶予にならないのか、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【威力業務妨害罪とは】

威力業務妨害罪は刑法234条で「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と規定されています。
前条とは、威力業務妨害を指し、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」との条文を指します。

威力とは、「人の意思を制圧するに足りる勢力を示す」ことを指します。
もちろん、暴行や脅迫を用いた場合にも成立しますし、ケースのように飲食店においてネズミを放つ行為は、客観的に見て被害者の意思を制圧するに足る行為者側の勢力と認められれば、威力業務妨害罪に当たる可能性が高いです。

【執行猶予を求めて弁護士へ】

威力業務妨害罪には、懲役刑と罰金刑が用意されています。
これらは、検察官が起訴して裁判を開いた結果裁判官が言い渡す判決です。

罰金刑の場合は罰金を納付することで、懲役刑の場合は刑務所にて判決を言い渡された期間が経過するまで刑期を務めることで、刑を終えることが出来ます。
当然、懲役刑を科されるという事は一定期間身柄を拘束されるわけですから、精神的にも肉体的にも疲弊する事が考えられますし、その後の生活についても制約が出てくる可能亜性があります。
そのため、とりわけ懲役刑などが見込まれる事件の裁判では執行猶予を求める弁護活動が必要になってくると考えられます。

執行猶予とは、刑法25条以下に規定があります。
刑法25条1項では、「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。」と定められています。
次に掲げる者については、前科等の要件を指します。

刑の全てに執行猶予が付いた場合、執行猶予期間中に再度罰金刑以上の判決を言い渡される事件を起こさなければ、懲役等の言い渡しは効力を失います。
例えば、懲役2年執行猶予4年の判決を言い渡された場合、判決の言い渡し後4年間、一定以上の事件を起こさなければ懲役刑に服する必要はなくなります。
ただし、執行猶予期間中に再度罰金刑以上の判決を言い渡された場合、執行猶予は取り消され、後から起こした事件の判決に前回の判決が上乗せされる形になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所弁護士は、これまで数多くの執行猶予付き判決を獲得して参りました。
神奈川県小田原市にて威力業務妨害罪でご家族が逮捕され、執行猶予付きの判決をお求めの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

(小田原警察署までの初回接見費用―41,560円)

神奈川県平塚市内の風営法違反

2019-01-25

神奈川県平塚市内の風営法違反

【ケース】
Aは、神奈川県平塚市内にある従業員20名程度のガールズバーで店長をしていました。
そのガールズバーにはボックス席も設けてあり、従業員が利用客の隣に座ってお酌をしたり、利用客と一緒にカラオケを歌ったりすることもよくありました。
Aはこうした店を風営法上の許可なく行っていたことから、過去に何度か平塚警察署から許可を取るよう言われたこともありました。
それを無視して営業を続けていたところ、ある日Aは風営法違反(無許可営業)の疑いで突然逮捕されました。

【無許可営業の罪について】

日本では、特に青少年への影響に配慮して健全な社会を整備すべく、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風営法)が定められています。
風営法は、パチンコや性風俗などの特定の営業を「風俗営業」と定義し、その営業に関して種々の規制を設けています。

風営法が定める代表的な規制の一つに、風俗営業の営業許可が挙げられます。
風俗営業を行おうとする場合、その営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
これに違反して無許可営業を行うと、風営法違反により①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。

ケースでは、Aが店長を務めるガールズバーが無許可営業として摘発されています。
Aのガールズバーでは、従業員が①客の隣に座ってお酌をする、②客と一緒にカラオケを歌う、といった行為を行っているようです。
こうした行為は、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすものとして「接待」(風営法2条1項1号、同条2項)に当たると考えられます。
そうであれば、Aのガールズバーを営業するには営業許可が必要であり、それがなければ無許可営業に当たるということになります。

ちなみに、上記①および②は「接待」に当たると言って差し支えない行為ですが、実務上は果たして「接待」に当たるのか微妙なケースが多々あります。
もし不当だと感じたら、弁護士と一緒に争って無罪を目指すべき場合もありうるでしょう。

【黙秘権を行使すべきか】

被疑者・被告人に認められている重要な権利の一つとして、黙秘権が挙げられます。
黙秘権は、疑われている事実の真偽を問わず、取調べや裁判における供述を拒否してもよいとされる権利です。
つまり、たとえ罪を犯したとしても、そのことについて自らの意思に反してまで話す必要はないということです。

一般的に、自身の過ちを素直に話すと反省していると評価され、逆に黙秘すると反省していないと評価されます。
刑事事件においても、捜査機関や裁判所においてそうした評価を下され、何らかの場面で被疑者・被告人に有利な事情となる可能性があることは否定できません。
ただ、黙秘権も憲法と刑事訴訟法が定める立派な権利なので、いざというときにはきちんと行使するのが賢明です。
特に、厳しい取調べにより虚偽の自白をしてしまいかねないようなケースでは、黙秘権の行使が反省の態度という評価以上に大きなメリットをもたらすこともあります。

以上で見たように、黙秘権にはメリットとデメリットの両方が存在します。
黙秘権の行使をすべきかどうかは個々の事案によるため、一概にどちらかに振り切るのが正解とは言えません。
上手く黙秘権を活かすなら、ぜひ法律の専門家である弁護士からアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に造詣が深い弁護士が、黙秘権行使の当否についてしっかりとご説明します。
ご家族などが風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(平塚警察署までの初回接見費用:39,100円)

神奈川県伊勢原市の器物損壊罪で告訴取消し

2019-01-20

神奈川県伊勢原市の器物損壊罪で告訴取消し

Aさんは、神奈川県伊勢原市にあるX株式会社で正社員として働いており、同僚であるVさんをかねてよりライバル視していました。
ある日、人づてにVさんが栄転することを知ったAさんは、腹いせにVさんに対していやがらせをしようと企みました。
そして、Aさんは会社の駐車場に停まっているVさんの自動車に対し、10円玉で至る所にひっかき傷をつけました。
その夜、Vさんは何者かにより自身の車が傷つけられたことを知り、会社に伝えたうえで伊勢原警察署に相談しに行きました。
後日、AさんはVさんが告訴を検討していると知り、「器物損壊罪を犯してしたので告訴を取り消してほしい」と弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百六十一条 
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第二百六十四条 
…第二百六十一条…の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

刑法261条は、物を壊したり隠したりする毀棄・隠匿の罪について定めています。
器物損壊罪はその代表例であり、建造物等および文書以外の物を壊す、もしくは隠した場合に成立する可能性のある罪です。
ちなみに、建造物等損壊罪および文書毀棄罪については、対象の重大性に鑑みて器物損壊罪より重い刑が法定されています。

器物損壊罪における「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
そのため、必ずしも対象物を永遠に利用できなくする行為に限られるわけではありません。
上記事例では、AさんがVさんの自動車の至る所にひっかき傷をつけています。
このような行為は、自動車の走行を不可能にするわけではないものの、自動車の外観を損なうものであると評価できます。
そうすると、AさんはVさんの自動車の効用を害したとして、器物損壊罪に当たる余地があると考えられます。

【示談による告訴取消しの有用性】

器物損壊罪は、侵害される利益が比較的軽微であることから、刑法264条により親告罪とされています。
親告罪とは、検察官が起訴して裁判を行おうとする場合に、犯人の処罰を求める意思表示である告訴を要する罪です。
告訴がないことを看過して起訴が行われても、その事件については裁判を行う要件を備えていないとして、有罪無罪を問わず手続が打ち切られることになります。

以上のことから、示談などにより告訴の取消しが実現できると、その事件については不起訴となって刑罰や前科の心配をする必要がなくなります。
そこで、器物損壊事件においては、第一に告訴の取消しを目指して示談交渉を行うことが考えられます。
ただ、器物損壊罪は人の財産を侵害する罪であることから、当然ながら被害者が強い怒りを抱いている可能性は否定できません。
そうしたケースでは、やはり示談交渉の経験を有する弁護士に事件を依頼してしまうのが得策です。

弁護士による示談は、交渉決裂のリスクを最小限にしつつ示談交渉を進められる点、および最終的な合意の内容が適正なものになる点で優れていると言えます。
こうしたメリットは、告訴を取り消して不起訴を実現するうえで非常に有益となるでしょう。
ですので、もし器物損壊罪を犯してしまったら、一度告訴取消しのことを含めて弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉の経験豊富な弁護士が、自身の知識と経験を武器に告訴取消しによる不起訴を目指します。
器物損壊罪を犯して告訴すると言われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(伊勢原警察署までの初回接見費用:39,700円)

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