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会社の上司への傷害事件 横浜市中区
傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
横浜市中区の傷害事件
会社員男性Aさん(20代・男性)は、日頃から仕事のことで注意を受けていた上司Vさんに対し、Vさんの頬を殴る暴行を加えてしまいました。
その結果、上司Vさんは、鼻骨を折って鼻血が出てしまいました。
他の社員が警察に通報したことで、Aさんは神奈川県伊佐木警察署により、傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)
傷害罪について
傷害罪 刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する
傷害罪に該当する傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることと解されるのが一般的です。
暴行行為が傷害罪ではなくなるケース
傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記したAさんの事件では、上司に暴行を加えたことにより、相手の骨を折るなどのケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。
しかし、暴行を加えると言っても、その内容によっては傷害罪が適用されないケースもあります。
例えば、被害者に対し「殺すぞ」と言って相手の首を絞めて相手にケガを負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。
また、被害者に暴行を加えたが、結果的にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。
被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、その暴行によりどのような結果が発生したのか等、様々な要素を検討する必要があります。
もし、ご自身が被害者に暴行を加えたことで警察からの取調べを受けている場合や、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談下さい。
傷害事件でご家族が逮捕されたら
もし、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族へ今後の事件の見通しなどを説明致します。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなど、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。
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ご家族が逮捕されてしまった方、ご自身が事件を起こし捜査機関からの取調べを受けている方からのお電話をお待ちしております。
傷害事件で正当防衛を主張したい②
傷害事件で正当防衛を主張したい②
傷害事件で正当防衛を主張したい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は,傷害事件で正当防衛を主張したい①の続きになります。
【自ら正当防衛状況を招いた場合,正当防衛が認められるか】
ここで,刑事事件例では,Aさんは,Vさんが殴ってきたからやり返したのだとして正当防衛を主張していますが,事件の経緯を遡って観察してみれば,Vさんが殴ってきたのは,Aさんが最初にて手を出したからであると分かります。
このように,被疑者の方が,相手方の侵害を挑発する結果となった場合,この相手方の侵害に対して正当防衛として反撃行為を行うことは正当防衛として認められるのでしょうか。
この問題については,最高裁判所決定平成20年5月20日では,相手方の方の攻撃は,被疑者の方の暴行に触発された,その直後における近接した場所での一連,一体の事態ということができ,被疑者の方は不正の行為により自ら侵害を招いたといえるから,相手方の攻撃が被疑者の方の暴行の程度を大きく超えるものではないなどの事実関係においては,傷害事件の被疑者の方の傷害行為は,何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえないというべきである旨示されています。
ただし,相手方の軽微な反撃行為が予想される挑発に対して相手方が予想以上に重大な法益を侵害する行為をしてきた場合等には,これに対し防衛行為を行うことは,正当防衛が成立する余地があると考えられています。
つまり,自招行為の態様やその際の被疑者の方の認識,自招行為と相手方の侵害との時間的場所的接着性,侵害行為の程度等を考慮して,正当防衛が成立する可能性があると考えられています。
刑事事件例では,Aさんの当初の暴行行為がVさんの暴行行為を招いています。
このVさんの行為が「予想以上に重大な法益を侵害する行為」にあたれば正当防衛が成立する余地があるといえることになります。
反対に,Vさんの行為が「被疑者の方の暴行の程度を大きく超えるものではない」場合には正当防衛は成立しないことになると考えられます。
このような事情は,刑事弁護士が被疑者の方から詳しい傷害事件の経緯を聴取しないことには,なかなか傷害事件の真相や詳細が判明せず,正当防衛の成否も断言できません。
そこで,傷害事件で正当防衛を主張したい場合には,まずは刑事弁護士に接見を頼み,被疑者の方から傷害事件を起こしてしまった経緯について聞いてもらえるように手配することが必要であると考えられます。
初回接見は,刑事弁護士が逮捕勾留されて身体拘束されている被疑者の方から刑事弁護に関する重要な情報を聞き出したり,反対に,被疑者の方にとって必要な知識や情報を伝えたりする重要な機会です。
そして,このような趣旨から,初回接見は何よりもスピードが大切であり,初回接見をすみやかに行ってくれる刑事弁護士に依頼することが必要不可欠であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件で正当防衛を主張したい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
傷害事件で正当防衛を主張したい①
傷害事件で正当防衛を主張したい①
傷害事件で正当防衛を主張したい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は,傷害事件で正当防衛を主張したい①になります。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市西区の自宅付近のごみ集積所において,Vさんがごみを捨てているのを目撃しました。
日頃からVさんのごみ出しの方法について不満をもっていたAさんは,Vさんのごみの捨て方を巡ってVさんと口論となってしまいました。
Vさんの態度に激高したAさんは,Vさんの頬を1回殴り,そのまま走って逃げてしまいました。
そして,Vさんは,Aさんを追いかけ,仕返しにAさんの背中や首を殴打しました。
Aさんは,Vさんの攻撃により転倒してしまいましたが,さらにやり返そうと護身していた特殊警棒を使って,Vさんを殴打し,Vさんに全治3週間の怪我をさせました。
Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいましたが,正当防衛を主張したいと考えています。
(最高裁決定平成20年5月20日を参考に作成したフィクションです。)
【正当防衛とは】
刑事事件例では,Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されてしまいましたが,正当防衛を主張したと考えています。
そこで,以下では,Aさんの傷害行為に正当防衛が成立するかどうかを考えてみたいと思います。
刑法36条1項
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。
急迫の侵害に対してとっさに反撃行為に出ることは,人間のいわば本能的な行動であるとして,刑法36条1項は正当防衛の成立を認めています。
正当防衛の成立要件は,①条文上の「急迫不正の侵害」の部分にあたる急迫不正の侵害と,②条文上の「に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為」の部分にあたる防衛の意思,反撃行為,防衛行為の相当性です。
まず,正当防衛の成立要件である急迫不正の侵害とは,法益(刑法を定めることによって守られる利益)の侵害が現に存在しているか,又は間近に押し迫っている,違法な,法益に対する実害又は危険を生じさせる行為のことをいいます。
また,正当防衛の成立要件である防衛の意思とは,自己が急迫不正の侵害にさらされていることを意識し,かつ,その侵害を排除するために加害者に立ち向かう旨の意識のことをいいます。
この正当防衛の成立要件である防衛の意思は,逆上していたり,攻撃の意思があったりしても,かねてから憎悪の念を持ち攻撃を受けたのに乗じ積極的に加害する意図さえなければよいと考えられています。
これは,正当防衛行為は,すでに述べた通り,人間のいわば本能的な行為であると考えられているからです。
さらに,正当防衛の成立要件である反撃行為は,侵害者に向けられたものでなければならないと考えられています。
加えて,正当防衛の成立要件である防衛行為の相当性とは,急迫不正の侵害に対する反撃行為が,自己又は他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のものであることをいいます。
この正当防衛の成立要件である防衛行為の相当性が認められるためには,必ずしもその防衛行為が唯一の方法である必要はありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害事件で正当防衛を主張したい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
この記事は,傷害事件で正当防衛を主張したい②に続きます。
正当防衛に引き続く傷害事件
正当防衛に引き続く傷害事件
正当防衛に引き続く傷害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市港北区の屋外喫煙所において,Vさんから顔面を殴打されるなどの暴行を受けました。
これに対して,反撃として,AさんもVさんの顔面を殴打するなどの暴行を加えました(以下,第1暴行と呼びます)。
Vさんは転倒して後頭部を打ち付け動かなくなりましたが,AさんはVさんに対してさらに足蹴りしたり,踏みつけたりするなどの暴行を加えました(以下,第2暴行と呼びます)。
Vさんは,数時間後に病院に搬送されましたが,第1暴行後の転倒により後頭部を打ち付けたことを原因として死亡しました。
その後,Aさんは,傷害罪の容疑で逮捕されました。
このような正当防衛に引き続く傷害事件を起こしてしまった場合,正当防衛はどこまで成立し,Aさんにはどのような刑事罰が科されてしまうのでしょうか。
(刑事事件例は,最高裁判所決定平成20年6月25日を参考に作成したフィクションです。)
【第1暴行と正当防衛について】
刑法36条
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。
正当防衛は,刑法36条に規定されています。
正当防衛の成立要件は,①急迫不正の侵害があること(侵害行為が現に存在しているか,又は間近に押し迫っていること),②防衛の意思をもって反撃行為に及んだこと,③その防衛行為に相当性があること(防衛行為が必要最小限度であること)です。
なお,正当防衛の成立要件である防衛行為に相当性があれば,その反撃行為によってたまたま重大な結果が生じたとしても,その反撃行為が正当防衛にならなくなってしまうということはありません。
刑事事件例では,傷害事件の内容が複雑ですので,既に述べたように,第1暴行と第2暴行に分けて考えていきます。
まず,第1暴行行為についてですが,Aさんは,現実にVさんによって顔面を殴られており,この反撃として,Vさんの顔面を殴り返しています。
この場合,Vさんによる顔面殴打行為という急迫不正の侵害,防衛の意思としてのAさんの反撃する意思,Vさんに殴られたので殴り返したという防衛の相当性が認められると考えられます。
よって,第1暴行行為(結果としては傷害致死罪)には正当防衛が成立すると考えられます。
【第2暴行と傷害罪について】
次に,第2暴行行為についてですが,Aさんは,Vさんが転倒して後頭部を打ち付け動かなくなった後,Vさんに対してさらに足蹴りしたり,踏みつけたりするなどの暴行を加えています。
このように,正当防衛に引き続く傷害事件を起こしてしまった場合,その傷害行為にも正当防衛が成立するのでしょうか。
この問題点については,最高裁判所決定平成20年6月25日では,第1暴行行為と第2暴行行為は,時間的,場所的には連続しているものの,第1暴行行為と第2暴行行為の間に,被害者の方による顔面殴打行為という急迫不正の侵害が止んでいるにも関わらず,第2暴行行為を行った場合には,第2暴行行為について正当防衛は成立せず,傷害罪が成立すると判示しています。
この判例を踏まえると,Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。
傷害罪は刑法204条により,「人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており,最長で15年の懲役刑(実刑)を科されてしまう可能性のある重大な犯罪です。
正当防衛に引き続く傷害事件を起こしてしまった場合には,傷害事件を起こしてしまった経緯や動機などを刑事弁護士に情状として主張してもらって,寛大な刑事罰で済むようにしてもらうことをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
正当防衛に引き続く傷害事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
駅員に対する暴行事件
駅員に対する暴行事件
駅員に対する暴行事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川川崎市麻生区内のJRの駅において,乗車券の返金手続をしてもらいたいと考えていましたが,手続きにやたらと時間がかかっていたことに腹を立て,「早くお金を返せ」などと怒鳴った上,対応していた駅員のVさんに対して暴力をふるってしまいました。
Vさんはすぐに警察に通報し,その結果,Aさんは,神奈川県麻生警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Vさんに怪我はありませんでした。
Aさんが暴行事件で逮捕されたと知ったAさんの家族は,Aさんを助けてあげたいと考えています。
(2021年9月23日に神戸新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【早く釈放してほしい場合】
暴行事件を起こしてしまった被疑者の方を早く釈放してほしい場合,刑事弁護士に頼んで,速やかに身柄解放活動を行ってもらいましょう。
刑事弁護士による身柄解放活動では,書面や電話を通して,仕事や学校,その他の事情があるので身体拘束をしないでほしいと検察官や裁判官に頼んだり,ご家族の方がしっかりと監視監督をするので身体拘束をすることなく刑事手続を進めてほしいと伝えたりすることができます。
その際には,刑事弁護士又は担当者が,ご家族の方から,暴行事件の被疑者の方の生活状況や,ご家族の方の監督体制などを丁寧に聴取し,ご家族の方のご要望が反映された書面を作成します。
例えば,暴行事件の被疑者の方が社会人であれば,職場に迷惑を掛けてしまうことになるので身体拘束をしないでほしいと記載したり,暴行事件の被疑者の方に持病があれば,定期的な通院が必要なので身体拘束をしないでほしいと記述したりすることができます。
他にも,例えば,ご家族の方も社会人であり,24時間体制での監視監督が難しくても,親戚の協力を得たり,GPS機能を使って遠隔監視をしたり,金銭面の管理によって間接的に行動制限をしたりすることを誓うことによって,ご家族の方の監視監督が期待できることを示すことができます。
このように,暴行事件の被疑者の方を早く釈放するためには,暴行事件の被疑者の方やご家族の方を取り巻く具体的な事情を聴取する必要がありますので,刑事弁護士とよく話した上で,速やかな身柄解放活動を行ってもらうことが必要です。
【暴行事件を穏便に済ませたい場合】
暴行事件の起こしてしまった場合に,暴行事件を穏便に済ませたい場合には,暴行事件の被害者の方と示談をして,情状証拠を得ることが大切です。
確かに,暴行事件を起こしてしまったという事情は覆ることはありませんが,事後的にも暴行事件の被害を回復したという事情を作り出すことが重要なのです。
また,暴行事件の被害者の方が金銭的な解決を望んでいれば,一方で暴行事件の被害者の方が示談金により被害を回復することができ,他方で暴行事件の被疑者の方は示談により情状証拠を得ることができるという双方の便益になる可能性があります。
暴行事件の被害者の方と示談をするとき,暴行事件の被害者の方と連絡を取るのに時間がかかってしまったり,具体的な示談条件交渉に長時間を要することになったりする可能性もあるので,暴行事件を穏便に済ませたい場合はすぐに刑事弁護士に相談することをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴行事件を含む刑事事件の刑事弁護活動に豊富な経験を持つ刑事弁護士が在籍しています。
駅員に対する暴行事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
パワハラ事件(暴行事件)
パワハラ事件(暴行事件)
パワハラ事件(暴行事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県南足柄市の会社に勤務するAさんは,部下社員にパワハラ行為をしたとして,暴行罪の容疑で取調べを受けました。
Aさんは,同じ課に所属していた20代社員のVさんが提出した書類を決済する際,「お前の育った環境を疑う。親の顔が見てみたい。」「頭がおかしいんじゃないか。」「お前のことだからこの程度だと思っていた。」などの暴言を浴びせ,業務の適正範囲を超えて精神的な苦痛を与えたといいます。
また,Vさんの態度が気にくわなかったなどとして、胸ぐらや顎をつかむ暴行を加えたといいます。
Vさんが後日,部長に暴行を含むパワハラを訴えたため,パワハラ事件(暴行事件)が発覚したといいます。
AさんはVさんへの暴行罪の容疑を認め,「早く一人前にしたかった。指導のつもりだった」と話しています。
(2021年8月19日に埼玉新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【パワハラ事件(暴行事件)についてお答えします】
刑事事件例では,Aさんは,パワハラ事件(暴行事件)を起こしてしまっています。
以下では,パワハラ事件(暴行事件)を起こした被疑者の方やそのご家族の方が思い悩むと考えられる疑問にお答えします。
【パワハラは犯罪になりますか】
パワハラはその行為態様によっては,犯罪となります。
刑事事件例のようなパワハラに成立し得る犯罪の具体例としては,暴行罪や侮辱罪が考えられます。
【暴行罪とは何ですか】
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は,「暴行を加え」,その暴行により「人を傷害するに至らなかった」ときに成立する粗暴犯です。
暴行罪で注目すべき成立要件は,「人を傷害するに至らなかった」という要件です。
もし,「人を傷害するに至」った場合には,暴行罪ではなく,傷害罪が成立することになります。
傷害の有無は,例えば,診断書の有無によって判断されます。
被害者の方が暴行事件により診断書を取得することができなかった場合,傷害罪ではなく,暴行罪で被害届を提出することが考えられます。
その結果,警察は暴行罪ではなく,傷害罪で捜査を開始することになります。
刑事事件例では,Aさんは,Vさんの態度が気にくわなかったなどとして、胸ぐらや顎をつかむ暴行を加えています。
この場合,少なくとも,Aさんには暴行罪が成立する可能性があります。
【侮辱罪とは何ですか】
刑法231条
事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,拘留又は科料に処する。
侮辱罪は,「公然と人を侮辱した」場合に成立します。
侮辱罪で注目すべき成立要件は,「公然と」という要件です。
侮辱罪の「公然と」とは,摘示された事実を不特定または多数人が認識しうる状態をいいます。
そのため,純粋に一対一で相手を侮辱する場合は,刑法上の侮辱罪は成立しないと考えられます。
しかし,侮辱行為を行った状況によっては,「公然と」という要件が満たされ,侮辱罪が成立することが考えられます。
【暴行罪・侮辱罪で逮捕される可能性はありますか】
暴行罪・侮辱罪で逮捕される可能性はあると考えられます。
逮捕は,刑事事件を起こしてしまった方が逃亡したり,刑事事件の証拠を隠滅したりするおそれがあると,警察や検察,裁判所に認められてしまった場合になされます。
警察官や検察官が逮捕状を請求し,裁判所が逮捕状を発付した場合には,強制的に警察署の留置施設へ連れていかれてしまう可能性があります。
【暴行罪・侮辱罪で逮捕されてしまった場合,どうすればいいですか】
暴行罪・侮辱罪で逮捕されてしまった場合で早期の身柄解放を望む場合は,刑事事件に強い刑事弁護士に依頼し,身柄解放活動を行ってもらいましょう。
刑事弁護士の身柄解放活動の結果次第では,すみやかな釈放が期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
パワハラ事件(暴行事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
上司への脅迫・銃刀法違反事件
上司への脅迫・銃刀法違反事件
上司への脅迫・銃刀法違反事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県小田原市にある会社に勤務していたAさんは,上司だったVさんに,包丁(刃体約18センチメートル)が入った紙袋を手渡して脅迫したとして,脅迫罪・銃刀法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは,神奈川県小田原警察署に脅迫・銃刀法違反事件について相談をし,その結果,神奈川県警察小田原警察署の警察官はAさんを脅迫罪・銃刀法違反の容疑で逮捕するに至ったといいます。
(2021年8月5日に岐阜新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【脅迫罪とは】
刑法222条1項
生命,身体,自由,名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
脅迫罪は,生命,身体などに対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立します。
脅迫罪が成立するための要件である「害を加える旨を告知」することとは,これから害を加えることを文書,口頭,態度などにより伝えることをいいます。
また,脅迫罪が成立するためには,上記の「害」とは,一般人を畏怖させるのに足りるものである必要があります。
脅迫罪を犯した場合には,「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。
【銃刀法違反とは】
銃刀法22条
何人も,業務その他正当な理由による場合を除いては,…刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし,内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で,政令で定める種類又は形状のものについては,この限りでない。
銃刀法では,正当な理由なく,刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯することを銃刀法違反として禁止しています。
刃体とはここでは刃渡りの意味であると理解すれば差支えありません(厳密には,銃刀法2条2項の「刀剣類」は刃渡りを測定の対象とするのに対して,刃物は刃体を測定の対象とします)。
銃刀法違反の罪が成立するための要件である「携帯」とは,直ちに使用し得るような支配状態においてあることをいいます。
銃刀法31条の18
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
3号:第22条の規定に違反した者
銃刀法22条の規定に違反した者(銃刀法違反者)には,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。
【脅迫・銃刀法違反事件の示談可能性】
脅迫・銃刀法違反事件を起こした場合,示談をすることができるのでしょうか。
脅迫・銃刀法違反事件では,実際に身体に怪我を負ったり,財産を侵害されたりするといった実害が必ずしも生じていない可能性があります。
しかし,脅迫・銃刀法違反事件の被害者の方は,脅迫罪にあたる行為による大変怖い思いをしたと考えられます。
その精神的損害に対する賠償,慰謝料として示談金を支払う旨を約束する示談をすることができると考えられます。
また,脅迫・銃刀法違反事件の被害者の方は,脅迫・銃刀法違反事件の被疑者の方とはもう関わりたくないという意思を持っている可能性があります。
その場合,接触禁止条項を盛り込んだ示談をすることができると考えられます。
以上の慰謝料の支払いや接触禁止を約束する示談を締結し,それを脅迫・銃刀法違反事件を担当する検察官や裁判官に示すことで,寛大な処分や判決を得られる可能性が高まるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
上司への脅迫・銃刀法違反事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください(無料法律相談,初回接見サービスについては以下をご参照ください→無料法律相談,初回接見サービスについて)。
公務員による傷害事件
公務員による傷害事件
公務員による傷害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県厚木市の市役所職員であるAさんは,同市内の近所に住むVさんの頭を鉄パイプで殴り,怪我をさせたとして,傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,通報により駆け付けた神奈川県厚木警察署の警察官により傷害罪の容疑で現行犯逮捕され,取調べに対して傷害罪の容疑を認めています。
(2021年7月26日にNBC長崎放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【傷害罪と刑事罰】
人の身体を「傷害」,すなわち人の生理機能を障害した者には,傷害罪が成立します。
刑法204条
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪を犯した場合,その者には「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
【公務員の欠格事由と傷害罪】
地方公務員法16条
次の各号のいずれかに該当する者は,条例で定める場合を除くほか,職員となり,又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
①禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
地方公務員法16条では,「禁錮以上の刑に処せられ」た場合,公務員として勤務することができなくなってしまうこと,すなわち欠格事由が規定されています。
ここで,傷害罪の刑事罰は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため,懲役刑であれば公務員の欠格事由に当たってしまうものの,罰金以下であれば公務員の欠格事由に当たらないことになります。
【公務員が傷害事件を起こしたら】
公務員が傷害事件を起こした場合,公務員の欠格事由に該当しないように,懲役刑を回避する必要があります。
また,仮に何等かの懲戒処分を受けたとしても,その後の社会生活のために,可能な限り刑事罰を受けることや前科が付くことは避けるべきです。
そこで,刑事弁護士を選任し,傷害事件で刑事罰を回避するために,不起訴処分を目指すことが大切です。
そして,不起訴処分を得るためには,刑事弁護士を介した傷害事件の被害者の方との示談が成立していることが大切です。
示談交渉には,刑事事件に関する専門的な知識と,傷害事件のような暴力事件を取り扱ったことのある豊富な経験が必要となります。
そこで,公務員が傷害事件を起こし,示談締結を目指す場合には,刑事事件に強い刑事弁護士を選任することが大切となってくるのです。
まずはお近くの刑事弁護士がいる法律事務所に法律相談をしてみることをお薦めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
公務員による傷害事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件
神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件
神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県相模原市緑区の河川敷で,男子大学生の腰を蹴るなどの暴行を加えたとして,40代の会社員Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは,深夜,同区の河川敷で友人ら5人と花火をしていた男子大学生Vさんの腰を足で蹴るなどしたといいます。
幸いVさんにけがはありませんでした。
Aさんは深夜にも関わらず大きな音を立てて花火をやっていたことに腹を立て暴行事件を起こしてしまったといいます。
(2021年7月19日にメーテレに掲載された記事を参考にフィクションです。)
【暴行罪とは】
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は,「暴行」を加えた場合に被害者の方が「傷害」を受けるに至らなかったときに成立する粗暴犯です。
暴行罪の「暴行」とは物理力の行使を,「傷害」とは人の生理機能の障害をいいます。
例えば暴行罪の「暴行」は殴る蹴る等の行為,「傷害」は殴る蹴る等の行為により骨折や打撲傷を負ったというようなケースを考えて頂ければ,各用語の意義が分かりやすいかと思います。
暴行罪を犯した者は,「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
なお,刑事事件例の逮捕(とそれに引き続く勾留)とは,今述べたように暴行罪を犯したために科される刑罰ではありません。
暴行罪の容疑での逮捕(とそれに引き続く勾留)は,暴行事件の被疑者の方が逃亡したり証拠隠滅をしたりすることを防ぐための強制処分であるといえます。
【暴行事件で早く釈放してもらうためには】
暴行事件で早く釈放してもらうためには,暴行事件の被疑者の方に身元引受人がいるということを検察官や裁判官に対して示していく必要があります。
身元引受人がいるということを示すことで,検察官や裁判官に対して,暴行事件の被疑者の方が逃亡または証拠隠滅をしないように身元引受人が監視監督することを示すことができるため,勾留の要件を満たさなくなったり,勾留が不相当という判断になったりする可能性があります。
また,身元引受人の方から,暴行事件の被疑者の方の仕事・学校・家庭の状況を伺い,早く釈放してもらわないと困るという事情を検察官や裁判官に説明することも大切です。
暴行事件の被疑者の方がどのような会社に勤務し,どのような仕事をしているのか,暴行事件の被疑者の方が抜けるとどれくらい会社に迷惑を掛けてしまうのか,暴行事件の被疑者の方の収入がなくなると家計はどうなってしまうのかなど,早く釈放してもらわないと困るという事情は事件ごとにさまざまです。
そこで,刑事弁護士又は担当者が丁寧に事情をお聞取りし,書面化し,検察官や裁判官に対して,早く釈放してもらわないと困ると訴えていきます。
この他,もちろん,刑事弁護士は専門的な知見から,暴行事件の被疑者の方の勾留をしないよう意見したり,一度勾留の決定がなされてしまった場合には不服を申し立てたりします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
同級生の殺人未遂事件
同級生の殺人未遂事件
同級生の殺人未遂事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県川崎市中原区の県立高校で,同級生をナイフで切り付け殺害しようとしたとして,高校2年生のAさん(16歳)が殺人未遂罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは,放課後の教室内で同級生(Vさん,16歳)を果物ナイフで切り付け,殺害しようとしました。
殺人未遂事件の被害を受けたVさんが近くにいた教員に「切られた」と助けを求め教員が119番通報し,Vさんは顔や首、手などを切られ重傷を負いましたが,命に別状はありませんでした。
Aさんは逃走しましたが,学校からおよそ数百メートル離れたところで,神奈川県中原警察署の警察官に取り押さえ,現行犯逮捕されました。
調べに対し,Aさんは「殺そうと思って切りつけた」と殺人未遂罪の容疑を認めています。
(2021年6月16日にサンテレビに掲載された記事をもとに作成したフィクションです。)
【殺人未遂罪とは】
刑法199条(殺人罪)
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法203条(殺人未遂罪)
第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。
刑事事件例では,Aさんは,殺意をもって,Vさんをナイフで切り付けています。
そして,Vさんは,命に別状はなかったものの,顔や手首などに重傷を負いました。
このような場合,Aさんは殺人罪の実行に着手し,殺人罪の結果に至らなかったといえ,Aさんには殺人未遂罪が成立します。
【殺人未遂事件と少年事件】
刑事事件例の殺人未遂事件を起こした当時,Aさんは高校2年生(16歳)でした。
このように,犯罪(刑事事件例では殺人未遂罪)を犯した者が20歳未満である場合,その者には少年法が適用されます。
少年法が適用された殺人未遂事件は,家庭裁判所に殺人未遂事件が送致される前までは,基本的には,成年と同じ刑事手続(刑事訴訟法に規定された手続)を踏むことになりますが,家庭裁判所に殺人未遂事件で送致された後は,少年法に規定された少年事件独自の手続を踏むことになります。
殺人未遂事件において少年法が適用される場合,特に注意すべき点は,刑事処分を相当とする逆走(成年と同じ刑事手続に戻すこと)が行われる可能性がある点です。
すでに述べたように,少年事件には少年法独自のルールが適用されますが,家庭裁判所が死刑,懲役又は禁錮に当たる罪を犯した少年については,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,逆送すること(成年と同じ刑事手続に戻すこと)ができるとされています。
少年が殺人未遂事件のような重大な少年事件を起こしたような場合,少年審判において逆送(成年と同じ刑事手続きに戻すこと)の決定になされてしまう可能性があるのです。
少年事件において,刑事処分相当を理由とする逆送(成年と同じ刑事手続に戻すこと)を防ぐためには,家庭裁判所の裁判官や調査官に対して,刑事処分が相当ではないことを主張する必要があります。
ここで,刑事処分が相当であるか否かの判断は,保護処分によって少年の矯正が見込まれるか,社会感情や被害感情をどの程度のものであるかといった要素を考慮してなされます。
そのため,殺人未遂事件で逆送(成年と同じ刑事手続に戻すこと)を避けるためには,少年審判において,保護処分によって少年の矯正が十分見込まれ,被害感情や社会感情も著しいものではないこと等を示していく必要があります。
また,刑事事件例のような同級生への殺人未遂事件は,加害者であるAさんと被疑者であるVさんとの間に,教室内で何らかのトラブルがあったと考えられます。
そのため,少年事件(殺人未遂事件)を担当する家庭裁判所の調査官・裁判官からは,殺人未遂事件の動機やいきさつなどを詳しく追及されたり,質問されたりすることが考えられますので,適切な回答ができるようにする必要もあるでしょう。
少年審判は,少年の将来が大きく左右される重大な手続きですので,刑事事件に強い刑事弁護士・少年付添人を選任し,十分な法的支援を受け,後悔のない少年審判ができるようにすることが大切でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
同級生の殺人未遂事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。