Archive for the ‘暴力事件’ Category
【解決事例】性行為中のトラブルで被害申告前に対応
【解決事例】性行為中のトラブルで被害申告前に対応
双方同意の上での性行為をしたものの、その際にトラブルが生じ、その件で謝罪金を求められていたが被害申告前に解決したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県南足柄市在住のAさんは、南足柄市内の会社に勤める会社員です。
Aさんには内妻がいましたが、その人とは別の既婚者Vさんといわゆる不倫関係にありました。
その後Vさんとは関係解消しましたが、VさんはAさんに対し、交際中に性行為をした際に膣内が傷つけられたことがあり、その謝罪金を求めました。
実際にAさんは性行為中にVさんが痛がっていたことがあったため、Vから提示された金額を毎月支払っていました。
ところが、突然Vさんが感情的になり「納得がいかないので南足柄市の松田警察署に訴えてやる」と言われ、不安になり当事務所の弁護士による無料相談を受けその後弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【今回問題となる可能性のあった罪】
性的な行為の最中に被害者を傷つけたという場合、まずは強制性交等致傷罪が検討されます。
条文は以下のとおりです。
(強制性交致傷等)
刑法181条2項 第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
(強制性交等罪)
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等致傷罪は法定刑が「無期又は6年以上の懲役」とされていて、裁判員裁判対象事件です。
強制性交等致傷罪で起訴され有罪となった場合、厳しい刑事処罰が科せられる可能性があります。
但し、今回の事例については、不倫関係のあった相手に対し、合意の上で性行為をしていて、その際に膣内が傷ついた、という事件であり、「暴行又は脅迫を用いて性交」等を行っているわけではありません。
そのため、もし立件された場合でも、強制性交等致傷罪は適用されません。
また、AさんはVさんに暴行を加えようとして怪我させたわけでもないため、傷害罪も適用されないでしょう。
この場合、過失傷害罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法209条1項 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
※罰金は原則1万円以上、科料は1,000円以上1万円未満です。
【被害申告の前に弁護士に依頼】
Aさんに科せられる可能性がある罪は過失致傷罪という比較的軽微なものであると考えられますが、何も対応しなければ
・Vさんから言われたまま謝罪金を支払い続ける
・Vさんが被害申告した場合には警察官等の家宅捜索を受ける等して家族に発覚
・捜査に必要と判断された場合には逮捕・勾留される可能性もある
ことが考えられました。
依頼を受けた弁護士は、まずはAさん自身にしっかりとお話を聞きました。
次に、電話でVさんのお話をしっかりと聞こうとしたところ、Vさんは弁護士との話でも感情的になってしまい、最初は一方的な罵詈雑言を受けました。
しかし、弁護士が粘り強く電話・メールでの説明を続けたところ、冷静になり、これ以上の追加の請求は行わないこと、被害申告は行わないこと、等の意向を確認することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、刑事事件化・被害申告される前の事件についても取り扱っています。
被害者がいる事件の場合、当事者間での謝罪・弁済・示談締結等の対応は必要不可欠ですが、加害者―被害者の当事者間だけでそれを行うことは極めて難しいと言えます。
神奈川県南足柄市にて、不倫相手、あるいは元不倫相手との性交中に相手を怪我させてしまい、強制性交等致傷罪や過失傷害などで被害申告を行うと言われた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
どのような罪に当たるのか、必要な弁護活動はどのようなものか、等についてご説明致します。
【解決事例】恐喝事件で保護観察処分
【解決事例】恐喝事件で保護観察処分
恐喝で問題となる罪と、保護処分の一種である保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、事件当時、横須賀市内の高校に通う高校1年生でした。
事件当日、Aさんは同級生Vさんに対して、怪我をさせない程度の暴力を振るい現金を要求し、実際に受け取りました。
後日、横須賀市内を管轄する田浦警察署の警察官は、Aさんを恐喝罪で通常逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【恐喝事件について】
現代では恐喝という言葉はなじみが薄いという方もおられるかもしれません。
恐喝罪の条文は以下のとおりです。
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
恐喝罪は、他人に対して暴行や脅迫などを用いて被害者を脅し、その結果被害者の財物(財産的価値があるものを意味し、必ずしも現金である必要はありません。)を交付させた場合に成立します。
令和3年版の犯罪白書によると、令和2年における恐喝事件の検挙人員は1,515人でした。
統計を見ると、平成14年以降は減少傾向にあります。
少年事件に関していうと、検挙人員は395人でした。
【保護観察処分とは】
今回のAさんは、事件当時20歳未満だったため少年法のいう「少年」に該当します。(少年法2条1項)
より具体的に言うと、罪を犯した14歳以上の少年に該当するため、犯罪少年に該当します。
犯罪少年については、まずは捜査機関による捜査が行われます。
これは成人の刑事事件と同様で、捜査機関は必要に応じて逮捕・勾留することもできます。
(勾留に代わる観護措置という手続きもありますが、神奈川県ではそう多くない印象です。)
次に、捜査が終了した時点、あるいは勾留期間満了を迎えた時点で、少年は家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は、少年が犯罪に至った経緯について調べるため、家庭裁判所調査官による調査が行われます。
調査は、少年の学校での成績や態度のほか、少年本人や少年の保護者との面談などのかたちで行われます。
また、少年鑑別所という施設で一定期間生活し、その生活態度を確認したり心理検査を行うという観護措置の決定を受けることもあります(観護措置は在宅で行われる場合もありますが、原則として少年鑑別所で生活することになります。)。
家庭裁判所調査官による調査が終わった後、家庭裁判所の裁判官は審判を行う必要があるかどうか判断します。
少年に保護処分が必要でないと判断した場合、審判不開始の決定が行われ、手続きは終了します。
※以下で記載する%の数字は令和3年犯罪白書による、家庭裁判所で終局処理した少年【43,872人】をもとにした割合です。
審判不開始となった少年は約45%でした。
また、≪特定少年≫を含め、一定以上の重大事件については、少年に保護処分を課すのではなく刑事処罰を科す必要がある事案として、検察官送致(いわゆる逆送)されます。
逆送は約6%でした。
反対に、裁判官が少年に保護処分が必要であると判断した場合、審判が行われます。
審判は、成人の刑事事件とは違い、非公開の審判廷で行われ、事実認定などの手続きは緩やかであり、主として少年の再犯防止のためにどのような保護処分が行われるべきか検討されます。
裁判官は、調査を行った調査官意見書、少年鑑別所に送致された場合の鑑別所意見書、及び審判廷での少年の受け答えを踏まえ、少年に対する保護処分(あるいは児童相談所長送致)を検討します。
保護処分には、
・少年院送致
・保護観察処分
・児童自立支援施設送致
があります。
また、審判が行われるまでに家庭環境が調整され、少年の内省が深まっている場合には、保護処分をしない不処分の判断を下すこともできます。(約18%)
保護観察処分について、割合としては約28%で、保護処分のなかでは最も高い数字です。
保護観察処分を言い渡された少年は、原則として20歳に達するまでの期間を保護観察期間と定められ、遵守事項を定められます。
遵守事項には、再び罪を起こさないことは勿論のこと、保護司(あるいは保護観察官)の面談を受けること、生活実態に関する資料の提出といったものがあるほか、特別遵守事項として性依存症などの処遇プログラムを受ける等、事案に即したルールが設けられます。
このルールに違反した場合、少年は少年院や刑務所に送致される場合があります。
保護観察処分は、他の保護処分と異なり、通常の社会生活を行いながら更生を図る制度であり、少年にとって負担が少ないと言えます。
しかし、保護観察処分に付するためには社会内で家族などの監督体制が整っていることが重要です。
今回の事例では、Aさんが事件について内省を深めていて、Aさんの保護者はAさんが二度と再犯に走らないための監督を約束していて、Aさんが保護者と良好な関係を築いているということを主張し、保護観察処分に至りました。
神奈川県横須賀市にて、お子さんが恐喝などの事件で逮捕されてしまい、保護観察処分を含めた終局処分の見通しについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見を行い、お子さんから事情を聞いたうえで今後の手続きや見通しについて御説明します。(有料)
【解決事例】喧嘩で刑事事件に発展した場合の示談交渉
【解決事例】喧嘩で刑事事件に発展した場合の示談交渉
喧嘩で刑事事件に発展した場合に問題となる罪と、示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、横浜市金沢区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは横浜市金沢区内の路上で通行人Vさんと肩がぶつかった―ぶつかっていないの口論に発展し、その後AさんはVさんの肩などを叩く暴行を加え、喧嘩に発展しました。
Aさんは怪我こそしていませんがVさんは軽傷を負っていました。
Vさんからの通報を受けて臨場した横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官は、Aさんを傷害罪で、Vさんを暴行罪で、それぞれ捜査しました。
警察署での取調べを終えたAさんは書類送検されたのち、担当検察官の取調べを受けた際、「弁護士を入れて示談する選択肢もありますよ。その場合、示談交渉の経過次第で終局処分を待ちます。」と言われ、当事務所の無料相談を受けて弁護を依頼されました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、検察官と交渉し、弁護士限りでVさんの連絡先を開示して頂くことが出来ました。
Vさんとの示談交渉の末、Vさんとの間で「本件示談の成立ののち双方は相手方の刑事処罰を求めない」旨の約定を設けた示談書の締結に至りました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【喧嘩で問題となる罪】
今回のAさんは、路上で見知らぬVさんとの間で些細なことで口論になり、喧嘩に発展しました。
喧嘩で問題となる罪には、以下のようなものが考えられます。
<暴行罪・傷害罪>
まず、相手に対する暴力行為では暴行罪・傷害罪が検討されます。
暴行罪は相手に対する不法な有形力の行使であり、暴行によって相手が怪我を負った場合には傷害罪が適用されます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
<殺人未遂罪・殺人罪>
暴行罪や傷害罪で収まらない場合の罪に、殺人未遂罪や殺人罪が挙げられます。
殺人罪は、喧嘩の結果相手を殺す、あるいは死ぬかもしれないという意思をもって相手に暴力行為を行うことで成立する罪です。
結果として被害者が死亡しなかった場合には殺人未遂罪が適用されます。
捜査機関としては殺人未遂罪や殺人罪には殺意の立証が必要です。
取調べで相手を殺す意思があったことを供述することや、客観的に見て相手が死んでしまうだろうと思われる行動(例えば、刃物を持ち出した、ゴルフクラブを持ち出した、相手の頭部を繰り返し殴った等)といった部分から評価されます。
<暴力行為処罰法違反>
もし喧嘩の際に刃物を持ち出した場合、暴力行為処罰法違反で検挙されることも考えられます。
これは、喧嘩の結果相手が死傷したか否かを問わず、成立する罪です。
暴力行為処罰法の条文は以下のとおりです。
非常に読み辛い内容ですが、「凶器を示し」て「刑法208条(=暴行罪)」「の罪を犯した」者に対して、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると定めているのです。
暴力行為処罰法1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
<決闘罪>
事前通告をした上で戦いを行う、いわゆる決闘をした場合には「決闘罪ニ関スル件」に当たる可能性もあります。
ケースの場合、Aは決闘を挑んだうえ決闘を行っていたため、以下の条文は問題となります。
決闘罪ニ関スル件第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
第二条 決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ二十円以上二百円以下ノ罰金ヲ附加ス
【弁護士に示談交渉を依頼】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、Aさんのように「担当検察官から弁護士に依頼しての示談交渉を勧められた」という相談が日々寄せられます。
検察官の判断で、あるいは弁護士の交渉により、示談交渉の経過次第で起訴/不起訴の判断を待ってもらえる場合もあります。
神奈川県横浜市金沢区にて、路上で発生したトラブルで喧嘩に発展してしまい暴行罪や傷害罪で捜査を受けていて、示談交渉について知りたい、あるいは検察官に示談交渉を勧められた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
【解決事例】恐喝事件で接見禁止一部解除・不起訴へ
【解決事例】恐喝事件で接見禁止一部解除・不起訴へ
恐喝事件を起こしてしまった場合の罪と接見禁止一部解除や不起訴へ向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは友人らと一緒に横浜市中区にあるコンビニエンスストアの駐車場で遊んでいたところ、友人の一人が見知らぬ男性Vさんと目が合ったことがきっかけで因縁をつけることになり、Aさんらは集団でVさんを囲み、「山に行ってもらうか金を支払うか選べ」と言い、現金1万円を受け取りました。
数日後、Aさんのもとに横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官が来て、Aさんを恐喝罪で通常逮捕しました。
自宅でAさんの逮捕を目の当たりにしていたAさんの家族は、事件の内容すら分からない中、当事務所の初回接見を利用し事件の内容を把握されました。
その後弁護活動の依頼を受けた当事務所の弁護士は、
①接見禁止が付いているAさんについて、家族が事件に関与していないことを主張し、Aさんの家族だけは接見禁止の例外として面会できるよう申請し、認容
②示談交渉により被害者に対する謝罪と弁済の実現
③共犯者と関わらないことの制約、示談締結などの状況を踏まえ不起訴の意見を述べ実現
といった弁護活動を行いました。
恐喝罪は罰金刑が設けられていないため、Aさんは起訴されて前科がつくだけでなく実刑判決を受ける可能性すらあった事件でしたが、無事不起訴となったことで、その後の生活への影響を最小限にとどめることができました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【恐喝事件について】
恐喝事件について、条文は以下のとおりです。
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
恐喝とは、被害者やその家族に対する暴行や脅迫をすることで、金や物を交付させる場合に成立します。
今回Aさんたちが行った行為は、Vさんに対して金を払わなければ山に置き去りにされるのではないかと思わせる等脅迫し、1万円を支払わせたというものですので、恐喝罪が適用されます。
なお、恐喝罪に似た罪として強盗罪があります。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いる点では恐喝罪と同じですが、「他人の財物を強取」することで成立するという点で、被害者が自ら金や物を加害者に交付する恐喝罪とは異なります。
強盗罪の罰条は「5年以上の懲役」であり、最大で20年の懲役刑が科せられる恐れがあるため、恐喝罪が適用されるか強盗罪が適用されるかという点は極めて重要です。
【接見禁止一部解除について】
まず原則として、逮捕された被疑者との面会は認められていませんが、勾留されている被疑者に対しては、留置施設での面会が認められています。
面会は制限があるものの家族は勿論のこと友人などでも可能です。
但し、勾留に際し裁判官が検察官の請求を踏まえて、あるいは裁判官の判断で、職権で接見禁止の決定を下すことができます。
接見禁止が認められた場合、弁護士以外は(たとえ家族であっても)面会は認められていません。
今回のAさんの恐喝事件は、一緒に事件を起こしたといわゆる共犯者が複数人いました。
共犯者がいる事件では、面会を認めると口裏合わせの恐れがあるとして接見禁止がつく場合が一般的です。
(例えば、事件を起こし勾留されたAさんの面会を行ったXさんが、その後にYさんの面会を行い「Aさんが罪はすべてYさんが被るよう言っていた」と言ったら、その後Yさんが「事件は単独犯です。」などと言って、Aさんが罪を免れようとする恐れがあります。また、Aさんが「証拠になる○○を捨てておいて」と言ったのちXさんが証拠を破棄する恐れもあります。但し、一般の方の面会では警察官が立ち会いますので、このような単純な口裏合わせはできません。)
とはいえ、Aさんの家族の方は口裏合わせや証拠破棄などの証拠隠滅行為をしたいわけではなく、ただAさんの心身の状態が心配であり、制約があっても面会をしたいという意向でした。
そこで弁護士は、Aさんの家族が事件に関与しているわけではなく、証拠隠滅が疑われるようなことはしないと誓約していることを示した結果、裁判所はAさんの家族だけは接見禁止の例外として面会を認める、接見禁止一部解除の決定を下しました。
【不起訴へ向けた弁護活動】
恐喝罪は被害者に恐怖の念を抱かせ金などを出させる悪質な事件であり、厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
恐喝罪には罰金刑や科料が設けられていないため、検察官が証拠を集め刑事罰を科すべき事案であると判断した場合、略式手続に附することはできず、必ず正式裁判になります。
刑事裁判では、家庭環境や事件の内容について不特定多数の傍聴人の前で話す必要があり、精神的な負担も大きいと考えられます。
そのため、不起訴に向けた弁護活動を求める方も多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、今回の事例を含め恐喝事件で不起訴を獲得したという事例が少なからずございます。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族が恐喝事件で逮捕され勾留されてしまい、接見禁止が付いてしまった場合に、接見禁止一部解除や不起訴に向けた弁護活動にはどのようなものがあるか知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が逮捕・勾留されている方のもとに接見に伺い、事件の内容や余罪について丁寧に確認したうえで、経験に基づき今後の流れや見通しについてしっかりとご説明いたします。
【解決事例】酒に酔って喧嘩するも前科を回避
【解決事例】酒に酔って喧嘩するも前科を回避
酒に酔ってしまった状態で他人とトラブルになり喧嘩に発展したという事案で前科を回避したという解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、川崎市多摩区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、酒を飲んで酔っ払った状態で川崎市多摩区内の駅を利用したところ、駅構内で一般客Vさんとの間で「肩が当たった」「当たっていない」という口論になり、それがエスカレートして暴力行為に至る喧嘩に発展しました。
駅員による通報を受けて臨場した川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官は、AさんとVさんの相互の話を聞いたうえで、両当事者からの被害届を受理しました。
Aさんとしては自身に非がある点があるとしたうえで、前科などをつけないかたちで事件を終わらせたいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をお受けになり、依頼をされました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【喧嘩について】
いわゆる喧嘩について、凶器などを用いずに行った場合には、被害者の怪我の結果により以下のような罪にあたります。
・暴行罪(刑法208条)
結果:殴る蹴るなどの暴力行為をしたものの被害者が怪我などをしなかった場合
罰条:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
・傷害罪(刑法204条)
結果:暴行の結果、被害者が怪我をした場合の他、被害者が重大な心理的ストレスを受けたような場合
罰条:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・殺人未遂罪(刑法199条・同203条)
結果:被害者を殺害しようと暴行したところ、被害者が死亡はしなかった場合
罰条:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役で、刑を減免することができる
・傷害致死罪(刑法205条)
結果:被害者を殺害する意思はなかったものの、暴行をした結果被害者が死亡した場合
罰条:3年以上の有期懲役
・殺人罪(刑法199条)
結果:被害者を殺害しようと暴行をした結果、被害者が死亡した場合
罰条:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
Aさんの事例では、Vさんがむち打ちの状態になっていたということから、傷害罪で捜査を受けることになりました。
他方で、AさんもVさんから暴力行為を受けたため、暴行罪の被害者として被害届を提出したという状態でした。
【前科を回避する弁護活動】
喧嘩で双方が被害届を提出するなどして捜査が開始された場合、両当事者はそれぞれ取調べを受け、それぞれ刑事罰が科せられる恐れがあります。
初犯で被害者の怪我の程度が軽い場合、略式手続による罰金刑などの可能性が高いですが、罰金刑であってもいわゆる前科がつきます。
国家資格をお持ちの方や、会社に事件が発覚している方は勿論のこと、前科を回避したいとお思いの方は少なからずおられるでしょう。
前科を回避するための弁護活動は事件により異なりますが、
・事件を起こしたという事実を認めている場合には示談交渉などを行う
・否認している事件であれば取調べで自身の記憶をしっかりと主張し、裁判で証拠について争う
などの対応が必要にあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、刑事事件を起こしてしまった方の相談を無料で行うことができます。
神奈川県川崎市多摩区にて、喧嘩をしてしまい暴行罪や傷害罪などの事件に発展し、前科を回避したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を御利用ください。
ご家族が逮捕・勾留されている場合は≪初回接見≫をご案内します。
【解決事例】近隣トラブルで弁護士に依頼
【解決事例】近隣トラブルで弁護士に依頼
近隣トラブルで住居侵入罪や器物損壊罪で刑事罰を科される可能性があったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県相模原市南区在住のAさんは、相模原市南区内で自営業をしていました。
Aさんの住居はアパートの1階ですが、2階の住人Vさんが夜遅くまで友人らと酒を飲んで騒いでいて、眠れない日々が続いていました。
Aさんは管理会社に連絡して注意をしてもらいましたが一向に改善しませんでした。
そこでAさんは、嫌がらせ目的でVさんの留守を狙ってVさんの住居スペースにある窓ガラスを割って侵入し、Vさんが出て行くよう仕向けました。
Vさんは帰宅後、自宅の窓ガラスが割られていることに気付いて警察に通報し、臨場した相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行であるとして取調べを行い、Aさんは罪を認めました。
Aさんは当事務所の無料相談を行い、近隣トラブルでは当事者間での合意が特に難しいということを知り、ご依頼されるに至りました。
依頼を受けた弁護士は、Vさんと連絡を取り、Aさんに代わって謝罪をするとともに合意に向けた提案を進めました。
Vさんとの交渉は難航しましたが、結果としてVさんはAさんが引越しの費用等を負担することで合意し、示談締結と相成りました。
Aさんはその後検察官送致されましたが、検察官はAさんが反省していることや示談が成立していることを踏まえ、Aさんを不起訴処分としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【近隣トラブルについて】
誰しもが生活をするうえで、近隣住民の声や生活音、行動について不快に思ったことがあるのではないでしょうか。
多くの場合は双方が我慢をしたり謝罪する等して解決することもありますが、解決に至らず刑事事件に発展するという事例も少なからずあります。
では、近隣トラブルがどのような罪にあたるのかという点ですが、当事者の行動によって異なります。
今回の事例以外にも、過去に以下のような無料相談・弁護を経験したことがあります。
・被害者の悪口陰口を書いた紙を自宅近くに貼ったり回覧板に混ぜ込んだ
(名誉毀損罪又は侮辱罪)
・郵便受けの中身を見て、書類を無断で捨てた
(窃盗罪、器物損壊罪、信書開封罪、信書隠匿罪)
・実際に文句を言った結果、被害者と殴り合いの喧嘩に発展した
(暴行罪又は傷害罪)
・駐車スペース以外に駐車していた車や自転車が通行の迷惑に感じ傷を付けた
(器物損壊罪)
・家の壁に傷を付けた
(建造物等損壊罪)
Aさんの近隣トラブル事案では、嫌がらせ目的で
①窓ガラスを割って
②室内に侵入している
ことから、①器物損壊罪及び②住居侵入罪
が成立します。
条文は以下のとおりです。
①器物損壊罪
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
②住居侵入罪
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
【近隣トラブルでの弁護活動】
近隣住民とのトラブルが勃発した場合、双方の話し合いで終了することが望ましいのですが上記のような刑事事件に発展してしまうという事例も少なくありません。
近隣トラブルが刑事事件に発展した場合、当事者同士で和解を進めることも理論上は可能ですが、実際には被害届等を既に提出し関わりたくないと考えている被害者の方も少なくありません。
そのため、第三者である弁護士が代理人として、和解に向けた示談交渉等を行っていくことが有効でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまで数多くの近隣トラブルによる刑事事件について携わってまいりました。
神奈川県相模原市南区にて、近隣トラブルがきっかけで器物損壊罪や住居侵入罪などの刑事事件に発展し、被害者との和解を望んでいるという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
刑事事件の見通しや、どのような弁護活動が有効であるか等について、ご説明いたします。
【解決事例】酒に酔って自動車を傷つけるも告訴取消
【解決事例】酒に酔って自動車を傷つけるも告訴取消
お酒に酔ってしまい、自動車に傷を付ける器物損壊事件を起こし被害者の方から刑事告訴されたものの、示談交渉により告訴取消となり不起訴を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内での仕事を終え、一人で酒を飲んでいました。
そして深夜の帰り道、横須賀市内で駐車場に駐車されていた他人の車に足蹴りする方法で傷をつけ、その場を離れました。
被害者の刑事告訴を受けて捜査を開始した横須賀市内を管轄する浦賀警察署の警察官は、Aさんを器物損壊事件の被疑者として取調べを開始しました。
Aさんは告訴取消を求め、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受けたのち依頼をされました。
依頼を受けた弁護士が被害者と接触したところ、被害に遭った車は自動車の修理会社に駐車されていた言わばお客様の車だったということもあり、大変お怒りでした。
弁護士としては、Aさんに代わって関係者すべてに丁寧に説明・謝罪し、弁済についての説明を行ったところ、最終的に謝罪を受け入れてくださり、示談書の締結・告訴取消に納得してくださいました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【器物損壊事件について】
他人の車に蹴りを入れる等して車に傷を付ける行為は、器物損壊罪として扱われます。
条文は以下のとおりです。
なお、前3条とは、「公用文書等毀棄罪」「私用文書等毀棄罪」「建造物等損壊及び同致死傷罪」を指します。
刑法261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
【親告罪について】
刑法に規定されている罪のうち、
・親書開封罪、秘密漏洩罪
・未成年者略取、誘拐罪
・名誉毀損罪、侮辱罪
・過失傷害罪
・使用分初頭毀損罪、器物損壊罪、信書隠匿罪
その他、家族間での窃盗や詐欺といった親族相盗例にあたる罪などは、親告罪と規定されています。
なお、強制性交等罪(当時の強姦罪)や強制わいせつ罪については、以前は親告罪でしたが平成29年の法改正で非親告罪になりました。
親告罪は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」と定められています。
親告罪の対象事件を起こした場合、捜査機関は被疑者を捜査することはできますが、証拠を集めた場合でも被害者等の刑事告訴がなければ被疑者を起訴することができない、ということです。
【告訴取消を求めて弁護士へ】
親告罪で捜査を受けている場合、刑事告訴を回避する、あるいは告訴を取り下げることができれば、起訴されることはなく刑事裁判には発展しないことになります。
そのため、被害者に対して謝罪と賠償を行い告訴を取り下げてもらえないかと交渉することが重要な弁護活動になります。
とはいえ、当事者間でこのやりとりをすることはトラブルに発展する可能性があり、お勧めできません。
告訴取消を求める弁護活動は、法律の専門家である弁護士に委任して進めることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件で示談交渉を行ってきた実績があります。
神奈川県横須賀市にて、器物損壊罪で捜査を受けていて告訴取消を求める弁護活動について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
ご家族が逮捕されている場合の≪初回接見≫はこちら。
【解決事例】銃刀法違反で逮捕されるも早期釈放
銃刀法違反で逮捕されたものの、身柄解放活動により早期に釈放され最終的には不起訴という結果を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県川崎市麻生区在住のAさんは、川崎市麻生区内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは家族と口論になってしまい、それを見た家族が不安になり警察に通報したところ、川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官により「まずはお話を聞きたいのでAさん以外の方は麻生警察署に来てください」と言いました。
それを見たAさんは、ついカッとなり、川崎市麻生区内の小売店で包丁を購入して麻生警察署に行き、包丁を見せて「逮捕するなら逮捕してみろ」と麻生警察署の警察官を挑発するような行動をとりました。
麻生警察署の警察官は、Aさんを銃刀法違反で現行犯逮捕しました。
逮捕後すぐに連絡を受けた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、初回接見を行い、Aさんが反省していることと精神的に不安定な部分があることを確認し、ご家族に報告しました。
報告を受けたAさんの家族は当事務所に依頼をされたため、弁護士は早期の身柄解放活動を行った結果、Aさんは勾留請求されましたが勾留されることなく釈放され、最終的に不起訴という結果を獲得しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【銃刀法違反について】
Aさんの事例で問題になったのは、家庭内での喧嘩ではなく、刃物を持って警察署に行ったという点です。
このように、正当な理由がなく包丁などの刃物を持っていた場合、銃刀法(正式名称は銃砲刀剣類所持等取締法)が問題となります。
条文は以下のとおりです。
銃刀法22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
(罰条:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(銃刀法31条の18第2項2号))
なお、上記規定に当てはまらなかった場合でも、軽犯罪法に違反する恐れがあります。
条文は以下のとおりです。
軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
【早期釈放に向けた弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は、依頼を受けた当日にAさんの配偶者・親から事情を伺い、Aさんの考えとAさんの家族の考えをそれぞれまとめた書類を作成しました。
そして、その書類をもとに、まずは勾留請求前の担当検察官に対して「Aさんの捜査を行ううえで身柄拘束が必要ない。」という主張をしましたが、検察官は勾留の必要があると考え勾留請求しました。
次に、勾留請求先の裁判所に対して、改めて「Aさんの捜査において身柄拘束の必要がない。」という主張をしたところ、裁判所は、勾留は必要ないと判断して勾留請求を却下しました。
よって、Aさんは逮捕から72時間以内に釈放されることになりました。
釈放された後も、Aさんは在宅で仕事をし乍ら捜査を受けました。
弁護士は担当検察官に対して
・Aさんが今回の事件について深く反省している
・Aさんは釈放後にメンタルクリニックに通っている
・Aさんの家族が、再犯防止のためAさんを全力でサポートしている
といった事情を主張しました。
最終的に、担当検察官はAさんに対して刑事処罰を科す手続きに付さない、「不起訴」という判断を下しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
銃刀法違反事件の場合、被害者がいる事件ではないので、示談交渉のような効果的な弁護活動がありません。
その中で、どのような弁護活動ができるのか、事件内容をもとに検討していく必要があります。
神奈川県川崎市麻生区にて、銃刀法違反事件などの刑事事件でご家族が逮捕され早期の釈放を求める場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご利用ください。
また、在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】殺人予備事件で早期解決
刃物を示す行為により問題となる銃刀法違反や殺人予備などの罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市瀬谷区在住のAさんは横浜市瀬谷区内の飲食店でアルバイトをしていましたが、店舗責任者の社員Vさんから執拗に嫌がらせを受けていました。
我慢の限界を感じたAさんは、事件当日、自宅から包丁を持って職場に行き、これ以上嫌がらせを受けないためにVさんに刃物を見せて脅かそうと考えました。
しかし、刃物を示す行為の前段階でAさんが包丁を持っていることが発覚したため、Vさんは警察に通報し、通報を受けて臨場した瀬谷警察署の警察官は、Aさんを殺人予備罪と銃刀法違反で現行犯逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【刃物を示す行為とその前後で問題となる罪】
今回のAさんの事件では、Aさんが
①包丁を持っていた
②その包丁を示して被害者Vさんを脅そうとしたがそこに至らなかった
③そのため、結果としてAさんはVさんを死傷させていない
ということになります。
≪銃刀法違反の問題≫
まず、職場に包丁を持ってきた①の行為について、正当な理由なく包丁を所持していたとして銃刀法違反に該当します。
銃刀法は、正式名称を「銃砲刀剣類所持等取締法」と言い、その22条で
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
と定められています。
罰条は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。(同法31条の18第2項2号)
≪暴力行為処罰法違反の問題≫
次に、②の行為を実際に行っていた場合、これは暴力行為処罰法1条に違反します。
正式名称は「暴力行為等処罰ニ関スル法律」というもので、1条は銃や刃物を示して暴行や脅迫を行った場合に成立します。
罰条は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
また、③については、刃物などの凶器を用いて人を怪我させた場合、暴力行為処罰法1条の2第1項に違反します。
罰条は「1年以上15年以下の懲役」です。
≪殺人罪の問題≫
更に、刃物を持ち出した目的が被害者を殺害するというものだった場合、殺人罪が問題となります。
殺人罪は、ご案内のとおり加害者が被害者を殺害する意図をもって行った行為の結果、被害者が死亡したという場合に問題となる罪です。
刑法199条に規定されていて、罰条は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と定められています。
また、加害者が被害者を殺害しようと実行行為に至ったものの被害者は怪我をした程度で済んだ(死亡しなかった)という場合について、殺人罪は結果犯といって「被害者の死亡」という結果が伴うことが要件となっているため殺人罪にあたりませんが、刑法203条で「第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。」と規定されているため、殺人未遂罪にあたります。
未遂罪については、刑法43条で「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と定められています。
事例について検討したところ、Aさんは包丁を持ってきていますが、実際にそれを示したり、Vさんの身体に刺すなどの実行行為は行っていません。
このような場合、殺人罪や殺人未遂罪には該当しませんが、殺人の準備行為にあたるとして殺人予備罪が適用される恐れがあります。
刑法201条では、殺人予備罪について「第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。」と定められています。
Aさんは殺人予備罪と銃刀法違反で逮捕されてしまいましたが、殺人罪を犯す目的で刃物を持ち出したわけではなく、あくまで脅しを目的にしていたため、(逮捕時と起訴の罪名が異なることは少なからずありますが)殺人予備罪については成立しない可能性が高い事案でした。
【殺人予備事件での弁護活動】
刃物を持ち出してそれを示すことで嫌がらせを受けないようにする、という行為は殺人予備罪は成立しないまでも暴力行為処罰法1条や銃刀法に違反する行為であり、Vさんが恐怖や不安を感じたことは事実です。
そのため、依頼を受けた弊所の弁護士はすぐに被害者との示談交渉を行った結果、Vさんとは弁済の取り決めの無い宥恕条項(VさんがAさんの行為について刑事処罰を望まないという趣旨の約定)を設けた示談書の締結に応じて頂きました。
示談書締結後すぐに検察官に釈放を求める交渉を行ったところ、検察官はこれ以上の身柄拘束が必要ないと考え、Aさんを釈放しました。
最終的に、Aさんは銃刀法違反と殺人予備罪という罪名ではありましたが、刑事処罰を科さない「不起訴」というかたちで事件を終えることが出来ました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市瀬谷区にて、殺人予備罪や銃刀法違反などの罪で家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部の初回接見サービスを御利用ください。(有料)
弁護士が接見を行い、事件の内容や今後の見通しについて御説明します。
【解決事例】夫婦喧嘩で殺人未遂も不起訴処分
【解決事例】夫婦喧嘩で殺人未遂も不起訴処分
夫婦喧嘩で近隣住民が通報したことで殺人未遂で逮捕されたが不起訴を獲得することができたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市磯子区在住のAさんは、事件以前は奥さんに暴力を振るうような行為はしたことがなかったのですが、事件当日はお酒も相まって奥さんに対して暴力を加えてしまいました。
被害者である奥さんは暴力を受けて悲鳴を上げたため、近隣住民が通報し、臨場した横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官はAさんを逮捕しました。
なお、被害者である奥さんの怪我はほとんどありませんでしたが、Aさんは奥さんの首を絞めるようなかたちになっていたため、殺人未遂罪での逮捕になりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、地名や事例の一部を変更しています。≫
【夫婦喧嘩と刑事事件】
夫婦の関係は様々であることは言わずもがなですが、暴力が絡んでしまうと、刑事事件に発展します。
警察庁の発表によると、夫婦喧嘩を含めたいわゆる「DV」は18年連続の増加傾向であり、潜在化している事件は更に多いと考えられます。
家庭内の問題でもある夫婦喧嘩ですが、逮捕・勾留された方や被害者自身も含め、ことの重大さを認識していない場合が少なくありません。
しかし、夫婦喧嘩で通報された、あるいは通報した場合、捜査に必要であるとして逮捕される場合が少なくありません。
また、逮捕された場合、家庭内であるからこそ被害者に対する口裏合わせのおそれがあるなどとして勾留される可能性が高いと言えます。
被害者の怪我の程度が軽かった今回の事例でも、Aさんは逮捕・勾留されてしまったため、20日以上の身柄拘束のおそれがありました。
【夫婦喧嘩での弁護活動】
勾留された直後に依頼を受けた弊所弁護士は、すぐに奥さんから事件の経緯や今のお気持ち、生活状況などを伺いました。
すると、奥さんとしても大事にする気持ちはなく、担当警察官から執拗に迫られた被害届の作成や診断書の提出を頑なに拒否していて、むしろAさんとの早期の関係修復を求めていることが分かりました。
更に、Aさんがこのまま勾留されてしまうとAさんの職場復帰が難しくなり、その後の生活やローンの支払いが出来なくなってしまい、そのような状況は望んでいないということを確認しました。
そこで、その御意向を「上申書」というかたちで書類にし、御依頼の翌日には検察官に示した結果、Aさんは釈放されました。
また、被害者による処罰感情がないことを踏まえ、担当検察官はAさんに対し不起訴を決定しました。
結果として、Aさんは早期の釈放と刑事処罰の回避という結果を得ることができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、夫婦喧嘩・DVなどの家庭内の問題から生じた刑事事件について多数の取り扱い経験があります。
神奈川県横浜市磯子区にて、夫婦喧嘩が発端で家族が殺人未遂罪で逮捕・勾留され、釈放や不起訴を求めている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御相談下さい。
ご家族が逮捕・勾留されている場合、初回接見の御案内を致します。