Archive for the ‘暴力事件’ Category

駅員に対する暴行事件

2021-10-28

駅員に対する暴行事件

駅員に対する暴行事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川川崎市麻生区内のJRの駅において,乗車券の返金手続をしてもらいたいと考えていましたが,手続きにやたらと時間がかかっていたことに腹を立て,「早くお金を返せ」などと怒鳴った上,対応していた駅員のVさんに対して暴力をふるってしまいました。
Vさんはすぐに警察に通報し,その結果,Aさんは,神奈川県麻生警察署の警察官により暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Vさんに怪我はありませんでした。
Aさんが暴行事件逮捕されたと知ったAさんの家族は,Aさんを助けてあげたいと考えています。
(2021年9月23日に神戸新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【早く釈放してほしい場合】

暴行事件を起こしてしまった被疑者の方を早く釈放してほしい場合,刑事弁護士に頼んで,速やかに身柄解放活動を行ってもらいましょう。

刑事弁護士による身柄解放活動では,書面や電話を通して,仕事や学校,その他の事情があるので身体拘束をしないでほしいと検察官や裁判官に頼んだり,ご家族の方がしっかりと監視監督をするので身体拘束をすることなく刑事手続を進めてほしいと伝えたりすることができます。
その際には,刑事弁護士又は担当者が,ご家族の方から,暴行事件の被疑者の方の生活状況や,ご家族の方の監督体制などを丁寧に聴取し,ご家族の方のご要望が反映された書面を作成します。

例えば,暴行事件の被疑者の方が社会人であれば,職場に迷惑を掛けてしまうことになるので身体拘束をしないでほしいと記載したり,暴行事件の被疑者の方に持病があれば,定期的な通院が必要なので身体拘束をしないでほしいと記述したりすることができます。
他にも,例えば,ご家族の方も社会人であり,24時間体制での監視監督が難しくても,親戚の協力を得たり,GPS機能を使って遠隔監視をしたり,金銭面の管理によって間接的に行動制限をしたりすることを誓うことによって,ご家族の方の監視監督が期待できることを示すことができます。

このように,暴行事件の被疑者の方を早く釈放するためには,暴行事件の被疑者の方やご家族の方を取り巻く具体的な事情を聴取する必要がありますので,刑事弁護士とよく話した上で,速やかな身柄解放活動を行ってもらうことが必要です。

【暴行事件を穏便に済ませたい場合】

暴行事件の起こしてしまった場合に,暴行事件を穏便に済ませたい場合には,暴行事件の被害者の方と示談をして,情状証拠を得ることが大切です。
確かに,暴行事件を起こしてしまったという事情は覆ることはありませんが,事後的にも暴行事件の被害を回復したという事情を作り出すことが重要なのです。

また,暴行事件の被害者の方が金銭的な解決を望んでいれば,一方で暴行事件の被害者の方が示談金により被害を回復することができ,他方で暴行事件の被疑者の方は示談により情状証拠を得ることができるという双方の便益になる可能性があります。

暴行事件の被害者の方と示談をするとき,暴行事件の被害者の方と連絡を取るのに時間がかかってしまったり,具体的な示談条件交渉に長時間を要することになったりする可能性もあるので,暴行事件を穏便に済ませたい場合はすぐに刑事弁護士に相談することをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴行事件を含む刑事事件の刑事弁護活動に豊富な経験を持つ刑事弁護士が在籍しています。
駅員に対する暴行事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

パワハラ事件(暴行事件)

2021-09-10

パワハラ事件(暴行事件)

パワハラ事件暴行事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県南足柄市の会社に勤務するAさんは,部下社員にパワハラ行為をしたとして,暴行罪の容疑で取調べを受けました。
Aさんは,同じ課に所属していた20代社員のVさんが提出した書類を決済する際,「お前の育った環境を疑う。親の顔が見てみたい。」「頭がおかしいんじゃないか。」「お前のことだからこの程度だと思っていた。」などの暴言を浴びせ,業務の適正範囲を超えて精神的な苦痛を与えたといいます。
また,Vさんの態度が気にくわなかったなどとして、胸ぐらや顎をつかむ暴行を加えたといいます。
Vさんが後日,部長に暴行を含むパワハラを訴えたため,パワハラ事件暴行事件)が発覚したといいます。
AさんはVさんへの暴行罪の容疑を認め,「早く一人前にしたかった。指導のつもりだった」と話しています。
(2021年8月19日に埼玉新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【パワハラ事件(暴行事件)についてお答えします】

刑事事件例では,Aさんは,パワハラ事件暴行事件)を起こしてしまっています。
以下では,パワハラ事件暴行事件)を起こした被疑者の方やそのご家族の方が思い悩むと考えられる疑問にお答えします。

【パワハラは犯罪になりますか】

パワハラはその行為態様によっては,犯罪となります。
刑事事件例のようなパワハラに成立し得る犯罪の具体例としては,暴行罪侮辱罪が考えられます。

【暴行罪とは何ですか】

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は,「暴行を加え」,その暴行により「人を傷害するに至らなかった」ときに成立する粗暴犯です。

暴行罪で注目すべき成立要件は,「人を傷害するに至らなかった」という要件です。
もし,「人を傷害するに至」った場合には,暴行罪ではなく,傷害罪が成立することになります。

傷害の有無は,例えば,診断書の有無によって判断されます。
被害者の方が暴行事件により診断書を取得することができなかった場合,傷害罪ではなく,暴行罪で被害届を提出することが考えられます。
その結果,警察は暴行罪ではなく,傷害罪で捜査を開始することになります。

刑事事件例では,Aさんは,Vさんの態度が気にくわなかったなどとして、胸ぐらや顎をつかむ暴行を加えています。
この場合,少なくとも,Aさんには暴行罪が成立する可能性があります。

【侮辱罪とは何ですか】

刑法231条
事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,拘留又は科料に処する。

侮辱罪は,「公然と人を侮辱した」場合に成立します。

侮辱罪で注目すべき成立要件は,「公然と」という要件です。
侮辱の「公然と」とは,摘示された事実を不特定または多数人が認識しうる状態をいいます。
そのため,純粋に一対一で相手を侮辱する場合は,刑法上の侮辱罪は成立しないと考えられます。
しかし,侮辱行為を行った状況によっては,「公然と」という要件が満たされ,侮辱罪が成立することが考えられます。

【暴行罪・侮辱罪で逮捕される可能性はありますか】

暴行罪侮辱罪逮捕される可能性はあると考えられます。

逮捕は,刑事事件を起こしてしまった方が逃亡したり,刑事事件の証拠を隠滅したりするおそれがあると,警察や検察,裁判所に認められてしまった場合になされます。
警察官や検察官が逮捕状を請求し,裁判所が逮捕状を発付した場合には,強制的に警察署の留置施設へ連れていかれてしまう可能性があります。

【暴行罪・侮辱罪で逮捕されてしまった場合,どうすればいいですか】

暴行罪侮辱罪で逮捕されてしまった場合で早期の身柄解放を望む場合は,刑事事件強い刑事弁護士に依頼し,身柄解放活動を行ってもらいましょう。
刑事弁護士の身柄解放活動の結果次第では,すみやかな釈放が期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
パワハラ事件暴行事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

上司への脅迫・銃刀法違反事件

2021-08-31

上司への脅迫・銃刀法違反事件

上司への脅迫銃刀法違反事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県小田原市にある会社に勤務していたAさんは,上司だったVさんに,包丁(刃体約18センチメートル)が入った紙袋を手渡して脅迫したとして,脅迫罪銃刀法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは,神奈川県小田原警察署に脅迫銃刀法違反事件について相談をし,その結果,神奈川県警察小田原警察署の警察官はAさんを脅迫罪銃刀法違反の容疑で逮捕するに至ったといいます。
(2021年8月5日に岐阜新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【脅迫罪とは】

刑法222条1項
生命,身体,自由,名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

脅迫罪は,生命,身体などに対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立します。
脅迫罪が成立するための要件である「害を加える旨を告知」することとは,これから害を加えることを文書,口頭,態度などにより伝えることをいいます。
また,脅迫罪が成立するためには,上記の「害」とは,一般人を畏怖させるのに足りるものである必要があります。

脅迫罪を犯した場合には,「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。

【銃刀法違反とは】

銃刀法22条
何人も,業務その他正当な理由による場合を除いては,…刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし,内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で,政令で定める種類又は形状のものについては,この限りでない。

銃刀法では,正当な理由なく,刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯することを銃刀法違反として禁止しています。
刃体とはここでは刃渡りの意味であると理解すれば差支えありません(厳密には,銃刀法2条2項の「刀剣類」は刃渡りを測定の対象とするのに対して,刃物は刃体を測定の対象とします)。

銃刀法違反の罪が成立するための要件である「携帯」とは,直ちに使用し得るような支配状態においてあることをいいます。

銃刀法31条の18
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
3号:第22条の規定に違反した者

銃刀法22条の規定に違反した者(銃刀法違反者)には,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。

【脅迫・銃刀法違反事件の示談可能性】

脅迫銃刀法違反事件を起こした場合,示談をすることができるのでしょうか。

脅迫銃刀法違反事件では,実際に身体に怪我を負ったり,財産を侵害されたりするといった実害が必ずしも生じていない可能性があります。
しかし,脅迫銃刀法違反事件の被害者の方は,脅迫罪にあたる行為による大変怖い思いをしたと考えられます。
その精神的損害に対する賠償,慰謝料として示談金を支払う旨を約束する示談をすることができると考えられます。

また,脅迫銃刀法違反事件の被害者の方は,脅迫銃刀法違反事件の被疑者の方とはもう関わりたくないという意思を持っている可能性があります。
その場合,接触禁止条項を盛り込んだ示談をすることができると考えられます。

以上の慰謝料の支払いや接触禁止を約束する示談を締結し,それを脅迫銃刀法違反事件を担当する検察官や裁判官に示すことで,寛大な処分や判決を得られる可能性が高まるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
上司への脅迫銃刀法違反事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください(無料法律相談,初回接見サービスについては以下をご参照ください→無料法律相談初回接見サービスについて)。

公務員による傷害事件

2021-08-06

公務員による傷害事件

公務員による傷害事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県厚木市の市役所職員であるAさんは,同市内の近所に住むVさんの頭を鉄パイプで殴り,怪我をさせたとして,傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは,通報により駆け付けた神奈川県厚木警察署の警察官により傷害罪の容疑で現行犯逮捕され,取調べに対して傷害罪の容疑を認めています。
(2021年7月26日にNBC長崎放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【傷害罪と刑事罰】

人の身体を「傷害」,すなわち人の生理機能を障害した者には,傷害罪が成立します。

刑法204条
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪を犯した場合,その者には「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。

【公務員の欠格事由と傷害罪】

地方公務員法16条
次の各号のいずれかに該当する者は,条例で定める場合を除くほか,職員となり,又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
①禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

地方公務員法16条では,「禁錮以上の刑に処せられ」た場合,公務員として勤務することができなくなってしまうこと,すなわち欠格事由が規定されています。

ここで,傷害罪の刑事罰は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため,懲役刑であれば公務員の欠格事由に当たってしまうものの,罰金以下であれば公務員の欠格事由に当たらないことになります。

【公務員が傷害事件を起こしたら】

公務員が傷害事件を起こした場合,公務員の欠格事由に該当しないように,懲役刑を回避する必要があります。
また,仮に何等かの懲戒処分を受けたとしても,その後の社会生活のために,可能な限り刑事罰を受けることや前科が付くことは避けるべきです。

そこで,刑事弁護士を選任し,傷害事件で刑事罰を回避するために,不起訴処分を目指すことが大切です。
そして,不起訴処分を得るためには,刑事弁護士を介した傷害事件の被害者の方との示談が成立していることが大切です。

示談交渉には,刑事事件に関する専門的な知識と,傷害事件のような暴力事件を取り扱ったことのある豊富な経験が必要となります。
そこで,公務員が傷害事件を起こし,示談締結を目指す場合には,刑事事件に強い刑事弁護士を選任することが大切となってくるのです。

まずはお近くの刑事弁護士がいる法律事務所に法律相談をしてみることをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
公務員による傷害事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件

2021-07-20

神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件

神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県相模原市緑区の河川敷で,男子大学生の腰を蹴るなどの暴行を加えたとして,40代の会社員Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは,深夜,同区の河川敷で友人ら5人と花火をしていた男子大学生Vさんの腰を足で蹴るなどしたといいます。
幸いVさんにけがはありませんでした。
Aさんは深夜にも関わらず大きな音を立てて花火をやっていたことに腹を立て暴行事件を起こしてしまったといいます。
(2021年7月19日にメーテレに掲載された記事を参考にフィクションです。)

【暴行罪とは】

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は,「暴行」を加えた場合に被害者の方が「傷害」を受けるに至らなかったときに成立する粗暴犯です。
暴行罪の「暴行」とは物理力の行使を,「傷害」とは人の生理機能の障害をいいます。
例えば暴行罪の「暴行」は殴る蹴る等の行為,「傷害」は殴る蹴る等の行為により骨折や打撲傷を負ったというようなケースを考えて頂ければ,各用語の意義が分かりやすいかと思います。

暴行罪を犯した者は,「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。

なお,刑事事件例の逮捕(とそれに引き続く勾留)とは,今述べたように暴行罪を犯したために科される刑罰ではありません。
暴行罪の容疑での逮捕(とそれに引き続く勾留)は,暴行事件の被疑者の方が逃亡したり証拠隠滅をしたりすることを防ぐための強制処分であるといえます。

【暴行事件で早く釈放してもらうためには】

暴行事件で早く釈放してもらうためには,暴行事件の被疑者の方に身元引受人がいるということを検察官や裁判官に対して示していく必要があります。
身元引受人がいるということを示すことで,検察官や裁判官に対して,暴行事件の被疑者の方が逃亡または証拠隠滅をしないように身元引受人が監視監督することを示すことができるため,勾留の要件を満たさなくなったり,勾留が不相当という判断になったりする可能性があります。

また,身元引受人の方から,暴行事件の被疑者の方の仕事・学校・家庭の状況を伺い,早く釈放してもらわないと困るという事情を検察官や裁判官に説明することも大切です。
暴行事件の被疑者の方がどのような会社に勤務し,どのような仕事をしているのか,暴行事件の被疑者の方が抜けるとどれくらい会社に迷惑を掛けてしまうのか,暴行事件の被疑者の方の収入がなくなると家計はどうなってしまうのかなど,早く釈放してもらわないと困るという事情は事件ごとにさまざまです。
そこで,刑事弁護士又は担当者が丁寧に事情をお聞取りし,書面化し,検察官や裁判官に対して,早く釈放してもらわないと困ると訴えていきます。

この他,もちろん,刑事弁護士は専門的な知見から,暴行事件の被疑者の方の勾留をしないよう意見したり,一度勾留の決定がなされてしまった場合には不服を申し立てたりします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県相模原市緑区の会社員による暴行事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

同級生の殺人未遂事件

2021-07-06

同級生の殺人未遂事件

同級生の殺人未遂事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県川崎市中原区の県立高校で,同級生をナイフで切り付け殺害しようとしたとして,高校2年生のAさん(16歳)が殺人未遂罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは,放課後の教室内で同級生(Vさん,16歳)を果物ナイフで切り付け,殺害しようとしました。
殺人未遂事件の被害を受けたVさんが近くにいた教員に「切られた」と助けを求め教員が119番通報し,Vさんは顔や首、手などを切られ重傷を負いましたが,命に別状はありませんでした。
Aさんは逃走しましたが,学校からおよそ数百メートル離れたところで,神奈川県中原警察署の警察官に取り押さえ,現行犯逮捕されました。
調べに対し,Aさんは「殺そうと思って切りつけた」と殺人未遂罪の容疑を認めています。
(2021年6月16日にサンテレビに掲載された記事をもとに作成したフィクションです。)

【殺人未遂罪とは】

刑法199条(殺人罪)
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

刑法203条(殺人未遂罪)
第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。

刑事事件例では,Aさんは,殺意をもって,Vさんをナイフで切り付けています。
そして,Vさんは,命に別状はなかったものの,顔や手首などに重傷を負いました。

このような場合,Aさんは殺人罪の実行に着手し,殺人罪の結果に至らなかったといえ,Aさんには殺人未遂罪が成立します。

【殺人未遂事件と少年事件】

刑事事件例の殺人未遂事件を起こした当時,Aさんは高校2年生(16歳)でした
このように,犯罪(刑事事件例では殺人未遂罪)を犯した者が20歳未満である場合,その者には少年法が適用されます。

少年法が適用された殺人未遂事件は,家庭裁判所に殺人未遂事件が送致される前までは,基本的には,成年と同じ刑事手続(刑事訴訟法に規定された手続)を踏むことになりますが,家庭裁判所に殺人未遂事件で送致された後は,少年法に規定された少年事件独自の手続を踏むことになります。

殺人未遂事件において少年法が適用される場合,特に注意すべき点は,刑事処分を相当とする逆走(成年と同じ刑事手続に戻すこと)が行われる可能性がある点です。
すでに述べたように,少年事件には少年法独自のルールが適用されますが,家庭裁判所が死刑,懲役又は禁錮に当たる罪を犯した少年については,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,逆送すること(成年と同じ刑事手続に戻すこと)ができるとされています。

少年が殺人未遂事件のような重大な少年事件を起こしたような場合,少年審判において逆送(成年と同じ刑事手続きに戻すこと)の決定になされてしまう可能性があるのです。
少年事件において,刑事処分相当を理由とする逆送(成年と同じ刑事手続に戻すこと)を防ぐためには,家庭裁判所の裁判官や調査官に対して,刑事処分が相当ではないことを主張する必要があります。
ここで,刑事処分が相当であるか否かの判断は,保護処分によって少年の矯正が見込まれるか,社会感情や被害感情をどの程度のものであるかといった要素を考慮してなされます。

そのため,殺人未遂事件で逆送(成年と同じ刑事手続に戻すこと)を避けるためには,少年審判において,保護処分によって少年の矯正が十分見込まれ,被害感情や社会感情も著しいものではないこと等を示していく必要があります。

また,刑事事件例のような同級生への殺人未遂事件は,加害者であるAさんと被疑者であるVさんとの間に,教室内で何らかのトラブルがあったと考えられます。
そのため,少年事件殺人未遂事件)を担当する家庭裁判所の調査官・裁判官からは,殺人未遂事件の動機やいきさつなどを詳しく追及されたり,質問されたりすることが考えられますので,適切な回答ができるようにする必要もあるでしょう。

少年審判は,少年の将来が大きく左右される重大な手続きですので,刑事事件に強い刑事弁護士少年付添人を選任し,十分な法的支援を受け,後悔のない少年審判ができるようにすることが大切でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
同級生の殺人未遂事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

傷害・暴行事件(法律の錯誤)

2021-06-29

傷害・暴行事件(法律の錯誤)

傷害暴行事件(法律の錯誤)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県川崎市川崎区に住むAさんは,同区内の飲食店において,V1さんと口論になりました。
V1さんの態度に激高したAさんは,V1さんの顔面を1発殴り,出血させました。
Aさんは,Aさんの傷害事件を目撃したV2さんにより取り押さえられそうになりましたが,警察官でもないV2さんに捕まえられる理由はないと考えて,「関係ないだろ,ひっこんでろ」と言い,V2さんを突き飛ばし転倒させました(V2さんに怪我はありませんでした)。
その後,Aさんは,神奈川県川崎警察署の警察官により傷害罪暴行罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

【V1さんに対する傷害事件】

刑法204条
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑事事件例では,Aさんは,V1さんの顔面を殴り,生理機能の障害(これは傷害罪の「傷害」にあたります。)を生じさせているため,Aさんには傷害罪が成立すると考えられます。

【V2さんに対する暴行事件】

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑事事件例では,Aさんは,V2さんを突き飛ばしており,V2さんの身体に対する物理力を行使(これは暴行罪の「暴行」にあたります。)しており,Aさんには暴行罪にあたる行為を行っていると考えられます。

しかし,Aさんは,警察官でもないV2さんに捕まえられる理由はないと考え,自分の暴行行為を合法(適法)と誤信しています。
このように自己の暴行行為が法律に違反していない,自己の暴行行為は許されていると誤信した場合,Aさんには暴行罪が成立するのでしょうか。

【法律の錯誤とは】

刑法38条3項
法律を知らなかったとしても,そのことによって,罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
ただし,情状により,その刑を軽くすることができる。

暴行罪のような犯罪を故意に犯した者に責任を負わせること(故意責任)の本質は,暴行行為のような犯罪事実を認識した場合,暴行行為を止めるという反対動機を形成が可能であるのにも関わらず,あえて行為に及んだ点に重い非難をすることができる点にあると考えられています。
そして,暴行行為の違法性の意識がなかったとしても,違法性の意識の可能性があれば,暴行行為を止めるという反対動機を形成することができるといえます。

そのため,刑法38条3項は,自分の行為(暴行行為)が違法であることを知らなかったとしても,自分の行為(暴行行為)が違法であることを知ることができる可能性があった場合,そのことによって,罪を犯す意思がなかったとすることはできない,と読めることになります。

刑事事件例においては,Aさんは,V2さんを突き飛ばすことは違法なことであると認識できた可能性はあったと考えられます。
したがって,Aさんには,やはり暴行罪が成立すると考えられます。

【傷害・暴行事件を起こしたら】

既に述べたように,Aさんには,V1さんに対する傷害罪,V2さんに対する暴行罪が成立すると考えられます。

このように被害者の方が複数いる場合,侵害された法益がV1さん,V2さんのそれぞれの身体であるため,示談交渉をする場合には被害者の方それぞれと進める必要があります。
示談交渉はスピードが大切であるため,被害者の方が複数いる刑事事件であっても,刑事事件に強い弁護士を選任し,示談交渉を円滑に進めていくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
傷害暴行事件(法律の錯誤)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください(弁護士費用については,こちらをご参照ください。)。

放火未遂事件で逮捕

2021-06-08

放火未遂事件で逮捕

放火未遂事件逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県横浜市都築区にある神社において,自ら用意した衣服などに火をつけ,壁を燃やそうとしたとして,非現住建造物放火未遂罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは自ら用意した衣服に火をつけた段階で警備員に確保されたため,神社に火が放たれることはなかったといいます。
Aさんは,神奈川県都築警察署の警察官による放火未遂事件に関する取調べに対して,非現住建造物放火未遂罪の容疑を認めています。
(2021年5月26日にFNNプライムオンラインに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【非現住建造物放火未遂罪とは】

刑法109条1項
放火して,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物…を焼損した者は,2年以上の有期懲役に処する。

刑法112条
…第109条第1項の罪の未遂は,罰する。

非現住建造物放火未遂罪とは,非現住建造物放火罪の実行に着手し(非現住建造物放火罪に予定された結果が発生する現実的な危険を含む行為を行い),非現住建造物放火罪の成立要件の一部を満たしたものの,結局,非現住建造物放火罪の結果が発生しなかったため,非現住建造物放火罪が未完成に終わった段階を犯罪の一つと規定したものをいいます。

まず,非現住建造物放火未遂罪の目的物(の一つ)は「現に人が住居にしようせず,かつ,現に人がいない建造物」です。
この非現住建造物放火未遂罪の「現に人が住居にしようせず,かつ,現に人がいない建造物」であるというためには,建造物を物理的・機能的に見て,人の住居や現に人がいる部分に延焼する可能性がないといえる必要があります。
これは,建造物を物理的・機能的に見て,人の住居や現に人がいる部分に延焼する可能性がある場合には,人の生命・身体に危険が生じる可能性が高いとして,現住建造物放火未遂罪が成立するからです。

刑事事件例では,神社を物理的・機能的に見たときに,人の住居や現に人がいる部分に延焼する可能性がないとして,非現住建造物放火未遂罪の目的物にあたると考えられたのでしょう。

次に,非現住建造物放火未遂罪は,上述のように,非現住建造物放火罪の実行に着手し(非現住建造物放火罪に予定された結果が発生する現実的な危険を含む行為を行っ)た場合に成立します。
具体的には,目的物への直接の点火,又は媒介物(例えば新聞紙)への点火があれば,非現住建造物放火罪の実行の着手(非現住建造物放火罪に予定された結果が発生する現実的な危険を含む行為を行うこと)があったと考えられます。
この場合,非現住建造物放火未遂罪の「放火して」という要件を満たすことになります。

刑事事件例では,Aさんは,神社に放火するために,自ら用意した衣服などに火をつけており,ここに非現住建造物放火未遂罪の「放火して」という成立要件を満たす行為があったと考えられます。

そして,非現住建造物放火未遂罪は,上述のように,結局,非現住建造物放火罪の結果が発生しなかったため,非現住建造物放火罪が未完成に終わった場合に成立します。
具体的には,火が媒介物を離れ,目的物が独立して燃焼を継続するに達しなかった場合,非現住建造物放火罪の「焼損」という結果が発生しなかったと考えられます。
この場合,非現住物建造物放火罪が未完成に終わったといえ,非現住建造物放火未遂罪が成立することになります。

刑事事件例では,Aさんは,結局神社に火をつけることができずに終わっているため,火が媒介物を離れ,目的物が独立して燃焼を継続するに達しなかった,すなわち現住建造物放火罪の「焼損」という結果が発生しなかったといえると考えられます。

以上より,Aさんには非現住建造物放火未遂罪が成立すると考えられます。

【放火未遂事件の刑事弁護活動とは】

刑事事件例のように,非現住建造物放火未遂事件を起こしてしまった場合の刑事弁護活動について解説します。

非現住建造物放火未遂事件を含む放火事件は,公共の危険を生じさせる重大犯罪の一つと考えられます。
そのため,非現住建造物放火未遂罪で起訴されると実刑判決を受けてしまう恐れもあります。
そこで,刑事事件に強い刑事弁護士を選任することで,不起訴処分や執行猶予付き判決を得られるようにしていく必要があります。

刑事弁護士を選任することで行い得る刑事弁護活動の一つとしては,非現住建造物放火未遂事件の被害者の方と示談をすることが挙げられます。
非現住建造物放火未遂事件の被害者の方は,重要な建造物が焼損してしまう危険のある行為をした被疑者の方に対して,強い処罰感情を抱いている可能性があります。
刑事事件例においても,先代から引き継ぎ,守ってきた歴史と伝統のある神社を燃やそうとした非現住建造物放火未遂事件の被疑者の方に対して,強い敵対心や猜疑心を持っているとも考えられます。
そこで,第三者的立場を有する刑事弁護士に間に入ってもらい,円滑に示談交渉を進めることが大切です。。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
放火未遂事件逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

殺人未遂事件で逮捕された

2021-05-07

殺人未遂事件で逮捕された

殺人未遂事件逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市中区に住むAさんは,友人であるVさんと,お互いの態度や話し方などを理由として不仲の関係にありました。
AさんはVさんの自宅を訪れ,Vさんに向けて車を発進させてぶつけ,さらに車を降りて殴る蹴る等の暴行を加え,その場から立ち去りました。
Vさんは打撲傷等の軽い怪我を負いましたが,命に別状はありませんでした。
Vさんは神奈川県山手警察署に殺人未遂事件の被害を申告し,Aさんは神奈川県山手警察署の警察官により殺人未遂罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは殺人未遂事件で執行猶予になる可能性はないのかと考えています。
(2021年4月26日に関西テレビNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【殺人未遂罪とは】

刑法199条
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

刑法203条
第199条及び前条の罪の未遂は,罰する。

殺人未遂罪とは,殺人罪の実行に着手したものの,殺人罪の結果が生じなかったために,殺人罪が未完成に終わった場合に成立する犯罪です。
例えば,殺意をもって,刃物で被害者の方を刺したものの,被害者の方が死亡しなかった場合,行為者の方には殺人未遂罪が成立します。

刑法43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。

殺人未遂罪を犯した者には,殺人罪の刑を減軽した刑を科すことができます。
殺人未遂事件において,殺人罪の刑を減軽するかどうかは裁判所の自由です。

【殺人未遂罪の刑罰】

刑法68条
法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは,次の例による。
①死刑を減軽するときは,無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。
②無期の懲役又は禁錮を減軽するときは,7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
③有期の懲役又は禁錮を減軽するときは,その長期及び短期の2分の1を減ずる。

殺人未遂事件において,殺人罪の刑を減軽する場合には,刑法63条に定めによって減軽を行います。
例えば,殺人未遂事件において,有期懲役刑を選択した上で刑を減軽する場合には,「その長期及び短期の2分の1を減ずる」ことから,2年6月以上10年以下の懲役刑が科せられることになります。
これは,有期懲役刑の長期は20年だからです(刑法12条)。

ここで,執行猶予は3年以下の懲役を科す場合に付けることができます(刑法25条1項)。
そうすると,殺人未遂罪の場合にも,刑が減軽されることにより,執行猶予が付く可能性があることになります。

【執行猶予とは】

刑法第25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その執行を猶予することができる。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

殺人未遂事件執行猶予を獲得するためには,執行猶予を相当とするに足りる情状が存在することが必要です。
そのためには,刑事弁護士へ刑事弁護活動を依頼し,殺人未遂事件を起こしてしまった経緯や原因,自らが真摯に反省し,被害者の方に対する謝罪の意を示していること,被害弁償の意思があることなどを裁判所に伝える必要があります。
殺人未遂事件で執行猶予を得ることは一般に容易ではありませんが,まずは刑事弁護士に相談してみることをお薦めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
殺人未遂事件逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

神奈川県横浜市西区の強制わいせつ事件

2021-04-30

神奈川県横浜市西区の強制わいせつ事件

神奈川県横浜市西区の強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市西区に住むAさん(28歳,男性,会社員)は,同区内の路上で,歩いていたVさん(24歳,女性)の下半身を触るなどのわいせつな行為をしました。
Vさんは神奈川県戸部警察署の警察官に強制わいせつ事件の被害を訴えた結果,Aさんは神奈川県戸部警察署の警察官により,強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは強制わいせつ罪の容疑を認めています。
Aさんが強制わいせつ事件で逮捕されたと知ったAさんの両親は,強制わいせつ事に強い刑事弁護士を探しています。
(2021年4月19日に神奈川新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【強制わいせつ罪とは】

刑法176条
13歳以上の男女に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。

強制わいせつ罪は,被害者の方の反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫を用いて,わいせつな行為(被害者の方の性的羞恥心を害する行為)をした者に成立する性犯罪です。
そして,暴行自体がわいせつな行為に当たる場合,その不意の性的暴行が被害者の方の反抗を著しく困難にする程度のものであれば,その性的暴行も強制わいせつの「暴行又は脅迫」に当たると考えられています。

刑事事件例では,AさんはVさんの下半身を触るなどのわいせつな行為(被害者の方の性的羞恥心を害する行為)をしています。
このAさんによる不意の性的暴行が,Vさんの反抗を著しく困難にする程度の暴行又は脅迫に当たるといえる場合には,Aさんには強制わいせつ罪が成立することになります。

【強制わいせつ事件を起こしたら】

強制わいせつ事件を起こした場合,強制わいせつ事件を捜査する検察官は,強制わいせつ事件の被疑者の方が証拠を隠滅したり,逃亡したりするおそれがあるとして,逮捕に引き続く長期の身体拘束として勾留の請求をする可能性があります。
そして,勾留の請求を受けた裁判官も同様に上記の証拠隠滅(罪証隠滅)や逃亡のおそれがあると考えた場合,強制わいせつ事件の被疑者の方の勾留が決定されることになります。

勾留されることになった強制わいせつ事件の被疑者の方は,勾留請求がされた日から起算して最長で20日間(ただし,勾留が延長された場合),身体を拘束されることになり,通学や通勤に大きな不都合が生じることになってしまいます。

そこで,刑事弁護士は,強制わいせつ事件を担当する検察官や裁判官に対して,書面や電話面談を通して,強制わいせつ事件の被疑者の方を勾留する必要はないこと,具体的には,強制わいせつ事件の被疑者の方が証拠隠滅(罪証隠滅)や逃亡をする客観的・主観的可能性がないことを主張することができます。
さらに,ご家族の方や強制わいせつ事件の被疑者の方から,勾留に生じる社会生活上,経済上,健康上の不都合をお聞取りし,それを書面として提出することができます。

刑事弁護士による上記のような身柄解放活動が上手くいけば,強制わいせつ事件の被疑者の方の勾留を阻止することができたり,一度勾留されてしまった後であっても勾留の満期を待たずに釈放されたりすることになります。

また,身柄解放活動と同時並行的に,強制わいせつ事件の被害者の方との示談交渉を開始し,強制わいせつ事件の被疑者の方が強制わいせつの容疑を認めており,心よりの反省と謝罪の意を表した上で相当な損害賠償をすることを望んでいることを伝えていきます。

刑事弁護士による示談交渉が上手くいけば,強制わいせつ事件の被害者の方と示談を締結した上で,その示談書を,強制わいせつ事件を担当する検察官や裁判官に提出することができます。
示談締結の有無は,強制わいせつ事件の被疑者の方の処罰感情が小さくなったことや事後的であっても被害が回復していることなどを示す重要な事項であるため,示談書を提出することができれば,寛大な処分を獲得できる可能性が高まります。

以上,強制わいせつ事件を起こしてしまった場合には,早急な身柄解放活動や示談交渉活動を始めるために,すみやかに刑事弁護士を付ける(弁護士費用についてはこちらをご参照ください)ことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県横浜市西区の強制わいせつ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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