【解決事例】近隣トラブルで弁護士に依頼

【解決事例】近隣トラブルで弁護士に依頼

近隣トラブルで住居侵入罪や器物損壊罪で刑事罰を科される可能性があったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県相模原市南区在住のAさんは、相模原市南区内で自営業をしていました。
Aさんの住居はアパートの1階ですが、2階の住人Vさんが夜遅くまで友人らと酒を飲んで騒いでいて、眠れない日々が続いていました。
Aさんは管理会社に連絡して注意をしてもらいましたが一向に改善しませんでした。
そこでAさんは、嫌がらせ目的でVさんの留守を狙ってVさんの住居スペースにある窓ガラスを割って侵入し、Vさんが出て行くよう仕向けました。
Vさんは帰宅後、自宅の窓ガラスが割られていることに気付いて警察に通報し、臨場した相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行であるとして取調べを行い、Aさんは罪を認めました。

Aさんは当事務所の無料相談を行い、近隣トラブルでは当事者間での合意が特に難しいということを知り、ご依頼されるに至りました。
依頼を受けた弁護士は、Vさんと連絡を取り、Aさんに代わって謝罪をするとともに合意に向けた提案を進めました。
Vさんとの交渉は難航しましたが、結果としてVさんはAさんが引越しの費用等を負担することで合意し、示談締結と相成りました。

Aさんはその後検察官送致されましたが、検察官はAさんが反省していることや示談が成立していることを踏まえ、Aさんを不起訴処分としました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【近隣トラブルについて】

誰しもが生活をするうえで、近隣住民の声や生活音、行動について不快に思ったことがあるのではないでしょうか。
多くの場合は双方が我慢をしたり謝罪する等して解決することもありますが、解決に至らず刑事事件に発展するという事例も少なからずあります。

では、近隣トラブルがどのような罪にあたるのかという点ですが、当事者の行動によって異なります。
今回の事例以外にも、過去に以下のような無料相談・弁護を経験したことがあります。

・被害者の悪口陰口を書いた紙を自宅近くに貼ったり回覧板に混ぜ込んだ
(名誉毀損罪又は侮辱罪)

・郵便受けの中身を見て、書類を無断で捨てた
(窃盗罪、器物損壊罪、信書開封罪、信書隠匿罪)

・実際に文句を言った結果、被害者と殴り合いの喧嘩に発展した
(暴行罪又は傷害罪)

・駐車スペース以外に駐車していた車や自転車が通行の迷惑に感じ傷を付けた
(器物損壊罪)

・家の壁に傷を付けた
(建造物等損壊罪)

Aさんの近隣トラブル事案では、嫌がらせ目的で
①窓ガラスを割って
②室内に侵入している
ことから、①器物損壊罪及び②住居侵入罪
が成立します。
条文は以下のとおりです。

①器物損壊罪
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

②住居侵入罪
刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

【近隣トラブルでの弁護活動】

近隣住民とのトラブルが勃発した場合、双方の話し合いで終了することが望ましいのですが上記のような刑事事件に発展してしまうという事例も少なくありません。
近隣トラブルが刑事事件に発展した場合、当事者同士で和解を進めることも理論上は可能ですが、実際には被害届等を既に提出し関わりたくないと考えている被害者の方も少なくありません。
そのため、第三者である弁護士が代理人として、和解に向けた示談交渉等を行っていくことが有効でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまで数多くの近隣トラブルによる刑事事件について携わってまいりました。
神奈川県相模原市南区にて、近隣トラブルがきっかけで器物損壊罪や住居侵入罪などの刑事事件に発展し、被害者との和解を望んでいるという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
刑事事件の見通しや、どのような弁護活動が有効であるか等について、ご説明いたします。

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