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盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)
盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)
盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市保土ヶ谷区内の歩道橋で階段を上っていたVさん(女子高校生,17歳)に後ろから近付き,スカート内にスマートフォンを差し入れ,動画を撮影したとして,神奈川県保土ヶ谷警察署の警察官により,神奈川県迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
Aさんによる盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)に気付いた別の通行人が110番通報をしたといいます。
実は,Aさんは他にも数件の盗撮事件を起こしていました。
(刑事事件例は,2021年11月4日に上毛新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【神奈川県迷惑行為防止条例違反とは】
神奈川県迷惑行為防止条例3条(卑わい行為の禁止)
何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見,又は人の下着等を見,若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し,若しくは人に向けること。
神奈川県迷惑行為防止条例では,何人も,公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)の映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し,若しくは人に向けることを卑わいな行為(盗撮)として禁止しています。
神奈川県迷惑行為防止条例3条15条(罰則)
第3条の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
神奈川県迷惑行為条例3条に違反して盗撮をした者には,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
【盗撮事件を穏便に解決するためには】
盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)では,刑事事件例のように,他にも数件の盗撮事件を起こしている可能性があります。
そして,警察の捜査の結果,盗撮画像・映像から盗撮事件の被害者の方が特定された場合,他の盗撮事件も立件されてしまう可能性があります。
こうなった場合,盗撮事件を穏便に解決するためには,それぞれの盗撮事件の被害者の方と示談をする必要があります。
また,複数の盗撮事件を起こしていることから,盗撮事件を捜査する検察官や裁判官は再犯のおそれがあると考え,重い処分や判決が下される可能性があります。
そのため,二度と盗撮事件は起こさない,再犯のおそれはないということを,盗撮事件を捜査する検察官や裁判官に伝えていかなければなりません。
具体的には,盗撮事件に繋がった性癖をなくすために,メンタルクリニックへ通院したり,認知行動療法などによって認知の歪みをなくしたりする改善策をとっていく必要があります。
このような盗撮事件を穏便に解決するために方法は,盗撮事件の具体的な動機,犯行態様などによって変わってくるので,盗撮事件を穏便に解決したい場合は,盗撮事件に強い弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
盗撮事件(神奈川県迷惑行為防止条例違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
電車での準強制わいせつ事件
電車での準強制わいせつ事件
電車での準強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県相模原市緑区に住む会社員です。
ある日,Aさんは,同市同区内を走行する電車に乗っていたところ,近くの座席に女性(Vさん)が寝込んでいるのを発見しました。
Aさんは,Vさんに徐々に近づき,Vさんが寝ている間にキスをするなどのわいせつな行為をしました。
後日,駅に設置されていた防犯カメラの映像からAさんの犯行が明らかになり,Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で神奈川県相模原北警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(刑事事件例は,2021年11月1日に神奈川新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【準強制わいせつ事件で弁護士を雇うメリット】
準強制わいせつ事件で弁護士を雇うメリットについて解説します。
1.準強制わいせつ事件の被害者の方と示談ができる可能性がある
準強制わいせつ事件のような被害者がいる刑事事件では,寛大な処分や判決を得るためには,準強制わいせつ事件で生じた被害を後からでもよいので回復させるということが重要になってきます。
準強制わいせつ事件の被害者の方に正式に謝罪し,準強制わいせつ事件で生じた被害を事後的に回復させることを被害弁償または示談といいます。
しかし,準強制わいせつ事件の被害者の方やその家族の方は,簡単に準強制わいせつ事件の被疑者の方の謝罪を受け入れたり,示談に応じてくれたりするわけではありません。
もし準強制わいせつ事件の被疑者の方が,直接,準強制わいせつ事件の被疑者の方と連絡を取ろうとしても,処罰感情が大きく,準強制わいせつ事件の被疑者の方とは直接話したくないとして,「弁護士を通してほしい」と言われてしまう可能性があります。
そこで,もし準強制わいせつ事件の被害者の方との示談を希望するのであれば,すぐに弁護士を雇って,弁護士という第三者を通して示談交渉を進めていくことをお薦めします。
2.寛大な処分や判決にしてもらうよう,法律書面を作ってもらったり,法廷弁護をしてもらったりすることができる
準強制わいせつ事件で寛大な処分や判決で済ましてもらうためには,処分や判決を決める検察官や裁判官に,二度と再犯を起こさないこと,家族等の協力を得てしっかり更生していくことなどを伝えていかなければなりません。
しかし,準強制わいせつ事件の被疑者の方は,法律や刑事事件に関する知識・経験が乏しいため,検察官や裁判官にどのように伝えていけばよいかが分からないと思います。
そこで,弁護士を雇って,法律書面を作ってもらい,それを検察官に渡して読んでもらったり,法廷弁護活動において,裁判官と直接話をしてもらったりすることで,寛大な処分や判決にしてもらうように働きかけてもらうことをお薦めします。
【弁護士に初回接見を頼む】
刑事事件例のように,準強制わいせつ事件の被疑者の方が逮捕されてしまっている場合には,弁護士に被疑者の方が逮捕されている警察署まで出向いてもらい,準強制わいせつ事件の被疑者の方と直接話をして,現在の状況や刑事事件を起こした経緯などについてよく聞いてきてもらう初回接見が重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
準強制わいせつ事件を含む性犯罪事件に詳しい弁護士による迅速な初回接見サービスを提供しています。
電車での準強制わいせつ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631-881です。
準強制わいせつ罪を含む性犯罪事件に詳しいスタッフが,電車での準強制わいせつ事件の詳細をお伺いし,初回接見サービスなどをご案内いたします。
今すぐお電話ください。
神奈川県川崎市川崎区の準強制性交等事件
神奈川県川崎市川崎区の準強制性交等事件
神奈川県川崎市川崎区の準強制性交等事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(男性)は、マッチングアプリで知り合ったVさん(女性)と食事に行きました。
お互いにお酒がすすみ、Aさんは前後不覚の状態になったVさんを介抱するために、神奈川県川崎市川崎区にあるラブホテルに一緒に入りました。
そこで、Aさんは、酔って眠ってしまったVさんと性交渉をしました。
後日、Aさんは、Vさんから酔って眠った状態のまま性交渉をさせられたとして、川崎警察署に準強制性交等罪についての被害届を出したという連絡を受けました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【準強制性交等罪とは】
刑法 178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
刑法 177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法178条2項は、準強制性交等罪を規定しています。
「準強制性交等罪」という犯罪について聞いたことがあるでしょうか。
「準強制性交等罪」のうち、頭にある「準」の文字を取った「強制性交等罪」という犯罪が刑法177に規定されています。
この「強制性交等罪」は、平成29年までは「強姦罪」と呼ばれる犯罪でした。
この、平成29年までは「強姦罪」と呼ばれた現在の「強制性交等罪」は、暴行・脅迫を用いて性交等をする犯罪です。
そして、この「強制性交等罪」の頭に「準」の字を付けた「準強制性交等罪」は、暴行・脅迫を用いずに性交等をする犯罪になります。
刑事事件例において準強制性交等罪が成立するためには、簡単に説明すると、①心神喪失又は抗拒不能の人と②性交等をしたという要件を満たす必要があります。
以下で、この準強制性交等罪の2つの要件について説明します。
準強制性交等罪の1つ目の要件は、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」というものです。
「心神喪失」とは、精神的な障害によって正常な判断能力を失った状態のことをいいます。
「心神喪失」に当たる例として、熟睡、泥酔、高度の精神病といった状態をあげることができます。
「抗拒不能」とは、心理的又は物理的に抵抗ができない状態をいいます。
「抗拒不能」に当たる例として、医師による信頼からわいせつな行為を医療行為と被害に遭われてしまった方が誤信した場合などをあげることができます。
これを刑事事件例で説明すると、Vさんはお酒がすすみ前後不覚の状態になっていたことから、泥酔状態にあったといえます。
そのため、刑事事件例では、Vさんは心神喪失の状態にあったといえるでしょう。
従って、準強制性交等罪の1つ目の「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」という要件は満たすことになるでしょう。
準強制性交等罪の2つ目の要件は、「性交等」をしたという要件です。
「性交等」の意味については、刑法177条に規定があります。
「性交等」とは、性交(膣内に陰茎を入れる行為)、肛門性交(肛門に陰茎を入れる行為)、口腔性交(口の中に陰茎を入れる行為)の3つを意味します。
ここで、口腔性交とは口の中に陰茎を入れる行為のみを意味しますので、性器を舌で舐める行為などの陰茎を口の中に入れる行為以外は、口腔性交には当たらず、この場合、刑法176条に規定されている強制わいせつ罪の対象になり得ます。
これを刑事事件例で説明すると、刑事事件例ではAさんはVさんと性交渉をしたとしか書かれていませんが、Aさんが自身の陰茎をVさんの膣、肛門、口腔のいずれかに入れた場合には「性交等」をしたということになります。
よって、そのような場合には、準強制性交等罪の2つ目の要件である「性交等」の要件も満たすことになります。
以上より、刑事事件例のAさんには準強制性交等罪が成立する可能性が高いといえます。
なお、刑事事件例では、準強制性交等罪を犯してしまった方が男性で、準強制性交等罪の被害に遭われてしまった方が女性でした。
しかし、法律上、準強制性交等罪は、女性が準強制性交等罪の加害者とされる側で男性が準強制性交等罪の被害に遭われてしまった方の場合や、準強制性交等罪の加害者とされる側・被害に遭われてしまった方のいずれもが男性という場合でも成立します。
【準強制性交等罪でお困りの方は】
刑事事件例では、Aさんは準強制性交等罪についての被害届を川崎警察署に提出されました。
これによって、Aさんは今後、川崎警察署の捜査を受けることが予定されるでしょう。
このように、今後、準強制性交等罪について警察の捜査が予定されている方は、まずは準強制性交等罪をはじめとする刑事事件に精通した刑事弁護人に対して相談することをお勧めします。
このとき、準強制性交等罪の事実について認めるのであれば、刑事弁護人に依頼して、準強制性交等罪の被害に遭われてしまった方との示談交渉をいち早く開始するのが良いでしょう。
このような刑事弁護人による早期の示談交渉によって、準強制性交等罪の被害に遭われてしまった方に準強制性交等罪についての被害届を取り下げてもらうことや、その後、準強制性交等罪の疑いで逮捕されてしまった場合には、準強制性交等罪について起訴を求めない書面を作成してもらうといった、準強制性交等罪についての刑事処分を可能な限り軽くするといった刑事弁護活動が期待できます。
示談交渉は定まったやり方というものがなく、また、警察などの捜査の進展具合によって交渉の仕方や示談の内容などが変わってきます。
そのため、示談交渉は弁護士の腕によるところが大きいです。
従って、準強制性交等罪について被害に遭われてしまった方との示談交渉を考えている方は、準強制性交等罪などの刑事事件に精通した刑事弁護人に依頼することを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、準強制性交等罪をはじめとした刑事事件に精通した刑事弁護人が在籍しています。
神奈川県川崎市川崎区で準強制性交等罪についてお困りの方は、弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで御相談ください。
神奈川県平塚市の公然わいせつ事件
神奈川県平塚市の公然わいせつ事件
神奈川県平塚市の公然わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、性的欲求を満たすために、神奈川県平塚市において、自身の陰茎を露出しながら深夜に市内を徘徊するという行為をしていました。
ある日の朝、平塚警察署の警察官が平塚市内にあるAさんの家に訪れ、そのままAさんを公然わいせつ罪の嫌疑で逮捕しました。
Aさんの妻であるBさんは、何が起こっているのか事態を把握することができず、Aさんが平塚警察署の警察官に公然わいせつ罪の嫌疑で逮捕される様子を黙って見ていることしかできませんでした。
Aさんは、公然わいせつ罪の嫌疑で逮捕された夫を助けるためにはどうすればよいのか分からず、困惑しています。
(この刑事事件例はフィクションです)
【公然わいせつ罪とは】
刑法 174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑事事件例のAさんには、公然わいせつ罪が成立する可能性が高いと言えます。
公然わいせつ罪が成立するには、①「公然と」②「わいせつな行為をした」という2つの要件が満たされる必要があります。
以下で、刑事事件例において、この2つの要件が満たされるかについて簡単に説明します。
公然わいせつ罪の1つ目の要件は「公然と」という要件です。
公然わいせつ罪の「公然と」とは、不特定又は多数の人が認識することができる状態を言います。
実際に不特定又は多数の人が認識する必要はなく、その認識の可能性があれば足ります。
これを刑事事件例において説明すると、平塚市内の路上は、深夜であっても不特定又は多数の人が通行する可能性がある場所と言えます。
そのため、実際にAさんが陰部を露出しながら歩いた場所に不特定又は多数の人がいなくても、公然わいせつ罪の「公然と」の要件は満たされることになります。
従って、公然わいせつ罪の1つ目の要件である「公然と」の要件は満たされる可能性が高いと言えます。
公然わいせつ罪の2つ目の要件は「わいせつな行為をした」という要件です。
公然わいせつ罪の「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為を言います。
公然わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たるかの判断については、その時の社会通念を踏まえた価値判断となるため、何が公然わいせつ罪の「わいせつな行為」に当たるかについては難しい判断が必要になる場合があります。
もっとも、性器の露出行為は公然わいせつ罪の「わいせつな行為」の典型例とされていますので、陰茎を露出したAさんの行為は、公然わいせつ罪の2つ目の要件である「わいせつな行為」に当たる可能性が高いと言えるでしょう。
以上より、刑事事件例のAさんには公然わいせつ罪が成立する可能性が高いと言えます。
【ご御家族が公然わいせつ罪で逮捕されてしまったら】
刑事事件のBさんの様に、突然警察が家に訪れ、ご家族の方を公然わいせつ罪の嫌疑で逮捕し、事態を把握することができずに混乱している方は、まずは公然わいせつ罪をはじめとした刑事事件に精通した弁護士に対して初回接見を依頼されることをお勧め致します。
初回接見とは、弁護士が、警察署の留置施設などに出張して逮捕される方と接見(面会)をする、その1回目のことを言います。
この初回接見により、公然わいせつ罪をはじめとした刑事事件に精通した弁護士が逮捕されている方から事実関係等を詳しくお聞きし、今後の刑事事件の見通しや、これから予定されているであろう取り調べの対応などのアドバイスを受けることが期待できます。
また、初回接見を行った弁護士から、ご依頼を頂いたご家族の方に対しましても、今後の刑事事件の見通し等についてご報告させて頂きますので、ご家族の方が抱えている今後の刑事事件の流れについての疑問や不安を解消するといったメリットが期待できます。
刑事事件は兎にも角にもスピードが大事です。
特に、ご家族の方が公然わいせつ罪の嫌疑で逮捕されてしまった場合は、早期に公然わいせつ罪をはじめとした刑事事件に精通した弁護士に相談し、いち早く初回接見をご依頼することを強くお勧め致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、公然わいせつ罪をはじめとした刑事事件に精通した弁護士が在籍しております。
神奈川県平塚市で、ご家族の方が公然わいせつ罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
合鍵を作り住居侵入
合鍵を作り住居侵入
合鍵を作り住居侵入した刑事事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県川崎市多摩区にある私立高校に勤務するAさんは,同市内に住む知人で20代の女性(Vさん)宅に不正に合鍵を使用し,侵入しました。
後日,Aさんは,神奈川県警察多摩警察署の警察官により,住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは,Vさん宅に3度侵入しており,1度目に鍵を盗み出して合鍵を作り,2度目の侵入はVさんの鍵を使った後に戻し,3度目は合鍵を使って侵入したといいます。
Vさんは,部屋の中の家具の位置が不自然であることに気が付き,神奈川県警察多摩警察署の警察官に相談していたといいます。
神奈川県警察多摩警察署の警察官は,防犯カメラ等を捜査し,Aさんの逮捕に至ったといいます。
Aさんは,「Vさんの私生活を覗きたくて住居に侵入した」と住居侵入罪の容疑を認めています。
(2021年9月13日にテレビ西日本に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【住居侵入罪の成立について】
刑法130条
正当な理由がないのに,人の住居…に侵入し…た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑事事件例のように,複数回にわたって住居侵入をしている場合,これらの住居侵入行為はそれぞれ独立した住居侵入事件として扱われる可能性があります。
すなわち,住居侵入事件の被害者の方はVさんと共通していますが,3度の住居侵入事件が起こされたと扱われるのです。
【窃盗罪の成立可能性について】
刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑事事件例では,Aさんは,1度目の住居侵入事件を起こした際,Vさん宅から鍵を無断で持ち去っています。
このAさんの行為は,窃盗行為に当たります。
とすると,Aさんには,1度目の住居侵入事件については,住居侵入罪と窃盗罪の成立が考えられます。
Aさんが逮捕された際には,住居侵入罪の容疑しかかけられていませんが,今後,検察官や警察官の捜査がなされ,窃盗罪の容疑の裏付けがしっかりなされた場合,Aさんは窃盗罪の容疑も加えて起訴されてします可能性があります。
住居侵入・窃盗罪は,単なる住居侵入罪と比較して,その刑事罰はかなり重いものとなる可能性があります(窃盗罪の刑事罰と,住居侵入罪の刑事罰を比較してみてください)。
住居侵入・窃盗事件の被疑者になってしまった場合には,刑事弁護士を雇って,適切な刑事弁護を受けるということの必要性・重要性がより一層増すといえるでしょう。
【住居侵入事件で刑事弁護士を雇うと...】
住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)で刑事弁護士を雇うと,刑事弁護士を通して,住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)の被害者の方と示談ができる可能性が増すと考えられます。
というのも,刑事事件例のような住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)は,性犯罪的要素が含まれています。
住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)の被害者の方は,高い確率で被疑者の方との接触を避けたいと考えていると考えられます。
そうすると,刑事弁護士を通さないで住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)の被疑者の方が直接的に連絡を取ろうとしても,まず取り合ってくれないと考えられます。
そこで,刑事弁護士,つまり,被疑者でもなく,被害者でもなく,本件住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)の第三者としての立ち位置である者が,両者の間を取り持つことで,話がスムーズに進むようにすることができるのです。
また,示談交渉の際,慰謝料や引っ越し代,家財の処理・購入代などの示談金額,示談書に記載する文言の確定など,さまざまな事項が交渉のテーブルに上がることになります。
刑事弁護士は,住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)の被害者の方のお気持ちを十分にくみ取り,また,被疑者の方が今後再犯を起こさないようにするために,バランスの取れた示談書を作成し,示談をまとめることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入事件(住居侵入・窃盗事件)に強い刑事弁護士が,円滑な示談交渉を行っていきます。
合鍵を作り住居侵入した刑事事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
神奈川県川崎市川崎区のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件
神奈川県川崎市川崎区のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件
神奈川県川崎市川崎区のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県川崎市川崎区のバスターミナルで,近くにいた同市在住の女子高校生に対して,スマートフォンの通信機能「エアドロップ」を使い,卑わいな動画を送ってしまいました。
後日,Aさんは,神奈川県川崎警察署の警察官により,わいせつ電磁的記録等送信頒布罪の容疑で逮捕されてしまいました。
AさんとVさんはバスの利用客であったが,面識はなかったといいます。
実は,AさんはVさんの他にも,別の女子高校生に卑わいな動画を送りつけてしまったことがあるといいます。
Aさんは,今後どうすればよいか悩んでいます。
(2021年8月24日に朝日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【わいせつ電磁的記録等送信頒布罪とは】
刑法175条第1項
わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も,同様とする。
わいせつ電磁的記録等送信頒布罪は,刑法175条に規定された犯罪です。
わいせつ電磁的記録等送信頒布罪は,「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録を頒布」した場合に成立します。
わいせつ電磁的記録等送信頒布罪の法定刑は,「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金」です。
【匿名の被害者と示談ができるか】
刑事事件例のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件のように,被害者の方がいる場合,被害者の方と示談することが考えられます。
また,刑事事件例のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件のように,被害者の方が複数いる場合,それぞれの被害者の方と連絡を取り,示談交渉を開始することが必要となります。
ここで,刑事事件例のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件のように,被害者の方と面識がない,被害者の方の連絡先を知らないという場合,匿名の被害者の方と示談ができるのかと疑問に思われるかもしれません。
しかし,刑事弁護士は,警察や検察を通して,刑事弁護士限りでわいせつ電磁的記録等送信頒布事件の被害者の方の連絡先を教えてもらえないか打診をすることができます。
刑事弁護士は,被害弁償や示談についての話をするために,刑事弁護士以外の者には連絡先を漏らさないという条件で,わいせつ電磁的記録等送信頒布事件の被害者の方の連絡先を教えてもらえる可能性があるのです。
刑事弁護士が被害者の方の連絡先を教えてもらうことができた場合,より良い示談結果が得られるように,早急に示談交渉を開始します。
刑事事件例のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件のように,被害者の方が複数いる場合,それぞれの被害者の方と連絡を取り,示談を締結する場合,その分の示談金の準備が必要とはなりますが,ご依頼者の方と刑事弁護士が綿密に連絡を取った上で,被害者の方と話合いをすることで,適切な交渉の落としどころを探ります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県川崎市川崎区のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
出張先での痴漢事件
出張先での痴漢事件
出張先での痴漢事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県平塚市に住むAさんは,会社の出張で東京都にいました。
Aさんは,「県外で痴漢行為をするなら,ばれないだろう」と考え,東京都内を走行中の列車内で,10代の女性(Vさん)の脚を触るわいせつな行為をしました。
すると,Vさんは,駅員にAさんの痴漢行為を告げ,警視庁の警察官が臨場しました。
その後,Aさんは,警視庁の警察官に指示にしたがって,東京都内の警察署にて事情聴取をされました。
なお,この際,逮捕状を示されたり,逮捕する旨が告げられたりすることはありませんでした。
その後,Aさんは自宅に帰されましたが,「自分は逮捕されてしまったのだろうか。この後,自分はどうなるのだろうか。」と心配になり,刑事弁護士を付けることを考えています。
(2021年7月29日にBSS山陰放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【出張先で痴漢事件を起こした場合①】
出張先で痴漢事件を起こした場合,痴漢事件の被疑者の方はどうなってしまうのでしょうか。
刑事事件例の出張先での痴漢事件では,痴漢事件の被疑者の方は,警察署で取調べを受けた後,自宅に帰されています。
この場合,痴漢事件の被疑者の方は,未だ逮捕はされていないと考えられます。
一般の方は,警察に取調べを受けてしまうと,「逮捕されてしまった」と考えてしまうかもしれません。
しかし,警察により逮捕がなされる場合は,逮捕状を示され,逮捕する旨が告げられるのが通常です。
よって,刑事事件例の出張先での痴漢事件では,痴漢事件の被疑者の方は,未だ逮捕はされていないと考えられます。
すなわち,刑事事件例の出張先での痴漢事件では,痴漢事件の被疑者の方は,任意の取調べとして,警察に話を聞かれたのでしょう。
【出張先で痴漢事件を起こした場合②】
Aさんは,その後自宅に帰されていますが,この後は,神奈川県内の警察署に出張としてきた警察官により,同県内の警察署にて,取調べが行われることが考えられます。
このような在宅事件(逮捕がなされていない刑事事件)では,たとえ逮捕がなされていないとしても,それで無罪放免というわけにはいかず,誠実に警察官・検察官による取調べを受け,反省の態度をしっかりみせるなどの適切な対応を取らなければ,起訴されて,有罪となってしまう可能性が残っています。
これは,逮捕そのものは,有罪となった犯罪者に対する刑罰ではなく,あくまで有罪となる可能性のある被疑者の方が逃亡や証拠隠滅行為をしないようにするための手続きであるからです。
逮捕を免れたからといって,無罪となるわけではないことに注意が必要なのです。
そこで,刑事事件例の出張先での痴漢事件では,痴漢事件の被疑者の方は,警察署で取調べを受けた後,自宅に帰された場合,さらなる取調べが行われる前に刑事弁護士を選任して,取調べの応対準備をしておくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
出張先での痴漢事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
神奈川県藤澤市の準強制わいせつ事件
神奈川県藤澤市の準強制わいせつ事件
神奈川県藤澤市の準強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,深夜,神奈川県藤澤市の駐車場で,停まっていた車に乗り込み,車内で眠っていたVさん(20代女性)の体を触るなどわいせつな行為をしました。
その後,AさんはVさんに通報されてしまい,駆け付けた神奈川県藤澤警察署の警察官により準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(2021年7月27日にMRT宮崎放送に記載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【準強制わいせつ罪とは】
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした者は,第176条の例による。
準強制わいせつ罪は,準強制わいせつ事件の被害者の方の「心神喪失」もしくは「抗拒不能」状態を利用して,「わいせつな行為」をした場合に成立する性犯罪です。
準強制わいせつ罪の「心神喪失」とは,失神や睡眠,泥酔などにより,自分が性的自由を侵されていることを認識していない状態のことをいいます。
準強制わいせつ罪の「抗拒不能」とは,手足の束縛や酩酊,極度の畏怖などにより,自分が性的自由を侵されていることを認識してはいるが,物理的・心理的に手機構が著しく困難な状態のことをいいます。
刑事事件例のVさんは眠っていたため,刑事事件例では,準強制わいせつ罪の「心神喪失」に当たるでしょう。
準強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは,準強制わいせつ事件の被害者の方の性的羞恥心を害する行為をいいます。
刑事事件例の胸を触る行為などは,準強制わいせつ罪の「わいせつな行為」の典型例です。
準強制わいせつ事件について「第176条の例による」とは,刑法176条に書かれている刑罰が科されるという意味です。
刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
つまり,準強制わいせつ罪を犯した者には,「6月以上10年以下の懲役」が科されることになります。
【準強制わいせつ事件を起こしたら】
準強制わいせつ事件を起こしてしまった場合,「6月以上10年以下の懲役」という重い刑を回避するために,刑事弁護士を選任することをおすすめします。
刑事弁護士を選任し,刑事裁判において,情状酌量を求めるための法定弁護活動を行うことができれば,刑の執行猶予や減刑を受けることができる可能性があります。
法定弁護活動では,準強制わいせつ事件の被疑者・被告人の方のご家族の方に協力を仰ぎ,情状証人として,今後の監督方法などについてお話いただきます。
また,準強制わいせつ事件の被疑者・被告人の方自身にも,今後の更生などについてお話いただきます。
証言台でお話いただく場合は,内容についての刑事弁護士との綿密な打合せや練習を経て,落ち着いて法廷でお話ができるよう,準備していきます。
法廷でしっかりとした情状証言や被告人質問への応答ができれば,裁判所が情状を汲み取り,刑の執行猶予や減刑を受けることができる可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県藤澤市の準強制わいせつ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
女子高校生への神奈川県青少年保護育成条例違反事件
女子高校生への神奈川県青少年保護育成条例違反事件
女子高校生への神奈川県青少年保護育成条例違反事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
大学4年生のAさんは,当時高校2年生で17歳であった女子高校生(Vさん)に対して,ホテルでみだらな行為をした疑いで,神奈川県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されました。
AさんとVさんは,スマートフォンのマッチングアプリで知り合い,二人の間に金銭の授受はありませんでしたが,真剣な交際関係はありませんでした。
(刑事事件例はフィクションです。)
【神奈川県青少年保護育成条例とは】
神奈川県青少年保護育成条例は,「…青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止することにより、青少年の健全な育成を図ること」等を目的として制定された条例です(神奈川県青少年保護育成条例1条)。
神奈川県青少年保護育成条例のいう「青少年」の定義については,神奈川県青少年保護育成条例7条に規定されています。
具体的には,神奈川県青少年保護育成条例のいう「青少年」とは,「満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)」をいうと規定されています。
【神奈川県青少年保護育成条例違反とは】
神奈川県青少年保護育成条例31条
1項 何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2項 何人も,青少年に対し,前項の行為を教え,又は見せてはならない。
3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは,健全な常識を有する一般社会人からみて,結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい,同項に規定する「わいせつな行為」とは,いたずらに性欲を刺激し,又は興奮させ,かつ,健全な常識を有する一般社会人に対し,性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
神奈川県青少年保護育成条例では,青少年に対するみだらな性行為やわいせつな行為,上記行為を教えたり見せたりする行為を禁止しています。
この神奈川県青少年保護育成条例31条の規定に違反した場合,その者には「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられることになります(神奈川県青少年保護育成条例53条1項)。
ここで,神奈川県青少年保護育成条例53条7項では,「当該青少年の年齢を知らないことを理由として,…処罰を免れることができない。ただし,当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは,この限りでない。」と規定されています。
この神奈川県青少年保護育成条例53条7項の規定により,たとえ被疑者の方が,被害者の方の年齢が18歳未満であることを知らなかったとしても,年齢を知らないことにつき過失があると判断された場合には,被疑者の方には神奈川県青少年保護育成条例違反の罪が成立する可能性が生じることになります。
例えば,被害者の方に年齢を確認したとしても,被害者の方が年齢を口頭で偽ったのみで,被疑者の方が被害者の言葉をそのまま信じたにすぎないという場合には,年齢を知らないことにつき過失があるとして,被疑者の方には神奈川県青少年保護育成条例違反の罪が成立する可能性があるのです。
刑事事件例のように神奈川県青少年保護育成条例違反事件の被疑者の方が大学4年生の方である場合,大学卒業や就職を控えており,神奈川県青少年保護育成条例違反の容疑での逮捕・勾留による長期の身体拘束により,今後の社会生活に大きな影響を及ぼしかねません。
このような神奈川県迷惑行為防止条例違反事件では,刑事弁護士は,身柄解放活動や示談交渉を通して,神奈川県迷惑行為防止条例違反事件の被疑者の方の社会復帰や更生に尽力していきます。
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女子高校生への神奈川県青少年保護育成条例違反事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
SNSでのわいせつ誘拐事件
SNSでのわいせつ誘拐事件
SNSでのわいせつ誘拐事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(成人)は,会員制交流サイト(SNS)で知り合った神奈川県横浜市栄区に住む10代の女子高校生(Vさん)を「一緒にいよう」などと誘い出し,神奈川県鎌倉市の自宅に滞在させました。
その後,Vさんの母親から「娘が家を出たきり,家に帰って来ない」と神奈川県栄警察署に届け出があり,神奈川県栄警察署の警察官がVさんの捜索に当たりました。
その結果,Aさんの自宅から出てくる二人が見つかり,Aさんは,神奈川県栄警察署の警察官により,わいせつ誘拐罪の容疑で逮捕されました。
(2020年3月26日に埼玉新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【わいせつ誘拐罪とは】
刑法225条(わいせつ誘拐罪)
…わいせつ…の目的で,人を…誘拐した者は,1年以上10年以下の懲役に処する。
わいせつ誘拐罪は,刑法225条に規定されている犯罪です。
わいせつ誘拐罪の「わいせつの目的」とは,姦淫その他被害者の方の性的自由を侵害する目的をいいます。
例えば,性交渉やわいせつな行為をする目的があった場合,わいせつ誘拐罪の「わいせつの目的」があったといえることになります。
また,わいせつ誘拐罪の「誘拐」とは,欺罔または誘惑を手段として,被害者の方の現在の生活状態から離脱させ,被疑者の方の実力的支配下に移して行動の自由を奪うことをいいます。
例えば,被害者の方に虚偽の事実を告知したり,甘言を用いて被害者の方の判断を誤らせたりして,被害者の方を連れ出したという場合,わいせつ誘拐罪の「誘拐」があったといえることになります。
以上,わいせつ誘拐罪の成立要件を満たす場合,Aさんにはわいせつ誘拐罪が成立し,1年以上10年以下の懲役が科せられることになります。
【SNSでのわいせつ誘拐事件の対応】
SNSでのわいせつ誘拐事件での刑事弁護対応の代表的なものとしては,示談対応,身柄解放活動,裁判対応などが挙げられます。
示談対応では,わいせつ誘拐事件の被害者の方に対して,正式な謝罪や金銭的賠償(被害弁償)を行います。
もちろん示談に応じてもらえるか否かはわいせつ誘拐事件の被害者の方の意思によって決まることになりますが,刑事弁護士が第三者的立場としてかかわることで,示談が円滑に行えるようにします。
身柄解放活動では,わいせつ誘拐事件で逮捕・勾留されている被疑者・被告人の方が速やかに釈放されるよう,検察官や裁判官に対して,書面や面談にて逮捕・勾留が続くことで生じる不都合を訴えたり,身元引受人を立て今後の監視監督体制が整えられていることを伝えたりします。
裁判対応では,わいせつ誘拐事件の被告人の方やご家族の方に法廷に立ってもらい,今後どのように更生して(させて)いくのか,監督方法はどうするのかなど,わいせつ誘拐事件の被告人の方の情状になる被告人質問・証人尋問への受け答えをできるようにしていきます。
このとき,多くの場合は,わいせつ誘拐事件の被告人の方やご家族の方にとっては法廷に立つということ自体が初めての経験となるため,裁判期日に適切に受け答えができるように,刑事弁護士がサポートしていきます。
そもそも,わいせつ誘拐事件を含む刑事事件の被疑者・被告人の方やそのご家族の方にとっては,刑事事件に関わることが初めてという場合がほとんどです。
そのため,以上のような示談対応,身柄解放活動,裁判対応を任せる刑事弁護士を選任するときには,その刑事弁護士と信頼関係を築くことができるか,安心してわいせつ誘拐事件の対応を任せることができるのかということが重要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
SNSでのわいせつ誘拐事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。