神奈川県川崎市川崎区のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件

神奈川県川崎市川崎区のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件

神奈川県川崎市川崎区のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県川崎市川崎区のバスターミナルで,近くにいた同市在住の女子高校生に対して,スマートフォンの通信機能「エアドロップ」を使い,卑わいな動画を送ってしまいました。
後日,Aさんは,神奈川県川崎警察署の警察官により,わいせつ電磁的記録等送信頒布罪の容疑で逮捕されてしまいました。
AさんとVさんはバスの利用客であったが,面識はなかったといいます。
実は,AさんはVさんの他にも,別の女子高校生に卑わいな動画を送りつけてしまったことがあるといいます。
Aさんは,今後どうすればよいか悩んでいます。
(2021年8月24日に朝日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【わいせつ電磁的記録等送信頒布罪とは】

刑法175条第1項
わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も,同様とする。

わいせつ電磁的記録等送信頒布罪は,刑法175条に規定された犯罪です。
わいせつ電磁的記録等送信頒布罪は,「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録を頒布」した場合に成立します。

わいせつ電磁的記録等送信頒布罪の法定刑は,「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金」です。

【匿名の被害者と示談ができるか】

刑事事件例のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件のように,被害者の方がいる場合,被害者の方と示談することが考えられます。
また,刑事事件例のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件のように,被害者の方が複数いる場合,それぞれの被害者の方と連絡を取り,示談交渉を開始することが必要となります。

ここで,刑事事件例のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件のように,被害者の方と面識がない,被害者の方の連絡先を知らないという場合,匿名の被害者の方と示談ができるのかと疑問に思われるかもしれません。
しかし,刑事弁護士は,警察や検察を通して,刑事弁護士限りでわいせつ電磁的記録等送信頒布事件の被害者の方の連絡先を教えてもらえないか打診をすることができます。
刑事弁護士は,被害弁償や示談についての話をするために,刑事弁護士以外の者には連絡先を漏らさないという条件で,わいせつ電磁的記録等送信頒布事件の被害者の方の連絡先を教えてもらえる可能性があるのです。

刑事弁護士が被害者の方の連絡先を教えてもらうことができた場合,より良い示談結果が得られるように,早急に示談交渉を開始します。
刑事事件例のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件のように,被害者の方が複数いる場合,それぞれの被害者の方と連絡を取り,示談を締結する場合,その分の示談金の準備が必要とはなりますが,ご依頼者の方と刑事弁護士が綿密に連絡を取った上で,被害者の方と話合いをすることで,適切な交渉の落としどころを探ります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県川崎市川崎区のわいせつ電磁的記録等送信頒布事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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