神奈川県藤澤市の準強制わいせつ事件

神奈川県藤澤市の準強制わいせつ事件

神奈川県藤澤市の準強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,深夜,神奈川県藤澤市の駐車場で,停まっていた車に乗り込み,車内で眠っていたVさん(20代女性)の体を触るなどわいせつな行為をしました。
その後,AさんはVさんに通報されてしまい,駆け付けた神奈川県藤澤警察署の警察官により準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(2021年7月27日にMRT宮崎放送に記載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【準強制わいせつ罪とは】

刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした者は,第176条の例による。

準強制わいせつ罪は,準強制わいせつ事件の被害者の方の「心神喪失」もしくは「抗拒不能」状態を利用して,「わいせつな行為」をした場合に成立する性犯罪です。

準強制わいせつ罪の「心神喪失」とは,失神や睡眠,泥酔などにより,自分が性的自由を侵されていることを認識していない状態のことをいいます。
準強制わいせつ罪の「抗拒不能」とは,手足の束縛や酩酊,極度の畏怖などにより,自分が性的自由を侵されていることを認識してはいるが,物理的・心理的に手機構が著しく困難な状態のことをいいます。

刑事事件例のVさんは眠っていたため,刑事事件例では,準強制わいせつ罪の「心神喪失」に当たるでしょう。

準強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは,準強制わいせつ事件の被害者の方の性的羞恥心を害する行為をいいます。
刑事事件例の胸を触る行為などは,準強制わいせつ罪の「わいせつな行為」の典型例です。

準強制わいせつ事件について「第176条の例による」とは,刑法176条に書かれている刑罰が科されるという意味です。

刑法176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。

つまり,準強制わいせつ罪を犯した者には,「6月以上10年以下の懲役」が科されることになります。

【準強制わいせつ事件を起こしたら】

準強制わいせつ事件を起こしてしまった場合,「6月以上10年以下の懲役」という重い刑を回避するために,刑事弁護士選任することをおすすめします。
刑事弁護士を選任し,刑事裁判において,情状酌量を求めるための法定弁護活動を行うことができれば,刑の執行猶予や減刑を受けることができる可能性があります。

法定弁護活動では,準強制わいせつ事件の被疑者・被告人の方のご家族の方に協力を仰ぎ,情状証人として,今後の監督方法などについてお話いただきます。
また,準強制わいせつ事件の被疑者・被告人の方自身にも,今後の更生などについてお話いただきます。
証言台でお話いただく場合は,内容についての刑事弁護士との綿密な打合せや練習を経て,落ち着いて法廷でお話ができるよう,準備していきます。

法廷でしっかりとした情状証言や被告人質問への応答ができれば,裁判所が情状を汲み取り,刑の執行猶予や減刑を受けることができる可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県藤澤市の準強制わいせつ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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