Archive for the ‘性犯罪事件’ Category
神奈川県三浦郡葉山町の強制わいせつ未遂事件
神奈川県三浦郡葉山町の強制わいせつ未遂事件
【ケース】
神奈川県三浦郡葉山町に住むA(40代男性)は、三浦郡葉山町の会社社長です。
ある日の深夜、Aは三浦郡葉山町内の公園を歩いていたところ、三浦郡葉山町に住むV(30代女性)を目撃しました。
AはVに対して行為を抱き、「こんばんは。お仕事帰りですか。」「近くのお店で一杯飲んでいきませんか」などと声かけをしましたが、Vは応答せず無言で立ち去ろうとしました。
すると、逆上したAはVの手を掴み、Vの身体を触ろうとしました。
しかし、Vが必死に抵抗してきたため、Aはわいせつな行為を遂げずに終わりました。
それから数週間が経ったある日の早朝、Aの家に突然三浦郡葉山町を管轄する葉山警察署の警察官が来て、強制わいせつ未遂被疑事件で通常逮捕されました。
Aの両親は、初回接見を依頼した弁護士に対し、不起訴になる事案か否かを聞きました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪について】
強制わいせつ罪は、刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています。
「暴行又は脅迫」とは、正当な理由なしに、他人の意思に反して、その身体髪膚に力を加えることを指します。
一見暴行には見えないものの、例えば相手の意に反して陰部に触れる行為が強制わいせつ罪にあたるとされた判例もあります。
「わいせつな行為」とは、性的な意味を有する行為、すなわち、本人の性的羞恥心の対象となるような行為を指します。
ケースの場合、AはVの身体を触ろうとしていましたが、Vが抵抗したためにそれを遂げることが出来ませんでした。
刑法179条によると強制わいせつ罪は未遂医の場合でも罰することが出来ると定められていますので、Aの行為は強制わいせつ未遂罪にあたる可能性があります。
未遂罪については、刑法43条で「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる」と定められています。
【不起訴について】
成人の刑事事件では、まず警察官などの捜査機関が捜査を行った上で、身柄事件の場合は逮捕から48時間以内、在宅事件であれば特に期間の定めは無いものの、最終的には検察庁に送致されます。
検察官は送致された書類を検討したうえで、自ら取調べを行ったり捜査機関に追加の捜査を指示したりして、証拠を集めます。
その後、最終的には検察官が事案を検討して①公判請求(起訴)するか、②略式手続(略式起訴)するか、③不起訴にするか、を選択します。
①公判請求された場合、公開の法廷で裁判が開かれることになります。
②略式手続は、検察官が百万円以下の罰金又は科料(1,000円以上10,0000円以下)が妥当だと判断した場合、簡易裁判所の手続きを経て行われます。
ただし、被疑者が略式手続に応じなかった場合(略受けの署名・捺印を拒んだ場合)は、①の公判手続きがなされます。
②の場合は自動的に、①の場合は裁判で有罪判決を受けた場合、刑罰を受けていわゆる前科がつくことになります。
前科がついた場合でも多くの方が通常の生活を送っていますが、資格や職業によってはっ前科によって制限がかかる場合がございます。
前科をつけたくないとお考えの方の場合、③不起訴を目指す弁護活動が選択肢の一つとなります。
不起訴は、「起訴猶予」「嫌疑不十分」「嫌疑なし」「被疑者死亡」など、いくつかの条件下でとられる処分です。
不起訴になった場合、前科は付きません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、強制わいせつ未遂事件などの性犯罪事件についても経験が豊富です。
神奈川県三浦郡葉山町にて、ご家族が強制わいせつ未遂で逮捕され、不起訴を目指した弁護活動をご検討の方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士がご家族のもとに接見へ行き、不起訴になる見通しなどについてのご説明を致します。
葉山警察署までの初回接見費用:39,900円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
神奈川県横浜市緑区の書類送検
神奈川県横浜市緑区の書類送検
【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住むAは、横浜市緑区内にある会社に勤める会社員です。
Aはインターネット上でアダルトサイトを閲覧していたところ、16歳女子高生の裏DVD販売中と書かれたサイトを見つけました。
気になったAがサイトを閲覧したところ、実際に高校の制服と思しき格好をした幼い容姿の女子児童が性交渉をしているサンプル動画があり、続きはDVDを購入してお楽しみくださいとの表示かありました。
Aは、購入ページからそのDVDを購入し、後日届いたDVDを鑑賞していました。
ある日、横浜市緑区を管轄する緑警察署の警察官が自宅に来て、「捜索差押許可状」という書類を呈示したうえで、購入した裏DVDやアダルトサイトにアクセスしたパソコンなどを押収し、後日呼び出すからと言われました。
その後、緑警察署の警察官から何度か呼び出しを受けて事件に関する様々な話を聞かれ、そのうち何回かは書類を読み上げられたうえで署名押印されました。
最後の取調べの際、Aは警察官からは「もう少ししてから書類送検するから」と言われました。
書類送検されたらどうなるのか、不安に思ったAは弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【児童ポルノについて】
児童ポルノという言葉は、昨今の報道でよく耳にするかと思います。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春、児童ポルノ禁止法)では、児童を18歳未満と定義し、児童ポルノの所持や提供を禁止しています。
児童ポルノとは、児童買春、児童ポルノ禁止法2条3項各号で明文化されていますが、例えば児童の性交や性交類似行為、児童が他人の性器等に触れる行為、児童が全部または部分的に衣服を着けていない状況等を撮影した写真や電磁的記録(DVD、HD等)を指します。
児童買春、児童ポルノ禁止法での処罰対象は、所持しているものが児童ポルノであることを知っている場合です。
ケースの場合、Aは16歳と書かれていることが分かっていながら児童ポルノを所持していたため、児童買春、児童ポルノ禁止法の処罰対象となる可能性が高いです。
児童買春、児童ポルノ禁止法に違反して児童ポルノを所持していた場合、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処」される可能性があります。(児童買春、児童ポルノ禁止法7条1項)
【書類送検について】
書類送検という言葉についても、ニュース報道等でしばし耳にするかと思われます。
そもそも刑事事件には在宅事件と身柄事件の2種類があり、書類送検については基本的に在宅事件として扱われた場合になされる刑事手続きです。
在宅事件は被疑者(加害者)が自宅にいながら捜査が進められる事件であり、身柄事件は被疑者(加害者)を逮捕・勾留することで家に帰さずに事件を指します。
書類送検とは、警察をはじめとした捜査機関から検察庁に証拠等の書類が送られることを指します。
書類を受理した検察庁は事件毎の担当検察官を決め、担当検察官は送られてきた書類を確認した上で必要に応じて追加の捜査を指示したり、被疑者(加害者)を検察庁に呼び出して取調べを行うなどして書類を揃えたうえで、起訴・不起訴・略式手続のいずれかを選択します。
在宅事件は身柄事件とは異なり、基本的には通常の生活を営みながらも刑事手続きが進んでいくため、特に問題がないと思い弁護士に相談しないという方も居られるようです。
しかし、在宅事件であっても刑事手続きは進んでいくため、起訴されて裁判に発展するケースや略式手続で罰金刑を受けて前科がつく、というケースもございます。
そのため、在宅事件であっても書類送検される前にしっかりと弁護士に相談し、見通し等を聞いたうえで弁護活動を委任することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、書類送検されてご相談に来られる等在宅での事件についても多々対応して参りました。
そのため、在宅事件での見通し等をご説明したうえで、書類送検される前の取調べでのアドバイスや必要な弁護活動についてご説明致します。
神奈川県横浜市緑区にて児童ポルノを所持していたことで書類送検される予定がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護人による無料相談をご利用ください。
初回のご相談:無料
神奈川県緑警察署までの初回接見費用:37,300円
神奈川県横浜市中区のリベンジポルノ防止法違反
神奈川県横浜市中区のリベンジポルノ防止法違反
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(20代女性)は、ある日突然、交際しているV(30代男性・横浜市中区在住)から一方的に別れを告げられました。
Aは交際を続けたいと何度も言ったものの聞き入れられませんでした。
そこでAは逆上し、Vと交際中に撮影した、VがAの陰部を舐める動画(顔が全て映っていて、顔にモザイク等がなされていないもの)をSNS上で誰もが見られる状態で投稿しました。
SNS上で出回っている動画の存在を知ったVは、Aに「リベンジポルノ防止法違反で刑事告訴してやる」と言い、そのまま連絡先をブロックしました。
AはSNS上でのトラブルについて、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【リベンジポルノ防止法について】
俗にリベンジポルノと呼ばれる行為は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称、リベンジポルノ防止法)によって禁止されています。
リベンジポルノ防止法が施行された平成26年以前もわいせつ物頒布等罪などで処罰が出来るとされていましたが、リベンジポルノについての特別法を設けることで、個人の名誉や私生活の平穏の侵害による被害又はその拡大を防止することを目的としています。
警察庁のまとめによると、昨年1年間で警察署が受けたリベンジポルノの相談件数は、過去最多の1347件であることが分かりました。
被害者のうち38.2%が20代で、19歳以下が26.1%という内訳になっています。
また、その内の6割以上が交際相手又は元交際相手から被害を受けているという結果になりました。
なお、統計上は10%未満とされていますが、男性が被害に遭う事件も実際に発生しています。
男性が被害者になった場合でも、リベンジポルノ防止法は適用されます。
ケースのように、撮影されている人(被写体)が特定できる状態で画像や動画等を不特定多数の者に提供・陳列した場合、いわゆるリベンジポルノにあたり、リベンジポルノ防止法における公表罪(リベンジポルノ防止法3条1項・同2項)によって処罰対象となります。
リベンジポルノ防止法の公表罪の法定刑は「三年以上の懲役又は五十万円以下の罰金」です。
ただし、アダルトビデオのような公表される事を前提として撮影された映像・画像については、リベンジポルノ防止法の処罰対象外です。
【SNS上でのトラブルで刑事事件へ】
昨今は一人一台以上スマートフォンを持つことが一般的になった我が国において、SNS上でのリベンジポルノや強要罪、名誉毀損罪などといったトラブルが連日のように報道されています。
SNSをはじめとしたインターネットは大変便利ですが、一度投稿した内容は一瞬で世界中に広まるというSNSの性質上、一度使い方を誤れば刑事事件に発展しかねません。
リベンジポルノについても同様で、たった一度でもSNS上にアップした場合、たとえその投稿を削除したとしてもデータは全世界のどこかに残る可能性があるため、取り返しのつかないことに繋がりかねません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、リベンジポルノなどのSNS上のトラブルについても経験がございます。
リベンジポルノ防止法に違反した場合、被害者対応が重要になってきます。
なぜなら、リベンジポルノ防止法における公表罪は親告罪であるため(リベンジポルノ防止法3条4項)、被害者が告訴を望まなければ事件化されないためです。
当事務所の弁護士は早期に被害者への謝罪や被害の回復を図ることで、告訴の取消し等に近づくよう、しっかりとした被害者対応を積極的に行います。
神奈川県横浜市中区にてSNS上でいわゆるリベンジポルノをしたとしてリベンジポルノ防止法で立件される恐れのある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
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県警本部で逮捕・勾留された方の初回接見費用:35,600円
神奈川県厚木市の準強制わいせつ事件
神奈川県厚木市の準強制わいせつ事件
【ケース】
神奈川県厚木市に住むA(60代男性)は、厚木市内の会社の役員です。
ある日、Aは厚木市内の飲食店でお酒を飲み、厚木市内の路上を歩いていたところ、歩道上で泥酔して横になっている女性V(20代女性・会社員)を目撃しました。
その姿を見たAは劣情を催してしまい、周囲に人がいないことを確認した上で、Vの洋服の中に手を入れて胸を触る、あるいはキスをするなどの行為をしました。
しかし、偶然目撃した厚木市内の飲食店を経営するXが警察に通報し、駆けつけた厚木市内を管轄する厚木警察署の警察官が近隣の防犯カメラを解析する等の捜査をしたところ、Aが写っていました。
Aは、厚木警察署の警察官から連絡を受け、指定の日時に厚木警察署に行くよう言われました。
Aは、役員という立場上起訴される事を避けたいと思い、不起訴を求めて弁護士に事件を依頼しました。
(フィクションです。)
【準強制わいせつについて】
強制わいせつという言葉は、報道等を通じて聞いたことがある言葉かと思います。
しかし、準強制わいせつ罪については、ご存じない方も居られるかもしれません。
準強制わいせつ罪は、刑法178条1項で「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。」と定められています。
「第百七十六条」は刑法における強制わいせつ罪を指し、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。」と定められています。
準強制わいせつ罪における「心神喪失(しんしんそうしつ)」とは、寝ている・ケースのように泥酔していることで意識を喪失している人や、精神障がいをお持ちの人など、性的行為についての正常な判断ができない状況にある人を指します。
また、準強制わいせつ罪における「抗拒不能(こうきょふのう)」は、物理的に拘束されていたり、精神的に抵抗をできなくされたり(脅迫はされていないが逆らえない立場にある等)、といった状況にある人を指します。
つまり、ケースのように心神喪失の者のほか抗拒不能の者に対してわいせつな行為をした場合、仮に被害者が拒んでいない場合等であっても準強制わいせつ罪が適用され、6か月以上10年以下の懲役刑に処される、可能性があります。
【不起訴について】
刑事事件では、在宅事件においては警察官などによる捜査が行われた後、身柄事件においては逮捕後48時間以内に、書類のみ、あるいは書類と身柄が検察庁に送致されます。
その後、検察官は被疑者(加害者)を起訴(公判請求)するか、起訴しないかを決めます。
被疑者が起訴された場合、裁判が開かれて裁判官が検察官と弁護士(加害者側)双方の意見を聞いたうえで、判決が言い渡される事になります。
裁判が開かれた場合、たとえ在宅であっても裁判のための打ち合わせ等の対応が必要となるうえ、裁判の当日は必ず出廷することになるため、時間や費用を要します。
また、裁判は基本的に膨張が可能になりますので、傍聴人がいた場合には傍聴人の前で事件の内容等についての主張をする事になるため、精神的負担もかかることが考えられます。
一方で、検察官が起訴しない場合を、不起訴と呼びます。
不起訴になるためにはその理由が必要となり、その理由には
・起訴猶予
・嫌疑不十分
・嫌疑なし
・被疑者死亡
・大赦
などがあります。
不起訴になった場合裁判は開かれず、処罰を受ける事もありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士が担当した事件の中には、不起訴処分を得ることができた事件も多くございます。
神奈川県厚木市にて準強制わいせつ罪で事件化し、不起訴を目指した弁護活動をお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
事件の内容を伺った上で、不起訴が難しい事案、不起訴処分を得るために必要な弁護活動等、詳しくご説明致します。
無料相談・初回接見のご予約は、24時間365日受付の0120-631-881まで。
在宅で事件が進んでいる場合、初回のご相談―無料
ご家族が厚木警察署にて逮捕された場合の初回接見費用―39,100円
神奈川県横浜市中区で無実の訴え
神奈川県横浜市中区で無実の訴え
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むA(30代男性・会社員)は、神奈川県横浜市中区の会社に勤務する営業職の会社員です。
ある日、いつも通り会社が終わって自宅に戻るために会社の近くのバス停からバスに乗車したAですが、満員の車内で窮屈な姿勢を強いられていました。
すると、突然右斜め前に立っていた40代くらいの女性Vが大きな声で「痴漢です」と叫びました。
Aは何が起きたのか咄嗟のことで理解が出来なかったのですが、Vと目が合って「あなたでしょう」と言われました。
Aは、「私は何もしていません」と言ったのですがVは「この人からおしりを触られました」と言い、次の停車地でVと一緒に降りた後、Vが警察官に通報したため、横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官が駆け付けました。
その後Aは、任意で横浜市中区にある伊勢佐木警察署に任意同行し、無実を主張しました。
伊勢佐木警察署の警察官からは今後も呼び出すことがあるからと言われ、Aはその日のうちに家に帰りました。
Aは今後も痴漢をしたと疑われた場合どうなるかが不安になり、無実の訴えをしてくれる刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【痴漢について】
ご存知の通り、痴漢は、他人の身体に触れる行為を指します。
男性が女性に対して行う痴漢が大多数を占めますが、女性が男性に、あるいは同性同士による痴漢行為の場合でも、法律等に反し罰せられます。
痴漢は、各都道府県の条例に反します。
ケースの場合は神奈川県内にて痴漢を疑われているため、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
痴漢による神奈川県迷惑行為防止条例違反の場合、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処される可能性があります。
【無実を訴え弁護士に】
実際には無実の事件で捜査・取調べをされることは、あり得る話です。
また、無実を訴えたにも関わらず有罪判決を受けるといういわゆる冤罪判決も少なからず存在します。
ケースの場合、実際には痴漢をしていないにもかかわらず、警察官から痴漢を疑われています。
任意同行に応じて調書を作成した後家に帰ることが出来た場合でも、在宅で捜査が進むケースは考えられます。
また、後日警察官が令状を請求してAが逮捕されるというリスクもゼロではありません。
そのため、無実であるにもかかわらず痴漢を疑われていて今後も捜査が進む可能性がある方は、しっかりと無実を主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の担当弁護士は、痴漢事件についても数多くの対応実績がございます。
無実であるにも関わらず痴漢をしたとして捜査が進んでも、証拠を十分に揃えることが出来なければ検察官は公判請求(起訴)しません。
一方で、我が国の刑事事件では起訴された被告人の99パーセント以上が有罪の判決を言い渡されています。
そのため、無実の痴漢事件であれば、しっかりと無実を主張する必要があります。
神奈川県横浜市中区にて無実の痴漢で警察署まで任意同行し、今後も捜査が進められる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に寄る無料相談をご利用ください。
今後の手続の流れや、無実を主張した場合に考えられる弁護活動などを丁寧にご説明致します。
初回のご相談:無料
ご家族が逮捕された場合、伊勢佐木警察署までの初回接見費用:35,100円
【無料相談・初回接見のご予約は、24時間365日受付中 0120-631-881まで】
神奈川県横浜市栄区の公然わいせつ事件
神奈川県横浜市栄区の公然わいせつ事件
【ケース】
神奈川県横浜市栄区に住むA(40代男性)は、横浜市栄区にある会社で働く会社員です。
Aは、これまでに何度か横浜市栄区にある自宅近くの公園で、全裸になって歩くことでスリルを味わっていました。
事件当日も、Aは深夜に誰もいないことを確認した上で公園のトイレで服をすべて脱いだうえで、公園内を歩いていました。
しかし、偶然公園を横切ろうと通った近くに住むX(50代男性・会社員)にAが全裸で公園を歩いているところを目撃し、警察に通報しました。
誰かに見られたことに気づいたAは、慌てて公園のトイレに隠れましたが、通報を受けて臨場した横浜市栄区を管轄する栄警察署の警察官に見つかり、公然わいせつ罪で現行犯逮捕されました。
Aの妻は、早期に事件が終わる手段の一つとして略式手続があると知り、初回接見に行った弁護士に略式手続について尋ねました。
(フィクションです。)
【公然わいせつ罪について】
公然わいせつ罪は刑法174条で「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
公然とは、「不特定又は多数の人が認識しうる状態」を言います。
わいせつな行為とは、「いたずらに(過度に)性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義概念に反するもの」を言います。
ケースのAは、全裸になっているという点で、性器を露出していると考えられますので、わいせつな行為をしていると言えるでしょう。
そのため、Aは公然わいせつ罪に問われる可能性があります。
【略式手続について】
警察官等が検察官に身柄・あるいは書類を検察官に送致した場合、検察官は最終的に被疑者を起訴するか、起訴しないかを決めます。
起訴しないという判断は、いわゆる不起訴と呼ばれるものですので、被疑者は処分されません。
起訴する場合は、通常の公判請求の他に、一定以下の罪の場合は略式手続(略式起訴)を選ぶことが出来ます。
通常の起訴(公判請求)する場合、起訴から裁判が終了するまで数ヶ月から数年の時間を要します。
実際に裁判が開かれる場合、事件の当事者(被疑者・被告人)だけでなくそのご家族にも過度の負担がかかると考えられます。
略式手続(略式起訴)は、事案が明白で簡易な事件であって、100万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円以下)に相当する事件について、被疑者に異議のない場合に行われる手続です。
通常の起訴とは異なり、公判を開くことなく手続きを終わらせることが出来ます。
また、略式手続を受けた者が納得しなかった場合、略式手続によって下された略式命令を受取ってから14日以内に通常の裁判を申し立てることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市栄区にて公然わいせつ罪に問われている方、又はそのご家族がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
公然わいせつ罪で略式手続を選ぶ場合のメリット・デメリット等、弁護士が丁寧にご説明致します。
栄警察署までの初回接見費用:37,800円
初回のご相談:無料
神奈川県横浜市都筑区の痴漢事件
神奈川県横浜市都筑区の痴漢事件
【ケース】
Aは、神奈川県横浜市都筑区に住む30代男性会社員です。
Aは、日頃から横浜市都筑区内の駅を利用しています。
ある日のこと、横浜市都筑区内の駅を利用して通勤していたAですが、通勤ラッシュの時間帯だったため乗客が多く、窮屈な状態になっていました。
その際、目の前に立っていた女性V(30代女性会社員)が突然Aの手を取り、痴漢ですと言いました。
Aは横浜市都筑区内の次の駅で降ろされ、駅員が通報したため駆け付けた都築警察署の警察官に事情を聞かれました。
Aは、痴漢などしていないと説明しましたが、警察官はAを痴漢事件で逮捕しました。
Aの妻は、Aの勤め先の会社から「Aが来ていないがどうしたのか」と確認の連絡が来たためAに連絡しても繋がらず、横浜市都筑区管轄の都築警察署に捜索願を提出したところ、警察官から「Aは痴漢事件で逮捕している」との回答を受けました。
Aの妻は、すぐに接見に行くことができる弁護士を探し、初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【痴漢事件について】
痴漢事件については、ニュース等でよく耳にすると思いますが、一般的には衣服の上から他人の胸や陰部等に触れる行為を指します。
痴漢事件の場合、痴漢罪という罪はないため、条例によって処罰されることになります。
神奈川県内での痴漢事件であれば、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。
神奈川県迷惑行為防止条例は、その3条1項で,「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」とし、1号で「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。」を禁止しています。
なお、衣服の下に手を入れて陰部や胸部などに触れた場合は、強制わいせつ罪にあたる可能性があります。
強制わいせつ罪は刑法176条で「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています。
【初回接見の重要性】
身柄拘束された方が弁護士を選ぶ場合、私選弁護人・国選弁護人・当番弁護士から選ぶことになります。
国選弁護人は、身柄を拘束されている方の資力が50万円に満たない場合に選任することが出来ます。
ただし、逮捕の時点では呼ぶことが出来ず、勾留決定が下されて以降に呼ぶことが出来ます。
当番弁護士は、要請すれば一度に限り無料で接見する弁護士で、勾留決定前でも接見することが出来ます。
ただし、2回目以降の接見は無料ではなく、当番弁護士として来た弁護士との委任契約を締結したうえで活動することになります。
また、基本的に当番弁護士は待機時間を過ぎると当日は呼ぶことが出来ない場合や休日は接見できない場合もあります。
身柄を拘束された方は、基本的に警察署の警察官を通じて国選弁護人又は当番弁護士を要請することになります。
そのため、私選弁護人をつけるためには身柄を拘束されていない、ご家族の方やご友人の方が要請・契約する必要があります。
刑事事件は、たとえ休日であっても手続きが進められていきます。
身柄を拘束された方の中にはすぐにでも弁護士から取調べを受ける際のアドバイスを受けたいと思われている方も居られるでしょう。
また、弁護士が初回接見に行った時点で、身柄を拘束されている方が否認しているにもかかわらず罪を認める調書が作成されていたという事例もございます。
よって、ご家族が逮捕された場合、すぐにでも弁護士が初回接見できるよう手配することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする私選の弁護士事務所です。
当事務所は、初回接見サービスを行っています。
当事務所の初回接見サービスは、接見費用と交通費をお振込いただいた後原則24時間以内に接見に行ってまいります。
初回接見では、身柄を拘束されている方のお話を聞いたうえで取調べのアドバイスを致します。
その後、初回接見サービスご契約者の方に事務所に来ていただき、身柄を拘束されている方の状況のご説明や今後の見通しなどをお伝えしたうえで、ご契約の場合の弁護士費用を丁寧にご説明致します。
神奈川県横浜市都筑区にて痴漢を疑われたご家族が逮捕され、初回接見サービスをご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
都築警察署までの初回接見費用:36,800円
逮捕・勾留されていない場合、初回のご相談:無料
神奈川県横浜市港北区の更衣室盗撮事件
神奈川県横浜市港北区の更衣室盗撮事件
【ケース】
神奈川県横浜市港北区に住むAは、横浜市港北区にある会社に勤める30代男性会社員です。
ある日Aは、盗撮をしたい考え通販サイトで隠しカメラを購入し、横浜市港北区の男性用・女性用が分かれている会社の女性用更衣室に忍び込み、盗撮用のカメラをセットしました。
しかし、更衣室に入った女性会社員Vが隠しカメラに気づき、警察に通報したことから横浜市港北区を管轄する港北警察署の警察官によって捜査が行われ、Aが逮捕されました。
横浜市港北区に住むAの両親は、弁護士には国選弁護人と私選弁護士がいると聞き、どちらが良いのか分からないもののとりあえず私選の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【盗撮事件について】
盗撮とは、一般的にもよく知られていることで、被写体に無断で撮影をすることを指します。
一昔前まではスカートの下から手鏡を差し入れる等して下着を見る行為が頻発していましたが、今日ではカメラの小型化・高性能化が進み、多くの市民がスマートフォンという形で日常的にカメラを所有するようになったこともあり、その態様が変化しつつあると言えるでしょう。
盗撮と一括りにご説明しましたが、盗撮罪という罪はありません。
盗撮をしたことで関係する法律を下記でご説明します。
・各都道府県の迷惑行為防止条例
法律ではなく、各自治体が定める条例によって盗撮行為が禁止され、処罰規定が設けられています。
神奈川県の場合、神奈川県迷惑行為防止条例3条1項2号にて下着等を覗き見る、或いは撮影することを禁止しています。
ただし、これは公共の場所にいる人や公共の乗り物に乗っている人に対して行う盗撮についての規定ですので、車内や駅のエスカレーター等で行われた盗撮はこれにあたります。
また、神奈川県迷惑行為防止条例3条2項には、「…住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。」と定められています。
ケースの場合、公共の場ではなく職場の更衣室にて盗撮行為を行っていますので、本罪が適用される可能性があります。
・軽犯罪法
各都道府県等によって定められる条例は、禁止される規定が異なります。
神奈川県迷惑行為防止条例では公共の場ではない更衣室等の盗撮行為であっても処罰対象となっていますが、自治体によっては条例によってそれらの盗撮行為が設けられていない場合もございます。
そのような場合、軽犯罪法1条23号で定められる「のぞき行為」が適用される可能性があります。
・建造物等侵入罪
ケースの場合、盗撮をするために女性用更衣室に忍び込んでカメラを設置しています。
これは、建造物等侵入罪にあたる可能性があります。
建造物等侵入罪は刑法130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
もちろん、盗撮行為が正当な理由にあたらないと考えられます。
【私選弁護士のメリット】
刑事事件の場合、弁護士は国選・当番・私選の3種類に分けることが出来ます。
国選弁護士は、被疑者が①勾留された②起訴された場合で、被疑者の所持金等が50万円に満たない場合に選択することが出来ます。
ケースの場合、逮捕段階ですので勾留決定がついてはじめて国選弁護士を呼ぶことが出来ます。
弁護費用は原則無料です。
当番弁護士は、逮捕後1度に限り無料で呼ぶことが出来る弁護士です。
ただし、2回目の接見を要望する場合などは私選弁護士と同様の契約を結ぶことになります。
私選弁護士は、基本的に被疑者ではなく身柄を拘束されていない被疑者のご家族の方などが契約をして弁護活動を依頼する弁護士を指します。
私選弁護士のメリットは、(1)勾留決定前に(2)刑事事件専門の弁護士を選ぶことが出来る、という点にあります。
(1)については、一度勾留決定が下されると通常10日間の勾留がなされます。
一度決定した勾留を覆すことは可能ですが、勾留決定前に勾留を回避する場合に比べてハードルは上がってしまいます。
また、(2)については、国選弁護人や当番弁護士として対応してくれる弁護士が、必ずしも刑事弁護を専門としている弁護士ではない、という事です。
もちろん、国選弁護人や当番弁護士の先生が刑事事件を専門としている弁護士の可能性もありますが、被疑者が国選弁護人や当番弁護士を選ぶことは出来ないため、どのような弁護士が来るかは来てみるまで分からない、という事になります。
その点、私選弁護士と早期に契約する事で、早期に身柄解放をはじめとする弁護活動を期待できる可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市港北区にて盗撮行為によりご家族が逮捕され、私選弁護士を選ぶべきかお悩みの方が居られましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
(港北警察署までの初回接見費用―36,400円)
神奈川県横浜市南区のストーカー事件
神奈川県横浜市南区のストーカー事件
A(女性・無職)は、近所のスーパーマーケットに買い物に行った際、最近アルバイトを始めた店員Vに強く惹かれました。
ある日、Aがスーパーマーケットの近くを歩いていたところ、ちょうど退勤して帰宅途中と思われるVの姿を目撃しました。
その際、AはVがどこに住んでいるか知りたいと思い、神奈川県横浜市南区にあるVの自宅まで尾行しました。
その後、Aは「こんなにVのことが好きだからVも私のことが好きだろう」という錯覚に陥り、Vに付きまとったりV宅のポストに手紙を投函したりしました。
そのような行為を繰り返したところ、Aはストーカー規制法違反の疑いで南警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAの母親は、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【ストーカーについて】
「ストーカー」という言葉自体は、昨今の悲惨な事件などをきっかけに、今や世間に浸透していると言えます。
刑事事件として扱われる可能性のあるストーカーは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(通称:ストーカー規制法)にその定義や罰則などが定められています。
まず、「ストーカー行為」とは、ストーカー規制法が定める「つきまとい等」を反復継続して行うことを指します。
そして、「つきまとい等」は、恋愛感情などの好意またはそれが満たされなかったことに対する恨みから行う、以下のような行為が考えられます。
・つきまとい、待ち伏せ、行動の監視(監視している旨の伝達を含む)
・面会をはじめとする義務のない行為の強要
・暴言、執拗な電話、FAX、メールなどの電子メッセージ
・不快感・嫌悪感を催したり性的羞恥心を害したりする物の送付
ちなみに、好意などが向けられる本人のほか、その家族やそれに近い関係の者も、つきまとい等およびストーカー行為の対象とされています。
ストーカー行為に及んだ場合、ストーカー規制法違反により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
更に、警察などから禁止命令が出ていた場合、それに背いてストーカー行為をした場合の罰則は2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。
このほか、事件の内容次第では、住居侵入罪、暴行罪、脅迫罪、強要罪などの様々な罪が成立する余地もあります。
【弁護士による示談のメリット】
ストーカー事件においては、ストーカー行為に当たるという認識が欠けている方が少なからず見受けられます。
そうした方にとっては、自由恋愛の範囲で行っていたつもりが突然刑事事件となり、刑罰が科されることとなって焦りを感じるものかと思います。
そこで、不起訴を獲得して刑罰を免れるために、被害者と示談を締結することが重要になります。
ただ、ここで注意しなければならないのは、ストーカー事件における示談交渉が往々にして難航しやすいという事実です。
たとえ本人としてはストーカー行為だと思っていなかったとしても、被害者としては嫌な気持ちになるのは当然です。
そうしたケースでは、被害者が示談交渉を含む一切の接触を拒むことも珍しくありません。
そこで、示談交渉の経験を有する弁護士の存在が非常に重要となります。
弁護士はいわばトラブル解決のプロであるため、法律の知識や交渉術などを駆使して、当事者双方にとってやりやすい示談交渉の場を形成することが期待できます。
加えて、法律の専門家である弁護士は、不起訴を実現するうえで効果的な示談の内容をきちんと把握しています。
こうした強みから、事件をより良い方向に導けるような示談を締結することができるのです。
もし示談のことでお困りであれば、まずはお近くの弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
弊所の弁護士は刑事事件のプロとして豊富な示談の経験を有しており、可能な限り迅速かつ適切な示談交渉を行うことができます。
神奈川県横浜市南区でストーカー事件を起こして示談を希望するなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見をご依頼ください。
(南警察署までの初回接見費用―35,600円)
神奈川県相模原市中央区の児童買春事件
神奈川県相模原市中央区の児童買春事件
【ケース】
神奈川県相模原市中央区に住むA(20代男性―会社員)は、相模原市中央区にある会社に勤める会社員です。
Aは、SNSを通じて、現役女子高生とプロフィールに書いていたVとSNSを通じて連絡を取り合うようになりました。
その後のやり取りで、AはVに対して制服で性行為をしてくれたら3万円を渡すと言いました。
後日、Aは相模原市中央区内のホテルにて、高校の制服を着た女子高校生Vに対し、現金3万円を渡して性行為に及ぶ、いわゆる児童買春行為をしました。
Aが児童買春をしてから1年後、突然相模原市中央区を管轄する相模原警察署の警察官がAの家に来て、児童買春行為を理由に逮捕しました。
相模原警察署の警察官から息子を逮捕したと聞いたAの両親は、その数日後に弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春とは、18歳未満の児童あるいはその保護者を含めた関係者に対してお金を支払った上で、児童と性行為や性行為に類似する行為を指します。
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律によって禁止されています。
同法に違反して児童買春を行った場合、「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)
児童買春は、下記のような場合にとりわけ捜査対象となります。
①SNS等で児童買春の交渉を行ったところ、警察官によるサイバーパトロールで発覚する
②児童買春の行為後、約束していた金額を支払わないなどして児童が警察官に申告する
③何らかの形で児童が保護され、保護された事件以外の児童買春の履歴が児童の携帯端末に残っていたことで警察官に発覚する
特に③の場合、事件から数年経った場合でも事件化する可能性があります。
ケースのAも、このような形で児童買春行為が発覚したのではないかと考えられます。
【勾留決定後の釈放】
ケースのAの両親は、Aが逮捕されてから数日経って弁護士に初回接見を依頼しています。
しかし、これでは釈放が難しくなります。
ご存知の方も居られるかもしれませんが、被疑者が逮捕された場合、48時間以内に警察官は検察庁に被疑者の記録と身柄を送致しなければなりません。
また、検察官は被疑者が検察庁に送致されてから24時間以内に勾留請求を行うか、釈放して在宅で捜査を続けるのかを判断します。
勾留請求がなされて裁判官が勾留決定を出した場合10日間、更には1度だけ延長が出来るため最大で20日間の勾留がなされます。
勾留請求までの期間が逮捕から72時間以内という事にはなっていますが、実際の運用は各検察庁や裁判所の運用によって異なります。
しかし、いずれにしても最大の時間を費やして手続きが進んでいくわけではないため、実際に勾留決定が付くまでは非常に短時間で行われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、勾留決定が付いた後に依頼を受け、釈放を求める弁護活動を行った結果釈放に至ったというケースがございます。
勾留決定がついた事件については、その決定に対する準抗告を行う必要があります。
しかし、別の裁判官が判断するとはいえ1度別の裁判官が判断して決定した勾留決定を覆して釈放することは容易ではありません。
神奈川県相模原市中央区にてご家族が児童買春をしたことで逮捕され、勾留が付いた場合でも、釈放を諦めずに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
勾留決定に対する準抗告を含めて様々な弁護活動についてご説明いたします。
(相模原警察署までの初回接見費用―36,600円)
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